元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令《本則》

法番号:1953年政令第322号

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制定文 内閣は、 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 1953年法律第156号)の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (元南西諸島官公署職員から除かれる職員)

1項 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 以下「」という。第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、左の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 南西諸島 北緯二十九度以南の南西諸島琉球諸島及び大東諸島を含む。をいう。 2 元南西諸島官公署職員 1946年1月28日において南西諸島にあつ ただし書の規定により元南西諸島官公署職員(第2条第2号に規定する「元南西諸島官公署職員」をいう。以下同じ。)から除かれる職員で政令で定めるものは、次に掲げる職員とする。

1号 1946年1月28日において、南西諸島(第2条第1号に規定する「南西諸島」をいう。以下同じ。)以外の都道府県の地域において元沖縄県の職員として勤務していた者

2号 第2条第2号本文に該当する職員のうち、1946年1月29日以後1953年7月31日までの間において、その身分又は恩給に関し法に規定する措置と異なる措置を講ぜられた者で総務省令で指定するもの

2条 (法第2条第3号の機関)

1項 第2条第3号本文の政令で定める機関は、左に掲げる機関とする。

1号 沖縄諮詢会及びアメリカ合衆国の管理機関の管理に属していた元の国又は地方公共団体の機関(元陸軍又は海軍の機関を除く。

2号 沖縄民政府、臨時北部南西諸島政庁、宮古民政府及び八重山民政府

3号 沖縄群島政府、奄美群島政府、宮古群島政府及び八重山群島政府

4号 琉球臨時中央政府

5号 直接アメリカ合衆国の管理機関に所属していた機関で前各号に掲げる機関又は琉球政府にその事務を引き継がれたもの

6号 琉球電信電話公社

3条 (琉球諸島民政府職員から除かれる職員)

1項 第2条第3号但書の規定により琉球諸島民政府職員(法第2条第3号に規定する「琉球諸島民政府職員」をいう。以下同じ。)から除かれる職員で政令で定めるものは、左に掲げる職員とする。

1号 沖縄諮詢会の委員長及び委員(兼ねて同会の部長であつた委員を除く。

2号 俸給その他これに相当する給与を支給されない者(執達吏を除く。

3号 市町村に所属する職員(市町村立の学校又は幼稚園に勤務する者を除く。

4条 (公団又は公庫の範囲)

1項 第2条第4号の政令で定める公団及び公庫は、次に掲げる公団及び公庫とする。

1号 法令による公団

2号 国民金融公庫法の一部を改正する法律(1999年法律第56号)附則第2条の規定により国民生活金融公庫となつた旧国民金融公庫及び 独立行政法人住宅金融支援機構法 2005年法律第82号)附則第3条第1項の規定により解散した旧住宅金融公庫

5条 (恩給関係法令の適用を受ける琉球諸島民政府職員)

1項 第4条第1項の規定により恩給に関する法令の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員は、別表第1に掲げる職員とする。

6条

1項 前条に規定する琉球諸島民政府職員についての 恩給法 の一部を改正する法律(1946年法律第31号)による 改正前の 恩給法 1923年法律第48号。以下この条において「 改正前の 恩給法 」という。)の規定の適用に関しては、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める公務員又は公務員に準ずべき者とみなす。

1号 別表第1第1項から第16項まで及び第19項に掲げる職員(次号及び第3号に掲げる職員を除く。 改正前の 恩給法 第20条第1項に規定する文官

2号 別表第1第9項に掲げる警部補、巡査部長及び巡査並びに同表第16項に掲げる副看守長、看守部長及び看守 改正前の 恩給法 第23条に規定する警察監獄職員

3号 別表第1第10項に掲げる職員、同表第11項に掲げる公立高等学校の書記及び同表第12項に掲げる公立図書館の職員 改正前の 恩給法 第22条第1項に規定する教育職員

4号 別表第1第17項に掲げる職員 改正前の 恩給法 第22条第3項に規定する準教育職員

5号 別表第1第18項に掲げる職員 改正前の 恩給法 第20条第2項に規定する準文官

7条 (恩給法第25条第2項等の適用)

1項 恩給法 第25条第2項 《廃庁、廃校、官職廃止若は官職名改定の際其…》 の廃改に係る官職に在りたる者又は定員の減少に因り退職したる者即日又は翌日他の官職に就職したるときは之を転任と看做す 但し之に依り第26条第2項の規定に該当するに至る場合は此の限に在らす の規定の適用については、琉球政府、 第2条 《 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、…》 傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす に掲げる機関又はこれらに所属する庁若しくは学校の廃止は、同法第25条第2項に規定する廃庁又は廃校とみなす。

