押収物還付等公告令《附則》

法番号:1953年政令第342号

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附 則

1項 この政令は、1953年11月5日から施行する。

附 則(1964年10月22日政令第337号) 抄

1項 この政令は、1964年11月1日から施行する。

附 則(2010年10月22日政令第216号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 刑法 及び 刑事訴訟法 の一部を改正する法律(2010年法律第26号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2010年10月25日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前にこの政令による改正前の押収物還付公告令第2条第1項又は第2項の規定により行われた公告については、なお従前の例による。

附 則(2012年5月30日政令第156号) 抄

1項 この政令は、情報処理の高度化等に対処するための 刑法 等の一部を改正する法律(2011年法律第74号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2012年6月22日)から施行する。

附 則(2023年11月10日政令第321号)

1項 この政令は、 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律(2023年法律第28号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年11月15日)から施行する。

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