奄美群島の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令《本則》

法番号:1953年政令第415号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 1953年法律第267号第10条 《必要な経過措置等の政令等への委任 第2…》 条から前条までに規定するものの外、奄美群島に関し左に掲げる事項については、他の法律の規定にかかわらず、政令日本国憲法第77条第1項に規定する事項については、最高裁判所規則で必要な規定を設けることができ の規定に基き、この政令を制定する。


5条 (有線電気通信法関係)

1項 有線電気通信法 1953年法律第96号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、 有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法 1953年法律第98号第3条 《共同して設置した有線電気通信設備 有線…》 法の施行の際現に旧電信法第2条第2号、第3号又は第5号の規定により2人以上の者が共同して設置している有線電気通信設備は、有線法の施行の日において同法第4条第4号又は第5号の許可を受けたものとみなす。 及び 第4条 《鉱業特設電話 有線法の施行の際現に旧鉱…》 業特設電話規則1905年逓信省令第84号の規定により施設している鉱業特設電話は、有線法の施行の日において従前の専用者たる鉱業者が設置したものとみなす。 この場合において、専用者たる鉱業者が2人以上ある に定める経過措置の例による。

2項 有線電気通信設備令 1953年政令第131号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、同令附則第2項に定める経過措置の例による。

6条 (公衆電気通信法関係)

1項 公衆電気通信法(1953年法律第97号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、 有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法 第5条 《公衆通信の用に供されている有線電気通信設…》 又は無線局 公衆法の施行の際現に旧電信法第3条第1項の規定により公衆通信の用に供されている有線電気通信設備を設置している者又は旧無線電信法1915年法律第26号第6条第1項の規定により公衆通信の用第7条 《準法人 公衆法の施行の際現に旧電話規則…》 1937年逓信省令第73号第6条第2項の規定により社寺、学校、組合又は団体であつて、法人でないもの以下「準法人」という。が加入者となつている加入電話については、公衆法の施行の日から6月以内は、同法第2第8条 《電話機等の設置場所 公衆法の施行の際現…》 に旧電話規則第4条ノ二但書の規定により公衆法第28条第1項に規定する場所以外の場所に設置されている単独電話若しくは共同電話の電話機又は構内交換電話の交換設備の設置の場所については、同法の施行の日から6第10条 《加入電話の特別負担 公社は、1956年…》 3月31日までは、普通加入区域内における加入電話の設置について加入申込があつた場合において、その加入電話の設置のため新たな線路を設置するための費用が電話取扱局の種類ごとに郵政大臣の認可を受けて定める標 から 第19条 《水底電信線路又は水底電話線路の区域 公…》 衆法の施行の際現に旧電信法第40条第1項の規定により指定されている区域については、公衆法の施行の日において同法第101条第1項の規定による保護区域の指定があつたものとみなす。 但し、その水底線路から1 まで及び 第22条 《損失補償 公衆法の施行前に旧電信法第6…》 又は第7条に規定する事由によつて生じた損失の補償については、公衆法の施行後も、なお従前の例による。 から 第24条 《旧法の規定による処分等の効力 第5条、…》 第16条、第18条及び第19条に規定する場合の外、公衆法の施行前に旧電信線電話線建設条例又は旧電信法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、公衆法中にこれに相当する規定があるときは、同法によつてし までに定める経過措置の例による。

9条 (その他の経過措置)

1項 法の施行の際現に奄美群島に施行されている法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続であつて、左に掲げる法律に当該規定に相当する規定があるものは、それぞれこれらの法律の相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。

10条 (公衆電気通信業務の用に供されている財産の引継)

1項 奄美群島の復帰に伴い国が引き継いだ資産及び負債のうち、1946年2月1日から法が施行されるまでの間に公衆電気通信業務及びこれに附帯する業務に関し同群島においてその業務を行つていた機関に属することとなつた資産及び負債は、引き続き国に属するものを除き、法の施行の日に、日本電信電話 公社 以下「 公社 」という。)に引き継がれるものとする。

2項 前項の規定により 公社 に引き継がれる資産の価額は、同項の規定により公社に引き継がれる負債の金額と日本電信電話公社法施行法(1952年法律第251号)第7条の規定により公社に引き継がれた奄美群島に関する資産の価額のうち法が施行されるまでの間に減少した額との合計額から、同条の規定により公社に引き継がれた奄美群島に関する負債の金額のうち法が施行されるまでの間に減少した額を控除した残額に等しいものとみなす。

3項 法の施行の際現に奄美群島において公衆電気通信業務及びそれに附帯する業務の用に供されている土地、建物又は工作物であつて、国に属するものは、 国有財産法 1948年法律第73号第18条 《処分等の制限 行政財産は、貸し付け、交…》 換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を設定することができない。 2 前項の規定にかかわらず、行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け 及び 第20条第1項 《普通財産は、第21条から第31条までの規…》 定により貸し付け、管理を委託し、交換し、売り払い、譲与し、信託し、又は私権を設定することができる。 の規定にかかわらず、 公社 の用に供するため、公社に無償で貸し付けることができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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