2項 1947年12月31日現在において、別表第1第二欄第18項に掲げる職員であつた者が、引き続き同表第二欄第6項に掲げる郵便局長となつた場合においては、 恩給法 等の一部を改正する法律(1950年法律第184号)附則第8項の規定の適用については、 恩給法 の一部を改正する法律(1948年法律第185号)による 改正前の 恩給法 第20条第2項に規定する準文官としての特定郵便局長が引き続いて同条第1項に規定する文官としての特定郵便局長となつたものとみなす。

8条 (本邦官公署職員となつた場合における恩給関係法令の適用)

1項 第4条第1項の規定により恩給に関する法令の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員で、別表第2第二欄に掲げる日において、現に同表第三欄に掲げる琉球諸島民政府職員として在職していた者が、引き続き同表第四欄に掲げる本邦官公署職員(法第2条第4号に規定する「本邦官公署職員」をいう。以下同じ。)となつた場合(その琉球諸島民政府職員が引き続き別表第2第三欄に掲げる職員(別表第2第4項の場合にあつては、別表第1第10項及び第17項に掲げる職員を含む。)として在職し、更に引き続き別表第2第四欄に掲げる本邦官公署職員となつた場合を含む。)には、それぞれ、別表第2第二欄に掲げる日において、現に同表第五欄に掲げる本邦官公署職員であつたものとみなし、同表第一欄に掲げる法律の規定を適用する。

8条の2 (琉球諸島民政府職員に係る恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額の算定方法)

1項 第4条第2項に規定する恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額の算定方法は、次に掲げるところによる。

1号 1954年7月1日から1957年6月30日までの間に一般職の職員の給与に関する立法(1954年立法第53号。以下「 沖縄の給与法 」という。)の規定による給料を受けて退職(第6条第2項の規定によりみなされる退職を含む。以下この条において同じ。)した琉球諸島民政府職員にあつては、その者の退職当時の給料月額に係る仮定号給(一般職の職員の給与に関する立法の一部を改正する立法(1957年立法第33号)による改正前の 沖縄の給与法 別表に掲げる給料月額の最少額の給料月額を1号給とし、その直近多額の給料月額を2号給とし、以下順次直近多額の給料月額を数えた号給をいう。以下同じ。)に対応する別表第3の下欄に掲げる金額を年額とする俸給を1954年7月1日において施行されていた 一般職の職員の給与に関する法律 1950年 法律第95号 。以下「 法律第95号 」という。)の規定により受け、かつ、同日に退職したものとみなして算定すること。

2号 前号及び次号に掲げる者以外の琉球諸島民政府職員にあつては、その者の退職当時の給料月額(1958年9月21日以後に退職した者の給料月額にあつては、一ドルにつき百二十B号円(琉球列島米国民政府が発行し、同日前に南西諸島において通用していたB号軍票に表示されていた円をいう。以下同じ。)の比率によりB号円に換算した額に相当する額)を当該給料月額の直近の別表第3に掲げる仮定号給の基礎となつた給料月額で除して得た数値を、当該直近の給料月額に係る仮定号給に対応する同表の下欄に掲げる金額に乗じて算定すること。この場合において、1954年7月1日から1957年6月30日までの間に退職した琉球諸島民政府職員で、前号に掲げる者以外のものについては、その金額を年額とする俸給を 法律第95号 の規定により受け、かつ、1954年7月1日に退職したものとみなすこと。

3号 1954年6月30日以前に退職した琉球諸島民政府職員にあつては、同年7月1日において施行されていた琉球諸島民政府職員の給与に関する法令(以下「 沖縄の給与法令 」という。)が当該琉球諸島民政府職員の退職の日において施行されていたとしたならば、その者が 沖縄の給与法 令の規定により受けるべきであつた給料月額について前2号に規定する方法により算出した金額に、その退職後に行なわれた国家公務員の給与水準の改定を考慮して相当の補正をすること。

2項 1957年7月1日以後に退職した琉球諸島民政府職員に係る前項第2号の規定による恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額が、 沖縄の給与法 令が当該琉球諸島民政府職員の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が沖縄の給与法令の規定により受けるべきであつた給料月額について同項第1号の規定の例により算定した俸給の年額に基づいて算出した普通恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額より少ないときは、同項の規定にかかわらず、当該俸給の年額をもつて第4条第2項に規定する恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額とする。

