制定文
内閣は、 歯科医師法 (1948年法律第202号)
第8条
《 この章に規定するもののほか、免許の申請…》
、歯科医籍の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関して必要な事項は政令で、第7条第1項の処分、第7条の2第1項の再教育研修の実施、同条第2項の歯科医籍の登
の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (再教育研修修了の登録等に関する手数料)
1項 歯科医師法 (以下「 法 」という。)
第7条の2第4項
《4 第2項の登録を受けようとする者及び再…》
教育研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
の政令で定める手数料の額は、3,100円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、2,950円)とする。
2条 (再教育研修の命令に関する技術的読替え)
1項 法
第7条の2第5項
《5 前条第10項から第17項まで第12項…》
を除く。の規定は、第1項の規定による命令をしようとする場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3条 (免許の申請)
1項 歯科医師免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
4条 (歯科医籍の登録事項)
1項 歯科医籍には、次に掲げる事項を登録する。
1号 登録番号及び登録年月日
2号 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
3号 歯科医師国家試験合格の年月
4号 法
第7条第1項
《歯科医師が第4条各号のいずれかに該当し、…》
又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の歯科医業の停止 3 免許の取消し
の規定による処分に関する事項
5号 法
第7条の2第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の規定による再教…》
育研修を修了した者について、その申請により、再教育研修を修了した旨を歯科医籍に登録する。
に規定する再教育研修を修了した旨
6号 法
第16条の4第1項
《厚生労働大臣は、第16条の2第1項の規定…》
による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を歯科医籍に登録する。
に規定する臨床研修を修了した旨
7号 その他厚生労働大臣の定める事項
5条 (登録事項の変更)
1項 歯科医師は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、歯科医籍の訂正を申請しなければならない。
2項 前項の申請をするには、申請書に申請の事由を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
6条 (登録の抹消)
1項 歯科医籍の登録の抹消を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 歯科医師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、 戸籍法 (1947年法律第224号)による死亡又は失踪の届出義務者は、30日以内に、歯科医籍の登録の抹消を申請しなければならない。
7条 (登録抹消の制限)
1項 法
第4条第3号
《第4条 次の各号のいずれかに該当する者に…》
は、免許を与えないことがある。 1 心身の障害により歯科医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上の刑に処せられた者 4 前号
若しくは第4号に該当し、又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつた者について、法第7条第1項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る歯科医師に対し、厚生労働大臣が 行政手続法 (1993年法律第88号)
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第7条第5項において準用する 行政手続法
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
の規定による通知をした後に当該歯科医師から前条第1項の規定による歯科医籍の登録の抹消の申請があつた場合には、厚生労働大臣は、当該処分に関する手続が結了するまでは、当該歯科医師に係る歯科医籍の登録を抹消しないことができる。
8条 (免許証の書換交付)
1項 歯科医師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。
2項 前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
9条 (免許証の再交付)
1項 歯科医師は、免許証を亡失し、又はき損したときは、免許証の再交付を申請することができる。
2項 前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3項 第1項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。
4項 免許証をき損した歯科医師が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
5項 歯科医師は、免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、5日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
10条 (免許証の返納)
1項 歯科医師は、歯科医籍の登録の抹消を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
第6条第2項
《2 歯科医師が死亡し、又は失踪そうの宣告…》
を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪そうの届出義務者は、30日以内に、歯科医籍の登録の抹消を申請しなければならない。
の規定により、歯科医籍の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。
2項 歯科医師は、免許の取消処分を受けたときは、5日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
11条 (省令への委任)
1項 この政令で定めるもののほか、歯科医師免許、歯科医籍の訂正又は免許証の書換交付若しくは再交付の申請手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
12条 (臨床研修修了の登録等に関する手数料)
1項 法
第16条の5
《 前条第1項の登録を受けようとする者及び…》
臨床研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
の政令で定める手数料の額は、3,100円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、2,950円)とする。
13条 (法第17条の2第1項の政令で定める歯科医業)
1項 法
第17条の2第1項
《大学において歯学を専攻する学生であつて、…》
共用試験に合格したものは、前条の規定にかかわらず、当該大学が行う臨床実習において、歯科医師の指導監督の下に、歯科医師として具有すべき知識及び技能の修得のために歯科医業政令で定めるものを除く。次条におい
の政令で定める歯科医業は、処方箋の交付とする。
14条 (歯科医師試験委員)
1項 歯科医師試験 委員 (以下「 委員 」という。)は、歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2項 委員 の数は、103人以内とする。
3項 委員 の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4項 委員 は、非常勤とする。
15条 (公表事項)
1項 法
第28条の2
《 厚生労働大臣は、歯科医療を受ける者その…》
他国民による歯科医師の資格の確認及び歯科医療に関する適切な選択に資するよう、歯科医師の氏名その他の政令で定める事項を公表するものとする。
の政令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 歯科医師の氏名及び性別
2号 歯科医籍の登録年月日
3号 法
第7条第1項第1号
《歯科医師が第4条各号のいずれかに該当し、…》
又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の歯科医業の停止 3 免許の取消し
に掲げる処分に関する事項(当該処分を受けた歯科医師であつて、法第7条の2第1項の規定による当該処分に係る再教育研修の命令を受け、当該再教育研修を修了していないものに係るものに限る。)
4号 法
第7条第1項第2号
《歯科医師が第4条各号のいずれかに該当し、…》
又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の歯科医業の停止 3 免許の取消し
に掲げる処分であつて次のいずれかに該当するものに関する事項
イ 厚生労働大臣が定めた歯科医業の停止の期間を経過していない歯科医師に係る処分
ロ 当該処分を受けた歯科医師であつて、 法
第7条の2第1項
《厚生労働大臣は、前条第1項第1号若しくは…》
第2号に掲げる処分を受けた歯科医師又は同条第2項の規定により再免許を受けようとする者に対し、歯科医師としての倫理の保持又は歯科医師として具有すべき知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの
の規定による当該処分に係る再教育研修の命令を受け、当該再教育研修を修了していないものに係る処分
16条 (事務の区分)
1項 第3条
《免許の申請 歯科医師免許を受けようとす…》
る者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
、
第5条第2項
《2 前項の申請をするには、申請書に申請の…》
事由を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
、
第6条第1項
《歯科医籍の登録の抹消を申請するには、住所…》
地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
、
第8条第2項
《2 前項の申請をするには、申請書に免許証…》
を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
、
第9条第2項
《2 前項の申請をするには、住所地の都道府…》
県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
及び第5項並びに
第10条
《免許証の返納 歯科医師は、歯科医籍の登…》
録の抹消を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 第6条第2項の規定により、歯科医籍の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。 2 歯科医
の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。