制定文
内閣は、 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 (1953年法律第267号)
第10条
《必要な経過措置等の政令等への委任 第2…》
条から前条までに規定するものの外、奄美群島に関し左に掲げる事項については、他の法律の規定にかかわらず、政令日本国憲法第77条第1項に規定する事項については、最高裁判所規則で必要な規定を設けることができ
の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (労働基準法の適用の暫定措置等)
1項 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 (以下「 法 」という。)の施行の際、現に奄美群島において労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理している使用者は、 労働基準法 (1947年法律第49号)
第18条第2項
《使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受け…》
て管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、
の規定にかかわらず、 法 の施行の日から180日間は、引き続きその管理をすることができる。
2項 労働基準法
第18条第3項
《使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受け…》
て管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。
から第7項までの規定は、前項の者が同項の規定により引き続き貯蓄金の管理をする場合は、適用しない。
3項 法 の施行の際、現に奄美群島において使用者が 労働基準法 (1953年立法第44号。以下「 琉球 労働基準法 」という。)
第35条第2項
《前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日…》
を与える使用者については適用しない。
但書、
第42条第3号
《第42条 労働者の安全及び衛生に関しては…》
、労働安全衛生法1972年法律第57号の定めるところによる。
、
第57条第2項
《使用者は、前条第2項の規定によつて使用す…》
る児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。
又は第63条第3項の規定による許可を受けている場合は、法の施行後は、それぞれ 労働基準法
第34条第2項
《前項の休憩時間は、一斉に与えなければなら…》
ない。 ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があると
但書、
第41条第3号
《労働時間等に関する規定の適用除外 第41…》
条 この章、第6章及び第6章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の1に該当する労働者については適用しない。 1 別表第1第6号林業を除く。又は第7号に掲げる事業に従事する者 2
、
第56条第2項
《前項の規定にかかわらず、別表第1第1号か…》
ら第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができ
又は
第62条第3項
《前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令…》
で定める。
の規定による許可を受けたものとみなす。
4項 法 の施行の際、現に奄美群島において使用者が 琉球 労働基準法 第37条、
第87条第1項
《厚生労働省令で定める事業が数次の請負によ…》
つて行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす。
又は
第93条第1項
《労働契約と就業規則との関係については、労…》
働契約法2007年法律第128号第12条の定めるところによる。
の規定による届出をしている場合は、法の施行後は、それぞれ 労働基準法
第36条
《時間外及び休日の労働 使用者は、当該事…》
業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるとこ
、
第89条第1項
《常時10人以上の労働者を使用する使用者は…》
、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。 次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に
又は
第95条第1項
《事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用…》
者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。 これを変更した場合においても同様である。 1 起床、就寝、外出及び外泊に関する事項 2 行事に関する事項 3 食事に関する
の規定による届出があつたものとみなす。
5項 法 の施行の際、現に奄美群島において 労働基準法 第46条第1項に規定する機械及び器具に相当する機械及び器具を設置している使用者は、法の施行の日から180日以内に同項に規定する必要な規格又は安全装置を具備しなければ、その期間の経過後は、当該機械及び器具を使用してはならない。
6項 法 の施行の際、現に奄美群島において 労働基準法 第46条第2項に規定する機械及び器具に相当する機械及び器具を設置している使用者は、法の施行の日から180日以内に行政官庁の認可を受けなければ、その期間の経過後は、当該機械及び器具を使用してはならない。
7項 法 の施行の際、現に奄美群島において使用者が 琉球 労働基準法 第72条第1項の規定による認可を受けている場合は、法の施行後は、 労働基準法
第71条第1項
《前条の規定に基いて発する厚生労働省令は、…》
当該厚生労働省令によつて労働者を使用することについて行政官庁の許可を受けた使用者に使用される労働者以外の労働者については、適用しない。
の規定による認可を受けたものとみなす。
8項 法 の施行前、奄美群島において 琉球 労働基準法 の適用を受けていた事業に使用される労働者が業務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償については、琉球 労働基準法 の災害補償に関する規定(同法第83条及び第84条を除く。)による。この場合において、これらの規定中「行政主席」とあるのは「行政官庁」と読み替えるものとする。
9項 法 の施行前、使用者が 琉球 労働基準法 第77条の規定により行政主席の認定を受けた場合は、法の施行後は、前項の規定により行政官庁の認定を受けたものとみなす。
