奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令《本則》

法番号:1953年政令第411号

附則 >  

制定文 内閣は、 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 1953年法律第267号第2条 《法令の施行の停止及びこれに伴う措置 奄…》 美群島には、左の各号に掲げる法令は、それぞれ政令で定める日までは施行しない。 1 登録税法1896年法律第27号 2 国税徴収法1897年法律第21号 3 印紙税法1899年法律第54号 4 国税犯則 及び 第10条 《必要な経過措置等の政令等への委任 第2…》 条から前条までに規定するものの外、奄美群島に関し左に掲げる事項については、他の法律の規定にかかわらず、政令日本国憲法第77条第1項に規定する事項については、最高裁判所規則で必要な規定を設けることができ の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (法令の施行の停止及びこれに伴う措置)

1項 農林省関係法令のうち 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 以下「」という。第2条第1項第26号 《奄美群島には、左の各号に掲げる法令は、そ…》 れぞれ政令で定める日までは施行しない。 1 登録税法1896年法律第27号 2 国税徴収法1897年法律第21号 3 印紙税法1899年法律第54号 4 国税犯則取締法1900年法律第67号 5 トラ の政令で指定する法令は、食糧管理法(1942年法律第40号及び 農産物検査法 1951年法律第144号)とする。

2項 農業災害補償法(1947年法律第185号)、食糧管理法及び 農産物検査法 についての 第2条第1項 《奄美群島には、左の各号に掲げる法令は、そ…》 れぞれ政令で定める日までは施行しない。 1 登録税法1896年法律第27号 2 国税徴収法1897年法律第21号 3 印紙税法1899年法律第54号 4 国税犯則取締法1900年法律第67号 5 トラ の政令で定める日は、1954年3月31日とする。

2条 (琉球協同組合法関係)

1項 琉球協同組合法(1951年米国民政府布令第45号)の規定は、 第13条 《家畜改良増殖法関係 法の施行の際現に家…》 畜改良増殖法1952年立法第52号以下この条において「琉球家畜改良増殖法」という。第3条第1項本文の規定による種畜証明書の交付を受けている家畜の雄は、家畜改良増殖法1950年法律第209号第4条第1項 から 第16条 《蚕糸業法関係 法の施行の際現に蚕糸業法…》 1952年立法第42号次項において「琉球蚕糸業法」という。第4条の規定により受けている許可は、1954年6月30日までは、蚕糸業法1945年法律第57号第2条の規定により受けた許可とみなす。 2 法の まで及び第56条から第66条までの規定を除き、1954年12月31日までは、の施行の際現に琉球協同組合法の規定に基き設立されている協同組合及び協同組合連合会につき、法律としての効力を有する。この場合において、同法中「本法施行者」とあるのは、「鹿児島県知事」と読み替えるものとする。

2項 前項の協同組合及び協同組合連合会に対する監督については、 農業協同組合法 1947年法律第132号第93条 《 行政庁は、組合若しくは農事組合法人から…》 、当該組合若しくは農事組合法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程を守つているかどうかを知るために必要な報告 から 第95条 《 行政庁は、第93条の規定による報告を徴…》 した場合又は第94条の規定による検査を行つた場合において、当該組合又は農事組合法人の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実 までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「行政庁」とあるのは、「鹿児島県知事」と読み替えるものとする。

3項 第1項の協同組合及び協同組合連合会であつて同項の期限が到来した時に現に存ずるもの(清算中のものを除く。)は、その時に解散する。

4項 琉球協同組合法第55条の規定は、第1項の協同組合及び協同組合連合会の清算については、同項の期限経過後も、なおその効力を有する。

5項 第1項の協同組合及び協同組合連合会は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)の適用については、同法第24条各号に掲げる要件を備える組合とみなす。

6項 第1項の協同組合及び協同組合連合会については、 農業協同組合法 第2条第2項 《この法律において「農民」とは、自ら農業を…》 営み、又は農業に従事する個人をいう。 及び 水産業協同組合法 1948年法律第242号第3条第2項 《2 組合でないものは、その名称中に漁業協…》 同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会という文字を用いてはならない。 の規定は、適用しない。

