制定文
内閣は、 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 (1953年法律第267号)
第10条
《必要な経過措置等の政令等への委任 第2…》
条から前条までに規定するものの外、奄美群島に関し左に掲げる事項については、他の法律の規定にかかわらず、政令日本国憲法第77条第1項に規定する事項については、最高裁判所規則で必要な規定を設けることができ
の規定に基き、この政令を制定する。
4条 (消防法関係)
1項 法の施行の際従前の法令の規定により現に防火対象物、消火対象物又は危険物について受けている危険物の取扱主任者又は映写技術者の免許、危険物を取り扱うことができる製造所、貯蔵所及び取扱所(以下「 製造所等 」という。)以外の場所の指定、危険物の 製造所等 の設置の許可その他の処分並びに防火対象物、消火対象物又は危険物について当該従前の法令の規定によりした危険物の製造所等の取扱主任者又は映写技術者の届出その他の手続は、 消防法 (1948年法律第186号)の相当規定により受けた処分及び同法の相当規定によりした手続とみなす。