モーターボート競走法施行令《附則》

法番号:1953年政令第256号

略称:

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附 則

1項 この政令は、1953年9月1日から施行する。

附 則(1962年9月7日政令第351号)

1項 この政令は、モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行の日(1962年10月1日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2007年3月31日政令第118号) 抄

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条中 地方財政法施行令 附則第2条第1項第4号の改正規定(「第10条第1項」を「第15条第1項」に改める部分に限る。)、第2条から第4条まで、第7条及び第10条の規定2008年4月1日

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