附 則
1項 この政令は、法の施行の日から施行する。
附 則(1954年9月14日政令第268号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、1953年12月25日以後の退職に因る退職手当について適用する。
附 則(1956年12月20日政令第356号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1958年12月16日政令第330号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1982年3月27日政令第48号) 抄
1項 この政令は、銀行法の施行の日(1982年4月1日)から施行する。
附 則(1982年9月25日政令第263号)
1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。