奄美群島の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令《本則》

法番号:1953年政令第414号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 1953年法律第267号第10条 《必要な経過措置等の政令等への委任 第2…》 条から前条までに規定するものの外、奄美群島に関し左に掲げる事項については、他の法律の規定にかかわらず、政令日本国憲法第77条第1項に規定する事項については、最高裁判所規則で必要な規定を設けることができ の規定に基き、この政令を制定する。


12条 (道路運送法の適用の暫定措置)

1項 法の施行の際、現に奄美群島において施行されている道路運送に関する法令の規定に基いて免許を受け、 道路運送法 1951年法律第183号)の自動車運送事業に相当する事業を経営している者(本条中「旧自動車運送事業者」という。)は、運輸省令で定めるところにより、法の施行の日から90日以内に運輸大臣又は陸運局長に対し、自動車運送事業の免許の確認の申請をし、その確認を受けたときは、 道路運送法 の規定による自動車運送事業の免許を受けた者とみなす。

2項 旧自動車運送事業者は、前項の期間内に同項の申請をした場合は確認をした旨又は確認をしない旨の通知を受ける日までの間、同項の期間内に同項の申請をしない場合は同項の期間が経過する日までの間は、 道路運送法 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定にかかわらず、引き続き当該事業を経営することができる。

3項 第1項の確認の申請をする者が、運輸省令で定めるところにより、法の施行の日から90日以内に、運輸大臣又は陸運局長に対し、確認申請に係る事業の運賃及び料金について認可の申請をし、認可を受けたときは、当該認可は、確認に係る事業について 道路運送法 第8条第1項 《一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、5年…》 ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の規定により受けた運賃及び料金の認可とみなす。

4項 旧自動車運送事業者は、第2項の規定により引き続き当該事業を経営する場合は、 道路運送法 第8条 《一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新 …》 一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間以下この条において「有効期間」とい から 第11条 《運送約款 一般旅客自動車運送事業者は、…》 運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。 までの規定にかかわらず、法の施行の際、現に奄美群島において施行されている道路運送に関する法令の規定による認可を受けた運賃及び料金を収受することができる。その者が、前項の規定により運賃及び料金について認可の申請をした場合において、認可をした旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までも同様とする。

5項 前2項の規定は、旧自動車運送事業者( 道路運送法 第3条第2項第1号から第3号までに掲げる自動車運送事業に相当する事業を経営する者に限る。)の事業に係る運送約款について準用する。この場合において、第3項中「運賃及び料金」とあるのは「運送約款」と、「 第8条第1項 《一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、5年…》 ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 」とあるのは「 第12条第1項 《一般旅客自動車運送事業者一般乗用旅客自動…》 車運送事業者を除く。は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金並びに運送約款を公示しなければならない。 」と、前項中「 第8条 《一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新 …》 一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間以下この条において「有効期間」とい から 第11条 《運送約款 一般旅客自動車運送事業者は、…》 運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。 まで」とあるのは「 第12条 《運賃及び料金等の公示 一般旅客自動車運…》 送事業者一般乗用旅客自動車運送事業者を除く。は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金並びに運送約款を公示しなければならない。 2 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項に掲げ 」と、「法の施行の際、現に奄美群島において施行されている道路運送に関する法令の規定による認可を受けた運賃及び料金を収受する」とあるのは「従前の運送約款による」と、「運賃及び料金について認可の申請をした」とあるのは「運送約款について認可の申請をした」と読み替えるものとする。

6項 法の施行の際、現に奄美群島において施行されている道路運送に関する法令の規定によつてした許可、認可その他の行為で、 道路運送法 に各相当する規定のあるものは、前5項に定のあるものを除き、運輸省令で定めるところにより、同法によつてしたものとみなす。

《本則》 ここまで 附則 >  

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