他の都府県又は他の都府県内の公共団体に砂防工事の費用を負担させる場合の手続に関する政令《本則》

法番号:1953年政令第312号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 砂防法 1897年法律第29号第33条 《 他の都道府県若は他の都道府県内の公共団…》 体若は私人をして費用を負担せしむる為に必要なる手続は政令を以て之を定む の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (費用負担に関する協議)

1項 都府県知事は、 砂防法 以下「」という。第17条 《 砂防工事にして他の都道府県若は他の都道…》 府県内の公共団体に於て著しく利益を受くるものなるときは其の都道府県若は其の都道府県内の公共団体をして其の費用の一部を負担せしむることを得 の規定により、他の都府県又は他の都府県内の公共団体に砂防工事に要する費用を負担させようとする場合においては、その負担金額及び納付期限について、あらかじめ、当該他の都府県の知事に協議しなければならない。この場合において、当該他の都府県知事は、その都府県内の公共団体に費用を負担させる場合に係る協議に応じようとするときは、当該公共団体の意見を聞かなければならない。

2項 前項の規定により都府県内の公共団体に費用を負担させる場合に係る協議を受けた都府県知事は、当該協議がととのつた場合においては、直ちに当該協議に係る負担金額及び納付期限を当該公共団体に通知しなければならない。

3項 第1項前段の規定により都府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

2条 (直轄工事の場合の負担金額等の意見の聴取及び通知)

1項 国土交通大臣は、 第17条 《 砂防工事にして他の都道府県若は他の都道…》 府県内の公共団体に於て著しく利益を受くるものなるときは其の都道府県若は其の都道府県内の公共団体をして其の費用の一部を負担せしむることを得 の規定により、他の都府県又は他の都府県内の公共団体に法第6条第1項の規定により施行する砂防工事に要する費用を負担させようとする場合においては、あらかじめ、その負担金額及び納付期限について当該他の都府県知事の意見を聞くとともに、負担金額及び納付期限を決定したときは、これを当該他の都府県知事に通知しなければならない。

2項 前項の規定により都府県内の公共団体に費用を負担させる場合に係る意見を求められた都府県知事は、その意見を申し出ようとするときは、当該公共団体の意見を聞くとともに、負担金額及び納付期限について通知を受けたときは、直ちに当該通知を受けた負担金額及び納付期限を当該公共団体に通知しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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