制定文
内閣は、 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 (1953年法律第267号)
第10条
《必要な経過措置等の政令等への委任 第2…》
条から前条までに規定するものの外、奄美群島に関し左に掲げる事項については、他の法律の規定にかかわらず、政令日本国憲法第77条第1項に規定する事項については、最高裁判所規則で必要な規定を設けることができ
の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (温泉法に関する経過措置)
1項 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 (以下「 法 」という。)の施行の際現に現地法令( 法 の施行の際現に奄美群島に適用されている法令をいう。以下同じ。)の規定による許可を受けて奄美群島において温泉をゆう出させる目的で土地掘さくの工事に着手し、又は温泉のゆう出路の増掘若しくは温泉のゆう出量を増加させるための動力装置の工事に着手している者は、 温泉法 (1948年法律第125号)
第3条第1項
《温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しよう…》
とする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
又は
第8条第1項
《第3条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》
に係る掘削の工事を完了し、又は廃止したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による許可を受けたものとみなす。
2項 法 の施行の際現に奄美群島において温泉を公共の浴用又は飲用に供している者は、法の施行の日から起算して3箇月間は、 温泉法
第12条第1項
《都道府県知事は、温泉源を保護するため必要…》
があると認めるときは、温泉源から温泉を採取する者に対して、温泉の採取の制限を命ずることができる。
の規定にかかわらず、引き続きその温泉を公共の浴用又は飲用に供することができる。
3項 前項の規定に該当する者が、 法 の施行の日から起算して3箇月以内に鹿児島県知事にその旨を届け出たときは、 温泉法
第12条第1項
《都道府県知事は、温泉源を保護するため必要…》
があると認めるときは、温泉源から温泉を採取する者に対して、温泉の採取の制限を命ずることができる。
の規定による許可があつたものとみなす。
4条 (理容師美容師法に関する経過措置)
1項 法 の施行の際現に理容師又は美容師になる目的で奄美群島における理容所又は美容所において理容又は美容の補助的業務に従事している者は、理容師 美容師法 (1947年法律第234号)
第2条第1項
《この法律で「美容」とは、パーマネントウエ…》
ーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。
又は
第3条第1項
《美容師試験に合格した者は、厚生労働大臣の…》
免許を受けて美容師になることができる。
の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して2年以内に理容師試験又は美容師試験に合格したときは、都道府県知事の免許を受けて理容師又は美容師になることができる。
5条 (興行場法に関する経過措置)
1項 興行場法 (1948年法律第137号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、同法第13条に定める経過措置の例による。
7条 (墓地、埋葬等に関する法律に関する経過措置)
1項 墓地、埋葬等に関する法律 (1948年法律第48号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、同法第26条から
第28条
《未帰還者留守家族等援護法に関する経過措置…》
法の施行の際現に奄美群島に居住する者で、法の施行前に北緯二十九度以南の南西諸島に帰還し法の施行の日まで引き続き同地域に居住していたものが、未帰還者留守家族等援護法1953年法律第161号第18条第
までに定める経過措置の例による。
8条 (食品衛生法に関する経過措置)
1項 法 の施行の際現に奄美群島において現地法令の規定による食品衛生監視員の職にある者は、 食品衛生法 (1947年法律第233号)の規定による食品衛生監視員の資格を有するものとする。
9条 (
1項 法 の施行の際現に奄美群島において現地法令の規定による許可を受けて設置されていると畜場のうち、その構造設備がと畜場法(1953年法律第114号)第4条第1項の規定による一般と畜場の基準に合うもの及び通例として1日に十頭をこえる獣畜をと殺し、又は解体しているものは、同法第3条第1項の規定による許可を受けて設置された一般と畜場とみなし、その他のものは、同条同項の規定による許可を受けて設置された簡易と畜場とみなす。
14条 (医療法に関する経過措置)
1項 法 の施行の際現に奄美群島に所在する病院、診療所又は助産所について医療法(1948年法律第205号)を適用するについての経過措置は、同法第79条から第81条までに定める経過措置の例による。
