制定文 内閣は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律(1952年法律第110号)第7条の規定に基き、この政令を制定する。
1項 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律
第7条
《関係行政機関等の意見の聴取 国が第2条…》
の規定により合衆国に対して政令で定める国有の財産の使用を許そうとするときは、防衛大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長、関係のある都道府県及び市町村の長並びに学識経験を有する者の意見を聴かなければならな
の政令で定める国有の財産は、同法第2条の規定により合衆国に使用を許そうとする国有の財産のうち、その使用を許すことが産業、教育若しくは学術研究又は関係住民の生活に及ぼす影響その他公共の福祉に及ぼす影響が軽微であると認められるもの以外のものとする。