私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第47条第2項の審査官の指定に関する政令《附則》

法番号:1953年政令第264号

略称: 独禁法審査官指定政令・独占禁止法審査官指定政令

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第46条第2項の職員に関する政令(1952年政令第292号)は、廃止する。

附 則(1977年12月1日政令第319号)

1項 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(1977年法律第63号)の施行の日(1977年12月2日)から施行する。

附 則(1996年6月14日政令第175号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年10月13日政令第320号)

1項 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2006年1月4日)から施行する。

附 則(2015年1月21日政令第15号)

1項 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第76号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

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