2項 法 の施行の際現に現地法令の規定による許可を受けて奄美群島に所在する病院又は診療所を管理している者は、法の施行の日から起算して2年間は、医療法第10条及び第12条の規定にかかわらず、当該病院又は診療所の管理をすることができる。
3項 第10条第2項又は第11条第2項に規定する者が公衆又は特定多数人のためその業務を行う場所は、医療法の適用については、診療所とみなす。
4項 医療法第5条の規定は、前項の者が公衆又は特定多数人のため往診のみによつてその業務を行う場合に準用する。
15条 (あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法に関する経過措置)
1項 法 の施行の際現に現地法令の規定によるあん摩師、はり師、きゆう師又は柔道整復師である者で奄美群島に居住しているものは、あん摩師、はり師、きゆう師及び 柔道整復師法 (1947年法律第217号)の規定によるあん摩師、はり師、きゆう師又は柔道整復師とみなす。
2項 法 の施行の際引き続き3箇月以上奄美群島においてあん摩師、はり師、きゆう師及び 柔道整復師法
第1条
《目的 この法律は、柔道整復師の資格を定…》
めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律することを目的とする。
に規定するもの以外の医業類似行為を業としている者が、法の施行の日から起算して3箇月以内に厚生省令の定めるところにより住所地の都道府県知事にその旨を届け出たときは、その者は、同法第19条の規定による届出をしたものとみなす。
21条
1項 削除
22条 (生活保護法に関する経過措置)
1項 法 の施行の際現に奄美群島において現地法令の規定による保護を受けている者については、法の施行の日において、その受けている保護に相当する 生活保護法 (1950年法律第144号)に基く保護の決定があつたものとみなす。
23条
1項 削除
26条 (厚生年金保険法に関する経過措置)
1項 奄美群島に所在する事業所又は事務所に使用される者であつて、 法 の施行の日から1954年3月31日までの間に 厚生年金保険法 (1941年法律第60号)による被保険者の資格を取得したものは、保険給付及び費用の負担に関する同法の規定の適用については、1954年3月31日までの間は、被保険者とならなかつたものとみなす。
27条 (船員保険法に関する経過措置)
1項 奄美群島に所在する船舶所有者に使用される者であつて、 法 の施行の日から1954年3月31日までの間に 船員保険法 (1939年法律第73号)による被保険者の資格を取得したものは、保険給付及び費用の負担に関する同法の規定の適用については、1954年3月31日までの間は、被保険者とならなかつたものとみなす。
2項 船員保険法
第10条
《健康保険法の特例 第5条の規定により協…》
会が同条各号に掲げる業務を行う場合には、健康保険法第7条の19第1項第2号中「変更」とあるのは「変更船員保険事業に関する事項で船員保険法第7条第2項の厚生労働省令で定める軽微なものを除く。」と、同法第
の規定は、前項の規定について準用する。
28条 (未帰還者留守家族等援護法に関する経過措置)
1項 法 の施行の際現に奄美群島に居住する者で、法の施行前に北緯二十九度以南の南西諸島に帰還し法の施行の日まで引き続き同地域に居住していたものが、 未帰還者留守家族等援護法 (1953年法律第161号)第18条第1項又は同法附則第22項の規定に基き、療養の給付を受けることができる期間は、同法第18条第1項又は同法附則第22項但書の規定にかかわらず、法の施行の日から起算する。
2項 法 の施行の際現に奄美群島に居住する者(1953年8月1日以後法の施行の日までの間に、北緯二十九度以南の南西諸島以外の本邦の地域に居住していたことのある者を除く。)で、1953年8月1日前から 未帰還者留守家族等援護法
第7条
《留守家族手当の支給条件 留守家族手当は…》
、未帰還者が帰還しているとすれば、留守家族が主としてその者の収入によつて生計を維持していると認められる場合であつて、且つ、夫婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ
に規定する条件に該当していたもの又は1953年8月1日以後法の施行の日から起算して5箇月を経過する日までの間に同条の規定に該当するに至つたものが、法の施行の日から起算して6箇月以内に、留守家族手当の支給の申請をしたときは、これらの者に対する留守家族手当の支給の始期は、同法第11条第1項の規定にかかわらず、これらの者が同法第7条の規定に該当するに至つた日の属する月の翌月(これらの者が1953年8月1日前から同法第7条に規定する条件に該当していたものであるときは、1953年8月)とする。
29条 (許可、認可等に関する経過措置)
1項 法 の施行前に奄美群島において現地法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続で、左に掲げる法律に当該規定に相当する規定があるものは、それぞれこれらの法律の相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。
1号 栄養改善法(1952年法律第248号)
2号 旅館業法 (1948年法律第138号)
3号 公衆浴場法 (1948年法律第139号)
4号 理容師 美容師法
5号 食品衛生法
6号 へい獣処理場等に関する法律(1948年法律第140号)
7号 狂犬病予防法 (1950年法律第247号)