学校教育法施行令《本則》

法番号:1953年政令第340号

略称: 学教法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 学校教育法 1947年法律第26号第4条 《 次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者…》 の変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「 、第22条第2項、 第40条 《 市町村は、前2条の規定によることを不可…》 又は不適当と認めるときは、小学校又は義務教育学校の設置に代え、学齢児童の全部又は一部の教育事務を、他の市町村又は前条の市町村の組合に委託することができる。 前項の場合においては、地方自治法第252条 、第83条第3項及び 第88条 《 大学の学生以外の者として1の大学におい…》 て一定の単位を修得した者が当該大学に入学する場合において、当該単位の修得により当該大学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、修得した単位数その他の事項を勘案し の規定に基き、この政令を制定する。


1章 就学義務 > 1節 学齢簿

1条 (学齢簿の編製)

1項 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒(それぞれ 学校教育法 以下「」という。第18条 《 前条第1項又は第2項の規定によつて、保…》 護者が就学させなければならない子以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科 に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。)について、学齢簿を編製しなければならない。

2項 前項の規定による学齢簿の編製は、当該市町村の住民基本台帳に基づいて行なうものとする。

3項 市町村の教育委員会は、文部科学省令で定めるところにより、第1項の学齢簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

4項 第1項の学齢簿に記載(前項の規定により磁気ディスクをもつて調製する学齢簿にあつては、記録。以下同じ。)をすべき事項は、文部科学省令で定める。

2条

1項 市町村の教育委員会は、毎学年の初めから5月前までに、文部科学省令で定める日現在において、当該市町村に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に満6歳に達する者について、あらかじめ、前条第1項の学齢簿を作成しなければならない。この場合においては、同条第2項から第4項までの規定を準用する。

3条

1項 市町村の教育委員会は、新たに学齢簿に記載をすべき事項を生じたとき、学齢簿に記載をした事項に変更を生じたとき、又は学齢簿の記載に錯誤若しくは遺漏があるときは、必要な加除訂正を行わなければならない。

4条 (児童生徒等の住所変更に関する届出の通知)

1項 第2条 《 市町村の教育委員会は、毎学年の初めから…》 5月前までに、文部科学省令で定める日現在において、当該市町村に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に満6歳に達する者について、あらかじめ、前条第1項の学齢簿を作成しなければならない。 この場 に規定する者、学齢児童又は学齢生徒(以下「 児童生徒等 」と総称する。)について、 住民基本台帳法 1967年法律第81号第22条 《転入届 転入新たに市町村の区域内に住所…》 を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者 又は 第23条 《転居届 転居1の市町村の区域内において…》 住所を変更することをいう。以下この条において同じ。をした者は、転居をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。 1 氏名 2 住所 3 転居をした年月日 4 従前の住所 の規定による届出( 第2条 《国及び都道府県の責務 国及び都道府県は…》 、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。その他の市町村の執行機関に対する届出 に規定する者にあつては、同条の規定により文部科学省令で定める日の翌日以後の住所地の変更に係るこれらの規定による届出に限る。)があつたときは、市町村長(特別区にあつては区長とし、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあつては区長又は総合区長とする。)は、速やかにその旨を当該市町村の教育委員会に通知しなければならない。

2節 小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校

5条 (入学期日等の通知、学校の指定)

1項 市町村の教育委員会は、就学予定者( 第17条第1項 《保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後…》 における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。 ただし、子が、満12歳に達した日の属する 又は第2項の規定により、翌学年の初めから小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校又は特別支援学校に就学させるべき者をいう。以下同じ。)のうち、認定特別支援学校就学者(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)で、その障害が、 第22条の3 《 法第75条の政令で定める視覚障害者、聴…》 覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、次の表に掲げるとおりとする。 区分 障害の程度 視覚障害者 両眼の視力がおおむね0・三未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、 の表に規定する程度のもの(以下「 視覚障害者等 」という。)のうち、当該市町村の教育委員会が、その者の障害の状態、その者の教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して、その住所の存する都道府県の設置する特別支援学校に就学させることが適当であると認める者をいう。以下同じ。)以外の者について、その保護者に対し、翌学年の初めから2月前までに、小学校、中学校又は義務教育学校の入学期日を通知しなければならない。

2項 市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学校及び義務教育学校の数の合計数が二以上である場合又は当該市町村の設置する中学校( 第71条 《 同1の設置者が設置する中学校及び高等学…》 校においては、文部科学大臣の定めるところにより、中等教育学校に準じて、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すことができる。 の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「 併設型中学校 」という。)を除く。以下この項、次条第7号、 第6条の3第1項 《特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生…》 徒でその障害の状態、その者の教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情の変化により当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の設置する小学校、中学校又は義務教育学校に就学第7条 《 市町村の教育委員会は、第5条第1項第6…》 条において準用する場合を含む。の通知と同時に、当該児童生徒等を就学させるべき小学校、中学校又は義務教育学校の校長に対し、当該児童生徒等の氏名及び入学期日を通知しなければならない。 及び 第8条 《 市町村の教育委員会は、第5条第2項第6…》 条において準用する場合を含む。の場合において、相当と認めるときは、保護者の申立てにより、その指定した小学校、中学校又は義務教育学校を変更することができる。 この場合においては、速やかに、その保護者及び において同じ。及び義務教育学校の数の合計数が二以上である場合においては、前項の通知において当該就学予定者の就学すべき小学校、中学校又は義務教育学校を指定しなければならない。

3項 前2項の規定は、 第9条第1項 《児童生徒等をその住所の存する市町村の設置…》 する小学校、中学校併設型中学校を除く。又は義務教育学校以外の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする小学校、中学校、義務教育学校又は 又は 第17条 《区域外就学等 児童生徒等のうち視覚障害…》 者等をその住所の存する都道府県の設置する特別支援学校以外の特別支援学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする特別支援学校が他の都道府県の設置するものであるときは当該都道府県の教 の届出のあつた就学予定者については、適用しない。

6条

1項 前条の規定は、次に掲げる者について準用する。この場合において、同条第1項中「翌学年の初めから2月前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。

1号 就学予定者で前条第1項に規定する通知の期限の翌日以後に当該市町村の教育委員会が作成した学齢簿に新たに記載されたもの又は学齢児童若しくは学齢生徒でその住所地の変更により当該学齢簿に新たに記載されたもの(認定特別支援学校就学者及び当該市町村の設置する小学校、中学校又は義務教育学校に在学する者を除く。

2号 次条第2項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒

3号 第6条の3第2項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒(同条第3項の通知に係る学齢児童及び学齢生徒を除く。

