附 則 抄
1項 この政令は、 暫定措置法 の施行の日から施行する。但し、第2項から第4項までの規定は1954年1月1日から、第5項から第7項までの規定は同年6月1日から施行する。
附 則(1954年2月26日政令第20号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1954年5月24日政令第107号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1954年6月19日政令第150号) 抄
1項 この政令は、1954年7月1日から施行する。
附 則(1954年6月22日政令第155号) 抄
1項 この政令は、1954年7月1日から施行する。
附 則(1955年3月31日政令第48号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1955年6月30日政令第101号) 抄
1項 この政令は、1955年7月1日から施行する。
附 則(1956年12月29日政令第365号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1957年3月31日政令第49号) 抄
1項 この政令は、1957年4月1日から施行する。
附 則(1957年6月27日政令第158号) 抄
1項 この政令は、1957年7月1日から施行する。
附 則(1960年4月15日政令第93号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1966年3月31日政令第78号) 抄
1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。