3条 (琉球森林法関係)

1項 森林法 1953年立法第46号)(以下「琉球 森林法 」という。)第8章の規定は、1954年6月30日までは、の施行の際現に琉球 森林法 第87条の規定に基いて設立されている森林協同組合につき、法律としての効力を有する。この場合において、同法第87条第2項の規定により従わなければならない琉球協同組合法の各条項の規定には、同法第13条から 第16条 《蚕糸業法関係 法の施行の際現に蚕糸業法…》 1952年立法第42号次項において「琉球蚕糸業法」という。第4条の規定により受けている許可は、1954年6月30日までは、蚕糸業法1945年法律第57号第2条の規定により受けた許可とみなす。 2 法の まで及び第56条から第66条までの規定を含まないものとし、同法中「本法施行者」とあるのは、「鹿児島県知事」と読み替えるものとする。

2項 前項の森林協同組合に対する監督については、 森林法 1951年法律第249号)第179条から第185条までの規定を準用する。

3項 第1項の森林協同組合であつて同項の期限が到来した時に現に存するもの(清算中のものを除く。)は、その時に解散する。

4項 琉球 森林法 第87条第2項の規定は、第1項の森林協同組合の清算については、同項の期限経過後も、なおその効力を有する。

5項 第1項の森林協同組合については、前条第5項の規定を準用する。

4条 (農業委員会等に関する法律関係)

1項 奄美群島内の市町村に設置される農業委員会について、の施行後最初に行うべき委員の選挙の期日は、1954年7月20日とする。

2項 前項の選挙に関しては、 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第8条第1項第2号 《委員は、農業に関する識見を有し、農地等の…》 利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者のうちから、市町村長が、議会の同意を得て、任命する。 及び同条第3項(同法第10条第4項において準用する場合を含む。)中「農業委員会」とあるのは、「市町村の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。

3項 第1項の選挙に関しては、 農業委員会等に関する法律施行令 1951年政令第78号)(以下この条において「令」という。)第4条第2項の規定は、適用しない。

4項 奄美群島内の市町村に設置される農業委員会の委員の選挙のために最初に調製されるべき選挙人名簿の調製、縦覧、異議の申立及び決定並びに確定に関する期日及び期間については、 農業委員会等に関する法律 第10条 《委員の任期 委員の任期は、3年とする。…》 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、その任期満了後も後任の委員が就任するまでは、なおその職務を行う。 3 委員は、再任されることができる。 及び 第11条 《委員の罷免 市町村長は、委員が心身の故…》 障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。 2 委員は、前項の場合を除き、 並びに令第3条の規定にかかわらず、鹿児島県選挙管理委員会がその特例を定め、且つ、これを告示するものとし、市町村の選挙管理委員会は、これに基いてそれぞれ農業委員会委員選挙人名簿を調製しなければならない。

5項 前項の選挙人名簿の調製のための令第3条第1項の規定による申請書の提出は、同項の規定にかかわらず、農業委員会を経由することを要しない。

6項 第4項の農業委員会委員選挙人名簿は、1955年3月4日まで効力を有するものとする。

5条 (肥料取締法関係)

1項 の施行の際現に肥料取締法(1952年立法第48号)第4条の規定により受けている登録は、当該登録につき現に定められている有効期間中は、肥料取締法(1950年法律第127号)第4条の規定により受けた登録(公定規格の定のない普通肥料にあつては同法第5条の規定により受けた仮登録)とみなす。

