5条 (有線電気通信法関係)
1項 有線電気通信法 (1953年法律第96号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、 有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法 (1953年法律第98号)
第3条
《共同して設置した有線電気通信設備 有線…》
法の施行の際現に旧電信法第2条第2号、第3号又は第5号の規定により2人以上の者が共同して設置している有線電気通信設備は、有線法の施行の日において同法第4条第4号又は第5号の許可を受けたものとみなす。
及び
第4条
《鉱業特設電話 有線法の施行の際現に旧鉱…》
業特設電話規則1905年逓信省令第84号の規定により施設している鉱業特設電話は、有線法の施行の日において従前の専用者たる鉱業者が設置したものとみなす。 この場合において、専用者たる鉱業者が2人以上ある
に定める経過措置の例による。
2項 有線電気通信設備令 (1953年政令第131号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、同令附則第2項に定める経過措置の例による。
10条 (公衆電気通信業務の用に供されている財産の引継)
1項 奄美群島の復帰に伴い国が引き継いだ資産及び負債のうち、1946年2月1日から法が施行されるまでの間に公衆電気通信業務及びこれに附帯する業務に関し同群島においてその業務を行つていた機関に属することとなつた資産及び負債は、引き続き国に属するものを除き、法の施行の日に、日本電信電話 公社 (以下「 公社 」という。)に引き継がれるものとする。
2項 前項の規定により 公社 に引き継がれる資産の価額は、同項の規定により公社に引き継がれる負債の金額と日本電信電話公社法施行法(1952年法律第251号)第7条の規定により公社に引き継がれた奄美群島に関する資産の価額のうち法が施行されるまでの間に減少した額との合計額から、同条の規定により公社に引き継がれた奄美群島に関する負債の金額のうち法が施行されるまでの間に減少した額を控除した残額に等しいものとみなす。
3項 法の施行の際現に奄美群島において公衆電気通信業務及びそれに附帯する業務の用に供されている土地、建物又は工作物であつて、国に属するものは、 国有財産法 (1948年法律第73号)
第18条
《処分等の制限 行政財産は、貸し付け、交…》
換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を設定することができない。 2 前項の規定にかかわらず、行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け
及び
第20条第1項
《普通財産は、第21条から第31条までの規…》
定により貸し付け、管理を委託し、交換し、売り払い、譲与し、信託し、又は私権を設定することができる。
の規定にかかわらず、 公社 の用に供するため、公社に無償で貸し付けることができる。