制定文
内閣は、 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 (1953年法律第267号)
第10条
《必要な経過措置等の政令等への委任 第2…》
条から前条までに規定するものの外、奄美群島に関し左に掲げる事項については、他の法律の規定にかかわらず、政令日本国憲法第77条第1項に規定する事項については、最高裁判所規則で必要な規定を設けることができ
の規定に基き、この政令を制定する。
4条 (アルコール専売法関係)
1項 1954年4月1日に奄美群島において所持され、又は所有されているアルコールは、アルコール専売法の適用に関しては、政府がアルコール専売法第19条の価格をもつて売り渡したものとみなす。
7条 (鉱山保安法関係)
1項 鉱山保安法 (1949年法律第70号)及び 労働基準法 (1947年法律第49号)の適用に関しては、
第20条
《鉱業法関係 法の施行の際現に奄美群島に…》
おいて適用されている採掘権及び試掘権に関する法令以下「旧法」という。による試掘権者若しくは採掘権者若しくは採掘権の賃借人又はこれらの承継人及び現に奄美群島において鉱業法1950年法律第289号の適用鉱
の規定により鉱物を掘採することができる者は、 鉱山保安法
第2条第1項
《この法律において「鉱業権者」とは、鉱業権…》
者及び租鉱権者をいう。
の鉱業権者と、その者が掘採の事業を行う事業場は、同条第2項の鉱山と、その事業場において掘採の事業に従事する者は、同条第3項の鉱山労働者とみなす。
8条 (中小企業等協同組合法関係)
1項 法の施行の際現に奄美群島において適用されている旧産業組合法(1900年法律第34号)又は商工協同組合に関する法令(以下「 旧組合法 」と総称する。)による産業組合又は商工協同組合(以下「 旧組合 」と総称する。)については、法の施行後も、なお 旧組合法 の規定の例による。
2項 前項の規定によりその例によるものとされた 旧組合法 の規定による行政機関の権限(登記に関するものを除く。)は、旧組合法の規定にかかわらず、鹿児島県知事が行うものとする。
9条
1項 旧組合 であつて、法の施行の日から6月を経過した時に現に存するもの(清算中のものを除く。)は、その時に解散する。
2項 裁判所は、公益上必要があると認めるときは、利害関係人又は法務大臣の申立により、 旧組合 に対し、解散を命ずることができる。この場合は、その旧組合は、その命令によつて解散する。
10条
1項 旧組合 は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)の適用については、同法第24条各号の要件を備える組合とみなす。
11条
1項 旧組合 は、総会の議決を経て、
第9条第1項
《旧組合であつて、法の施行の日から6月を経…》
過した時に現に存するもの清算中のものを除く。は、その時に解散する。
の期間内に 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号。以下「 新組合法 」という。)による中小企業等協同組合になることができる。この場合において、その旧組合の定款又は組織が 新組合法 の規定に反するときは、定款の変更その他必要な行為をしなければならない。
2項 旧組合 は、前項の総会の終了後遅滞なく、 新組合法
第111条
《所管行政庁 この法律中「行政庁」とある…》
のは、第65条第1項及び第74条第2項第75条第3項において準用する場合を含む。の場合を除いては、次の各号に定めるところによる。 1 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会第9条の9第1項第1
に規定する行政庁に、定款変更の認可を申請しなければならない。
3項 前項の認可については、 新組合法
第27条の2第2項
《2 信用協同組合又は第9条の9第1項第1…》
号の事業を行う協同組合連合会の設立にあつては、発起人は、前項の書類のほか、業務の種類及び方法並びに常務に従事する役員の氏名を記載した書面その他主務省令で定める書面を提出しなければならない。
の規定を準用する。
4項 第1項の場合において、 旧組合 の役員は、
第14条
《加入の自由 組合員たる資格を有する者が…》
組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
の規定による役員の改選があるまで、組合の役員として、引き続きその職にあるものとする。
12条
1項 前条第1項の規定による中小企業等協同組合への組織変更は、
