1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、法附則第7条の規定の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 商業登記法 の施行の日(1964年4月1日)から施行する。
10条 (経過措置)
1項 この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「 旧令 」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。
1項 この政令の施行前にした 旧令 の規定による処分、手続その他の行為は、この政令の適用については、この政令の相当規定によつてしたものとみなす。
1項 旧令 の規定による登記簿は、この政令の規定による登記簿とみなす。
1項 この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。
1項 この政令は、行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律第13条、第14条、第16条及び第18条から第20条までの規定の施行の日(1992年5月20日)から施行する。
1項 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 信用保証協会法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、中小企業の経営の改善発達を促進するための 中小企業信用保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年4月1日)から施行する。