1項 この政令は、1953年9月1日から施行する。
1項 この政令は、 モーターボート競走法 の一部を改正する法律の施行の日(1962年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《趣旨 この法律は、モーターボートその他…》
の船舶、船舶用機関及び船舶用品の改良及び輸出の振興並びにこれらの製造に関する事業及び海難防止に関する事業その他の海事に関する事業の振興に寄与することにより海に囲まれた我が国の発展に資し、あわせて観光に
中 地方財政法施行令 附則第2条第1項第4号の改正規定(「第10条第1項」を「第15条第1項」に改める部分に限る。)、第2条から第4条まで、第7条及び第10条の規定2008年4月1日