制定文
内閣は、 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 (1953年法律第267号)
第4条
《国の行政事務の委任 当分の間、奄美群島…》
における国の行政事務は、政令で定めるものを除く外、政令で定めるところにより、鹿児島県知事又は政令で定める鹿児島県の機関をして行わせるものとする。 この場合においては、主務大臣又はその委任を受けた職員は
、
第9条
《負担金又は補助金の特例 当分の間、奄美…》
群島の振興に関し必要があるときは、他の法律の規定にかかわらず、国の負担金又は補助金等に関し、政令で特例を設けることができる。
及び
第10条
《必要な経過措置等の政令等への委任 第2…》
条から前条までに規定するものの外、奄美群島に関し左に掲げる事項については、他の法律の規定にかかわらず、政令日本国憲法第77条第1項に規定する事項については、最高裁判所規則で必要な規定を設けることができ
の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (鹿児島県知事等に委任して行わせない国の行政事務)
1項 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第4条
《国の行政事務の委任 当分の間、奄美群島…》
における国の行政事務は、政令で定めるものを除く外、政令で定めるところにより、鹿児島県知事又は政令で定める鹿児島県の機関をして行わせるものとする。 この場合においては、主務大臣又はその委任を受けた職員は
に規定する奄美群島における国の行政事務で政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
1号 検察に関する事務
2号 矯正に関する事務
3号 戸籍、登記、訟務、人権の擁護その他法務に関する事務
4号 国有財産の管理に関する事務
5号 関税及びとん税の賦課徴収並びに輸出入貨物の取締に関する事務
6号 国税の賦課徴収に関する事務
7号 検疫に関する事務
8号 らい療養所に関する事務
9号 耕地面積及び農林畜水産物の収獲高の調査並びに農山漁村における統計的経済調査に関する事務
10号 植物防疫に関する事務
11号 動物検疫に関する事務
12号 食糧の管理及び農産物の検査並びに農産物等の買入、保管及び売渡に関する事務
13号 国有林野事業に関する事務
14号 海上保安に関する事務
15号 気象の観測に関する事務
16号 郵政及び電気通信に関する事務
17号 職業の安定に関する事務
18号 労働条件の監督及び労働者災害補償保険に関する事務
2条 (職員の引継)
1項 法 の施行の際現に奄美群島にある琉球政府又は米国琉球民政府の行政機関で、奄美群島に設置される国の行政機関又は日本電信電話公社の機関に相当するものに常時勤務を要する職員として在職する者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該機関の相当の職員となるものとし、警察局奄美支部に常時勤務を要する職員として在職する者は、別に辞令を発せられない限り、鹿児島県国家地方警察の職員となるものとする。
2項 前項に規定するものを除く外、 法 の施行の際現に奄美群島にある琉球政府又は米国琉球民政府の行政機関に常時勤務を要する職員として在職する者は、鹿児島県の職員となるものとする。
3条 (国の行政事務の委任)
1項 奄美群島における国の行政事務のうち左に掲げるものは、 法
第4条
《国の行政事務の委任 当分の間、奄美群島…》
における国の行政事務は、政令で定めるものを除く外、政令で定めるところにより、鹿児島県知事又は政令で定める鹿児島県の機関をして行わせるものとする。 この場合においては、主務大臣又はその委任を受けた職員は
前段の規定による委任を行わないものとする。
1号 奄美群島に設置される国の機関が所掌する事務
2号 主務大臣若しくは鹿児島県の区域の全部若しくはこれをこえる区域を管轄区域とする国の地方支分部局の長が直接処理することとされている事務又は鹿児島県若しくは奄美群島における市町村の執行機関が処理することとされている事務