6条 (地方公務員法関係)
1項 奄美群島内の市町村においては、 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第7条第3項
《3 人口十五万未満の市、町、村及び地方公…》
共団体の組合は、条例で公平委員会を置くものとする。
及び第4項の規定にかかわらず、当分の間、公平委員会を置かないものとし、鹿児島県人事委員会が同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を処理するものとする。
2項 前項に定めるものの外、奄美群島内の市町村及びその職員に対して 地方公務員法 を適用するについての経過措置は、同法附則第6項に規定する経過措置の例によるものとする。