4号 第10条又は 第18条 《 学齢児童及び学齢生徒のうち視覚障害者等…》 でその住所の存する都道府県の設置する特別支援学校以外の特別支援学校に在学するものが、特別支援学校の小学部又は中学部の全課程を修了する前に退学したときは、当該特別支援学校の校長は、速やかに、その旨を当該 の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒(認定特別支援学校就学者を除く。

5号 第12条第1項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒のうち、認定特別支援学校就学者の認定をした者以外の者(同条第3項の通知に係る学齢児童及び学齢生徒を除く。

6号 第12条の2第1項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒のうち、認定特別支援学校就学者の認定をした者以外の者(同条第3項の通知に係る学齢児童及び学齢生徒を除く。

7号 小学校、中学校又は義務教育学校の新設、廃止等によりその就学させるべき小学校、中学校又は義務教育学校を変更する必要を生じた 児童生徒等

6条の2

1項 特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で 視覚障害者等 でなくなつたものがあるときは、当該学齢児童又は学齢生徒の在学する特別支援学校の校長は、速やかに、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する都道府県の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。

2項 都道府県の教育委員会は、前項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し、速やかに、その氏名及び 視覚障害者等 でなくなつた旨を通知しなければならない。

6条の3

1項 特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒でその障害の状態、その者の教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情の変化により当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の設置する小学校、中学校又は義務教育学校に就学することが適当であると思料するもの( 視覚障害者等 でなくなつた者を除く。)があるときは、当該学齢児童又は学齢生徒の在学する特別支援学校の校長は、速やかに、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する都道府県の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。

2項 都道府県の教育委員会は、前項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し、速やかに、その氏名及び同項の通知があつた旨を通知しなければならない。

3項 市町村の教育委員会は、前項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について、当該特別支援学校に引き続き就学させることが適当であると認めたときは、都道府県の教育委員会に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。

4項 都道府県の教育委員会は、前項の通知を受けたときは、第1項の校長に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。

6条の4

1項 学齢児童及び学齢生徒のうち 視覚障害者等 で小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校に在学するもののうち視覚障害者等でなくなつたものがあるときは、その在学する小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の校長は、速やかに、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。

7条

1項 市町村の教育委員会は、 第5条第1項 《市町村の教育委員会は、就学予定者法第17…》 条第1項又は第2項の規定により、翌学年の初めから小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校又は特別支援学校に就学させるべき者をいう。以下同じ。のうち、認定特別支援学校就学者視覚障害者、聴覚障害者、知的 第6条 《 前条の規定は、次に掲げる者について準用…》 する。 この場合において、同条第1項中「翌学年の初めから2月前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。 1 就学予定者で前条第1項に規定する通知の期限の翌日以後に当該市町村の教育委員会 において準用する場合を含む。)の通知と同時に、当該 児童生徒等 を就学させるべき小学校、中学校又は義務教育学校の校長に対し、当該児童生徒等の氏名及び入学期日を通知しなければならない。

8条

1項 市町村の教育委員会は、 第5条第2項 《2 市町村の教育委員会は、当該市町村の設…》 置する小学校及び義務教育学校の数の合計数が二以上である場合又は当該市町村の設置する中学校法第71条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの以下「併設型中学校」という。を除く。以下この項 第6条 《 前条の規定は、次に掲げる者について準用…》 する。 この場合において、同条第1項中「翌学年の初めから2月前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。 1 就学予定者で前条第1項に規定する通知の期限の翌日以後に当該市町村の教育委員会 において準用する場合を含む。)の場合において、相当と認めるときは、保護者の申立てにより、その指定した小学校、中学校又は義務教育学校を変更することができる。この場合においては、速やかに、その保護者及び前条の通知をした小学校、中学校又は義務教育学校の校長に対し、その旨を通知するとともに、新たに指定した小学校、中学校又は義務教育学校の校長に対し、同条の通知をしなければならない。

9条 (区域外就学等)

1項 児童生徒等 をその住所の存する市町村の設置する小学校、中学校( 併設型中学校 を除く。又は義務教育学校以外の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校が市町村又は都道府県の設置するものであるときは当該市町村又は都道府県の教育委員会の、その他のものであるときは当該小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校における就学を承諾する権限を有する者の承諾を証する書面を添え、その旨をその児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に届け出なければならない。

2項 市町村の教育委員会は、前項の承諾(当該市町村の設置する小学校、中学校( 併設型中学校 を除く。又は義務教育学校への就学に係るものに限る。)を与えようとする場合には、あらかじめ、 児童生徒等 の住所の存する市町村の教育委員会に協議するものとする。

10条

1項 学齢児童及び学齢生徒でその住所の存する市町村の設置する小学校、中学校( 併設型中学校 を除く。又は義務教育学校以外の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校に在学するものが、小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程の全課程を修了する前に退学したときは、当該小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の校長は、速やかに、その旨を当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。

3節 特別支援学校

11条 (特別支援学校への就学についての通知)

1項 市町村の教育委員会は、 第2条 《 市町村の教育委員会は、毎学年の初めから…》 5月前までに、文部科学省令で定める日現在において、当該市町村に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に満6歳に達する者について、あらかじめ、前条第1項の学齢簿を作成しなければならない。 この場 に規定する者のうち認定特別支援学校就学者について、都道府県の教育委員会に対し、翌学年の初めから3月前までに、その氏名及び特別支援学校に就学させるべき旨を通知しなければならない。

2項 市町村の教育委員会は、前項の通知をするときは、都道府県の教育委員会に対し、同項の通知に係る者の学齢簿の謄本( 第1条第3項 《3 市町村の教育委員会は、文部科学省令で…》 定めるところにより、第1項の学齢簿を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもつて調製することができる。 の規定により磁気ディスクをもつて学齢簿を調製している市町村の教育委員会にあつては、その者の学齢簿に記録されている事項を記載した書類)を送付しなければならない。

3項 前2項の規定は、 第9条第1項 《児童生徒等をその住所の存する市町村の設置…》 する小学校、中学校併設型中学校を除く。又は義務教育学校以外の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする小学校、中学校、義務教育学校又は 又は 第17条 《区域外就学等 児童生徒等のうち視覚障害…》 者等をその住所の存する都道府県の設置する特別支援学校以外の特別支援学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする特別支援学校が他の都道府県の設置するものであるときは当該都道府県の教 の届出のあつた者については、適用しない。

11条の2

1項 前条の規定は、小学校又は義務教育学校の前期課程に在学する学齢児童のうち 視覚障害者等 で翌学年の初めから特別支援学校の中学部に就学させるべき者として認定特別支援学校就学者の認定をしたものについて準用する。

