1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第46条第2項の職員に関する政令(1952年政令第292号)は、廃止する。
1項 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(1977年法律第63号)の施行の日(1977年12月2日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2006年1月4日)から施行する。
1項 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。