8条の3 (共済組合の指定)

1項 第4条の2第1項に規定する旧組合令に基いて組織された共済組合で政令で指定するものは、左に掲げる共済組合とする。

1号 旧営林局署共済組合令(1919年勅令第306号)に基いて組織された共済組合

2号 旧刑務共済組合令(1940年勅令第489号)に基いて組織された共済組合

3号 旧専売局共済組合令(1940年勅令第945号)に基いて組織された共済組合

4号 旧逓信共済組合令(1940年勅令第950号)に基いて組織された共済組合

2項 第4条の2第1項に規定する政令で定める者は、 奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令 1953年政令第406号第11条第1項 《1946年1月28日において効力を有して…》 いた国家公務員の共済組合に関する法令以下この条において「旧法令」という。に基いて組織されていた共済組合以下この条において「旧組合」という。の組合員たる職員として同日において在職していた者で、引き続き琉 の規定により国家公務員 共済組合法 1948年法律第69号。以下「 共済組合法 」という。)の規定の適用を受ける者とする。

9条 (逓信共済組合の組合員であつた者の取扱)

1項 1946年1月28日において前条第4号に掲げる共済組合の組合員たる職員として在職していた者のうち、総理府令・大蔵省令・郵政省令で定める者は、その琉球諸島民政府職員としての在職の間、1949年6月1日から1952年7月31日までは 共済組合法 第2条第1項 《法第2条第3号本文の政令で定める機関は、…》 左に掲げる機関とする。 1 沖縄諮詢会及びアメリカ合衆国の管理機関の管理に属していた元の国又は地方公共団体の機関元陸軍又は海軍の機関を除く。 2 沖縄民政府、臨時北部南西諸島政庁、宮古民政府及び八重山 の規定により電気通信省に設けられた共済組合の組合員たる職員、1952年8月1日以後は公共企業体職員等共済組合法(1956年法律第134号)による改正前の日本電信電話公社法(1952年法律第250号)第80条第2項に規定する共済組合の組合員たる職員であつたものとみなし、その他の者は、その琉球諸島民政府職員としての在職の間、1949年6月1日以後は共済組合法第2条第1項の規定により郵政省に設けられた共済組合の組合員たる職員であつたものとみなす。

10条 (共済組合法の適用)

1項 第4条の2第1項の規定により琉球諸島民政府職員について 共済組合法 を適用する場合においては、同法第42条第1項及び第45条第1項中「療養の給付を受けた日又は療養費の給付事由の発生した日」とあるのは、「療養のため医師(南西諸島の現地法令の規定による医師を含む。)の診断を受けた最初の日」と読み替えるものとする。

11条 (琉球諸島民政府職員に係る共済組合の長期給付の額の計算の基礎となる俸給の額の算定方法)

1項 第4条の2第2項に規定する給付の額の計算の基礎となる俸給の額の算定方法は、次に掲げるところによる。

1号 1954年7月1日から1957年6月30日までの間に 沖縄の給与法 の規定による給料を受けて退職(第6条の2第2項の規定により退職したものとみなされる場合を含む。以下この条において同じ。)した琉球諸島民政府職員にあつては、その者の退職当時の給料月額に係る仮定号給に対応する別表第4の下欄に掲げる金額を月額とする俸給を 法律第95号 の規定により受け、かつ、1954年7月1日に退職したものとみなして算定すること。

2号 前号及び次号に掲げる者以外の琉球諸島民政府職員にあつては、その者の退職当時の給料月額(1958年9月21日以後に退職した者の給料月額にあつては、一ドルにつき百二十B号円の比率によりB号円に換算した額に相当する額)を当該給料月額の直近の別表第4に掲げる仮定号給の基礎となつた給料月額で除して得た割合を、当該直近の給料月額に係る仮定号給に対応する同表の下欄に掲げる金額に乗じて算定すること。この場合において、1954年7月1日から1957年6月30日までの間に退職した琉球諸島民政府職員で、前号に掲げる者以外のものについては、その金額を月額とする俸給を 法律第95号 の規定により受け、かつ、1954年7月1日に退職したものとみなすこと。

3号 1954年6月30日以前に退職した琉球諸島民政府職員にあつては、 沖縄の給与法 令が当該琉球諸島民政府職員の退職の日において施行されていたとしたならば、その者が沖縄の給与法令の規定により受けるべきであつた給料月額について前2号に規定する方法により算出した金額に、その退職後に行なわれた国家公務員の給与水準の改定を考慮して相当の補正をすること。