2項 前項の規定により登録又は仮登録を受けたものとみなされた普通肥料についての肥料取締法第17条、 第18条第1項 《法の施行の際現に漁業法1952年立法第4…》 7号第11条の規定に基き、左の表の上欄に掲げる漁業につき受けている免許は、当該免許の残存期間中は、漁業法1949年法律第267号第10条の規定に基き、それぞれ同表の下欄に掲げる漁業につき受けた免許とみ 及び 第20条 《漁船法関係 法の施行の際現に奄美群島に…》 おいて、建造又は改造漁船以外の船舶を漁船に改造する場合を含む。に着手している漁船法1950年法律第178号第3条の2第1項各号に掲げる動力漁船の当該建造又は改造については、同条の規定は、適用しない。 の規定の適用については、1954年6月30日までは、同法第17条及び 第18条第1項 《法の施行の際現に漁業法1952年立法第4…》 7号第11条の規定に基き、左の表の上欄に掲げる漁業につき受けている免許は、当該免許の残存期間中は、漁業法1949年法律第267号第10条の規定に基き、それぞれ同表の下欄に掲げる漁業につき受けた免許とみ 中「左の事項」とあり、同法第20条中「 第17条 《森林法関係 奄美群島に係る基本計画区に…》 つき最初に定める森林基本計画についての森林法第4条第1項の規定の適用については、同項中「5年ごとに、翌年4月1日以降5年間」とあるのは、「1954年9月1日から1959年3月31日まで」と読み替えるも 各号、 第18条第1項 《法の施行の際現に漁業法1952年立法第4…》 7号第11条の規定に基き、左の表の上欄に掲げる漁業につき受けている免許は、当該免許の残存期間中は、漁業法1949年法律第267号第10条の規定に基き、それぞれ同表の下欄に掲げる漁業につき受けた免許とみ 各号」とあるのは、いずれも「農林大臣の定める事項」と読み替えるものとする。

6条 (農業改良助長法関係)

1項 鹿児島県知事は、1954年1月31日までは、 農業改良助長法 1948年法律第165号)第14条の3の規定にかかわらず、の施行の際現に奄美群島において琉球政府の普及主事、専門普及員若しくは生活改善普及員又は奄美群島内の市町村の農業改良普及員である者を、普及主事及び専門普及員にあつては専門技術員に、生活改善普及員及び農業改良普及員にあつては改良普及員に任用することができる。

2項 前項の規定により専門技術員又は改良普及員に任用された者が1955年12月31日までに 農業改良助長法 第14条の3に規定する資格を取得しないときは、その者は、同日限りその地位を失う。

7条 (農薬取締法関係)

1項 の施行前に、奄美群島内において製造され、若しくは加工され、又は当該区域内に輸入された農薬( 農薬取締法 1948年法律第82号第1条第1項 《この法律は、農薬について登録の制度を設け…》 、販売及び使用の規制等を行うことにより、農薬の安全性その他の品質及びその安全かつ適正な使用の確保を図り、もって農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与することを目的 の農薬をいう。以下この条において同じ。)については、1954年3月31日までは、同法第2条第1項及び 第7条 《農薬取締法関係 法の施行前に、奄美群島…》 内において製造され、若しくは加工され、又は当該区域内に輸入された農薬農薬取締法1948年法律第82号第1条第1項の農薬をいう。以下この条において同じ。については、1954年3月31日までは、同法第2条 の規定は、適用しない。

2項 の施行の際現に奄美群島において農薬を販売すること又は農薬を使用して病害虫の防除を行うことを業としている者は、1954年3月31日までに、 農薬取締法 第8条第1項 《第3条第1項の登録を受けた者は、農林水産…》 大臣が農薬の範囲を指定して再評価を受けるべき旨を公示したときは、当該指定に係る農薬について、農林水産大臣の再評価を受けなければならない。 又は 第11条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、第…》 3条第1項の登録は、その効力を失う。 1 登録に係る第3条第2項第2号に掲げる事項に変更を生じたとき。 2 第3条第1項の登録を受けた者が、その登録に係る農薬の製造若しくは加工又は輸入を廃止した旨を届 の規定による届出をしなければならない。

3項 奄美群島において農薬の販売を業とする者については、1954年3月31日までは、 農薬取締法 第9条 《再評価等に基づく変更の登録及び登録の取消…》 し 農林水産大臣は、前条第3項の提出期限までに同項の資料の提出又は同条第7項の手数料の納付がなかったときは、当該農薬につき、その登録を取り消すことができる。 2 農林水産大臣は、前条第4項の審査の結 の規定は、適用しない。

