奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令《附則》

法番号:1953年政令第410号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

附 則(1954年7月15日政令第203号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年9月27日政令第294号)

1項 この政令は、1957年10月1日から施行する。

2項 この政令の施行により、奄美群島内の市が福祉に関する事務所を設置することとなるに伴い必要な経過措置については、 生活保護法 1950年法律第144号第83条 《保護の実施機関が変更した場合の経過規定 …》 町村の福祉事務所の設置又は廃止により保護の実施機関に変更があつた場合においては、変更前の保護の実施機関がした保護の開始又は変更の申請の受理及び保護に関する決定は、変更後の保護の実施機関がした申請の受 児童福祉法 1947年法律第164号第59条 《 都道府県知事は、児童の福祉のため必要が…》 あると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出を の三及び 身体障害者福祉法 1949年法律第283号第43条の2 《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》 理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。にお に定める経過措置の例による。

《附則》 ここまで 本則 >  

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