11条の3

1項 第11条 《特別支援学校への就学についての通知 市…》 町村の教育委員会は、第2条に規定する者のうち認定特別支援学校就学者について、都道府県の教育委員会に対し、翌学年の初めから3月前までに、その氏名及び特別支援学校に就学させるべき旨を通知しなければならない の規定は、 第2条 《 市町村の教育委員会は、毎学年の初めから…》 5月前までに、文部科学省令で定める日現在において、当該市町村に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に満6歳に達する者について、あらかじめ、前条第1項の学齢簿を作成しなければならない。 この場 の規定により文部科学省令で定める日の翌日以後の住所地の変更により当該市町村の教育委員会が作成した学齢簿に新たに記載された 児童生徒等 のうち認定特別支援学校就学者について準用する。この場合において、 第11条第1項 《市町村の教育委員会は、第2条に規定する者…》 のうち認定特別支援学校就学者について、都道府県の教育委員会に対し、翌学年の初めから3月前までに、その氏名及び特別支援学校に就学させるべき旨を通知しなければならない。 中「翌学年の初めから3月前までに」とあるのは、「翌学年の初めから3月前までに(翌学年の初日から3月前の応当する日以後に当該学齢簿に新たに記載された場合にあつては、速やかに)」と読み替えるものとする。

2項 第11条 《特別支援学校への就学についての通知 市…》 町村の教育委員会は、第2条に規定する者のうち認定特別支援学校就学者について、都道府県の教育委員会に対し、翌学年の初めから3月前までに、その氏名及び特別支援学校に就学させるべき旨を通知しなければならない の規定は、 第10条 《 学齢児童及び学齢生徒でその住所の存する…》 市町村の設置する小学校、中学校併設型中学校を除く。又は義務教育学校以外の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校に在学するものが、小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程 又は 第18条 《 学齢児童及び学齢生徒のうち視覚障害者等…》 でその住所の存する都道府県の設置する特別支援学校以外の特別支援学校に在学するものが、特別支援学校の小学部又は中学部の全課程を修了する前に退学したときは、当該特別支援学校の校長は、速やかに、その旨を当該 の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒のうち認定特別支援学校就学者について準用する。この場合において、 第11条第1項 《市町村の教育委員会は、第2条に規定する者…》 のうち認定特別支援学校就学者について、都道府県の教育委員会に対し、翌学年の初めから3月前までに、その氏名及び特別支援学校に就学させるべき旨を通知しなければならない。 中「翌学年の初めから3月前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。

12条

1項 小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で 視覚障害者等 になつたものがあるときは、当該学齢児童又は学齢生徒の在学する小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の校長は、速やかに、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。

2項 第11条 《特別支援学校への就学についての通知 市…》 町村の教育委員会は、第2条に規定する者のうち認定特別支援学校就学者について、都道府県の教育委員会に対し、翌学年の初めから3月前までに、その氏名及び特別支援学校に就学させるべき旨を通知しなければならない の規定は、前項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒のうち認定特別支援学校就学者の認定をした者について準用する。この場合において、同条第1項中「翌学年の初めから3月前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定による通知を受けた市町村の教育委員会は、同項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について現に在学する小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校に引き続き就学させることが適当であると認めたときは、同項の校長に対し、その旨を通知しなければならない。

12条の2

1項 学齢児童及び学齢生徒のうち 視覚障害者等 で小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校に在学するもののうち、その障害の状態、その者の教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情の変化によりこれらの小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校に就学させることが適当でなくなつたと思料するものがあるときは、当該学齢児童又は学齢生徒の在学する小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の校長は、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。

2項 第11条 《特別支援学校への就学についての通知 市…》 町村の教育委員会は、第2条に規定する者のうち認定特別支援学校就学者について、都道府県の教育委員会に対し、翌学年の初めから3月前までに、その氏名及び特別支援学校に就学させるべき旨を通知しなければならない の規定は、前項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒のうち認定特別支援学校就学者の認定をした者について準用する。この場合において、同条第1項中「翌学年の初めから3月前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定による通知を受けた市町村の教育委員会は、同項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について現に在学する小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校に引き続き就学させることが適当であると認めたときは、同項の校長に対し、その旨を通知しなければならない。

13条 (学齢簿の加除訂正の通知)

1項 市町村の教育委員会は、 第11条第1項 《市町村の教育委員会は、第2条に規定する者…》 のうち認定特別支援学校就学者について、都道府県の教育委員会に対し、翌学年の初めから3月前までに、その氏名及び特別支援学校に就学させるべき旨を通知しなければならない。 第11条 《特別支援学校への就学についての通知 市…》 町村の教育委員会は、第2条に規定する者のうち認定特別支援学校就学者について、都道府県の教育委員会に対し、翌学年の初めから3月前までに、その氏名及び特別支援学校に就学させるべき旨を通知しなければならない の二、 第11条 《特別支援学校への就学についての通知 市…》 町村の教育委員会は、第2条に規定する者のうち認定特別支援学校就学者について、都道府県の教育委員会に対し、翌学年の初めから3月前までに、その氏名及び特別支援学校に就学させるべき旨を通知しなければならない の三、 第12条第2項 《2 第11条の規定は、前項の通知を受けた…》 学齢児童又は学齢生徒のうち認定特別支援学校就学者の認定をした者について準用する。 この場合において、同条第1項中「翌学年の初めから3月前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。 及び前条第2項において準用する場合を含む。)の通知に係る 児童生徒等 について 第3条 《 市町村の教育委員会は、新たに学齢簿に記…》 載をすべき事項を生じたとき、学齢簿に記載をした事項に変更を生じたとき、又は学齢簿の記載に錯誤若しくは遺漏があるときは、必要な加除訂正を行わなければならない。 の規定による加除訂正をしたときは、速やかに、都道府県の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。

13条の2 (区域外就学等の届出の通知)