2項 1957年7月1日以後に退職した琉球諸島民政府職員に係る前項第2号の規定による給付の額の計算の基礎となる俸給の額が、 沖縄の給与法 令が当該琉球諸島民政府職員の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が沖縄の給与法令の規定により受けるべきであつた給料月額について同項第1号の規定の例により算定した俸給の額に基づいて算出した退職年金の額の計算の基礎となる俸給の額より少ないときは、同項の規定にかかわらず、当該俸給の額をもつて第4条の2第2項に規定する給付の額の計算の基礎となる俸給の額とする。

12条 (法律第151号附則第7条第2項及び第3項の規定による退職年金等についての減額)

1項 恩給法 の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(1964年 法律第151号 。以下「 法律第151号 」という。)附則第7条第2項の規定による減額は、同法による改正後の第8条又は 第9条 《逓信共済組合の組合員であつた者の取扱 …》 1946年1月28日において前条第4号に掲げる共済組合の組合員たる職員として在職していた者のうち、総理府令・大蔵省令・郵政省令で定める者は、その琉球諸島民政府職員としての在職の間、1949年6月1日か の規定により新たに勤続するものとみなされる期間のうち元南西諸島官公署職員として在職した期間を基礎とした 共済組合法 第41条に規定する退職1時金に相当する1時金である給付を受けた者に係る退職年金、障害年金又は遺族年金について行なうものとし、その減ずる額は、当該退職1時金に相当する給付の額の計算の基礎となつた期間(1年未満の端数は、切り捨てる。)1年につき当該退職年金、障害年金又は遺族年金の額の計算の基礎となる俸給の2・7日分(控除期間については、1・5日分)に相当する金額とする。

2項 法律第151号 附則第7条第3項において準用する同条第2項の規定による減額は、同法による改正後の第8条又は 第9条 《逓信共済組合の組合員であつた者の取扱 …》 1946年1月28日において前条第4号に掲げる共済組合の組合員たる職員として在職していた者のうち、総理府令・大蔵省令・郵政省令で定める者は、その琉球諸島民政府職員としての在職の間、1949年6月1日か の規定により新たに勤続するものとみなされる期間のうち元南西諸島官公署職員として在職した期間を基礎とした 共済組合法 第41条に規定する退職1時金に相当する1時金である給付を受けた者に係る共済組合に関する法令の規定による給付について行なうものとし、その減ずる額は、次の各号に規定する金額とする。

1号 退職年金、障害年金又は遺族年金については、前項の規定の例により計算した額に相当する金額

2号 退職1時金、障害1時金又は遺族1時金については、当該退職1時金、障害1時金又は遺族1時金の額の計算の基礎となる俸給日額を 共済組合法 第41条第2項に規定する俸給日額とし、当該退職1時金に相当する給付の額の計算の基礎となつた期間を基礎として同項の規定の例により計算した額に相当する金額

13条 (恩給法の適用を受けない未帰還職員が退職したものとされる日)

1項 元沖縄県又は鹿児島県の有給吏員であつた未帰還職員(第9条第1項に規定する「未帰還職員」をいう。以下同じ。)は、法第9条第3項の規定により、左の各号に掲げる区別に従い、それぞれ、当該各号に掲げる日において退職したものとする。

1号 1953年7月31日において、その有給吏員としての在職期間が17年に達している場合にあつては、同日

2号 1953年7月31日において、その有給吏員としての在職期間が17年に達していない場合にあつては、その17年に達する日

3号 1953年8月1日以後において、その有給吏員としての在職期間が17年に達しないで帰国し、又は死亡した場合にあつては、その帰国し、又は死亡した日

14条 (元沖縄県の未帰還職員に対する給与及び退職手当の支給)

1項 元沖縄県がその俸給その他の給与を支給していた未帰還職員に対しては、1946年1月29日以後1953年7月31日までの間で、且つ、元沖縄県の職員たる身分を有していた間に限り、旧文官にして陸海軍に召集せられたる者の俸給支給に関する件(1904年勅令第206号)、官吏俸給令の一部を改正する等の勅令(1946年勅令第435号)附則第4項、旧政府職員の新給与実施に関する法律(1948年法律第46号)第34条及び 一般職の職員の給与に関する法律 1950年 法律第95号 )附則第3項の規定の適用を受ける者が、その期間内に、それらの規定により受けていた給与に相当する給与を支給する。

