信用保証協会法施行令《附則》

法番号:1953年政令第271号

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附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年6月25日政令第154号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年6月30日政令第204号) 抄

1項 この政令は、法附則第7条の規定の施行の日から施行する。

附 則(1964年3月23日政令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 商業登記法 の施行の日(1964年4月1日)から施行する。

10条 (経過措置)

1項 この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「 旧令 」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。

11条

1項 この政令の施行前にした 旧令 の規定による処分、手続その他の行為は、この政令の適用については、この政令の相当規定によつてしたものとみなす。

12条

1項 旧令 の規定による登記簿は、この政令の規定による登記簿とみなす。

15条

1項 この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。

附 則(1992年4月30日政令第166号)

1項 この政令は、行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律第13条、第14条、第16条及び第18条から第20条までの規定の施行の日(1992年5月20日)から施行する。

附 則(1998年5月27日政令第184号)

1項 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。

附 則(1998年12月15日政令第393号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年10月27日政令第335号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第244号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2006年9月22日政令第311号)

1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2007年3月2日政令第39号)

1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2008年8月29日政令第270号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 信用保証協会法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年9月1日)から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2017年10月25日政令第262号)

1項 この政令は、中小企業の経営の改善発達を促進するための 中小企業信用保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

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