1項 市町村の教育委員会は、 第11条第1項 《市町村の教育委員会は、第2条に規定する者…》 のうち認定特別支援学校就学者について、都道府県の教育委員会に対し、翌学年の初めから3月前までに、その氏名及び特別支援学校に就学させるべき旨を通知しなければならない。 第11条 《特別支援学校への就学についての通知 市…》 町村の教育委員会は、第2条に規定する者のうち認定特別支援学校就学者について、都道府県の教育委員会に対し、翌学年の初めから3月前までに、その氏名及び特別支援学校に就学させるべき旨を通知しなければならない の二、 第11条 《特別支援学校への就学についての通知 市…》 町村の教育委員会は、第2条に規定する者のうち認定特別支援学校就学者について、都道府県の教育委員会に対し、翌学年の初めから3月前までに、その氏名及び特別支援学校に就学させるべき旨を通知しなければならない の三、 第12条第2項 《2 第11条の規定は、前項の通知を受けた…》 学齢児童又は学齢生徒のうち認定特別支援学校就学者の認定をした者について準用する。 この場合において、同条第1項中「翌学年の初めから3月前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。 及び 第12条の2第2項 《2 第11条の規定は、前項の通知を受けた…》 学齢児童又は学齢生徒のうち認定特別支援学校就学者の認定をした者について準用する。 この場合において、同条第1項中「翌学年の初めから3月前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の通知に係る 児童生徒等 について、その通知の後に 第9条第1項 《児童生徒等をその住所の存する市町村の設置…》 する小学校、中学校併設型中学校を除く。又は義務教育学校以外の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする小学校、中学校、義務教育学校又は 又は 第17条 《区域外就学等 児童生徒等のうち視覚障害…》 者等をその住所の存する都道府県の設置する特別支援学校以外の特別支援学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする特別支援学校が他の都道府県の設置するものであるときは当該都道府県の教 の届出があつたときは、速やかに、都道府県の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。

14条 (特別支援学校の入学期日等の通知、学校の指定)

1項 都道府県の教育委員会は、 第11条第1項 《市町村の教育委員会は、第2条に規定する者…》 のうち認定特別支援学校就学者について、都道府県の教育委員会に対し、翌学年の初めから3月前までに、その氏名及び特別支援学校に就学させるべき旨を通知しなければならない。 第11条 《特別支援学校への就学についての通知 市…》 町村の教育委員会は、第2条に規定する者のうち認定特別支援学校就学者について、都道府県の教育委員会に対し、翌学年の初めから3月前までに、その氏名及び特別支援学校に就学させるべき旨を通知しなければならない の二、 第11条 《特別支援学校への就学についての通知 市…》 町村の教育委員会は、第2条に規定する者のうち認定特別支援学校就学者について、都道府県の教育委員会に対し、翌学年の初めから3月前までに、その氏名及び特別支援学校に就学させるべき旨を通知しなければならない の三、 第12条第2項 《2 第11条の規定は、前項の通知を受けた…》 学齢児童又は学齢生徒のうち認定特別支援学校就学者の認定をした者について準用する。 この場合において、同条第1項中「翌学年の初めから3月前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。 及び 第12条の2第2項 《2 第11条の規定は、前項の通知を受けた…》 学齢児童又は学齢生徒のうち認定特別支援学校就学者の認定をした者について準用する。 この場合において、同条第1項中「翌学年の初めから3月前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の通知を受けた 児童生徒等 及び特別支援学校の新設、廃止等によりその就学させるべき特別支援学校を変更する必要を生じた児童生徒等について、その保護者に対し、 第11条第1項 《市町村の教育委員会は、第2条に規定する者…》 のうち認定特別支援学校就学者について、都道府県の教育委員会に対し、翌学年の初めから3月前までに、その氏名及び特別支援学校に就学させるべき旨を通知しなければならない。 第11条の2 《 前条の規定は、小学校又は義務教育学校の…》 前期課程に在学する学齢児童のうち視覚障害者等で翌学年の初めから特別支援学校の中学部に就学させるべき者として認定特別支援学校就学者の認定をしたものについて準用する。 において準用する場合を含む。)の通知を受けた児童生徒等にあつては翌学年の初めから2月前までに、その他の児童生徒等にあつては速やかに特別支援学校の入学期日を通知しなければならない。

2項 都道府県の教育委員会は、当該都道府県の設置する特別支援学校が二校以上ある場合においては、前項の通知において当該 児童生徒等 を就学させるべき特別支援学校を指定しなければならない。

3項 前2項の規定は、前条の通知を受けた 児童生徒等 については、適用しない。

15条

1項 都道府県の教育委員会は、前条第1項の通知と同時に、当該 児童生徒等 を就学させるべき特別支援学校の校長及び当該児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に対し、当該児童生徒等の氏名及び入学期日を通知しなければならない。

2項 都道府県の教育委員会は、前条第2項の規定により当該 児童生徒等 を就学させるべき特別支援学校を指定したときは、前項の市町村の教育委員会に対し、同項に規定する事項のほか、その指定した特別支援学校を通知しなければならない。

16条

1項 都道府県の教育委員会は、 第14条第2項 《2 都道府県の教育委員会は、当該都道府県…》 の設置する特別支援学校が二校以上ある場合においては、前項の通知において当該児童生徒等を就学させるべき特別支援学校を指定しなければならない。 の場合において、相当と認めるときは、保護者の申立により、その指定した特別支援学校を変更することができる。この場合においては、速やかに、その保護者並びに前条の通知をした特別支援学校の校長及び市町村の教育委員会に対し、その旨を通知するとともに、新たに指定した特別支援学校の校長に対し、同条第1項の通知をしなければならない。

17条 (区域外就学等)

1項 児童生徒等 のうち 視覚障害者等 をその住所の存する都道府県の設置する特別支援学校以外の特別支援学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする特別支援学校が他の都道府県の設置するものであるときは当該都道府県の教育委員会の、その他のものであるときは当該特別支援学校における就学を承諾する権限を有する者の就学を承諾する書面を添え、その旨をその児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に届け出なければならない。

18条

1項 学齢児童及び学齢生徒のうち 視覚障害者等 でその住所の存する都道府県の設置する特別支援学校以外の特別支援学校に在学するものが、特別支援学校の小学部又は中学部の全課程を修了する前に退学したときは、当該特別支援学校の校長は、速やかに、その旨を当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。