第9条第1項
《旧組合であつて、法の施行の日から6月を経…》
過した時に現に存するもの清算中のものを除く。は、その時に解散する。
の期間内に、主たる事務所の所在地において、 新組合法 第83条第2項の事項を登記することによつて、その効力を生ずる。
2項 前項の登記については、 新組合法 第83条第3項、
第92条第1項
《清算が結了したときは、次の各号に掲げる組…》
合等の区分に応じ、当該各号に定める日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。 1 組合 第69条において準用する会社法第507条第3項の承認の日 2 中
、第93条第1項及び第2項並びに第94条の規定を準用する。
3項 第1項の登記の申請書には、その 旧組合 の主たる事務所の所在地で登記する場合を除いて、その旧組合の登記簿の謄本を添付しなければならない。
4項 旧組合 の主たる事務所の所在地で第1項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、職権で、その旧組合の登記用紙にその事由を記載して、登記用紙を閉鎖しなければならない。
5項 旧組合 の主たる事務所の所在地以外の地で第1項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、その旧組合の主たる事務所の所在地の登記所に対し、その旨を通知しなければならない。
6項 前項の通知があつた場合については、第4項の規定を準用する。
7項 第4項(前項において準用する場合を含む。)の手続をしたときは、登記官吏は、その 旧組合 の従たる事務所の所在地の登記所に対し、その旨を通知しなければならない。
8項 前項の通知があつた場合については、第4項の規定を準用する。
13条
1項 第11条第1項
《旧組合は、総会の議決を経て、第9条第1項…》
の期間内に中小企業等協同組合法1949年法律第181号。以下「新組合法」という。による中小企業等協同組合になることができる。 この場合において、その旧組合の定款又は組織が新組合法の規定に反するときは、
の規定により 旧組合 が中小企業等協同組合になつたときは、前条第1項の登記をした日から2週間以内に、 新組合法
第111条
《所管行政庁 この法律中「行政庁」とある…》
のは、第65条第1項及び第74条第2項第75条第3項において準用する場合を含む。の場合を除いては、次の各号に定めるところによる。 1 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会第9条の9第1項第1
に規定する行政庁に役員名簿を添えてその旨を届け出なければならない。
14条
1項 第11条第1項
《旧組合は、総会の議決を経て、第9条第1項…》
の期間内に中小企業等協同組合法1949年法律第181号。以下「新組合法」という。による中小企業等協同組合になることができる。 この場合において、その旧組合の定款又は組織が新組合法の規定に反するときは、
の規定により 旧組合 が中小企業等協同組合になつたときは、
第12条第1項
《前条第1項の規定による中小企業等協同組合…》
への組織変更は、第9条第1項の期間内に、主たる事務所の所在地において、新組合法第83条第2項の事項を登記することによつて、その効力を生ずる。
の登記をした日から90日以内に、役員全部の改選を行わなければならない。
15条
1項 第11条第1項
《旧組合は、総会の議決を経て、第9条第1項…》
の期間内に中小企業等協同組合法1949年法律第181号。以下「新組合法」という。による中小企業等協同組合になることができる。 この場合において、その旧組合の定款又は組織が新組合法の規定に反するときは、
の規定により 旧組合 が中小企業等協同組合になつたときは、その旧組合の組合員のうち中小企業等協同組合の組合員たる資格を有しない者は、中小企業等協同組合への組織変更が効力を生じた時に、旧組合を脱退したものとみなす。
2項 第11条第1項
《旧組合は、総会の議決を経て、第9条第1項…》
の期間内に中小企業等協同組合法1949年法律第181号。以下「新組合法」という。による中小企業等協同組合になることができる。 この場合において、その旧組合の定款又は組織が新組合法の規定に反するときは、
の場合において、 旧組合 の従前の組合員の持分の上に存した質権は、その組合員が中小企業等協同組合の組合員となつたときは、その者の有すべき 新組合法
第20条第1項
《組合員は、第18条又は前条第1項第1号か…》
