制定文
内閣は、 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 (1953年法律第267号)
第8条第2項
《2 奄美群島における従前の教育区の消滅に…》
伴い必要な事項は、政令で定める。
及び
第10条
《必要な経過措置等の政令等への委任 第2…》
条から前条までに規定するものの外、奄美群島に関し左に掲げる事項については、他の法律の規定にかかわらず、政令日本国憲法第77条第1項に規定する事項については、最高裁判所規則で必要な規定を設けることができ
の規定に基き、この政令を制定する。
7条 (教育区及び高等学校連合区の財産の引継)
1項 法の施行の際現に奄美群島内の教育区又は高等学校連合区に属する財産は、それぞれ当該教育区と区域を1にする市町村又は鹿児島県の財産として引き継がれるものとする。
8条 (従前の学校)
1項 法の施行の際現に奄美群島内の教育区の設置する幼稚園、小学校又は中学校は、それぞれ当該教育区と区域を1にする市町村の設置する 学校教育法 (1947年法律第26号)の規定による幼稚園、小学校又は中学校となるものとする。
2項 法の施行の際現に琉球政府が奄美群島内に設置する職業高等学校及び奄美群島内の高等学校連合区が設置する高等学校は、鹿児島県が設置する 学校教育法 の規定による高等学校となるものとする。
9条 (教育区及び高等学校連合区の職員)
1項 法の施行の際現に奄美群島内の教育区又は高等学校連合区の常時勤務を要する職員として在職する者は、それぞれ当該教育区と区域を1にする市町村又は鹿児島県の相当の職員となるものとする。
11条
1項 琉球大学大島分校が引き続き鹿児島県の設置する教員養成機関となつたときは、当該教員養成機関は、法の施行の際現に琉球大学大島分校に在学する者につき、且つ、小学校の教員の二級普通免許状の授与資格に関し、 教育職員免許法
第5条第1項
《普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは…》
別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職
別表第1の大学とみなす。
12条 (従前の学齢簿の引継等)
1項 法の施行の際現に奄美群島内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒( 学校教育法
第23条
《 幼稚園における教育は、前条に規定する目…》
的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 1 健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。 2 集団生活を通じて、喜んでこれに参
に規定する「学齢児童」及び同法第39条に規定する「学齢生徒」をいう。)に関する従前の規定による学齢簿、その編製の手続及び就学義務の猶予又は免除は、 学校教育法 (これに基く命令を含む。)の規定による学齢簿、その編製の手続又は就学義務の猶予若しくは免除とみなす。