3節の2 保護者及び視覚障害者等の就学に関する専門的知識を有する者の意見聴取

18条の2

1項 市町村の教育委員会は、 児童生徒等 のうち 視覚障害者等 について、 第5条 《入学期日等の通知、学校の指定 市町村の…》 教育委員会は、就学予定者法第17条第1項又は第2項の規定により、翌学年の初めから小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校又は特別支援学校に就学させるべき者をいう。以下同じ。のうち、認定特別支援学校就 第6条 《 前条の規定は、次に掲げる者について準用…》 する。 この場合において、同条第1項中「翌学年の初めから2月前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。 1 就学予定者で前条第1項に規定する通知の期限の翌日以後に当該市町村の教育委員会第2号を除く。)において準用する場合を含む。又は 第11条第1項 《市町村の教育委員会は、第2条に規定する者…》 のうち認定特別支援学校就学者について、都道府県の教育委員会に対し、翌学年の初めから3月前までに、その氏名及び特別支援学校に就学させるべき旨を通知しなければならない。 第11条 《特別支援学校への就学についての通知 市…》 町村の教育委員会は、第2条に規定する者のうち認定特別支援学校就学者について、都道府県の教育委員会に対し、翌学年の初めから3月前までに、その氏名及び特別支援学校に就学させるべき旨を通知しなければならない の二、 第11条 《特別支援学校への就学についての通知 市…》 町村の教育委員会は、第2条に規定する者のうち認定特別支援学校就学者について、都道府県の教育委員会に対し、翌学年の初めから3月前までに、その氏名及び特別支援学校に就学させるべき旨を通知しなければならない の三、 第12条第2項 《2 第11条の規定は、前項の通知を受けた…》 学齢児童又は学齢生徒のうち認定特別支援学校就学者の認定をした者について準用する。 この場合において、同条第1項中「翌学年の初めから3月前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。 及び 第12条の2第2項 《2 第11条の規定は、前項の通知を受けた…》 学齢児童又は学齢生徒のうち認定特別支援学校就学者の認定をした者について準用する。 この場合において、同条第1項中「翌学年の初めから3月前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の通知をしようとするときは、その保護者及び教育学、医学、心理学その他の障害のある児童生徒等の就学に関する専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。

4節 督促等

19条 (校長の義務)

1項 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、常に、その学校に在学する学齢児童又は学齢生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。

20条

1項 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、当該学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が、休業日を除き引き続き7日間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、速やかに、その旨を当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。

21条 (教育委員会の行う出席の督促等)

1項 市町村の教育委員会は、前条の通知を受けたときその他当該市町村に住所を有する学齢児童又は学齢生徒の保護者が 第17条第1項 《保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後…》 における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。 ただし、子が、満12歳に達した日の属する 又は第2項に規定する義務を怠つていると認められるときは、その保護者に対して、当該学齢児童又は学齢生徒の出席を督促しなければならない。

5節 就学義務の終了

22条 (全課程修了者の通知)

1項 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、毎学年の終了後、速やかに、小学校、中学校、義務教育学校の前期課程若しくは後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の全課程を修了した者の氏名をその者の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。

6節 行政手続法の適用除外

22条の2 (行政手続法第3章の規定を適用しない処分)

1項 第138条 《 第17条第3項の政令で定める事項のうち…》 同条第1項又は第2項の義務の履行に関する処分に該当するもので政令で定めるものについては、行政手続法1993年法律第88号第3章の規定は、適用しない。 の政令で定める処分は、 第5条第1項 《学校の設置者は、その設置する学校を管理し…》 、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。 及び第2項(これらの規定を 第6条 《 学校においては、授業料を徴収することが…》 できる。 ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育については、これを徴収することができない。 において準用する場合を含む。並びに 第14条第1項 《大学及び高等専門学校以外の市町村の設置す…》 る学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事は、当該学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規定又は都道府県の教育委員会若しくは都道府県知事の定 及び第2項の規定による処分とする。

2章 視覚障害者等の障害の程度

22条の3

1項 第75条 《 第72条に規定する視覚障害者、聴覚障害…》 者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、政令で定める。 の政令で定める視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、次の表に掲げるとおりとする。

1号 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。

2号 聴力の測定は、日本産業規格によるオージオメータによる。

3章 認可、届出等 > 1節 認可及び届出等

23条 (法第4条第1項の政令で定める事項)

1項 第4条第1項 《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》 変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全法第134条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める事項(法第4条の2に規定する幼稚園に係るものを除く。)は、次のとおりとする。

1号 市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第68条第1項 《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》 げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。 に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)を含む。以下この項及び 第24条の3 《法第131条の政令で定める場合 法第1…》 31条の政令で定める場合は、市町村の設置する専修学校にあつては第1号に掲げる場合とし、私立の専修学校にあつては第1号及び第2号に掲げる場合とする。 1 分校を設置し、又は廃止しようとするとき。 2 校 において同じ。)の設置する特別支援学校の位置の変更

2号 高等学校等(高等学校及び中等教育学校の後期課程をいう。以下同じ。)の学科又は市町村の設置する特別支援学校の高等部の学科、専攻科若しくは別科の設置及び廃止

3号 特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部又は高等部の設置及び廃止

4号 市町村の設置する特別支援学校の高等部の学級の編制及びその変更

5号 特別支援学校の高等部における通信教育の開設及び廃止並びに大学の学部若しくは大学院の研究科又は 第108条第2項 《前項に規定する目的をその目的とする大学は…》 、第87条第1項の規定にかかわらず、その修業年限を2年又は3年とする。 の大学の学科における通信教育の開設

6号 私立の大学の学部の学科の設置

7号 専門職大学の課程( 第87条の2第1項 《専門職大学の課程は、これを前期2年の前期…》 課程及び後期2年の後期課程又は前期3年の前期課程及び後期1年の後期課程前条第1項ただし書の規定により修業年限を4年を超えるものとする学部にあつては、前期2年の前期課程及び後期2年以上の後期課程又は前期 の規定により前期課程及び後期課程に区分されたものに限る。次条第1項第1号ロにおいて同じ。)の設置及び変更

8号 大学の大学院の研究科の専攻の設置及び当該専攻に係る課程( 第104条第3項 《大学院を置く大学は、文部科学大臣の定める…》 ところにより、大学院専門職大学院を除く。の課程を修了した者に対し修士又は博士の学位を、専門職大学院の課程を修了した者に対し文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。 に規定する課程をいう。次条第1項第1号ハにおいて同じ。)の変更

9号 高等専門学校の学科の設置

10号 市町村の設置する高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の分校の設置及び廃止

11号 高等学校等の広域の通信制の課程( 第54条第3項 《市指定都市を除く。以下この項において同じ…》 。町村市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。の設置する高等学校については都道府県の教育委員会、私立の高等学校については都道府県知事は、高等学校の通信制の課程のうち、当該高等法第70条第1項において準用する場合を含む。 第24条 《法第54条第3項の政令で定める通信制の課…》 程 法第54条第3項の政令で定める高等学校等の通信制の課程法第4条第1項に規定する通信制の課程をいう。以下同じ。は、当該高等学校等の所在する都道府県の区域内に住所を有する者のほか、他の二以上の都道府 及び 第24条の2 《法第54条第3項の政令で定める事項 法…》 第54条第3項の政令で定める事項は、次のとおりとする。 1 学校の設置及び廃止 2 通信制の課程の設置及び廃止 3 設置者の変更 4 学則の記載事項のうち文部科学省令で定めるものに係る変更 において同じ。)に規定する広域の通信制の課程をいう。以下同じ。)に係る学則の変更(軽微な変更として文部科学省令で定めるものを除く。

