制定文
内閣は、 死体解剖保存法 (1949年法律第204号)
第4条第3項
《3 第2条第1項第1号の認定及びその認定…》
の取消に関して必要な事項は、政令で定める。
の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (認定の申請)
1項 死体解剖保存法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項第1号
《死体の解剖をしようとする者は、あらかじめ…》
、解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 死体の解剖に関し相当の学識技能を有する医師、歯科医師その他の者であつて
の 認定 (以下「 認定 」という。)を受けようとする者は、申請書に履歴書及び解剖に関する経歴を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請をするには、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。
2条 (認定取消の申出)
1項 都道府県知事は、 認定 を受けた者が 法
第3条
《 厚生労働大臣は、前条第1項第1号の認定…》
を受けた者が左の各号の1に該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 医師又は歯科医師がその免許を取り消され、又は医業若しくは歯科医業の停止を命ぜられたとき。 2 この法律の規定又はこの法律
各号の1に該当するに至つた場合において、その認定を取り消すことを適当と認めるときは、理由を附して、その者の認定の取消を厚生労働大臣に申し出なければならない。
3条 (認定証明書の再交付)
1項 認定 を受けた者は、認定証明書を亡失し、又はき損したときは、認定証明書の再交付を申請することができる。
2項 前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3項 第1項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。
4項 認定 証明書をき損した者が第1項の申請をする場合には、申請書にその認定証明書を添えなければならない。
5項 認定 を受けた者は、認定証明書の再交付を受けた後、亡失した認定証明書を発見したときは、5日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
4条 (認定証明書の返納)
1項 認定 の取消処分を受けた者は、5日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、認定証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
2項 認定 を受けた者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、 戸籍法 (1947年法律第224号)による死亡又は失そうの届出義務者は、30日以内に、認定を受けた者の最後の住所地の都道府県知事を経由して、認定証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
5条 (住所の変更)
1項 認定 を受けた者は、その住所を変更したときは、10日以内に、その旨を新住所地の都道府県知事に届け出なければならない。
2項 都道府県知事は、 認定 を受けた者が他の都道府県の区域から当該都道府県の区域内に住所を移した旨の届出を受けたときは、その旨をその者の旧住所地の都道府県知事に通知しなければならない。
6条 (名簿)
1項 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に住所を有する 認定 を受けた者について名簿を作成し、これに認定を受けた者の住所及び氏名を記載しなければならない。
7条 (省令への委任)
1項 この政令で定めるもののほか、 認定 又は認定証明書の再交付の申請手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
8条 (事務の区分)
1項 第1条第1項
《死体解剖保存法以下「法」という。第2条第…》
1項第1号の認定以下「認定」という。を受けようとする者は、申請書に履歴書及び解剖に関する経歴を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
、
第3条第2項
《2 前項の申請をするには、住所地の都道府…》
県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
及び第5項並びに
第4条
《認定証明書の返納 認定の取消処分を受け…》
た者は、5日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、認定証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。 2 認定を受けた者が死亡し、又は失そヽうヽの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号に
の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。