2項 前項の未帰還職員に支給する退職手当の額は、内閣総理大臣の定める額とする。

15条 (疎開学童担当教育関係職員が法第10条第1項の適用を受ける場合)

1項 疎開学童担当教育関係職員(第10条第1項に規定する元沖縄県の教育関係職員をいう。以下同じ。)が、法第10条第1項の規定により、その職を退いたものとみなされ、又は引き続き琉球諸島民政府職員として勤続するものとみなされる場合は、沖縄民政府の教育事務を担当する部局又は公立の学校の職員となつた場合とする。

16条 (疎開学童担当教育関係職員の恩給)

1項 疎開学童担当教育関係職員で他県の教育関係職員の職を退き、又は退いたものとみなされる日において、同日施行されていた 恩給法 第19条 《 本法に於て公務員とは文官及警察監獄職員…》 を謂ふ に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として在職していた者が、引き続き前条に規定する琉球諸島民政府職員で別表第1第二欄第2項、第10項又は第17項に掲げる職員となつた場合(その者が更に引き続き別表第1に掲げる他の職員となつた場合を含む。)においては、その琉球諸島民政府職員を、同法第19条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として勤続する者とみなし、その者について、それぞれ、その当時において施行されていた恩給に関する法令の規定(納金に関する部分の規定を除く。)を適用する。

2項 第4条第2項及びこの政令第6条から 第8条 《本邦官公署職員となつた場合における恩給関…》 係法令の適用 法第4条第1項の規定により恩給に関する法令の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員で、別表第2第二欄に掲げる日において、現に同表第三欄に掲げる琉球諸島民政府職員として在職していた者が、引 の二までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、法第4条第2項中「前項」とあり、 第6条 《 前条に規定する琉球諸島民政府職員につい…》 ての恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号。以下この条において「改正前の恩給法」という。の規定の適用に関しては、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、そ 中「前条」とあり、又は 第8条 《本邦官公署職員となつた場合における恩給関…》 係法令の適用 法第4条第1項の規定により恩給に関する法令の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員で、別表第2第二欄に掲げる日において、現に同表第三欄に掲げる琉球諸島民政府職員として在職していた者が、引 中「法第4条第1項」とあるのは、「 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第16条第1項 《疎開学童担当教育関係職員で他県の教育関係…》 職員の職を退き、又は退いたものとみなされる日において、同日施行されていた恩給法第19条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として在職していた者が、引き続き前条に規定する琉球諸島民政府職員で別表第1第 」と読み替えるものとする。

17条 (疎開学童担当教育関係職員の在職年の通算の辞退等)

1項 第6条の規定は、前条の規定により琉球諸島民政府職員の在職年が通算される場合に、法第8条第3項の規定は、その職員が更に本邦官公署職員となつた場合に準用する。この場合において、法第6条第1項中「 第4条第1項 《法第2条第4号の政令で定める公団及び公庫…》 は、次に掲げる公団及び公庫とする。 1 法令による公団 2 国民金融公庫法の一部を改正する法律1999年法律第56号附則第2条の規定により国民生活金融公庫となつた旧国民金融公庫及び独立行政法人住宅金融 」とあるのは「 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第16条第1項 《疎開学童担当教育関係職員で他県の教育関係…》 職員の職を退き、又は退いたものとみなされる日において、同日施行されていた恩給法第19条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として在職していた者が、引き続き前条に規定する琉球諸島民政府職員で別表第1第 」と、法第8条第3項中「 第4条第1項 《法第2条第4号の政令で定める公団及び公庫…》 は、次に掲げる公団及び公庫とする。 1 法令による公団 2 国民金融公庫法の一部を改正する法律1999年法律第56号附則第2条の規定により国民生活金融公庫となつた旧国民金融公庫及び独立行政法人住宅金融 又は第4条の2第1項」とあるのは「 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第16条第1項 《疎開学童担当教育関係職員で他県の教育関係…》 職員の職を退き、又は退いたものとみなされる日において、同日施行されていた恩給法第19条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として在職していた者が、引き続き前条に規定する琉球諸島民政府職員で別表第1第 」と、「恩給に関する法令又は 共済組合法 」とあるのは「恩給に関する法令」と、「 第6条 《 前条に規定する琉球諸島民政府職員につい…》 ての恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号。以下この条において「改正前の恩給法」という。の規定の適用に関しては、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、そ 又は 第6条 《 前条に規定する琉球諸島民政府職員につい…》 ての恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号。以下この条において「改正前の恩給法」という。の規定の適用に関しては、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、そ の二」とあるのは「 第6条 《 前条に規定する琉球諸島民政府職員につい…》 ての恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号。以下この条において「改正前の恩給法」という。の規定の適用に関しては、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、そ 」と、「恩給又は官署の職員の共済組合」とあるのは「恩給」と読み替えるものとする。