8条 (植物防疫法関係)

1項 奄美群島において 植物防疫法 1950年法律第151号第17条第1項 《新たに国内に侵入し、若しくは既に国内の一…》 部に存在している有害動物若しくは有害植物がまん延して有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある場合、又は有害動物若しくは有害植物により有用な植物の輸出が阻害されるおそれがある場合において、これを駆除し の規定による防除をする場合には、1954年2月28日までの間に限り、同法第17条第2項の規定によらないで、同法第18条第1項各号の命令をすることができる。

9条 (農地法関係)

1項 の施行後、奄美群島内の市町村につき、 農業委員会等に関する法律 の規定により最初に行われる農業委員会の委員の選挙により農業委員会が成立する日までは、奄美群島における 農地法 1952年法律第229号)の適用については、同法中「農業委員会」とあるのは、「市町村長」と読み替えるものとする。

2項 奄美群島内にある農地に係る小作料で1953年以前に生産された農産物をもつて支払うものについては、 農地法 第22条 《強制競売及び競売の特例 強制競売又は担…》 保権の実行としての競売その例による競売を含む。以下単に「競売」という。の開始決定のあつた農地又は採草放牧地について、入札又は競り売りを実施すべき日において許すべき買受けの申出がないときは、強制競売又は 及び 第23条 《公売の特例 国税徴収法1959年法律第…》 147号による滞納処分その例による滞納処分を含む。により公売に付された農地又は採草放牧地について買受人がない場合に、当該滞納処分を行う行政庁が、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産大臣に対し、国が の規定は、適用しない。

3項 奄美群島内にある農地に係る小作料についての 農地法 第22条 《強制競売及び競売の特例 強制競売又は担…》 保権の実行としての競売その例による競売を含む。以下単に「競売」という。の開始決定のあつた農地又は採草放牧地について、入札又は競り売りを実施すべき日において許すべき買受けの申出がないときは、強制競売又は 及び 第23条 《公売の特例 国税徴収法1959年法律第…》 147号による滞納処分その例による滞納処分を含む。により公売に付された農地又は採草放牧地について買受人がない場合に、当該滞納処分を行う行政庁が、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産大臣に対し、国が の規定の適用については、その農地につき同法第21条第2項の小作料の最高額の公示があるまでは、同法第22条中「前条第1項の規定により農業委員会が定めた額」とあり、同法第23条中「 第21条第1項 《法の施行の際現に琉球船舶規則1952年琉…》 球列島米国民政府布令第65号により登録し、又は船鑑札を受有している船舶で漁船法第2条第1項各号の1に該当するものは、1954年3月31日までは、同法第9条第1項の規定にかかわらず、漁船として使用するこ の規定により農業委員会が定めた額」とあるのは、いずれも「一反歩当り600円の割合をもつて算出した額」と読み替えるものとする。

10条

1項 省令で定める期日現在で、奄美群島内にある農地又は採草放牧地( 農地法 第2条第1項 《この法律で「農地」とは、耕作の目的に供さ…》 れる土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。 に規定する農地又は採草放牧地をいう。次条において同じ。)につき、所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、省令で定めるところにより、左に掲げる事項を市町村長を経由して鹿児島県知事に申告しなければならない。

1号 申告者の氏名又は名称及び住所

2号 土地の所在、地番、地目及び地積

3号 申告者の有する権利の種類

4号 所有者にあつては、その土地の上に所有権以外の権利があるときはその権利の種類並びにその権利を有する者の氏名又は名称及び住所、その他の者にあつては、その権利の内容並びにその土地の所有者の氏名又は名称及び住所

5号 その他省令で定める事項

11条

1項 奄美群島内の市町村の長は、その区域内にある農地及び採草放牧地につき、省令で定める期日現在で、省令で定めるところにより、左に掲げる事項を調査しなければならない。