ら第4号までの規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。
(
第23条第2項
《2 前項の場合については、第20条及び第…》
21条の規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による払戻請求権、
第59条
《剰余金の配当 組合は、損失をてヽんヽ補…》
し、第58条第1項の準備金及び同条第4項の繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。 2 剰余金の配当は、定款の定めるところにより、組合員が組合の事業を利用した分量に応じ、又は年一割
又は
第82条第2項
《2 創立総会においてその延期又は続行につ…》
いて決議があつた場合には、前項の規定は、適用しない。
の規定による配当請求権及び中小企業等協同組合が解散した場合における財産分配請求権の上に存するものとする。
3項 第11条第1項
《組合員は、各々1個の議決権及び役員又は総…》
代の選挙権を有する。
の場合において、中小企業等協同組合が従前 旧組合 として行つていた事業の範囲を縮少したときは、その縮少した事業の残務を処理するために必要な行為は、 新組合法 の規定にかかわらず、行うことができる。
16条
1項 旧産業組合 法による組合(以下「 旧産業組合 」という。)が
第11条第1項
《旧組合は、総会の議決を経て、第9条第1項…》
の期間内に中小企業等協同組合法1949年法律第181号。以下「新組合法」という。による中小企業等協同組合になることができる。 この場合において、その旧組合の定款又は組織が新組合法の規定に反するときは、
の規定により中小企業等協同組合になつた場合において、その旧産業組合が無限責任又は保証責任の組合であつたときは、その旧産業組合の組合員で中小企業等協同組合の組合員となつたものは、組織変更前に生じた旧産業組合の債務については、旧産業組合法第2条第2項の規定による責任を免かれることができない。
2項 前項の規定による責任は、
第11条第1項
《旧組合は、総会の議決を経て、第9条第1項…》
の期間内に中小企業等協同組合法1949年法律第181号。以下「新組合法」という。による中小企業等協同組合になることができる。 この場合において、その旧組合の定款又は組織が新組合法の規定に反するときは、
の規定による組織変更の後2年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
17条
1項 旧組合 は、商工組合中央金庫法(1936年法律第14号)第1条第1項、第3条第1項、第3項及び第4項、
第7条第1項
《鉱山保安法1949年法律第70号及び労働…》
基準法1947年法律第49号の適用に関しては、第20条の規定により鉱物を掘採することができる者は、鉱山保安法第2条第1項の鉱業権者と、その者が掘採の事業を行う事業場は、同条第2項の鉱山と、その事業場に
、第27条第1項、第28条第1項第6号並びに第29条第1項第3号、 中小企業信用保険法 (1950年法律第264号)
第2条第3項第2号
《3 この法律において「小規模企業者」とは…》
、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が20人商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人以下の会社及び個人であつて、特定事業を行うもの次号の政令で定める業
及び第4条第2項並びに中小企業金融公庫法(1953年法律第138号)第2条第2号の規定の適用については、中小企業等協同組合とみなす。
18条 (火薬類取締法関係)
1項 火薬類取締法 (1950年法律第149号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、同法附則第4項から第9項までに定める経過措置の例による。
20条 (鉱業法関係)
1項 法の施行の際現に奄美群島において適用されている採掘権及び試掘権に関する法令(以下「 旧法 」という。)による試掘権者若しくは採掘権者若しくは採掘権の賃借人又はこれらの承継人及び現に奄美群島において 鉱業法 (1950年法律第289号)の適用鉱物であつて、 旧法 の適用鉱物以外のもの(以下「 新鉱物 」という。)を掘採している者又はその承継人は、法の施行の日から6月間は、 鉱業法
第7条
《鉱物の掘採及び取得 まだ掘採されない鉱…》
