奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令《附則》

法番号:1953年政令第407号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この政令は、 暫定措置法 の施行の日から施行する。但し、第2項から第4項までの規定は1954年1月1日から、第5項から第7項までの規定は同年6月1日から施行する。

附 則(1954年2月26日政令第20号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1954年5月24日政令第107号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1954年6月19日政令第150号) 抄

1項 この政令は、1954年7月1日から施行する。

附 則(1954年6月22日政令第155号) 抄

1項 この政令は、1954年7月1日から施行する。

附 則(1955年3月31日政令第48号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1955年6月30日政令第101号) 抄

1項 この政令は、1955年7月1日から施行する。

附 則(1956年12月29日政令第365号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年3月31日政令第49号) 抄

1項 この政令は、1957年4月1日から施行する。

附 則(1957年6月27日政令第158号) 抄

1項 この政令は、1957年7月1日から施行する。

附 則(1960年4月15日政令第93号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年3月31日政令第78号) 抄

1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。

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