附 則
附 則(1954年6月21日政令第152号) 抄
1項 この政令は、1954年7月20日から施行する。但し、次項の規定及び第8項中 奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 (1953年政令第411号)
第4条
《農業委員会等に関する法律関係 奄美群島…》
内の市町村に設置される農業委員会について、法の施行後最初に行うべき委員の選挙の期日は、1954年7月20日とする。 2 前項の選挙に関しては、農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第8条第1項
の改正に係る部分の規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行後最初に農業委員会の選挙による委員となる者の選挙については、この政令の施行前であつても、改正後の 農業委員会等に関する法律施行令 (1951年政令第78号)の規定を適用する。
附 則(1954年6月28日政令第169号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。