物は、鉱業権によるのでなければ、掘採してはならない。 但し、左の各号に掲げる場合は、この限りでない。 1 可燃性天然ガスを営利を目的としないで、単に一家の自用に供するとき。 2 鉱業権の目的となつてい
の規定にかかわらず、従前の例により当該鉱物を掘採することができる。
2項 前項の規定により鉱物を掘採することができる者( 旧法 による採掘権の賃借人又はその承継人を除く。)が法の施行の日から6月以内に当該試掘権若しくは採掘権の区域又は当該掘採区域について当該鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をした場合において、出願の却下若しくは不許可の通知を受けるまで、 鉱業法
第43条
《共同鉱業権者 鉱業権を共有する者以下「…》
共同鉱業権者」という。は、経済産業省令で定める手続に従い、そのうちの1人を代表者と定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出がないときは、経済産業大臣は、代表者を指定
の規定によつて許可がその効力を失うまで、又は鉱業権の設定の登録があるまで、当該出願の区域について、前項と同様とする。
21条
1項 法の施行の際現に 旧法 による試掘権者若しくは採掘権者たる者又はこれらの承継人及び法の施行の日の6月以前から引き続き 新鉱物 を掘採している者又はその承継人は、法の施行の日から6月以内に当該鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該試掘権若しくは採掘権の区域又は当該掘採区域については、 鉱業法
第27条
《優先権 鉱業出願をした土地の区域以下「…》
鉱業出願地」という。が重複するときは、その重複する部分については、願書の発送の日時が先である者が鉱業権の設定について優先権を有する。 2 第21条第1項の規定による試掘権の設定の出願以下「試掘出願」と
の規定にかかわらず、他の出願に対し、優先権を有するものとし、且つ、 鉱業法
第14条第2項
《2 鉱区の面積は、石炭、石油、アスフアル…》
ト及び可燃性天然ガスについては十五ヘクタール、石灰石、ドロマイト、けヽいヽ石、長石、ろヽうヽ石、滑石及び耐火粘土については一ヘクタール、その他の鉱物については三ヘクタールを下ることができない。 但し、
及び第3項、
第16条
《 同1の地域においては、二以上の鉱業権を…》
設定することができない。 但し、異種の鉱床中に存する鉱物を目的とする場合及び第46条の場合は、この限りでない。 2 前項但書の場合においては、鉱業権者は、互にその権利を制限される。
、
第29条
《許可の基準 経済産業大臣は、第21条第…》
1項の規定による出願が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その出願を許可してはならない。 1 その出願に係る鉱業出願人が鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能
、
第30条
《鉱業出願地の増減 鉱業出願人は、鉱業出…》
願地の増減の出願をすることができる。 2 第21条、第22条及び第24条から前条までの規定は、前項の出願に準用する。
並びに
第32条
《転願命令 経済産業大臣は、試掘出願地に…》
おける鉱物の存在が明らかであり、その鉱量、品位等に鑑み、試掘出願地が採掘権の設定に適すると認めるときは、採掘出願を命ずることができる。 2 経済産業大臣は、試掘出願人が前項の規定による命令書の到達の日
の規定は、その出願には、適用しない。
2項 法の施行の日の1年以前から引き続き 新鉱物 の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有している者(土地の所有者を除く。)又はその承継人は、法の施行の日から6月以内に当該新鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該権利の行使することができる土地の区域については、 鉱業法
第27条
《優先権 鉱業出願をした土地の区域以下「…》
鉱業出願地」という。が重複するときは、その重複する部分については、願書の発送の日時が先である者が鉱業権の設定について優先権を有する。 2 第21条第1項の規定による試掘権の設定の出願以下「試掘出願」と
の規定にかかわらず、他の出願(前項の規定による出願を除く。)に対し、優先権を有するものとし、且つ、 鉱業法
第14条第2項
《2 鉱区の面積は、石炭、石油、アスフアル…》
