法番号:1953年政令第406号
略称:
本則 >
1項 この政令は、法の施行の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、1953年12月25日以後の退職に因る退職手当について適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、銀行法の施行の日(1982年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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