1号 所在、地番、地目及び地積

2号 所有者の氏名又は名称及び住所

3号 耕作者又は使用者の氏名又は名称及び住所

4号 その土地の上に所有権以外の権利があるときは、その権利の種類並びに権利を有する者の氏名又は名称及び住所

5号 その他省令で定める事項

2項 前項の市町村の長は、省令で定めるところにより、同項の規定による調査の結果を取りまとめ、これを鹿児島県知事を経由して農林大臣に報告しなければならない。

3項 第1項の市町村の長が同項の規定による調査を行う場合には、農業委員会法第45条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「委員若しくは書記」とあり、同条第2項中「委員又は書記」とあるのは、いずれも「その職員」と読み替えるものとする。

12条 (家畜商法関係)

1項 の施行の際現に家畜商法(1952年立法第22号)(次項において「琉球家畜商法」という。)第3条第1項の規定により受けている家畜商の免許は、1954年6月30日までは、家畜商法(1949年法律第208号)第3条第1項の規定により受けた免許とみなす。

2項 の施行の際現に琉球家畜商法第6条第2項の規定により交付されている家畜商免許証は、前項の期日までは、家畜商法第3条第2項の規定により交付された家畜商免許証とみなす。

3項 第1項の家畜商の免許を受けている者が同項の期日までに家畜商法第3条第1項の規定による免許を受ける場合には、同項の手数料は、納めなくてもよい。

13条 (家畜改良増殖法関係)

1項 の施行の際現に 家畜改良増殖法 1952年立法第52号)(以下この条において「琉球 家畜改良増殖法 」という。)第3条第1項本文の規定による種畜証明書の交付を受けている家畜の雄は、 家畜改良増殖法 1950年法律第209号第4条第1項 《牛、馬その他政令で定める家畜の雄は、その…》 飼養者において、センターが毎年定期に行う検査を受け、農林水産大臣から種畜証明書の交付を受けているものでなければ、種付け又は家畜人工授精若しくは家畜体外授精家畜体外受精卵移植のために行う体外授精をいう。 本文の規定により1954年度において行われる検査の日までは、同項本文の規定による種畜証明書の交付を受けたものとみなす。

2項 の施行の際現に琉球 家畜改良増殖法 第19条 《家畜人工授精師の免許の取消し及び業務の停…》 止 都道府県知事は、家畜人工授精師が第17条第1項に規定する者に該当するに至つたとき又は家畜人工授精師から申請があつたときは、その免許を取り消さなければならない。 2 都道府県知事は、家畜人工授精師 の規定により受けている家畜人工授精師の免許は、1954年12月31日までは、 家畜改良増殖法 第16条 《家畜人工授精師の免許 家畜人工授精師に…》 なろうとする者は、都道府県知事の免許を受けなければならない。 2 家畜人工授精師の免許は、農林水産大臣の指定する者又は都道府県が家畜の種類別に行う家畜人工授精に関する講習会、家畜人工授精及び家畜体内受 の規定により受けた免許とみなす。

3項 の施行の際現に琉球 家畜改良増殖法 第21条 《名称の独占 家畜人工授精師でなければ、…》 家畜人工授精師という名称を用いてはならない。 の規定により交付されている家畜人工授精師免許証は、1954年12月31日までは、 家畜改良増殖法 第18条 《家畜人工授精師免許証 都道府県知事は、…》 第16条第1項の免許を与えたときは、家畜人工授精師免許証を交付しなければならない。 の規定により交付された家畜人工授精師免許証とみなす。

4項 の施行の際現に琉球 家畜改良増殖法 第27条 《家畜人工授精所の種畜 家畜人工授精所の…》 開設者は、都道府県知事が畜産に関する専門的知識又は経験を有する者の意見をきいて定めた規格に適合する雄の家畜を少くとも一頭所有し、若しくは占有し、又は他人の飼養する家畜であつて規格に適合するものの家畜人 の規定により受けている許可は、1954年12月31日までは、 家畜改良増殖法 第24条 《家畜人工授精所の開設の許可 家畜人工授…》 精所を開設しようとする者次条において「申請者」という。は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、センター又は都道府県が開設する家畜人工授精所については、この限りでない。 の規定により受けた許可とみなす。

