制定文
内閣は、 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 (1953年法律第267号)
第2条
《法令の施行の停止及びこれに伴う措置 奄…》
美群島には、左の各号に掲げる法令は、それぞれ政令で定める日までは施行しない。 1 登録税法1896年法律第27号 2 国税徴収法1897年法律第21号 3 印紙税法1899年法律第54号 4 国税犯則
、
第3条
《 削除…》
及び
第10条
《必要な経過措置等の政令等への委任 第2…》
条から前条までに規定するものの外、奄美群島に関し左に掲げる事項については、他の法律の規定にかかわらず、政令日本国憲法第77条第1項に規定する事項については、最高裁判所規則で必要な規定を設けることができ
の規定に基き、この政令を制定する。
5条
1項 前4条に定めるものの外、法の施行の際現に奄美群島に施行されている法令で 地方自治法 及びこれに基く命令に相当するものによつてした手続その他の行為は、 地方自治法 及びこれに基く命令中の相当規定によつてした手続その他の行為とみなす。
6条 (地方公務員法関係)
1項 奄美群島内の市町村においては、 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第7条第3項
《3 人口十五万未満の市、町、村及び地方公…》
共団体の組合は、条例で公平委員会を置くものとする。
及び第4項の規定にかかわらず、当分の間、公平委員会を置かないものとし、鹿児島県人事委員会が同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を処理するものとする。
2項 前項に定めるものの外、奄美群島内の市町村及びその職員に対して 地方公務員法 を適用するについての経過措置は、同法附則第6項に規定する経過措置の例によるものとする。