附 則
1項 この政令は、1953年9月1日から施行する。
2項 軌道法
第25条
《 本法に規定する国土交通大臣の権限に属す…》
る事務の一部は政令の定むる所に依り之を都道府県知事又は指定都市の長ガ行ふものとすることを得 本法に規定する国土交通大臣の職権の一部は政令の定むる所に依り之を地方運輸局長に委任することを得
の規定に依る職権委任に関する件(1923年内務省令、鉄道省令)は、廃止する。
附 則(1986年9月17日政令第298号) 抄
1項 この政令は、1986年11月1日から施行する。
附 則(1987年4月28日政令第131号)
1項 この政令は、1987年6月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に運輸大臣及び建設大臣に対してされた改正後の 軌道法 の規定による主務大臣の職権を都道府県知事等に委任する政令第1条第3項に規定する認可の申請に係る処分に関しては、なお従前の例による。
附 則(1992年4月30日政令第167号)
1項 この政令は、1992年5月20日から施行する。
附 則(1994年9月7日政令第285号)
1項 この政令は、1994年10月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に都道府県知事に対してされた改正前の 軌道法 の規定による主務大臣の職権を都道府県知事等に委任する政令第1条第4項に規定する認可の申請に係る処分に関しては、なお従前の例による。
附 則(1999年10月27日政令第336号) 抄
1項 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2006年7月21日政令第239号)
1項 この政令は、運輸の安全性の向上のための 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年10月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にされた 軌道法
第16条第1項
《軌道経営者は国土交通大臣の許可を受けたる…》
場合に限り軌道の譲渡又は事業若は運転の管理の委託若は受託を為すことを得
の規定による運転の管理の委託又は受託に係る許可の申請に係る処分については、なお従前の例による。
附 則(2022年3月25日政令第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。