5項 第2項の家畜人工授精師の免許を受けている者が同項の期日までに 家畜改良増殖法 第16条第1項 《家畜人工授精師になろうとする者は、都道府…》 県知事の免許を受けなければならない。 の免許の申請をする場合には、同法第36条第1項の手数料は、納めなくてもよい。前項の許可を受けている者が同項の期日までに同法第24条の許可の申請をする場合も、また同様とする。

14条 (装蹄師法関係)

1項 の施行の際現に奄美群島において装蹄又は削蹄を業としている者は、奄美群島内に限り、1954年12月31日までは、装蹄師法(1940年法律第89号)第4条の規定にかかわらず、馬の削蹄若しくは装蹄又は牛の装蹄の業務を行うことができる。

2項 前項の者であつて左の各号の1に該当するものは、1954年12月31日までは、装蹄師法第1条第2項の規定にかかわらず、装蹄師の免許を受けることができる。

1号 旧獣医師法(1926年法律第53号)第1条第1項の規定により免許を受けた者及び1950年3月31日までに同法第1条第2項各号の1に該当する資格を得た者

2号 獣医師法(1949年法律第186号)附則第16項の規定により認められた学校を卒業した者

3号 装蹄師法の一部を改正する法律(1951年法律第6号)による改正前の装蹄師法第1条第2項第3号及び第4号に掲げる者

15条 (獣医師法関係)

1項 の施行の際現に獣医師法(1952年立法第21号)第3条の規定による免許を受けている者であつて現に家畜(獣医師法第17条の家畜をいう。以下この条において同じ。)の診療の業務を行つているものは、1955年12月31日までは、同法第3条の規定による免許を受けている者とみなし、奄美群島内に限り、家畜の診療の業務を行うことができる。

2項 前項の者であつて、1950年3月31日までに旧獣医師法第1条第2項各号の1に該当する資格を得たものは、1954年12月31日までは、獣医師国家試験に合格しないでも、獣医師法の規定に従い獣医師の免許を受けることができる。

3項 の施行の際現に奄美群島において家畜の診療施設を開設している者は、1954年4月30日までに、獣医師法第22条の規定による届出をしなければならない。

16条 (蚕糸業法関係)

1項 の施行の際現に蚕糸業法(1952年立法第42号)(次項において「琉球蚕糸業法」という。)第4条の規定により受けている許可は、1954年6月30日までは、蚕糸業法(1945年法律第57号)第2条の規定により受けた許可とみなす。

2項 の施行前に琉球蚕糸業法第8条第1項の規定による検査を受け、これに合格した蚕種は、1954年6月30日までは、蚕糸業法第9条第1項の規定による検査を受け、これに合格した蚕種とみなす。

3項 の施行の際現に奄美群島において生繭の売買若しくは仲立を業としている者又はその従業者は、1954年3月31日までは、蚕糸業法第15条第3項の規定による許可を受けた者とみなす。

17条 (森林法関係)

1項 奄美群島に係る基本計画区につき最初に定める森林基本計画についての 森林法 第4条第1項 《農林水産大臣は、政令で定めるところにより…》 、森林・林業基本法1964年法律第161号第11条第1項の基本計画に即し、かつ、保安施設の整備の状況等を勘案して、全国の森林につき、5年ごとに、15年を一期とする全国森林計画をたてなければならない。 の規定の適用については、同項中「5年ごとに、翌年4月1日以降5年間」とあるのは、「1954年9月1日から1959年3月31日まで」と読み替えるものとする。

2項 前項の森林基本計画に基いて定める森林区施業計画についての 森林法 第7条第1項 《第5条第1項の森林計画区は、農林水産大臣…》 が、都道府県知事の意見を聴き、地勢その他の条件を勘案し、主として流域別に都道府県の区域を分けて定める。 及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「30日以内」とあるのは「10日以内」と、「翌年4月1日以降5年間」とあるのは「1954年9月1日から1959年3月31日まで」と、同条第3項中「90日以内」とあるのは「60日以内」と読み替えるものとする。

