商工会議所法施行令《本則》

法番号:1953年政令第315号

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制定文 内閣は、 商工会議所法 1953年法律第143号第10条第1項 《商工会議所は、成立の日から1年以内に、特…》 定商工業者について政令で定める事項を登録した商工業者法定台帳以下「法定台帳」という。を作成しなければならない。 及び第7項、 第12条第1項 《商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運…》 用に要する経費に充てるため、政令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。 並びに 第41条第3項 《3 前項各号の各議員の数の比率は、政令で…》 定める。 の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (法定台帳の登録事項)

1項 商工会議所法 以下「」という。第10条第1項 《商工会議所は、成立の日から1年以内に、特…》 定商工業者について政令で定める事項を登録した商工業者法定台帳以下「法定台帳」という。を作成しなければならない。 の政令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名

2号 事業の種類

3号 事業の開始の年月

4号 その商工会議所の地区内の営業所、事務所、工場又は事業場(以下「 営業所等 」という。)の名称、所在地及び管理者の氏名

5号 その商工会議所の地区内の 営業所等 の事業の内容及び最近1年間における売上高

6号 第7条第2項第1号 《2 この章において、「特定商工業者」とは…》 、商工会議所の地区内において、第26条の場合においては創立総会終了の日、その他の場合においてはその商工会議所の毎事業年度開始の日以下この項において「基準日」という。まで6月以上引き続き営業所、事務所、 に規定する従業員の数又は同項第2号に規定する資本金額若しくは払込済出資総額

2条 (特定商工業者の届出事項)

1項 第10条第7項 《7 特定商工業者は、第1項の事項のうち政…》 令で定めるものについて変更を生じたときは、すみやかに、その旨を当該商工会議所に届け出なければならない。 の政令で定める事項は、前条第1号、第2号及び第4号に掲げる事項とする。

3条 (負担金)

1項 第12条第1項 《商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運…》 用に要する経費に充てるため、政令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。 の経済産業大臣の許可は、二事業年度ごとに、受けなければならない。

4条

1項 経済産業大臣は、 第12条第1項 《商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運…》 用に要する経費に充てるため、政令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。 の許可の申請が次に掲げる要件に適合すると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

1号 特定商工業者に賦課する負担金の総額は、商工業者法定台帳の作成、管理及び運用に直接必要な最少限度の経費の額を超えないこと。

2号 特定商工業者に賦課する負担金の額を不均1にする場合は、特定商工業者の 第7条第2項第1号 《2 この章において、「特定商工業者」とは…》 、商工会議所の地区内において、第26条の場合においては創立総会終了の日、その他の場合においてはその商工会議所の毎事業年度開始の日以下この項において「基準日」という。まで6月以上引き続き営業所、事務所、 に規定する従業員の数又は同項第2号に規定する資本金額若しくは払込済出資総額(その商工会議所の地区以外の地域にも 営業所等 を有する特定商工業者にあつては、その資本金額又は払込済出資総額に、その商工会議所の地区内の営業所等の従業員の数のすべての営業所等の従業員の数に対する割合を乗じて得た額)を基準とし、特定の者を不当に差別的に取り扱わないこと。

3号 特定商工業者に賦課する負担金の額を不均1にする場合は、特定商工業者に賦課する負担金の額のうち最高のものは、特定商工業者に賦課する負担金の総額を特定商工業者の数で除して得た額(以下「 平均負担額 」という。)の一倍半の額を超えず、その最低のものは、 平均負担額 の半額を下らないこと。

5条

1項 前2条に定めるもののほか、 第12条第1項 《商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運…》 用に要する経費に充てるため、政令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。 の規定による負担金の賦課に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。

6条 (議員の数の比率)

1項 第41条第3項 《3 前項各号の各議員の数の比率は、政令で…》 定める。 の比率は、左の通りとする。

1号 第41条第2項第1号 《2 議員総会は、左に掲げるものをもつて組…》 織する。 1 会員及び会員以外の特定商工業者が、投票によつて会員のうちから選挙した議員 2 部会が部会員のうちから選任した議員 3 前2号の議員の外、定款の定めるところにより会員のうちから選任した議員 の議員の数は、議員の定数の100分の五十以上

2号 第41条第2項第2号 《2 議員総会は、左に掲げるものをもつて組…》 織する。 1 会員及び会員以外の特定商工業者が、投票によつて会員のうちから選挙した議員 2 部会が部会員のうちから選任した議員 3 前2号の議員の外、定款の定めるところにより会員のうちから選任した議員 の議員の数は、議員の定数の100分の三十五以下

3号 第41条第2項第3号 《2 議員総会は、左に掲げるものをもつて組…》 織する。 1 会員及び会員以外の特定商工業者が、投票によつて会員のうちから選挙した議員 2 部会が部会員のうちから選任した議員 3 前2号の議員の外、定款の定めるところにより会員のうちから選任した議員 の議員の数は、議員の定数の100分の十五以下

7条 (都道府県又は指定都市が処理する事務)

1項 に規定する経済産業大臣の権限に属する事務で次に掲げるものは、商工会議所の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(当該所在地が 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下この項において「 指定都市 」という。)の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。次項及び第3項において同じ。)が行うこととする。ただし、第6号及び第7号に掲げる事務は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。

1号 第7条第2項 《2 この章において、「特定商工業者」とは…》 、商工会議所の地区内において、第26条の場合においては創立総会終了の日、その他の場合においてはその商工会議所の毎事業年度開始の日以下この項において「基準日」という。まで6月以上引き続き営業所、事務所、 に規定する事務

2号 第10条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定にかかわら…》 ず、特別の事由があると認めるときは、商工会議所の申請に基いて、前項に規定する期間の延長をすることができる。 及び第3項に規定する事務

3号 第12条第1項 《商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運…》 用に要する経費に充てるため、政令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。 に規定する事務

4号 第46条第5項 《5 会頭は、議員総会において定款の変更第…》 25条第1号、第2号及び第4号に掲げる事項に係るものを除く。の決議があつたときは、経済産業省令で定める書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 に規定する事務

5号 第57条 《報告 商工会議所は、毎事業年度終了後、…》 遅滞なく、収支決算、事業の状況その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。 に規定する事務

6号 第58条第1項 《経済産業大臣は、この法律の適正且つ円滑な…》 実施を確保するため必要な限度において、商工会議所から報告を徴し、又はその職員をして商工会議所の業務の状況、若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。 に規定する事務

7号 第59条第1項 《経済産業大臣は、商工会議所の運営がこの法…》 律若しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その商工会議所に対して警告を発し、それによつてもなお改善されないときには、次の各号のいずれかに掲げる処分をするこ 及び第4項に規定する事務(同条第1項第2号に係るものを除く。

2項 前項の規定により 第58条第1項 《経済産業大臣は、この法律の適正且つ円滑な…》 実施を確保するため必要な限度において、商工会議所から報告を徴し、又はその職員をして商工会議所の業務の状況、若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。 又は法第59条第1項(同項第2号に係るものを除く。)に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行つた都道府県知事は、速やかに、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

3項 第1項本文の場合においては、法中同項各号に掲げる事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

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