12号 私立の学校(高等学校等の広域の通信制の課程及び大学を除く。又は私立の各種学校の収容定員に係る学則の変更

13号 私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は 第108条第2項 《前項に規定する目的をその目的とする大学は…》 、第87条第1項の規定にかかわらず、その修業年限を2年又は3年とする。 の大学の学科の収容定員に係る学則の変更

2項 第4条の2 《 市町村は、その設置する幼稚園の設置廃止…》 等を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県の教育委員会に届け出なければならない。 に規定する幼稚園に係る法第4条第1項の政令で定める事項は、分校の設置及び廃止とする。

23条の2 (法第4条第2項第3号の政令で定める事項)

1項 第4条第2項第3号 《前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げ…》 る学校を設置する者は、次に掲げる事項を行うときは、同項の認可を受けることを要しない。 この場合において、当該学校を設置する者は、文部科学大臣の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なけれ の政令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 大学に係る次に掲げる設置又は変更であつて、当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないもの

私立の大学の学部の学科の設置

専門職大学の課程の変更(前期課程及び後期課程の修業年限の区分の変更(当該区分の廃止を除く。)を伴うものを除く。

大学の大学院の研究科の専攻の設置又は当該専攻に係る課程の変更

2号 高等専門学校の学科の設置であつて、当該高等専門学校が設置する学科の分野の変更を伴わないもの

3号 大学の学部若しくは大学院の研究科又は 第108条第2項 《前項に規定する目的をその目的とする大学は…》 、第87条第1項の規定にかかわらず、その修業年限を2年又は3年とする。 の大学の学科における通信教育の開設であつて、当該大学が授与する通信教育に係る学位の種類及び分野の変更を伴わないもの

4号 私立の大学の学部又は 第108条第2項 《前項に規定する目的をその目的とする大学は…》 、第87条第1項の規定にかかわらず、その修業年限を2年又は3年とする。 の大学の学科の収容定員(通信教育及び文部科学大臣の定める分野に係るものを除く。)に係る学則の変更であつて、当該収容定員の総数の増加を伴わないもの

5号 私立の大学の学部又は 第108条第2項 《前項に規定する目的をその目的とする大学は…》 、第87条第1項の規定にかかわらず、その修業年限を2年又は3年とする。 の大学の学科の通信教育に係る収容定員に係る学則の変更であつて、当該収容定員の総数の増加を伴わないもの

6号 私立の大学の大学院の研究科の収容定員(通信教育及び文部科学大臣の定める分野に係るものを除く。)に係る学則の変更

7号 私立の大学の大学院の研究科の通信教育に係る収容定員に係る学則の変更

8号 私立の高等専門学校の収容定員に係る学則の変更であつて、当該収容定員の総数の増加を伴わないもの

2項 前項第1号の学位の種類及び分野の変更、同項第2号の学科の分野の変更並びに同項第3号の通信教育に係る学位の種類及び分野の変更に関する基準は、文部科学大臣が定める。

3項 前項に規定する基準を定める場合には、文部科学大臣は、中央教育審議会に諮問しなければならない。

24条 (法第54条第3項の政令で定める通信制の課程)

1項 第54条第3項 《市指定都市を除く。以下この項において同じ…》 。町村市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。の設置する高等学校については都道府県の教育委員会、私立の高等学校については都道府県知事は、高等学校の通信制の課程のうち、当該高等 の政令で定める高等学校等の通信制の課程(法第4条第1項に規定する通信制の課程をいう。以下同じ。)は、当該高等学校等の所在する都道府県の区域内に住所を有する者のほか、他の二以上の都道府県の区域内に住所を有する者を併せて生徒とするものとする。

24条の2 (法第54条第3項の政令で定める事項)

1項 第54条第3項 《市指定都市を除く。以下この項において同じ…》 。町村市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。の設置する高等学校については都道府県の教育委員会、私立の高等学校については都道府県知事は、高等学校の通信制の課程のうち、当該高等 の政令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 学校の設置及び廃止

2号 通信制の課程の設置及び廃止

3号 設置者の変更

4号 学則の記載事項のうち文部科学省令で定めるものに係る変更

24条の3 (法第131条の政令で定める場合)

1項 第131条 《 国又は都道府県都道府県が単独で又は他の…》 地方公共団体と共同して設立する公立大学法人を含む。が設置する専修学校を除くほか、専修学校の設置者は、その設置する専修学校の名称、位置又は学則を変更しようとするときその他政令で定める場合に該当するときは の政令で定める場合は、市町村の設置する専修学校にあつては第1号に掲げる場合とし、私立の専修学校にあつては第1号及び第2号に掲げる場合とする。

1号 分校を設置し、又は廃止しようとするとき。

2号 校地、校舎その他直接教育の用に供する土地及び建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等によりこれらの土地及び建物の現状に重要な変更を加えようとするとき。

25条 (市町村立小中学校等の設置廃止等についての届出)

1項 市町村の教育委員会又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の理事長は、当該市町村又は公立大学法人の設置する小学校、中学校又は義務教育学校(第5号の場合にあつては、特別支援学校の小学部及び中学部を含む。)について次に掲げる事由があるときは、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。

1号 設置し、又は廃止しようとするとき。

2号 新たに設置者となり、又は設置者たることをやめようとするとき。

3号 名称又は位置を変更しようとするとき。

4号 分校を設置し、又は廃止しようとするとき。

5号 二部授業を行おうとするとき。

26条 (市町村立幼稚園等の名称の変更等についての届出等)

1項 次に掲げる場合においては、市町村の教育委員会又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の理事長は、当該市町村又は公立大学法人の設置する幼稚園、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(第2号の場合にあつては、特別支援学校を除く。)について都道府県の教育委員会に対し、市町村又は都道府県の教育委員会は、当該市町村又は都道府県の設置する高等専門学校について文部科学大臣に対し、市町村長又は都道府県知事は、当該市町村又は都道府県の設置する大学について文部科学大臣に対し、公立大学法人の理事長は、当該公立大学法人の設置する大学及び高等専門学校について文部科学大臣に対し、それぞれその旨を届け出なければならない。

1号 名称を変更しようとするとき。

2号 位置を変更しようとするとき。

3号 学則の変更( 第23条第1項第11号 《法第4条第1項法第134条第2項において…》 準用する場合を含む。の政令で定める事項法第4条の2に規定する幼稚園に係るものを除く。は、次のとおりとする。 1 市町村市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人地方独立行政法人法200 に規定する学則の変更を除く。)をしたとき。