3項 前項の森林区施業計画に基いて最初に定める森林区実施計画についての 森林法 第8条第1項 《森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹…》 又は土地の使用又は収益をする者は、地域森林計画に従つて森林の施業及び保護を実施し、又は森林の土地の使用若しくは収益をすることを旨としなければならない。 及び第4項の規定の適用については、同条第1項中「毎年11月30日までに翌年の4月1日以降1年間の」とあるのは「その決定後遅滞なく1954年9月1日以降7箇月間の」と、同条第4項中「翌年の1月25日」とあるのは「1954年7月1日」と読み替えるものとする。

4項 の施行の際現に琉球 森林法 第30条 《 都道府県知事は、前条の通知を受けたとき…》 は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その通知の内容について、告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目 の規定により保安林として指定されている森林(同法附則第3項の規定により保安林とみなされる森林を含む。)は、 森林法 第25条第1項 《農林水産大臣は、次の各号指定しようとする…》 森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要 の規定により指定された保安林とみなす。

5項 1954年6月30日までは、奄美群島内の森林についての 森林法 第16条第2項 《2 法の施行前に琉球蚕糸業法第8条第1項…》 の規定による検査を受け、これに合格した蚕種は、1954年6月30日までは、蚕糸業法第9条第1項の規定による検査を受け、これに合格した蚕種とみなす。 、第3項及び第8項の規定の適用については、同条第2項中「第8条第6項の森林区実施計画の公表があつた日から30日以内に」とあるのは「あらかじめ」と、同条第3項中「同項の期間満了後30日以内に」とあるのは「遅滞なく」と、同条第8項中「その許可に係る森林区実施計画の期間」とあるのは「その許可のあつた日から1954年12月31日まで」と読み替えるものとする。

18条 (漁業法関係)

1項 の施行の際現に 漁業法 1952年立法第47号第11条 《資源管理基本方針 農林水産大臣は、資源…》 評価を踏まえて、資源管理に関する基本方針以下この章及び第125条第1項第1号において「資源管理基本方針」という。を定めるものとする。 2 資源管理基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 の規定に基き、左の表の上欄に掲げる漁業につき受けている免許は、当該免許の残存期間中は、 漁業法 1949年法律第267号第10条 《都道府県知事の要請等 都道府県知事は、…》 農林水産大臣に対し、資源評価が行われていない水産資源について資源評価を行うよう要請をすることができる。 2 都道府県知事は、前項の規定により要請をするときは、当該要請に係る資源評価に必要な情報を農林水 の規定に基き、それぞれ同表の下欄に掲げる漁業につき受けた免許とみなす。

2項 農林大臣又は鹿児島県知事が、 漁業法 第65条第1項 《農林水産大臣は、前条第2項の検討の結果を…》 踏まえて、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、我が国の漁業生産力の発展を図るために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、海区漁場計画の案を修正すべき旨の助言その他海区漁場計画に関して必要な の規定に基き定められている省令又は規則の奄美群島における適用についての必要な経過措置を同項の規定に基き定める場合には、同条第5項又は第7項の規定は、適用しない。

3項 奄美群島周辺の海面につき農林大臣が定める海区に設置される海区漁業調整委員会についての施行後最初に行うべき海区漁業調整委員会の委員の選挙の期日は、1954年8月15日とする。

4項 前項の海区漁業調整委員会の委員の選挙のために最初に調製されるべき選挙人名簿の調製、縦覧、異議の申立及び決定並びに確定に関する期日及び期間については、 漁業法 第89条 《休業による漁業権の取消し 都道府県知事…》 は、漁業権者がその有する漁業権の内容たる漁業の免許の日又は移転に係る認可の日から1年間又は引き続き2年間休業したときは、当該漁業権を取り消すことができる。 2 漁業権者の責めに帰すべき事由による場合を 及び 漁業法施行令 1950年政令第30号第6条 《許可又は起業の認可の申請者の使用人 法…》 第41条第1項第3号法第58条において準用する場合を含む。の政令で定める使用人は、法第36条第1項の許可、法第39条第1項法第58条において準用する場合を含む。に規定する起業の認可又は法第58条に規定 の規定にかかわらず、鹿児島県選挙管理委員会がその特例を定め、且つ、これを告示するものとし、市町村選挙管理委員会は、これに基いて海区漁業調整委員会選挙人名簿を調製しなければならない。

