附 則
1項 この政令は、法の施行の日から施行する。
附 則(1954年3月31日政令第45号)
1項 この政令は、1954年4月1日から施行する。
2項 奄美群島において1954年3月31日までに課した、又は課すべきであつた市町村税については、なお従前の例による。
附 則(1954年5月15日政令第99号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1954年7月31日政令第226号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1960年6月30日政令第185号)
1項 この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(1960年7月1日)から施行する。
附 則(1964年3月31日政令第100号)
1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。
附 則(1964年8月25日政令第277号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第18条の次に3条を加える改正規定(第18条の2を加える部分に限る。)、第20条の次に1条を加える改正規定、第139条の改正規定、第141条の2の改正規定(「(市の区域に関する部分を除く。)及び第5項」を「(市の区域に関する部分を除く。)、第2項及び第6項」に改める部分に限る。)及び第145条の改正規定(補充選挙人名簿登録申出書に係る部分に限る。)並びに附則第8項( 漁業法施行令 (1950年政令第30号)第5条第4項を改正する部分に限る。)の規定は1964年10月1日から、第58条を削り、第59条を第58条とし、同条の次に1条を加える改正規定、第60条第1項及び第63条第2項の改正規定並びに第145条の改正規定(「これらを入れる封筒」の下に「、第59条第2項の規定による請求書、同条第3項の保管箱及び保管用封筒」を加える部分に限る。)並びに附則第6項( 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第106条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第114条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第117条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
及び
第184条
《 公職選挙法施行令第9条の二、第10条の…》
二、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36
を改める部分に限る。)、附則第7項、附則第9項( 農業委員会等に関する法律施行令 (1951年政令第78号)
第6条
《農業委員会の部会の委員の互選 農業委員…》
会の部会の委員の互選は、当該農業委員会が定める互選の時期、方法及び手続に関する規程に従い行わなければならない。 2 前項の互選の時期、方法及び手続に関する規程の制定及び変更は、当該農業委員会の総会法第
を改める部分中「第59条」を「第58条」に改める部分に限る。)及び附則第11項(新市町村建設促進法施行令(1956年政令第223号)第17条第1項を改める部分に限る。)の規定は1964年12月1日から、第146条の改正規定及び附則第10項の規定は次の総選挙から施行する。