18条 (法第10条の2第1項に規定する政令で定める期間)

1項 第10条の2第1項に規定する政令で定める期間は、1946年1月29日から元一般官公署職員(1945年8月15日において元陸軍又は海軍の官署以外の官公署に勤務していた法第4条第1項に規定する 改正前の 恩給法 第19条第1項に規定する公務員をいう。以下同じ。)の退職の日以後120日を経過する日まで(特別の事情がある場合には、内閣総理大臣が定める期間)とする。

19条 (元一般官公署職員等の恩給)

1項 第10条の2第1項又は第10条の3第1項の規定により法第4条第1項に規定する 改正前の 恩給法 第19条第1項に規定する公務員として在職するものとみなされる琉球諸島民政府職員については、恩給に関する法令の規定(納金に関する部分の規定を除く。)を適用する。

2項 第4条第2項及びこの政令第8条の2の規定は、前項の規定により恩給に関する法令の規定を適用して給する恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額について、 第6条 《 前条に規定する琉球諸島民政府職員につい…》 ての恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号。以下この条において「改正前の恩給法」という。の規定の適用に関しては、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、そ の規定は、前項に規定する琉球諸島民政府職員について準用する。この場合において、法第4条第2項中「前項」とあり、又は 第6条 《 前条に規定する琉球諸島民政府職員につい…》 ての恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号。以下この条において「改正前の恩給法」という。の規定の適用に関しては、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、そ 中「前条」とあるのは、「 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第19条第1項 《法第10条の2第1項又は第10条の3第1…》 項の規定により法第4条第1項に規定する改正前の恩給法に規定する公務員として在職するものとみなされる琉球諸島民政府職員については、恩給に関する法令の規定納金に関する部分の規定を除く。を適用する。 」と読み替えるものとする。

20条 (元一般官公署職員の在職年の通算の辞退)

1項 第6条第1項から第3項までの規定は、前条第1項の規定により琉球諸島民政府職員の在職年が通算される場合に準用する。この場合において、法第6条第1項中「 第4条第1項 《法第2条第4号の政令で定める公団及び公庫…》 は、次に掲げる公団及び公庫とする。 1 法令による公団 2 国民金融公庫法の一部を改正する法律1999年法律第56号附則第2条の規定により国民生活金融公庫となつた旧国民金融公庫及び独立行政法人住宅金融 」とあるのは、「 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第19条第1項 《法第10条の2第1項又は第10条の3第1…》 項の規定により法第4条第1項に規定する改正前の恩給法に規定する公務員として在職するものとみなされる琉球諸島民政府職員については、恩給に関する法令の規定納金に関する部分の規定を除く。を適用する。 」と読み替えるものとする。

20条の2 (琉球諸島民政府職員として在職した者から除かれる者の範囲等)

1項 第11条の2第1項に規定する琉球諸島民政府職員として在職した者から除かれる者で政令で定めるものは、1949年10月1日前に南西諸島にあつた琉球政府( 第2条 《法第3号の機関 法第3号本文の政令で定…》 める機関は、左に掲げる機関とする。 1 沖縄諮詢会及びアメリカ合衆国の管理機関の管理に属していた元の国又は地方公共団体の機関元陸軍又は海軍の機関を除く。 2 沖縄民政府、臨時北部南西諸島政庁、宮古民政 各号に掲げる機関を含む。以下この項において同じ。)を退職し、又は死亡した者のうち、次に掲げる者以外の者とする。

1号 1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1972年法律第81号)第4条の規定による 改正前の法 第3項第5号において「 改正前の法 」という。)の規定に基づき 共済組合法 の年金たる長期給付を受ける権利を有する者

2号 当該退職の後再び琉球諸島民政府職員となつた者で、1949年10月1日以後に南西諸島にあつた琉球政府を退職したもの

2項 第11条の2第1項に規定する元南西諸島官公署職員として在職していた者から除かれる者で政令で定めるものは、1946年1月29日前に南西諸島にあつた国又は地方公共団体の機関を退職した者のうち、次に掲げる者以外の者とする。

