元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令《附則》

法番号:1953年政令第322号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行し、 第5条 《恩給関係法令の適用を受ける琉球諸島民政府…》 職員 法第4条第1項の規定により恩給に関する法令の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員は、別表第1に掲げる職員とする。 から 第19条 《元一般官公署職員等の恩給 法第10条の…》 2第1項又は第10条の3第1項の規定により法第4条第1項に規定する改正前の恩給法第1項に規定する公務員として在職するものとみなされる琉球諸島民政府職員については、恩給に関する法令の規定納金に関する部分 までの規定は、1946年1月28日から、その他の規定は、1953年8月1日から適用する。

附 則(1954年7月28日政令第216号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、 第3条 《琉球諸島民政府職員から除かれる職員 法…》 第2条第3号但書の規定により琉球諸島民政府職員法第2条第3号に規定する「琉球諸島民政府職員」をいう。以下同じ。から除かれる職員で政令で定めるものは、左に掲げる職員とする。 1 沖縄諮詢会の委員長及び の規定は、1954年7月1日から適用する。

附 則(1954年7月28日政令第217号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、附則第3項の規定は、1953年8月1日から適用する。

2項 改正後の 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第8条の2 《琉球諸島民政府職員に係る恩給の年額の計算…》 の基礎となる俸給の年額の算定方法 法第4条第2項に規定する恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額の算定方法は、次に掲げるところによる。 1 1954年7月1日から1957年6月30日までの間に一般職 から 第8条 《本邦官公署職員となつた場合における恩給関…》 係法令の適用 法第4条第1項の規定により恩給に関する法令の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員で、別表第2第二欄に掲げる日において、現に同表第三欄に掲げる琉球諸島民政府職員として在職していた者が、引 の四までの規定は、1946年1月28日から適用する。

附 則(1960年6月28日政令第180号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年4月18日政令第136号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 中臨時琉球諮詢委員会事務局に係る部分は1950年6月15日から、別表第3の規定は1956年10月1日から、琉球電信電話公社に係る部分は1959年5月1日から、その他の部分は1952年4月1日から適用する。

附 則(1964年9月22日政令第305号)

1項 この政令は、1964年10月1日から施行する。

附 則(1967年9月30日政令第316号)

1項 この政令は、1967年10月1日から施行する。

附 則(1969年12月16日政令第289号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 の規定は、1969年10月1日から適用する。

附 則(1972年4月27日政令第94号)

1項 この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1972年9月30日政令第350号) 抄

1項 この政令は、1972年10月1日から施行し、改正後の 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 の規定は、同年5月15日から適用する。

2項 1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1972年法律第81号)附則第6条第2項に規定する政令で定める琉球諸島民政府職員は、恩給公務員以外の者として在職したことのある琉球諸島民政府職員とする。

附 則(1982年9月25日政令第263号)

1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1984年6月9日政令第182号) 抄

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1999年9月20日政令第270号)

1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2006年12月8日政令第375号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年2月23日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月31日政令第119号)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2014年5月29日政令第195号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2014年5月30日)から施行する。

4条 (処分等の効力)

1項 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「 旧政令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「 新政令 」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、 新政令 の相当の規定によってしたものとみなす。

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