1項 この政令は、 暫定措置法 の施行の日から施行する。但し、第2項から第4項までの規定は1954年1月1日から、第5項から第7項までの規定は同年6月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1954年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1954年7月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1955年7月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1957年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1957年7月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。