日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令《附則》

法番号:1953年政令第355号

略称: 特損法施行令・特別損失補償法施行令

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1954年6月1日政令第127号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年10月16日政令第289号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年10月20日政令第414号)

1項 この政令は、1962年11月1日から施行する。

附 則(1966年10月4日政令第343号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 第13条から第15条までの規定並びに次項の規定による改正後の 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令 1953年政令第355号第3条 《 法第1条第1項第1号の政令で定める行為…》 は、艦船、舟艇又は航空機のひヽんヽ繁な使用であつて、漁業の実施を著しく困難ならしめるものとする。 但し、水上航空機以外の航空機の使用にあつては、当該漁業が飛行場の進入表面若しくは転移表面の投影面と一致 及び 第5条 《 法第1条第1項第2号の政令で定める行為…》 は、左に掲げる行為であつて、農業又は林業の実施を著しく困難ならしめるものとする。 1 射撃、砲撃、爆撃その他火薬類を使用する行為のひヽんヽ繁な実施。 2 航空機の離陸、着陸等の実施。 但し、当該農業が の規定は、1966年7月26日から適用する。

附 則(2004年11月25日政令第368号)

1項 この政令は、海上運送事業の活性化のための 船員法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2007年8月20日政令第270号)

1項 この政令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月1日)から施行する。

附 則(2014年12月24日政令第412号) 抄

1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。

附 則(2022年1月4日政令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

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