附 則 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(1953年10月1日)から施行する。
附 則(1986年12月26日政令第388号)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1993年3月31日政令第77号)
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
附 則(1998年3月25日政令第66号)
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1999年12月3日政令第385号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2004年5月26日政令第178号)
1項 この政令は、 商工会議所法 及び 商工会法 の一部を改正する法律の施行の日(2004年7月1日)から施行する。ただし、
第1条
《法定台帳の登録事項 商工会議所法以下「…》
法」という。第10条第1項の政令で定める事項は、次のとおりとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 2 事業の種類 3 事業の開始の年月 4 その商工会議所の地区内の営業所、
の規定は、2005年4月1日から施行する。
8条 (商工会議所法の一部改正に伴う経過措置)
1項 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の際現に 整備法 第38条の規定による改正前の 商工会議所法 (以下この条において「 旧 商工会議所法 」という。)
第46条第2項
《2 会頭は、議員総会において定款の変更第…》
25条第1号、第2号及び第4号に掲げる事項に係るものに限る。次項において同じ。の決議があつたときは、遅滞なく、申請書に、経済産業省令で定める書類を添付して経済産業大臣に提出し、その認可を申請しなければ
の規定によりされている定款の変更( 旧 商工会議所法 第25条第1号、第2号及び第4号に掲げる事項に係るものを除く。)の認可の申請は、整備法第38条の規定による改正後の 商工会議所法
第46条第5項
《5 会頭は、議員総会において定款の変更第…》
25条第1号、第2号及び第4号に掲げる事項に係るものを除く。の決議があつたときは、経済産業省令で定める書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定によりされた届出とみなす。
附 則(2014年10月10日政令第330号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
2条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にこの政令による改正前の 商工会議所法施行令 、 中小企業等協同組合法施行令 、 中小企業団体の組織に関する法律施行令 、 砂利採取法施行令 及び 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令 の規定により国若しくは地方公共団体の機関がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のこれらの政令の規定により国若しくは地方公共団体の機関に対してされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後におけるこの政令による改正後のこれらの政令の適用については、この政令による改正後のこれらの政令の相当規定により国若しくは地方公共団体の相当の機関がした 処分等の行為 又は国若しくは地方公共団体の相当の機関に対してされた 申請等の行為 とみなす。
2項 この政令の施行前にこの政令による改正前の 商工会議所法施行令 、 中小企業等協同組合法施行令 及び 中小企業団体の組織に関する法律施行令 の規定により国又は地方公共団体の機関に対し届出その他の手続をしなければならない事項で、この政令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のこれらの政令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。