ト及び可燃性天然ガスについては十五ヘクタール、石灰石、ドロマイト、けヽいヽ石、長石、ろヽうヽ石、滑石及び耐火粘土については一ヘクタール、その他の鉱物については三ヘクタールを下ることができない。 但し、
及び第3項並びに
第32条
《転願命令 経済産業大臣は、試掘出願地に…》
おける鉱物の存在が明らかであり、その鉱量、品位等に鑑み、試掘出願地が採掘権の設定に適すると認めるときは、採掘出願を命ずることができる。 2 経済産業大臣は、試掘出願人が前項の規定による命令書の到達の日
の規定は、その出願には、適用しない。
3項 1946年1月29日において旧 鉱業法 (1905年法律第45号)による鉱業権者若しくは旧砂鉱法(1909年法律第13号)による砂鉱権者であつた者又はこれらの承継人は、法の施行の日から6月以内に当該鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該鉱区又は砂鉱区であつた区域については、 鉱業法
第27条
《優先権 鉱業出願をした土地の区域以下「…》
鉱業出願地」という。が重複するときは、その重複する部分については、願書の発送の日時が先である者が鉱業権の設定について優先権を有する。 2 第21条第1項の規定による試掘権の設定の出願以下「試掘出願」と
の規定にかかわらず、他の出願(前2項の規定による出願を除く。)に対し、優先権を有するものとし、且つ、 鉱業法
第14条第2項
《2 鉱区の面積は、石炭、石油、アスフアル…》
ト及び可燃性天然ガスについては十五ヘクタール、石灰石、ドロマイト、けヽいヽ石、長石、ろヽうヽ石、滑石及び耐火粘土については一ヘクタール、その他の鉱物については三ヘクタールを下ることができない。 但し、
及び第3項並びに
第32条
《転願命令 経済産業大臣は、試掘出願地に…》
おける鉱物の存在が明らかであり、その鉱量、品位等に鑑み、試掘出願地が採掘権の設定に適すると認めるときは、採掘出願を命ずることができる。 2 経済産業大臣は、試掘出願人が前項の規定による命令書の到達の日
の規定は、その出願には、適用しない。
4項 土地の所有者は、法の施行の日から6月以内に 新鉱物 を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、その所有する土地の区域については、 鉱業法
第27条
《優先権 鉱業出願をした土地の区域以下「…》
鉱業出願地」という。が重複するときは、その重複する部分については、願書の発送の日時が先である者が鉱業権の設定について優先権を有する。 2 第21条第1項の規定による試掘権の設定の出願以下「試掘出願」と
の規定にかかわらず、他の出願(前3項の規定による出願を除く。)に対し、優先権を有するものとし、且つ、 鉱業法
第14条第2項
《2 鉱区の面積は、石炭、石油、アスフアル…》
ト及び可燃性天然ガスについては十五ヘクタール、石灰石、ドロマイト、けヽいヽ石、長石、ろヽうヽ石、滑石及び耐火粘土については一ヘクタール、その他の鉱物については三ヘクタールを下ることができない。 但し、
及び第3項並びに
第32条
《転願命令 経済産業大臣は、試掘出願地に…》
おける鉱物の存在が明らかであり、その鉱量、品位等に鑑み、試掘出願地が採掘権の設定に適すると認めるときは、採掘出願を命ずることができる。 2 経済産業大臣は、試掘出願人が前項の規定による命令書の到達の日
の規定は、その出願には、適用しない。
22条
1項 前条第1項の規定により試掘権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者がその試掘鉱区と重複して当該鉱物を目的とする採掘権の設定の出願をしたときは、その重複する部分については、 鉱業法
第16条
《 同1の地域においては、二以上の鉱業権を…》
設定することができない。 但し、異種の鉱床中に存する鉱物を目的とする場合及び第46条の場合は、この限りでない。 2 前項但書の場合においては、鉱業権者は、互にその権利を制限される。
及び
第30条
《鉱業出願地の増減 鉱業出願人は、鉱業出…》
願地の増減の出願をすることができる。 2 第21条、第22条及び第24条から前条までの規定は、前項の出願に準用する。
の規定は、適用しない。
2項 前条の規定により試掘権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者がその試掘鉱区の全部を含む区域について当該鉱物を目的とする採掘権の設定の出願をしたときは、 鉱業法
第14条第2項
