附 則 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、1953年4月1日から適用する。
附 則(1956年3月20日政令第23号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1956年6月30日政令第222号) 抄
1項 この政令は、1956年10月1日から施行する。
附 則(1957年12月13日政令第337号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令は、1958年度の国庫負担金から適用し、1957年度までの国庫負担金については、なお従前の例による。
附 則(1958年6月27日政令第188号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、1958年4月1日から適用する。
附 則(1964年5月19日政令第153号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、1964年4月1日から適用する。
附 則(1966年3月29日政令第57号) 抄
1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。
附 則(1967年6月30日政令第167号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 の規定は、1967年度の国庫負担金から適用する。
附 則(1968年7月15日政令第246号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 の規定は、1968年度の国庫負担金から適用する。
附 則(1972年7月5日政令第274号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 の規定は、1972年度の国庫負担金から適用する。
附 則(1973年7月27日政令第215号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 の規定は、1973年4月1日から適用する。
附 則(1974年5月16日政令第164号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、1974年4月1日から適用する。
附 則(1974年6月22日政令第218号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年6月22日政令第221号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、1974年4月1日から適用する。
附 則(1975年4月30日政令第145号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、 へき地教育振興法施行令 、 離島振興法施行令 、 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 及び公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、1975年4月1日から適用する。
附 則(1978年5月4日政令第158号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令、公立養護学校整備特別措置法施行令及び 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 の規定は、1978年4月1日から適用する。
2項 1977年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき1978年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに1978年度の国庫負担金で1978年3月31日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(1979年5月15日政令第140号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令、公立養護学校整備特別措置法施行令及び 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 の規定は、1979年4月1日から適用する。
2項 1978年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき1979年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに1979年度の国庫負担金で1979年3月31日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(1980年4月18日政令第101号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、へき地教育振興法施行令、 離島振興法施行令 及び 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 の規定は、1980年4月1日から適用する。
2項 1979年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき1980年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに1980年度の国庫負担金で1980年3月31日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(1981年4月3日政令第114号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令及び 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 の規定は、1981年4月1日から適用する。
2項 1980年度以前の予算に係る国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき1981年度に支出すべきものとされた国庫補助金を含む。)及び国庫負担金並びに1981年度の国庫負担金で1981年3月31日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(1982年4月6日政令第109号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令及び 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 の規定は、1982年4月1日から適用する。
2項 1981年度以前の予算に係る国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき1982年度に支出すべきものとされた国庫補助金を含む。)及び国庫負担金並びに1982年度の国庫負担金で1982年3月31日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(1984年4月11日政令第87号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令及び 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 の規定は、1984年4月1日から適用する。
2項 1983年度以前の予算に係る国庫負担金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき1984年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)及び1984年度の国庫負担金で1984年3月31日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(1984年6月1日政令第170号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧については、なお従前の例による。
附 則(1985年5月24日政令第150号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、へき地教育振興法施行令、 離島振興法施行令 及び 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 の規定は、1985年4月1日から適用する。
2項 1984年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに1985年度の国庫負担金で1985年3月31日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(1988年4月8日政令第120号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令、公立養護学校整備特別措置法施行令及び 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 の規定は、1988年4月1日から適用する。
2項 1987年度以前の予算に係る国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき1988年度に支出すべきものとされた国庫補助金を含む。)及び1988年3月31日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係る国庫負担金については、なお従前の例による。
附 則(1990年6月8日政令第143号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令及び 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 の規定は、1990年4月1日から適用する。
2項 平成元年度以前の予算に係る国庫負担金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき1990年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)及び1990年度の国庫負担金で1990年3月31日以前の災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(1991年4月12日政令第133号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、公立養護学校整備特別措置法施行令及び 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 の規定は、1991年4月1日から適用する。
2項 1990年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(1990年度分の国庫債務負担行為に基づき1991年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに1991年度の国庫負担金で1991年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(1992年4月10日政令第142号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令、公立養護学校整備特別措置法施行令及び 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 の規定は、1992年4月1日から適用する。
2項 1991年度以前の予算に係る国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき1992年度に支出すべきものとされた国庫補助金を含む。)及び1992年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係る国庫負担金については、なお従前の例による。
附 則(1994年6月24日政令第184号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令及び 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 の規定は、1994年4月1日から適用する。
2項 1993年度以前の年度の予算に係る国庫負担金(1993年度の国庫債務負担行為に基づき1994年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)及び1994年度の国庫負担金で1994年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(1995年3月29日政令第126号)
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
2項 1994年度以前の年度の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(1994年度の国庫債務負担行為に基づき1995年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに1995年度の国庫負担金で1995年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(1996年5月11日政令第144号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、 へき地教育振興法施行令 、 離島振興法施行令 及び 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 の規定は、1996年4月1日から適用する。
2項 1995年度以前の年度の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(1995年度の国庫債務負担行為に基づき1996年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに1996年度の国庫負担金で1996年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(1997年4月1日政令第151号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 及び 豪雪地帯対策特別措置法施行令 の規定は、1997年4月1日から適用する。
2項 1996年度以前の年度の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(1996年度の国庫債務負担行為に基づき1997年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに1997年度の国庫負担金で1997年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(1998年4月9日政令第152号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、公立養護学校整備特別措置法施行令、 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 及び 豪雪地帯対策特別措置法施行令 の規定は、1998年4月1日から適用する。
2項 1997年度以前の年度の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(1997年度の国庫債務負担行為に基づき1998年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに1998年度の国庫負担金で1998年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(1998年9月9日政令第303号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧については、なお従前の例による。
附 則(1998年10月30日政令第351号) 抄
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1998年11月26日政令第372号)
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年4月28日政令第151号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令、公立養護学校整備特別措置法施行令及び 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 の規定は、1999年4月1日から適用する。
2項 1998年度以前の年度の予算に係る国庫補助金(1998年度の国庫債務負担行為に基づき1999年度に支出すべきものとされた国庫補助金を含む。)及び1999年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係る国庫負担金については、なお従前の例による。
附 則(2000年2月16日政令第42号) 抄
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月31日政令第162号)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
2項 1999年度以前の年度の予算に係る国庫補助金(1999年度の国庫債務負担行為に基づき2000年度に支出すべきものとされた国庫補助金を含む。)及び2000年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係る国庫負担金については、なお従前の例による。
附 則(2000年6月7日政令第308号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年6月22日政令第212号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令及び 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 の規定は、2001年4月1日から適用する。
2項 2000年度以前の年度の予算に係る国庫負担金(2000年度の国庫債務負担行為に基づき2001年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)及び2001年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係る国庫負担金については、なお従前の例による。
附 則(2007年3月22日政令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2015年12月16日政令第421号)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年11月24日政令第353号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。