奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令《附則》

法番号:1953年政令第406号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、法の施行の日から施行する。

附 則(1954年9月14日政令第268号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、1953年12月25日以後の退職に因る退職手当について適用する。

附 則(1956年12月20日政令第356号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年12月16日政令第330号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年3月27日政令第48号) 抄

1項 この政令は、銀行法の施行の日(1982年4月1日)から施行する。

附 則(1982年9月25日政令第263号)

1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。

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