1号 共済組合法 第90条の規定による年金たる長期給付を受ける権利を有する者

2号 当該退職の後再び元南西諸島官公署職員となつた者で、1946年1月28日において当該職員として在職していたもの

3項 第11条の2第1項に規定する琉球等在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

1号 第4条、 第8条 《本邦官公署職員となつた場合における恩給関…》 係法令の適用 法第4条第1項の規定により恩給に関する法令の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員で、別表第2第二欄に掲げる日において、現に同表第三欄に掲げる琉球諸島民政府職員として在職していた者が、引 又は 第10条 《共済組合法の適用 法第4条の2第1項の…》 規定により琉球諸島民政府職員について共済組合法を適用する場合においては、同法第42条第1項及び第45条第1項中「療養の給付を受けた日又は療養費の給付事由の発生した日」とあるのは、「療養のため医師南西諸 から 第10条 《共済組合法の適用 法第4条の2第1項の…》 規定により琉球諸島民政府職員について共済組合法を適用する場合においては、同法第42条第1項及び第45条第1項中「療養の給付を受けた日又は療養費の給付事由の発生した日」とあるのは、「療養のため医師南西諸 の三までの規定により当該公務員として在職していたとみなされる期間

2号 執行官法 の一部を改正する法律(2007年法律第18号)附則第4条の規定による 改正前の法 第11条の規定により執達吏、執行吏又は執行官として勤続するものとみなされる期間

3号 奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令 1955年政令第298号第2条 《恩給 元南西諸島官公署職員等の身分、恩…》 給等の特別措置に関する法律1953年法律第156号第4条第1項又は第10条の2の規定の適用を受ける者以外の琉球政府等の職員別表第3に掲げる者に限るものとし、琉球政府等の職員の職を退職してこれらの規定の 又は 第2条の2 《 奄美群島の区域において琉球政府等の職員…》 として在職した者で、1953年12月25日以後公務員となつたものの普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該奄美群島の区域において琉球政府等の職員として在職した年月数元南西諸島 の規定により 恩給法 第19条第1項 《本法に於て公務員とは文官及警察監獄職員を…》 謂ふ に規定する公務員として在職していたとみなされる期間その他これに準ずるものとして大蔵大臣が定める期間

4号 元南西諸島官公署職員として在職していた期間のうち、国家公務員 共済組合法 の長期給付に関する施行法(1958年法律第129号)第2条第1項第13号に規定する恩給公務員期間

5号 第1項第2号に掲げる者の1949年10月1日前の退職に係る期間で、 改正前の法 の規定に基づく 共済組合法 の年金たる長期給付を受ける権利の基礎とならなかつたもの

6号 前項第2号に掲げる者の1946年1月29日前の退職に係る期間

4項 第11条の2第1項に規定する政令で定める共済組合は、次の各号に掲げる者につき、当該各号に掲げる共済組合とする。

1号 第11条の2第1項に規定する琉球諸島民政府職員として在職した者(以下この項において「 琉球在職者 」という。)のうち国家公務員に相当するものとして大蔵大臣が定める者国家公務員 共済組合法 1958年法律第128号)に基づく共済組合(その組合が同法第21条第1項に規定する連合会加入組合であるときは、国家公務員共済組合連合会。 第26条 《共済組合の給付に要する費用の負担 法第…》 11条の2第1項の規定により支給すべき共済組合の給付に要する費用は、次の各号に掲げる共済組合の区分に応じ当該各号に掲げる団体が負担する。 1 国家公務員共済組合法に基づく共済組合 国 2 地方公務員等 において同じ。

2号 琉球在職者 のうち地方公務員に相当するものとして自治大臣が定める者地方公務員等 共済組合法 1962年法律第152号)に基づく共済組合(その組合が同法第27条第1項に規定する市町村連合会を組織する組合であるときは、市町村連合会。 第26条第2号 《共済組合の給付に要する費用の負担 第26…》 条 法第11条の2第1項の規定により支給すべき共済組合の給付に要する費用は、次の各号に掲げる共済組合の区分に応じ当該各号に掲げる団体が負担する。 1 国家公務員共済組合法に基づく共済組合 国 2 地方 において同じ。