10項 第8項の災害補償に関する業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議又は不服のある者に係る審査又は仲裁及びこれらの請求については、 法 の施行後は、 労働基準法
第85条
《審査及び仲裁 業務上の負傷、疾病又は死…》
亡の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、行政官庁に対して、審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。 行政官庁は、必要があると認める場合においては、職権で審査又は
及び
第86条
《 前条の規定による審査及び仲裁の結果に不…》
服のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。 前条第3項の規定は、前項の規定により審査又は仲裁の申立てがあつた場合に、これを準用する。
の規定を適用する。
11項 法 の施行前、 琉球 労働基準法 第83条又は
第84条
《他の法律との関係 この法律に規定する災…》
害補償の事由について、労働者災害補償保険法1947年法律第50号又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免
の規定によりされた審査若しくは仲裁又はこれらの請求は、前項の規定により適用される 労働基準法
第85条第4項
《行政官庁は、審査又は仲裁のために必要であ…》
ると認める場合においては、医師に診断又は検案をさせることができる。
又は
第86条第1項
《前条の規定による審査及び仲裁の結果に不服…》
のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。
若しくは第2項の適用については、これらの規定によりされた審査若しくは仲裁又はこれらの請求とみなす。
12項 労働基準法
第42条
《 労働者の安全及び衛生に関しては、労働安…》
全衛生法1972年法律第57号の定めるところによる。
から第44条まで、第49条、第53条、
第57条
《年少者の証明書 使用者は、満十八才に満…》
たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。 使用者は、前条第2項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又
、
第63条
《坑内労働の禁止 使用者は、満十八才に満…》
たない者を坑内で労働させてはならない。
、
第96条
《寄宿舎の設備及び安全衛生 使用者は、事…》
業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。 使用者が前項の規定によつて講ず
及び
第106条
《法令等の周知義務 使用者は、この法律及…》
びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3第1項、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第3
から
第108条
《賃金台帳 使用者は、各事業場ごとに賃金…》
台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
までの規定は、奄美群島においては、 法 の施行の日から180日間は、適用しない。
5条 (労働組合法の適用の暫定措置)
1項 法 の施行前に、奄美群島において 労働組合法 (1953年立法第42号。以下「 琉球 労働組合法 」という。)
第7条
《不当労働行為 使用者は、次の各号に掲げ…》
る行為をしてはならない。 1 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これ
に違反してされた同条各号に掲げる行為であつて、 労働組合法 (1949年法律第174号)
第7条
《不当労働行為 使用者は、次の各号に掲げ…》
る行為をしてはならない。 1 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これ
各号に掲げる行為に相当するものについては、法の施行後は、 労働組合法
第7条
《不当労働行為 使用者は、次の各号に掲げ…》
る行為をしてはならない。 1 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これ
に違反する行為とみなして、同法を適用する。
2項 琉球 労働組合法 の規定による法人である労働組合であつて、 法 の施行の際、現に奄美群島にその主たる事務所を有するもの(本邦の法令により労働組合を結成し、又はこれに加入することができない者を主たる構成員とするものを除く。)は、法の施行の際、 労働組合法 の規定による法人である労働組合となるものとする。
3項 法 の施行の際、現に奄美群島において登記事務をつかさどる官署に備えられている 琉球 労働組合法 第11条の規定による登記簿は、 労働組合法
第11条
《法人である労働組合 この法律の規定に適…》
合する旨の労働委員会の証明を受けた労働組合は、その主たる事務所の所在地において登記することによつて法人となる。 2 この法律に規定するものの外、労働組合の登記に関して必要な事項は、政令で定める。 3
の規定による登記簿とみなす。
4項 法 の施行の際、現に 琉球 労働組合法 第11条の規定により前項の登記簿にされている登記は、 労働組合法
第11条
《法人である労働組合 この法律の規定に適…》
合する旨の労働委員会の証明を受けた労働組合は、その主たる事務所の所在地において登記することによつて法人となる。 2 この法律に規定するものの外、労働組合の登記に関して必要な事項は、政令で定める。 3
の規定によりした登記とみなす。
5項 第2項の規定により 労働組合法 の規定による法人である労働組合となつたものは、 法 の施行の日から180日を経過する日までに 労働組合法
第2条
《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》
労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇
及び
第5条第2項
《2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる…》
規定を含まなければならない。 1 名称 2 主たる事務所の所在地 3 連合団体である労働組合以外の労働組合以下「単位労働組合」という。の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱
の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受けなければ、その日の経過により解散するものとする。