制定文 内閣は、保健婦助産婦看護婦法(1948年法律第203号)第16条及び第34条第2項の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (保健師等再教育研修修了の登録等に関する手数料)
1項 保健師助産師看護師法 (1948年法律第203号。以下「 法 」という。)
第15条の2第6項
《6 第3項の登録を受けようとする者及び保…》
健師、助産師又は看護師に係る再教育研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
の政令で定める手数料の額は、3,100円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、2,950円)とする。
1条の2 (保健師等再教育研修の命令に関する技術的読替え)
1項 法
第15条の2第7項
《7 前条第9項から第15項まで第11項を…》
除く。及び第18項の規定は、第1項の規定による命令をしようとする場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
1条の3 (免許の申請)
1項 保健師免許、助産師免許又は看護師免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 准看護師免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事にこれを提出しなければならない。
2条 (籍の登録事項)
1項 保健師籍、助産師籍又は看護師籍には、次に掲げる事項を登録する。
1号 登録番号及び登録年月日
2号 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名及び生年月日
3号 保健師籍又は看護師籍にあつては、性別
4号 保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験合格の年月
5号 法
第14条第1項
《保健師、助産師若しくは看護師が第9条各号…》
のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の業務の停止
の規定による処分に関する事項
6号 法
第15条の2第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定による保…》
健師等再教育研修を修了した者について、その申請により、保健師等再教育研修を修了した旨を保健師籍、助産師籍又は看護師籍に登録する。
に規定する保健師等再教育研修を修了した旨
7号 その他厚生労働大臣の定める事項
2項 准看護師籍には、次に掲げる事項を登録する。
1号 登録番号及び登録年月日
2号 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
3号 准看護師試験合格の年月及び試験施行地都道府県名
4号 法
第14条第2項
《2 准看護師が第9条各号のいずれかに該当…》
するに至つたとき、又は准看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、都道府県知事は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の業務の停止 3 免許の取消し
の規定による処分に関する事項
5号 法
第15条の2第4項
《4 都道府県知事は、第2項の規定による准…》
看護師再教育研修を修了した者について、その申請により、准看護師再教育研修を修了した旨を准看護師籍に登録する。
に規定する准看護師再教育研修を修了した旨
6号 その他厚生労働大臣の定める事項
3条 (登録事項の変更)
1項 保健師又は看護師は、前条第1項第2号又は第3号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、保健師籍又は看護師籍の訂正を厚生労働大臣に申請しなければならない。
2項 助産師は、前条第1項第2号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、助産師籍の訂正を厚生労働大臣に申請しなければならない。
3項 准看護師は、前条第2項第2号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、免許を与えた都道府県知事に准看護師籍の訂正を申請しなければならない。
4項 前3項の申請をするには、申請書に申請の事由を証する書類を添えなければならない。
5項 業務に従事する保健師、助産師若しくは看護師又は准看護師が第1項から第3項までの申請をする場合には、就業地の都道府県知事を経由しなければならない。
4条 (登録の抹消)
1項 保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消を申請するには、厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。
2項 准看護師籍の登録の抹消を申請するには、免許を与えた都道府県知事に申請書を提出しなければならない。
3項 業務に従事する保健師、助産師若しくは看護師又は准看護師が前2項の申請をする場合には、就業地の都道府県知事を経由しなければならない。
5条 (死亡等の場合の登録の抹消)
1項 保健師、助産師、看護師又は准看護師が、死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、 戸籍法 (1947年法律第224号)による死亡又は失踪の届出義務者は、30日以内に、保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍の登録の抹消を申請しなければならない。
2項 業務に従事していた保健師、助産師、看護師又は准看護師について前項の申請をする場合には、就業地の都道府県知事を経由しなければならない。
5条の2 (登録抹消の制限)
1項 法
第9条第1号
《第9条 次の各号のいずれかに該当する者に…》
は、前2条の規定による免許以下「免許」という。を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為が
若しくは第2号に該当し、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつた者について、法第14条第1項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る保健師、助産師又は看護師に対し、厚生労働大臣が 行政手続法 (1993年法律第88号)
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第15条第4項において準用する 行政手続法
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
の規定による通知をした後に当該保健師、助産師又は看護師から
第4条第1項
《国の機関又は地方公共団体若しくはその機関…》
に対する処分これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る。及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされ
