私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第47条第2項の審査官の指定に関する政令《本則》

法番号:1953年政令第264号

略称: 独禁法審査官指定政令・独占禁止法審査官指定政令

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制定文 内閣は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第46条第2項の規定に基き、この政令を制定する。


1項 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第47条第2項の規定による審査官の指定は、事件ごとに、公正取引委員会事務総局の官房に置かれる審議官並びに経済取引局(総務課及び調整課並びに取引部を除く。及び審査局(犯則審査部を除く。並びに地方事務所及びその支所の職員のうち、事件の審査を行うため必要な法律及び経済に関する知識経験を有するものについて行うものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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