《2 鉱区の面積は、石炭、石油、アスフアル…》
ト及び可燃性天然ガスについては十五ヘクタール、石灰石、ドロマイト、けヽいヽ石、長石、ろヽうヽ石、滑石及び耐火粘土については一ヘクタール、その他の鉱物については三ヘクタールを下ることができない。 但し、
の規定は、適用しない。
23条
1項 第21条第1項
《法の施行の際現に旧法による試掘権者若しく…》
は採掘権者たる者又はこれらの承継人及び法の施行の日の6月以前から引き続き新鉱物を掘採している者又はその承継人は、法の施行の日から6月以内に当該鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該試掘権
又は前条第1項の規定により鉱業権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者は、その鉱区が当該鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする他人の鉱区と重複するときは、その重複する部分については、 鉱業法
第5条
《鉱業権 この法律において「鉱業権」とは…》
、登録を受けた一定の土地の区域以下「鉱区」という。において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。
の規定にかかわらず、その他人が登録を受けた鉱物を掘採し、及び取得することができない。
2項 第21条第1項
《鉱業権特定鉱物以外の鉱物を目的とするもの…》
に限る。の設定を受けようとする者は、経済産業大臣に出願して、その許可を受けなければならない。
又は前条第1項の規定によりその設定の出願をし、その設定の登録を得た鉱業権の鉱区と当該鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする鉱業権の鉱区と重複するときは、鉱業権者は、その重複する部分において鉱物を掘採しようとするときは、他の鉱業権者と協議しなければならない。
3項 前項の協議をすることができず、又は協議がととのわないときは、鉱業権者は、通商産業局長の決定を申請することができる。
4項 鉱業法
第47条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定による決定…》
の申請を受理したときは、その申請書の副本を隣接鉱区の鉱業権者及び抵当権者に交付するとともに、当事者の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
から第6項までの規定は、前項の決定に準用する。
24条
1項 土地の所有者が法の施行の際現に 新鉱物 を掘採している者又は新鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有する者から契約又は慣習により代償を受けている場合については、 鉱業法施行法 (1950年法律第290号)
第13条
《補償金 新法の施行の際、追加鉱物を掘採…》
する者又は追加鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有する者から契約又は慣習により代償を受けている土地の所有者は、第5条、第6条又は第8条第1項の規定により鉱業権の設定の出願をし、その設定の登
に定める経過措置の例による。
25条
1項 通商産業局長は、
第21条
《 法の施行の際現に旧法による試掘権者若し…》
くは採掘権者たる者又はこれらの承継人及び法の施行の日の6月以前から引き続き新鉱物を掘採している者又はその承継人は、法の施行の日から6月以内に当該鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該試掘
又は
第22条
《 前条第1項の規定により試掘権の設定の出…》
願をし、その設定の登録を得た者がその試掘鉱区と重複して当該鉱物を目的とする採掘権の設定の出願をしたときは、その重複する部分については、鉱業法第16条及び第30条の規定は、適用しない。 2 前条の規定に
の規定による出願を除き、法の施行の日から60日以内に鉱業権の設定の出願があつたときは、その出願を許可してはならない。
26条 (高圧ガス取締法関係)
1項 高圧ガス取締法(1951年法律第204号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、同法附則第3項から第7項までに定める経過措置の例による。但し、同法第28条及び第33条の規定は、法の施行の日から1年間は、適用しない。