制定文
内閣は、 港湾整備促進法 (1953年法律第170号)
第2条
《特定港湾施設整備事業 この法律において…》
「特定港湾施設整備事業」とは、港湾法1950年法律第218号第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾若しくは重要港湾又はその整備を促進することが著しく国民経済の発展若しくは国土の開発に寄与すると認め
及び第11条の規定に基き、この政令を制定する。
1項 港湾整備促進法
第2条
《特定港湾施設整備事業 この法律において…》
「特定港湾施設整備事業」とは、港湾法1950年法律第218号第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾若しくは重要港湾又はその整備を促進することが著しく国民経済の発展若しくは国土の開発に寄与すると認め
に規定する地方港湾は、別表のとおりとする。