2項 市町村の教育委員会又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の理事長は、当該市町村又は公立大学法人の設置する高等学校等の専攻科若しくは別科を設置し、又は廃止しようとするときは、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。

3項 都道府県の教育委員会は、市町村又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の設置する高等学校等で広域の通信制の課程を置くものについて第1項第1号の届出又は同項第2号の届出(当該課程に係るものに限る。)を受けたときは、その旨を文部科学大臣に報告しなければならない。都道府県の教育委員会又は都道府県が単独で若しくは他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人の理事長が当該都道府県又は公立大学法人の設置する高等学校等で広域の通信制の課程を置くものについて名称又は当該課程に係る位置を変更したときも、同様とする。

26条の2 (市町村立各種学校の目的等の変更についての届出)

1項 次に掲げる場合においては、市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する各種学校について都道府県の教育委員会に対し、その旨を届け出なければならない。

1号 目的、名称又は位置を変更しようとするとき。

2号 分校を設置し、又は廃止しようとするとき。

3号 学則を変更したとき。

27条 (通信教育に関する規程の変更についての届出)

1項 市町村若しくは市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の設置する特別支援学校の高等部又は市町村、都道府県若しくは公立大学法人の設置する大学の学部若しくは大学院の研究科若しくは 第108条第2項 《前項に規定する目的をその目的とする大学は…》 、第87条第1項の規定にかかわらず、その修業年限を2年又は3年とする。 の大学の学科における通信教育に関する規程を変更しようとするときは、市町村の教育委員会又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の理事長は、当該市町村又は公立大学法人の設置する特別支援学校の高等部について都道府県の教育委員会に対し、市町村長、都道府県知事又は公立大学法人の理事長は、当該市町村、都道府県又は公立大学法人の設置する大学の学部若しくは大学院の研究科又は同項の大学の学科について文部科学大臣に対し、それぞれその旨を届け出なければならない。

27条の2 (私立学校の目的の変更等についての届出等)

1項 私立の学校の設置者は、その設置する学校(大学及び高等専門学校を除く。)について次に掲げる事由があるときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

1号 目的、名称若しくは位置の変更又は学則の変更( 第23条第1項第11号 《法第4条第1項法第134条第2項において…》 準用する場合を含む。の政令で定める事項法第4条の2に規定する幼稚園に係るものを除く。は、次のとおりとする。 1 市町村市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人地方独立行政法人法200 及び第12号に規定する学則の変更を除く。)をしようとするとき。

2号 高等学校等の専攻科若しくは別科又は特別支援学校の高等部の学科、専攻科若しくは別科を設置し、又は廃止しようとするとき。

3号 分校を設置し、又は廃止しようとするとき。

4号 特別支援学校の高等部における通信教育に関する規程を変更しようとするとき。

5号 経費の見積り及び維持方法を変更しようとするとき。

6号 校地、校舎その他直接保育若しくは教育の用に供する土地及び建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等によりこれらの土地及び建物の現状に重要な変更を加えようとするとき。

2項 都道府県知事は、広域の通信制の課程を置く私立の高等学校等について前項第1号の届出で名称の変更又は位置の変更(当該課程に係るものに限る。)に係るものを受けたときは、その旨を文部科学大臣に報告しなければならない。

27条の3 (私立各種学校の目的の変更等についての届出)

1項 私立の各種学校の設置者は、その設置する各種学校について次に掲げる事由があるときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

1号 目的、名称、位置又は学則(収容定員に係るものを除く。)を変更しようとするとき。

2号 分校を設置し、又は廃止しようとするとき。

3号 校地、校舎その他直接教育の用に供する土地及び建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等によりこれらの土地及び建物の現状に重要な変更を加えようとするとき。

28条 (文部科学省令への委任)

1項 及びこの節の規定に基づいてなすべき認可の申請、届出及び報告の手続その他の細則については、文部科学省令で定める。

2節 学期、休業日及び学校廃止後の書類の保存

29条 (学期及び休業日)

1項 公立の学校(大学を除く。以下この条において同じ。)の学期並びに夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日又は家庭及び地域における体験的な学習活動その他の学習活動のための休業日(次項において「 体験的学習活動等休業日 」という。)は、市町村又は都道府県の設置する学校にあつては当該市町村又は都道府県の教育委員会が、公立大学法人の設置する学校にあつては当該公立大学法人の理事長が定める。

2項 市町村又は都道府県の教育委員会は、 体験的学習活動等休業日 を定めるに当たつては、家庭及び地域における幼児、児童、生徒又は学生の体験的な学習活動その他の学習活動の体験的学習活動等休業日における円滑な実施及び充実を図るため、休業日の時期を適切に分散させて定めることその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

30条

1項 削除

31条 (学校廃止後の書類の保存)

1項 公立又は私立の学校(私立の大学及び高等専門学校を除く。)が廃止されたときは、市町村又は都道府県の設置する学校(大学を除く。)については当該学校を設置していた市町村又は都道府県の教育委員会が、市町村又は都道府県の設置する大学については当該大学を設置していた市町村又は都道府県の長が、公立大学法人の設置する学校については当該学校を設置していた公立大学法人の設立団体( 地方独立行政法人法 第6条第3項 《3 設立団体地方独立行政法人を設立する一…》 又は二以上の地方公共団体をいう。以下同じ。は、地方独立行政法人の資本金の額の2分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。 に規定する設立団体をいう。)の長が、私立の学校については当該学校の所在していた都道府県の知事が、文部科学省令で定めるところにより、それぞれ当該学校に在学し、又はこれを卒業した者の学習及び健康の状況を記録した書類を保存しなければならない。

4章 技能教育施設の指定

32条 (指定の申請)

1項 技能教育のための施設の設置者で 第55条 《 高等学校の定時制の課程又は通信制の課程…》 に在学する生徒が、技能教育のための施設で当該施設の所在地の都道府県の教育委員会の指定するものにおいて教育を受けているときは、校長は、文部科学大臣の定めるところにより、当該施設における学習を当該高等学校 の規定による指定( 第33条 《 小学校の教育課程に関する事項は、第29…》 及び第30条の規定に従い、文部科学大臣が定める。 の二並びに 第34条第2項 《前項に規定する教科用図書以下この条におい…》 て「教科用図書」という。の内容を文部科学大臣の定めるところにより記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処 及び第3項を除き、以下「指定」という。)を受けようとするものは、当該施設の所在地の都道府県の教育委員会に対し、その指定を申請しなければならない。

