奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令《附則》

法番号:1953年政令第404号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

附 則(1955年8月1日政令第152号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年12月15日政令第351号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年10月27日政令第310号)

1項 この政令は、1982年1月1日から施行する。

附 則(1991年10月2日政令第314号)

1項 この政令は、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の施行の日(1991年11月1日)から施行する。

附 則(2006年5月8日政令第193号)

1項 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(2006年5月24日)から施行する。

附 則(2008年3月7日政令第42号)

1項 この政令は、 戸籍法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年5月1日)から施行する。

附 則(2011年12月26日政令第421号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法施行日(2012年7月9日)から施行する。

附 則(2015年3月25日政令第93号) 抄

1項 この政令は、 少年院法 の施行の日(2015年6月1日)から施行する。

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