5項 前項の選挙人名簿は、1955年12月19日まで効力を有するものとする。

6項 の施行後、奄美群島周辺の海面につき農林大臣の定める海区について最初に行われる海区漁業調整委員会の委員の選挙によつて海区漁業調整委員会が成立する日までは、奄美群島における 漁業法 の適用については、同法第14条第8項、第45条、第125条及び第126条中「海区漁業調整委員会」とあるのは「鹿児島県知事」と読み替えるものとし、同法第11条第1項及び第2項、 第12条 《家畜商法関係 法の施行の際現に家畜商法…》 1952年立法第22号次項において「琉球家畜商法」という。第3条第1項の規定により受けている家畜商の免許は、1954年6月30日までは、家畜商法1949年法律第208号第3条第1項の規定により受けた免 、第14条第5項、第21条第3項、第22条第2項、第24条第4項、第26条第3項、第28条第2項、第34条第2項、第36条第2項及び第4項、第37条第3項、第38条第2項、第39条第3項及び第7項、第40条、第86条第2項並びに第124条第2項及び第5項の規定にかかわらず、鹿児島県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきくことを要しない。

19条 (水産資源保護法関係)

1項 農林大臣又は鹿児島県知事が 水産資源保護法 1951年法律第313号第4条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、水産資源…》 の保護培養のために必要があると認めるときは、次に掲げる事項に関して、農林水産省令又は規則を定めることができる。 1 水産動植物に有害な物の遺棄又は漏せつその他水産動植物に有害な水質の汚濁に関する制限又 の規定に基き定められている省令又は規則の奄美群島における適用についての必要な経過措置を同項の規定に基き定める場合には、同条第5項又は第7項の規定は、適用しない。

2項 の施行後、奄美群島周辺の海面につき農林大臣の定める海区について最初に行われる海区漁業調整委員会の委員の選挙によつて海区漁業調整委員会が成立する日までは、奄美群島における 水産資源保護法 の適用については、同法第15条第3項及び第7項並びに 第17条第2項 《2 前項の森林基本計画に基いて定める森林…》 区施業計画についての森林法第7条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「30日以内」とあるのは「10日以内」と、「翌年4月1日以降5年間」とあるのは「1954年9月1日から1959年3月 及び第3項の規定にかかわらず、鹿児島県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきくことを要しない。

20条 (漁船法関係)

1項 の施行の際現に奄美群島において、建造又は改造(漁船以外の船舶を漁船に改造する場合を含む。)に着手している 漁船法 1950年法律第178号)第3条の2第1項各号に掲げる動力漁船の当該建造又は改造については、同条の規定は、適用しない。

2項 前項の動力漁船を、自ら又は船舶製造業者その他の者に注文して建造し、又は改造している者は、1954年2月28日までに 漁船法 第3条の2第3項に掲げる事項を、当該漁船が同条第1項第1号又は第2号に該当する場合にあつては農林大臣に、同項第3号に該当する場合にあつては鹿児島県知事に届け出なければならない。

21条

1項 の施行の際現に琉球船舶規則(1952年琉球列島米国民政府布令第65号)により登録し、又は船鑑札を受有している船舶で 漁船法 第2条第1項 《この法律において「漁船」とは、左の各号の…》 1に該当する日本船舶をいう。 1 もつぱら漁業に従事する船舶 2 漁業に従事する船舶で漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶 4 もつぱら漁業に関 各号の1に該当するものは、1954年3月31日までは、同法第9条第1項の規定にかかわらず、漁船として使用することができる。

2項 前項の漁船につき同項の期限内にする 漁船法 第9条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、その指定…》 する者以下「指定認定機関」という。に、前条の規定による認定以下「認定」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の規定による登録については、同法第19条の規定による手数料は、納めなくてもよい。

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