の規定による保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消の申請があつた場合には、厚生労働大臣は、当該処分に関する手続が結了するまでは、当該保健師、助産師又は看護師に係る保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録を抹消しないことができる。
2項 法
第9条第1号
《第9条 次の各号のいずれかに該当する者に…》
は、前2条の規定による免許以下「免許」という。を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為が
若しくは第2号に該当し、又は准看護師としての品位を損するような行為のあつた者について、法第14条第2項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る准看護師に対し、都道府県知事が 行政手続法
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
の規定による通知をした後に当該准看護師から
第4条第2項
《2 次の各号のいずれかに該当する法人に対…》
する処分であって、当該法人の監督に関する法律の特別の規定に基づいてされるもの当該法人の解散を命じ、若しくは設立に関する認可を取り消す処分又は当該法人の役員若しくは当該法人の業務に従事する者の解任を命ず
の規定による准看護師籍の登録の抹消の申請があつた場合には、都道府県知事は、当該処分に関する手続が結了するまでは、当該准看護師に係る准看護師籍の登録を抹消しないことができる。
6条 (免許証の書換交付)
1項 保健師、助産師又は看護師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、厚生労働大臣に免許証の書換交付を申請することができる。
2項 准看護師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許を与えた都道府県知事に免許証の書換交付を申請することができる。
3項 前2項の申請をするには、申請書に免許証を添えなければならない。
4項 第1項又は第2項の申請は、就業地の都道府県知事を経由してすることができる。
7条 (免許証の再交付)
1項 保健師、助産師又は看護師は、免許証を亡失し、又は損傷したときは、厚生労働大臣に免許証の再交付を申請することができる。
2項 准看護師は、免許証を亡失し、又は損傷したときは、免許を与えた都道府県知事に免許証の再交付を申請することができる。
3項 第1項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。
4項 免許証を損傷した保健師、助産師若しくは看護師又は准看護師が、第1項又は第2項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
5項 保健師、助産師若しくは看護師又は准看護師は、免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、5日以内に、これを厚生労働大臣又は免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。
6項 第1項又は第2項の申請及び前項の免許証の返納は、就業地の都道府県知事を経由してすることができる。
8条 (免許証の返納)
1項 保健師、助産師又は看護師は、保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消を申請するときは、厚生労働大臣に免許証を返納しなければならない。
第5条第1項
《保健師、助産師、看護師又は准看護師が、死…》
亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪そうの届出義務者は、30日以内に、保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍の登録の抹消を申請しなければならない
の規定により保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。
2項 准看護師は、准看護師籍の登録の抹消を申請するときは、免許を与えた都道府県知事に免許証を返納しなければならない。
第5条第1項
《保健師、助産師、看護師又は准看護師が、死…》
亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪そうの届出義務者は、30日以内に、保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍の登録の抹消を申請しなければならない
の規定により准看護師籍の抹消を申請する者についても、同様とする。
3項 保健師、助産師又は看護師は、免許の取消処分を受けたときは、5日以内に、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
4項 准看護師は、免許の取消処分を受けたときは、5日以内に、免許証を当該処分をした都道府県知事に返納しなければならない。
5項 前各項の免許証の返納は、就業地の都道府県知事を経由してすることができる。
9条 (行政処分に関する通知)
1項 都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた准看護師について、免許の取消しを適当と認めるときは、理由を付して、その准看護師の免許を与えた都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
2項 都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた准看護師について、業務の停止処分をしたときは、その准看護師の免許を与えた都道府県知事に、その処分の年月日並びに処分の事由及び内容を通知しなければならない。
10条 (省令への委任)
1項 前各条に定めるもののほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の免許、籍の訂正又は免許証の書換交付若しくは再交付の申請の手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
11条 (学校又は看護師等養成所の指定)
1項 行政庁は、 法
第19条第1号
《第19条 保健師国家試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において1年以上保健師になるのに必要な学科を修めた
、
第20条第1号
《第20条 助産師国家試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において1年以上助産に関する学科を修めた者 2 文
、
第21条第2号
《第21条 看護師国家試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を
若しくは
第22条第1号
《第22条 准看護師試験は、次の各号のいず…》
れかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において2年の看護に関する学科を修めた者 2 文部科
