制定文 内閣は、診療エツクス線技師法(1951年法律第226号)第16条の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (電磁波又は粒子線)
1項 診療放射線技師法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項第5号
《この法律で「放射線」とは、次に掲げる電磁…》
波又は粒子線をいう。 1 あるふァ線及びベーた線 2 ガんま線 3 百万電子ボると以上のえねるギーを有する電子線 4 えッくす線 5 その他政令で定める電磁波又は粒子線
の政令で定める電磁波又は粒子線は、次のとおりとする。
1号 陽子線及び重イオン線
2号 中性子線
1条の2 (免許の申請)
1項 診療放射線技師の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
1条の3 (籍の登録事項)
1項 診療放射線技師籍には、次に掲げる事項を登録する。
1号 登録番号及び登録年月日
2号 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
3号 診療放射線技師国家試験合格の年月
4号 免許の取消し又は業務の停止の処分に関する事項
5号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の定める事項
1条の4 (登録事項の変更)
1項 診療放射線技師は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、診療放射線技師籍の訂正を申請しなければならない。
2項 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2条 (登録の消除)
1項 診療放射線技師籍の登録の消除を申請するには、申請書に診療放射線技師 免許証 (以下「 免許証 」という。)を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 診療放射線技師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、 戸籍法 (1947年法律第224号)による死亡又は失そうの届出義務者は、30日以内に、診療放射線技師籍の登録の消除を申請しなければならない。
3条 (免許証の書換え交付)
1項 診療放射線技師は、 免許証 の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
2項 前項の申請をするには、申請書に 免許証 を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
4条 (免許証の再交付の申請)
1項 免許証 の再交付を受けようとする者は、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。
3項 免許証 を破り、又は汚した診療放射線技師が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
5条 (省令への委任)
1項 前各条に定めるもののほか、申請書及び 免許証 の様式その他診療放射線技師の免許に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
6条 (診療放射線技師試験委員)
1項 診療放射線技師試験 委員 (以下「 委員 」という。)の数は、36人以内とする。
2項 委員 の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3項 委員 は、非常勤とする。
7条 (学校又は養成所の指定)
1項 行政庁は、 法
第20条第1号
《受験資格 第20条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場
に規定する学校又は診療放射線技師養成所(以下「 学校養成所 」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
2項 都道府県知事は、前項の規定により診療放射線技師養成所の指定をしたときは、遅滞なく、当該診療放射線技師養成所の名称及び位置、指定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
8条 (指定の申請)
1項 前条第1項の 学校養成所 の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。
9条 (変更の承認又は届出)
1項 第7条第1項
《行政庁は、法第20条第1号に規定する学校…》
又は診療放射線技師養成所以下「学校養成所」という。の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
の指定を受けた 学校養成所 (以下「 指定学校養成所 」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。
2項 指定学校養成所 の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、その日から1月以内に、行政庁に届け出なければならない。
3項 都道府県知事は、第1項の規定により、
第7条第1項
《行政庁は、法第20条第1号に規定する学校…》
又は診療放射線技師養成所以下「学校養成所」という。の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
の指定を受けた診療放射線技師養成所(以下この項及び
第12条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定により指定…》
養成所の指定を取り消したときは、遅滞なく、当該指定養成所の名称及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
において「 指定養成所 」という。)の変更の承認をしたとき、又は前項の規定により 指定養成所 の変更の届出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、当該変更の承認又は届出に係る事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
10条 (報告)
1項 指定学校養成所 の設置者は、毎学年度開始後2月以内に、主務省令で定める事項を、行政庁に報告しなければならない。
2項 都道府県知事は、前項の規定により報告を受けたときは、毎学年度開始後4月以内に、当該報告に係る事項(主務省令で定めるものを除く。)を厚生労働大臣に報告するものとする。
11条 (報告の徴収及び指示)
1項 行政庁は、 指定学校養成所 につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
2項 行政庁は、
第7条第1項
《行政庁は、法第20条第1号に規定する学校…》
又は診療放射線技師養成所以下「学校養成所」という。の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
に規定する主務省令で定める基準に照らして、 指定学校養成所 の教育の内容、施設若しくは設備又は運営が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
12条 (指定の取消し)
1項 行政庁は、 指定学校養成所 が
第7条第1項
《行政庁は、法第20条第1号に規定する学校…》
又は診療放射線技師養成所以下「学校養成所」という。の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
2項 都道府県知事は、前項の規定により 指定養成所 の指定を取り消したときは、遅滞なく、当該指定養成所の名称及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
13条 (指定取消しの申請)
1項 指定学校養成所 について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。
14条 (国の設置する学校養成所の特例)
1項 国の設置する 学校養成所 に係る
第7条
《学校又は養成所の指定 行政庁は、法第2…》
0条第1号に規定する学校又は診療放射線技師養成所以下「学校養成所」という。の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
15条 (主務省令への委任)
1項 第7条
《学校又は養成所の指定 行政庁は、法第2…》
0条第1号に規定する学校又は診療放射線技師養成所以下「学校養成所」という。の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他 学校養成所 の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。
16条 (行政庁等)
1項 この政令における行政庁は、 法
第20条第1号
《受験資格 第20条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場
の規定による学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、同号の規定による診療放射線技師養成所の指定に関する事項については都道府県知事とする。
2項 この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。
17条 (画像診断装置)
1項 法
第24条の2第1号
《画像診断装置を用いた検査等の業務 第24…》
条の2 診療放射線技師は、第2条第2項に規定する業務のほか、保健師助産師看護師法1948年法律第203号第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として、次に掲げる行為を行うことを業とす
の政令で定める装置は、次に掲げる装置とする。
1号 磁気共鳴画像診断装置
2号 超音波診断装置
3号 眼底写真撮影装置(散瞳薬を投与した者の眼底を撮影するためのものを除く。)
4号 核医学診断装置
18条 (事務の区分)
1項 第1条
《電磁波又は粒子線 診療放射線技師法以下…》
「法」という。第2条第1項第5号の政令で定める電磁波又は粒子線は、次のとおりとする。 1 陽子線及び重イオン線 2 中性子線
の二、
第1条の4第2項
《2 前項の申請をするには、申請書に申請の…》
原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
、
第2条第1項
《診療放射線技師籍の登録の消除を申請するに…》
は、申請書に診療放射線技師免許証以下「免許証」という。を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
、
第3条第2項
《2 前項の申請をするには、申請書に免許証…》
を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
及び
第4条第1項
《免許証の再交付を受けようとする者は、住所…》
地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
19条 (権限の委任)
1項 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。