1項 この政令は、 航空機抵当法 施行の日(1953年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 国税徴収法 の施行の日(1960年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1967年8月1日から施行する。
1項 この政令は、1972年4月1日から施行する。
2項 民法 の一部を改正する法律(1971年法律第99号)附則第23条及び
第25条
《まヽつヽ消した登録の回復 まヽつヽ消し…》
た登録の回復の申請をする者は、登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書に添えて、その者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を提出しなければならない。
の規定によりその例によるものとされた同法附則第2条ただし書の規定により効力を有する事項の登録については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 民事執行法 の施行の日(1980年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 民事保全法 の施行の日(1991年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、 民事訴訟法 の施行の日(1998年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、 仲裁法 の施行の日(2004年3月1日)から施行する。
1項 この政令は、民事関係手続の改善のための 民事訴訟法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
2項 改正法 の施行前にされた改正法附則第2条の規定による廃止前の公示催告手続ニ関スル法律(1890年法律第29号。以下「 旧公示催告手続法 」という。)の規定による除権判決又は改正法の施行後に改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同項の公示催告手続においてされた 旧公示催告手続法 の規定による除権判決は、改正法第2条の規定による改正後の 非訟事件手続法 (1898年法律第14号)の規定による除権決定とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にされた登録の申請については、なお従前の例による。
1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。
1項 この政令は、新 非訟事件手続法 の施行の日(2013年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公益信託に関する法律 の施行の日(2026年4月1日)から施行する。