に規定する 学校 若しくは法第21条第1号に規定する大学(以下「 学校 」という。)又は法第19条第2号に規定する保健師養成所、法第20条第2号に規定する助産師養成所若しくは法第21条第3号に規定する看護師養成所(以下「 看護師等養成所 」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
2項 都道府県知事は、前項の規定により 看護師等養成所 の指定をしたときは、遅滞なく、当該看護師等養成所の名称及び位置、指定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
12条 (学校又は看護師等養成所に係る指定の申請)
1項 前条第1項の 学校 又は 看護師等養成所 の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。
13条 (指定学校養成所の変更の承認又は届出)
1項 第11条第1項
《行政庁は、法第19条第1号、第20条第1…》
号、第21条第2号若しくは第22条第1号に規定する学校若しくは法第21条第1号に規定する大学以下「学校」という。又は法第19条第2号に規定する保健師養成所、法第20条第2号に規定する助産師養成所若しく
の指定を受けた 学校 又は 看護師等養成所 (以下「 指定学校養成所 」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。
2項 指定学校養成所 の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、その日から1月以内に、行政庁に届け出なければならない。
3項 都道府県知事は、第1項の規定により、
第11条第1項
《行政庁は、法第19条第1号、第20条第1…》
号、第21条第2号若しくは第22条第1号に規定する学校若しくは法第21条第1号に規定する大学以下「学校」という。又は法第19条第2号に規定する保健師養成所、法第20条第2号に規定する助産師養成所若しく
の指定を受けた 看護師等養成所 (以下この項及び
第16条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定により指定…》
養成所の指定を取り消したときは、遅滞なく、当該指定養成所の名称及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
において「 指定養成所 」という。)の変更の承認をしたとき、又は前項の規定により 指定養成所 の変更の届出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、当該変更の承認又は届出に係る事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
14条 (行政庁に対する報告)
1項 指定学校養成所 の設置者は、毎学年度開始後2月以内に、主務省令で定める事項を行政庁に報告しなければならない。
2項 都道府県知事は、前項の規定により報告を受けたときは、毎学年度開始後4月以内に、当該報告に係る事項(主務省令で定めるものを除く。)を厚生労働大臣に報告するものとする。
15条 (指定学校養成所に対する報告の徴収及び指示)
1項 行政庁は、 指定学校養成所 につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
2項 行政庁は、
第11条第1項
《行政庁は、法第19条第1号、第20条第1…》
号、第21条第2号若しくは第22条第1号に規定する学校若しくは法第21条第1号に規定する大学以下「学校」という。又は法第19条第2号に規定する保健師養成所、法第20条第2号に規定する助産師養成所若しく
に規定する主務省令で定める基準に照らして、 指定学校養成所 の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
16条 (指定学校養成所の指定の取消し)
1項 行政庁は、 指定学校養成所 が
第11条第1項
《行政庁は、法第19条第1号、第20条第1…》
号、第21条第2号若しくは第22条第1号に規定する学校若しくは法第21条第1号に規定する大学以下「学校」という。又は法第19条第2号に規定する保健師養成所、法第20条第2号に規定する助産師養成所若しく
に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
2項 都道府県知事は、前項の規定により 指定養成所 の指定を取り消したときは、遅滞なく、当該指定養成所の名称及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
17条 (指定学校養成所の指定取消しの申請)
1項 指定学校養成所 について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を行政庁に提出しなければならない。
18条 (准看護師養成所の指定)
1項 都道府県知事は、 法
第22条第2号
《第22条 准看護師試験は、次の各号のいず…》
れかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において2年の看護に関する学科を修めた者 2 文部科
に規定する 准看護師養成所 (以下「 准看護師養成所 」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
19条 (准看護師養成所に係る指定の申請)
1項 前条の 准看護師養成所 の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書をその所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
20条 (準用)
1項 第13条第1項
《第11条第1項の指定を受けた学校又は看護…》
師等養成所以下「指定学校養成所」という。の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。
及び第2項、
第14条第1項
《指定学校養成所の設置者は、毎学年度開始後…》
2月以内に、主務省令で定める事項を行政庁に報告しなければならない。
、
第15条
《指定学校養成所に対する報告の徴収及び指示…》
行政庁は、指定学校養成所につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。 2 行政庁は、第11条第1項に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成所の教
、
第16条第1項
《行政庁は、指定学校養成所が第11条第1項…》
に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことがで
並びに
第17条
《指定学校養成所の指定取消しの申請 指定…》
学校養成所について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を行政庁に提出しなければならない。
(これらの規定を次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、
第18条
《准看護師養成所の指定 都道府県知事は、…》
法第22条第2号に規定する准看護師養成所以下「准看護師養成所」という。の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
