1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1968年9月20日から施行する。
1項 この政令は、1982年9月23日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1984年10月1日から施行する。
2項 診療放射線技師診療エツクス線技師試験 委員 令(1952年政令第259号)は、廃止する。
3項 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第5条第4項に規定する者については、この政令による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行令第1条の2から
第6条
《診療放射線技師試験委員 診療放射線技師…》
試験委員以下「委員」という。の数は、36人以内とする。 2 委員の任期は、2年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 委員は、非常勤とする。
までの規定は、なおその効力を有する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
2条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2009年9月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
4条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2022年5月1日から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。