33条 (指定の基準)

1項 指定の基準は、次のとおりとする。

1号 設置者が、高等学校における教育に理解を有し、かつ、この政令及びこの政令に基づく文部科学省令を遵守する等設置者として適当であると認められる者であること。

2号 修業年限が1年以上であり、年間の指導時間数が680時間以上であること。

3号 技能教育を担当する者(実習を担任する者を除く。)のうち、半数以上の者が担当する技能教育に係る高等学校教諭の免許状を有する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であり、かつ、実習を担任する者のうち、半数以上の者が担任する実習に係る高等学校教諭の免許状を有する者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は6年以上担任する実習に関連のある実地の経験を有し、技術優秀と認められる者であること。

4号 技能教育の内容に文部科学大臣が定める高等学校の教科に相当するものが含まれていること。

5号 技能教育を担当する者及び技能教育を受ける者の数、施設及び設備並びに運営の方法が、それぞれ文部科学省令で定める基準に適合するものであること。

33条の2 (連携科目等の指定)

1項 都道府県の教育委員会は、 第55条 《 高等学校の定時制の課程又は通信制の課程…》 に在学する生徒が、技能教育のための施設で当該施設の所在地の都道府県の教育委員会の指定するものにおいて教育を受けているときは、校長は、文部科学大臣の定めるところにより、当該施設における学習を当該高等学校 の規定による指定をするときは、連携科目等(当該指定に係る技能教育のための施設における科目のうち同条に規定する措置の対象となるもの及び当該科目の学習をその履修とみなすことができる高等学校の教科の一部(文部科学省令で定める区分によるものとする。)をいう。以下同じ。)を併せて指定しなければならない。

33条の3 (指定の公示)

1項 都道府県の教育委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた技能教育のための施設(以下「 指定技能教育施設 」という。)の名称、所在地及び連携科目等を公示しなければならない。

34条 (内容変更の届出等)

1項 指定技能教育施設 の設置者は、当該指定技能教育施設の名称、所在地、技能教育の種類その他の文部科学省令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該指定技能教育施設について指定をした都道府県の教育委員会(以下「 施設指定教育委員会 」という。)に届け出なければならない。

2項 指定技能教育施設 の設置者は、連携科目等の追加、変更又は廃止をしようとするときは、 施設指定教育委員会 に対し、それぞれその指定、指定の変更又は指定の解除を申請しなければならない。

3項 施設指定教育委員会 は、第1項の規定による届出(名称又は所在地の変更に係るものに限る。)があつたとき又は前項の規定による指定、指定の変更若しくは指定の解除をしたときは、その旨を公示しなければならない。

35条 (廃止の届出)

1項 指定技能教育施設 の設置者は、当該指定技能教育施設を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の3月前までに、 施設指定教育委員会 に対し、その旨及び廃止の時期を届け出なければならない。

2項 施設指定教育委員会 は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

36条 (指定の解除)

1項 施設指定教育委員会 は、その指定に係る 指定技能教育施設 第33条 《指定の基準 指定の基準は、次のとおりと…》 する。 1 設置者が、高等学校における教育に理解を有し、かつ、この政令及びこの政令に基づく文部科学省令を遵守する等設置者として適当であると認められる者であること。 2 修業年限が1年以上であり、年間の 各号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、その指定を解除することができる。

2項 施設指定教育委員会 は、前項の規定による指定の解除をしたときは、その旨を公示しなければならない。

37条 (調査等)

1項 施設指定教育委員会 は、その指定に係る 指定技能教育施設 について、 第33条 《指定の基準 指定の基準は、次のとおりと…》 する。 1 設置者が、高等学校における教育に理解を有し、かつ、この政令及びこの政令に基づく文部科学省令を遵守する等設置者として適当であると認められる者であること。 2 修業年限が1年以上であり、年間の 各号に掲げる基準に適合しているかどうかを調査し、及び当該指定技能教育施設の設置者に対し、当該指定技能教育施設における技能教育に関する報告又は資料の提出を求めることができる。

38条 (文部科学省令への委任)

1項 第32条 《指定の申請 技能教育のための施設の設置…》 者で法第55条の規定による指定第33条の二並びに第34条第2項及び第3項を除き、以下「指定」という。を受けようとするものは、当該施設の所在地の都道府県の教育委員会に対し、その指定を申請しなければならな から前条までに規定するもののほか、指定の申請の手続その他指定に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

39条 (中等教育学校の後期課程の定時制の課程又は通信制の課程に係る技能教育施設)

1項 第32条 《指定の申請 技能教育のための施設の設置…》 者で法第55条の規定による指定第33条の二並びに第34条第2項及び第3項を除き、以下「指定」という。を受けようとするものは、当該施設の所在地の都道府県の教育委員会に対し、その指定を申請しなければならな から前条までの規定は、中等教育学校の後期課程の定時制の課程( 第4条第1項 《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》 変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全 に規定する定時制の課程をいう。又は通信制の課程に係る技能教育のための施設について準用する。この場合において、 第33条第1号 《第33条 小学校の教育課程に関する事項は…》 、第29条及び第30条の規定に従い、文部科学大臣が定める。 及び第4号並びに 第33条 《 小学校の教育課程に関する事項は、第29…》 及び第30条の規定に従い、文部科学大臣が定める。 の二中「高等学校」とあるのは、「中等教育学校の後期課程」と読み替えるものとする。

5章 認証評価

40条 (認証評価の期間)

1項 第109条第2項 《大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育…》 研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者以下「認証評価機関」という。による評価以下「認証評価」という。を受けるものとする。 ただし、認証評価機関が存在しない場法第123条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は7年以内、法第109条第3項の政令で定める期間は5年以内とする。

6章 審議会等

41条 (法第34条第5項の審議会等)

1項 第34条第5項 《第1項の検定の申請に係る教科用図書に関し…》 調査審議させるための審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。以下同じ。については、政令で定める。法第49条、第49条の八、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。)に規定する審議会等は、教科用図書検定調査審議会とする。

42条 (法第94条の審議会等で政令で定めるもの)

1項 第94条 《 大学について第3条に規定する設置基準を…》 定める場合及び第4条第5項に規定する基準を定める場合には、文部科学大臣は、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。法第123条において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。

43条 (法第95条の審議会等で政令で定めるもの)

1項 第95条 《 大学の設置の認可を行う場合及び大学に対…》 し第4条第3項若しくは第15条第2項若しくは第3項の規定による命令又は同条第1項の規定による勧告を行う場合には、文部科学大臣は、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。法第123条において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは、大学設置・学校法人審議会とする。

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