日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令《本則》

法番号:1953年政令第355号

略称: 特損法施行令・特別損失補償法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の行為による特別損失の補償に関する法律(1953年法律第246号)第1条の規定に基き、この政令を制定する。


1条

1項 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律 以下「」という。第1条第1項 《日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及…》 び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国軍隊又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き日本国内にある国際連合の軍隊以下「アメリカ合衆国軍隊等」と総称する。の左に掲げる行為により、 の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)による学校教育の事業( 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号第2条第7項 《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》 も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を に規定する 幼保連携型認定こども園 第6条 《児童対象性暴力等の防止等のための措置 …》 第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設及び同条第10項の規定による公示がされた施設の設置者は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律2024年法律 において「 幼保連携型認定こども園 」という。)において行う教育及び保育の事業を含む。

2号 海上運送法 1949年法律第187号第2条第2項 《2 この法律において「船舶運航事業」とは…》 、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業港湾運送事業法1951年法律第161号に規定する港湾運送事業及び同法第2条第4項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法に規定する港 に規定する船舶運航事業又は 内航海運業法 1952年法律第151号第2条第2項第1号 《2 この法律において「内航海運業」とは、…》 次の各号のいずれかに該当する事業をいう。 1 内航運送をする事業次に掲げる事業を除く。以下同じ。 イ 海上運送法1949年法律第187号に規定する旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業 ロ 港湾運送事 に規定する内航運送をする事業であつて、総トン数四十トン未満の船舶により行うもの

3号 医療法(1948年法律第205号)による病院又は診療所において行う医療保健業であつて、防衛大臣が定めるもの

2条

1項 第1条第1項第1号 《日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及…》 び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国軍隊又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き日本国内にある国際連合の軍隊以下「アメリカ合衆国軍隊等」と総称する。の左に掲げる行為により、 の政令で定める施設は、左に掲げるものとする。

1号 魚つき林

2号 魚礁

3号 増殖施設

3条

1項 第1条第1項第1号 《日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及…》 び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国軍隊又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き日本国内にある国際連合の軍隊以下「アメリカ合衆国軍隊等」と総称する。の左に掲げる行為により、 の政令で定める行為は、艦船、舟艇又は航空機の繁な使用であつて、漁業の実施を著しく困難ならしめるものとする。但し、水上航空機以外の航空機の使用にあつては、当該漁業が飛行場の進入表面若しくは転移表面の投影面と一致する区域内又は航空機による射撃若しくは爆撃の用に供する演習場の周辺で防衛大臣が定める区域内において行われる場合に限る。

4条

1項 第1条第1項第2号 《日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及…》 び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国軍隊又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き日本国内にある国際連合の軍隊以下「アメリカ合衆国軍隊等」と総称する。の左に掲げる行為により、 の政令で定める施設は、左に掲げるものとする。

1号 農業用道路

2号 林道

3号 用水施設

4号 排水施設

5条

1項 第1条第1項第2号 《日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及…》 び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国軍隊又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き日本国内にある国際連合の軍隊以下「アメリカ合衆国軍隊等」と総称する。の左に掲げる行為により、 の政令で定める行為は、左に掲げる行為であつて、農業又は林業の実施を著しく困難ならしめるものとする。

1号 射撃、砲撃、爆撃その他火薬類を使用する行為の繁な実施。

2号 航空機の離陸、着陸等の実施。但し、当該農業が飛行場の進入表面若しくは転移表面の投影面と一致する区域内又は航空機による射撃若しくは爆撃の用に供する演習場の周辺で防衛大臣が定める区域内において行われる場合に限る。

3号 用水施設又は排水施設の設置、維持又は使用

4号 水源又は水路の損壊、変更等により農地の浸水又は渇水を生ぜしめる行為

5号 用水の汚毒

6条

1項 第1条第1項第3号 《日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及…》 び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国軍隊又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き日本国内にある国際連合の軍隊以下「アメリカ合衆国軍隊等」と総称する。の左に掲げる行為により、 の政令で定める行為は、学校教育施設( 幼保連携型認定こども園 を含む。以下この条において同じ。又は病院若しくは診療所の近傍において行われる航空機又は機甲車両その他重車両の頻繁な使用及び射撃、砲撃、爆撃その他火薬類を使用する行為の頻繁な実施であつて、これらの行為により生ずる音響の強度及び頻度が学校教育施設並びに病院及び診療所についてそれぞれ防衛大臣の定める限度を超えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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