奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令《附則》

法番号:1953年政令第412号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、法の施行の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。