3号 琉球在職者 のうち日本専売公社又は日本電信電話公社の職員に相当するものとして大蔵大臣又は郵政大臣が定める者専売共済組合又は日本電信電話公社共済組合

5項 第11条 《琉球諸島民政府職員に係る共済組合の長期給…》 付の額の計算の基礎となる俸給の額の算定方法 法第4条の2第2項に規定する給付の額の計算の基礎となる俸給の額の算定方法は、次に掲げるところによる。 1 1954年7月1日から1957年6月30日までの の規定は、第11条の2第1項の規定により 共済組合法 の規定を適用して支給する給付の額の計算の基礎となる俸給の額について準用する。

21条 (国庫が負担する俸給以外の給与)

1項 第13条第1項の規定により国庫が負担する1946年1月28日までに給与事由の生じた給与で俸給以外のものは、左に掲げる命令の規定による手当及びこれに相当する手当とする。

1号 旧交通至難の場所に在勤する職員に手当給与の件(1920年勅令第405号

2号 旧戦時又は事変に際し外国又は南洋群島在勤者等に臨時手当給与の件(1940年勅令第401号

3号 旧臨時手当給与の件(1941年勅令第520号

4号 旧臨時家族手当給与令(1942年勅令第221号

5号 旧戦時勤勉手当給与令(1942年勅令第782号

6号 旧勤続手当給与令(1944年勅令第669号

7号 旧臨時物価手当給与令(1945年勅令第712号

22条

1項 第13条第1項の規定により国庫が負担する1946年1月29日以後給与事由の生じた給与で俸給以外のものは、 第14条第1項 《元沖縄県がその俸給その他の給与を支給して…》 いた未帰還職員に対しては、1946年1月29日以後1953年7月31日までの間で、且つ、元沖縄県の職員たる身分を有していた間に限り、旧文官にして陸海軍に召集せられたる者の俸給支給に関する件1904年勅 の規定により元沖縄県の未帰還職員に支給される給与で俸給以外のものとする。

23条 (給与金の支給者)

1項 第13条に規定する俸給その他の給与及び退職手当で1946年1月28日において国又は元沖縄県がその俸給を支弁していた職員に係るもの及び疎開学童担当教育関係職員に係るものは、内閣総理大臣が支給するものとする。

24条 (恩給給与規則の特例)

1項 恩給給与規則 1923年勅令第369号)の規定にかかわらず、同規則の規定により本属庁を経て提出すべき恩給請求書類は、それぞれ、第14条の規定により総務大臣が裁定すべき恩給に係るものは、沖縄県知事を経由して総務大臣に、同条の規定により元沖縄県以外の都道府県の知事が裁定すべき恩給に係るものは、直接当該都道府県の知事に提出するものとし、同規則第22条の規定により本属庁が行うべき事務は、法第14条の規定により総務大臣が裁定すべき恩給に係るものは、沖縄県知事が、同条の規定により元沖縄県以外の都道府県の知事が裁定すべき恩給に係るものは、当該都道府県の知事が行うものとする。

25条 (恩給経費の交付等)

1項 都道府県が第14条但書の規定による交付金の交付を受けようとするときは、総理府令で定める期間の区分により、当該期間中に支給した恩給に関する仕訳書を添えて、当該恩給に関する交付金の交付申請書を、当該期間経過後すみやかに、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項 内閣総理大臣は、前項の申請書の提出を受けたときは、これを審査し、 地方財政法施行令 第4条 《協議不要対象団体の判定のための実質公債費…》 比率の数値 法第5条の3第3項に規定する実質公債費比率に係る政令で定める数値は、100分の18とする。 の規定にかかわらず、当該申請書の提出を受けた日から60日以内に、当該都道府県に対して交付金を交付するものとする。

3項 都道府県の知事は、第14条但書の規定により恩給の裁定をしたときは、当該公務員の履歴書を添えて、その裁定の要項を内閣総理大臣に通知しなければならない。

26条 (共済組合の給付に要する費用の負担)

1項 第11条の2第1項の規定により支給すべき共済組合の給付に要する費用は、次の各号に掲げる共済組合の区分に応じ当該各号に掲げる団体が負担する。

1号 国家公務員 共済組合法 に基づく共済組合国

2号 地方公務員等 共済組合法 に基づく共済組合地方公共団体

3号 専売共済組合日本専売公社

4号 日本電信電話公社共済組合日本電信電話公社

27条 (実施規定)

1項 この政令に特に定めるもののほか、法又はこの政令の実施について必要な手続その他の細則で共済組合の給付に係るものは財務省令で、その他のものは総務省令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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