の指定を受けた 准看護師養成所 について準用する。この場合において、これらの規定中「
第11条第1項
《行政庁は、法第19条第1号、第20条第1…》
号、第21条第2号若しくは第22条第1号に規定する学校若しくは法第21条第1号に規定する大学以下「学校」という。又は法第19条第2号に規定する保健師養成所、法第20条第2号に規定する助産師養成所若しく
」とあるのは「
第18条
《准看護師養成所の指定 都道府県知事は、…》
法第22条第2号に規定する准看護師養成所以下「准看護師養成所」という。の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
」と、
第13条第1項
《第11条第1項の指定を受けた学校又は看護…》
師等養成所以下「指定学校養成所」という。の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。
及び第2項並びに
第14条第1項
《指定学校養成所の設置者は、毎学年度開始後…》
2月以内に、主務省令で定める事項を行政庁に報告しなければならない。
(これらの規定を次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「行政庁」とあるのは「その所在地の都道府県知事」と、
第15条
《指定学校養成所に対する報告の徴収及び指示…》
行政庁は、指定学校養成所につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。 2 行政庁は、第11条第1項に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成所の教
及び
第16条第1項
《行政庁は、指定学校養成所が第11条第1項…》
に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことがで
(これらの規定を次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、
第17条
《指定学校養成所の指定取消しの申請 指定…》
学校養成所について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を行政庁に提出しなければならない。
(次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「行政庁の」とあるのは「都道府県知事の」と、「行政庁に」とあるのは「その所在地の都道府県知事に」読み替えるものとする。
21条 (国の設置する学校若しくは看護師等養成所又は准看護師養成所の特例)
1項 国の設置する 学校 若しくは 看護師等養成所 又は 准看護師養成所 に係る
第11条
《学校又は看護師等養成所の指定 行政庁は…》
、法第19条第1号、第20条第1号、第21条第2号若しくは第22条第1号に規定する学校若しくは法第21条第1号に規定する大学以下「学校」という。又は法第19条第2号に規定する保健師養成所、法第20条第
から
第19条
《准看護師養成所に係る指定の申請 前条の…》
准看護師養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書をその所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
22条 (主務省令への委任)
1項 第11条
《学校又は看護師等養成所の指定 行政庁は…》
、法第19条第1号、第20条第1号、第21条第2号若しくは第22条第1号に規定する学校若しくは法第21条第1号に規定する大学以下「学校」という。又は法第19条第2号に規定する保健師養成所、法第20条第
から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他 学校 若しくは 看護師等養成所 又は 准看護師養成所 の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。
23条 (行政庁等)
1項 この政令における行政庁は、 学校 の指定に関する事項については文部科学大臣とし、 看護師等養成所 の指定に関する事項については都道府県知事とする。
2項 この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。
24条 (保健師助産師看護師試験委員)
1項 保健師助産師看護師試験 委員 (以下「 委員 」という。)は、保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2項 委員 の数は、92人以内とする。
3項 委員 の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4項 委員 は、非常勤とする。
25条 (事務の区分)
1項 第1条の3第1項
《保健師免許、助産師免許又は看護師免許を受…》
けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
、
第3条第5項
《5 業務に従事する保健師、助産師若しくは…》
看護師又は准看護師が第1項から第3項までの申請をする場合には、就業地の都道府県知事を経由しなければならない。
、
第4条第3項
《3 業務に従事する保健師、助産師若しくは…》
看護師又は准看護師が前2項の申請をする場合には、就業地の都道府県知事を経由しなければならない。
、
第5条第2項
《2 業務に従事していた保健師、助産師、看…》
護師又は准看護師について前項の申請をする場合には、就業地の都道府県知事を経由しなければならない。
、
第6条第4項
《4 第1項又は第2項の申請は、就業地の都…》
道府県知事を経由してすることができる。
、
第7条第6項
《6 第1項又は第2項の申請及び前項の免許…》
証の返納は、就業地の都道府県知事を経由してすることができる。
及び
第8条第5項
《5 前各項の免許証の返納は、就業地の都道…》
府県知事を経由してすることができる。
の規定により都道府県が処理することとされている事務(
第3条第5項
《5 業務に従事する保健師、助産師若しくは…》
看護師又は准看護師が第1項から第3項までの申請をする場合には、就業地の都道府県知事を経由しなければならない。
、
第4条第3項
《3 業務に従事する保健師、助産師若しくは…》
看護師又は准看護師が前2項の申請をする場合には、就業地の都道府県知事を経由しなければならない。
、
第5条第2項
《2 業務に従事していた保健師、助産師、看…》
護師又は准看護師について前項の申請をする場合には、就業地の都道府県知事を経由しなければならない。
、
第6条第4項
《4 第1項又は第2項の申請は、就業地の都…》
道府県知事を経由してすることができる。
、
第7条第6項
《6 第1項又は第2項の申請及び前項の免許…》
証の返納は、就業地の都道府県知事を経由してすることができる。
及び
第8条第5項
《5 前各項の免許証の返納は、就業地の都道…》
府県知事を経由してすることができる。
の規定により処理することとされている事務にあつては、准看護師に係るものを除く。)は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
26条 (権限の委任)
1項 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。