附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 法 第44条第2項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
3項 前項の期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第5条第1項
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場
の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第6条第1項
《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》
つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、
の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る 法 第44条第1項の規定による 国の貸付金 (以下「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
4項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
5項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
6項 法 第44条第5項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
附 則(1969年10月31日政令第269号) 抄
1項 この政令は、1969年11月1日から施行する。
附 則(1999年12月8日政令第393号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2002年2月8日政令第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年3月23日政令第57号)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2007年1月19日政令第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月14日政令第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第2号において「 整備法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《再教育研修の命令に関する技術的読替え …》
法第7条の2第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第7条第10項 第1項 次条第1項 医業の停止 再教育研修 第7条第
から
第5条
《登録事項の変更 医師は、前条第2号の登…》
録事項に変更を生じたときは、30日以内に、医籍の訂正を申請しなければならない。 2 前項の申請をするには、申請書に申請の事由を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出
まで、
第7条
《登録抹消の制限 法第4条第3号若しくは…》
第4号に該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつた者について、法第1項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る医師に対し、厚生労働大臣が行政手続法1993年法律第88号第15条第1項
及び
第8条
《免許証の書換交付 医師は、免許証の記載…》
事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
の規定 整備法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(令和元年12月25日政令第209号) 抄
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月30日政令第131号)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2024年9月26日政令第292号)
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。