奄美群島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の経過措置に関する政令《本則》

法番号:1953年政令第417号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 1953年法律第267号第10条 《必要な経過措置等の政令等への委任 第2…》 条から前条までに規定するものの外、奄美群島に関し左に掲げる事項については、他の法律の規定にかかわらず、政令日本国憲法第77条第1項に規定する事項については、最高裁判所規則で必要な規定を設けることができ の規定に基き、この政令を制定する。


2条 (測量法関係)

1項 法の施行の際現に奄美群島に居住している者は、 測量法 1949年法律第188号第49条 《測量士及び測量士補の登録 次条又は第5…》 1条の規定により測量士又は測量士補となる資格を有する者は、測量士又は測量士補になろうとする場合においては、国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて、測量士名簿又は測量士補名簿に登録の申請をし の規定に従い登録された測量士又は測量士補でない者でも、同法第48条の規定にかかわらず、1954年12月31日までは、奄美群島において実施される公共測量( 測量法 第5条 《公共測量 この法律において「公共測量」…》 とは、基本測量以外の測量で次に掲げるものをいい、建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。 1 その実施に要する費用の全部又は に規定する公共測量をいう。以下同じ。)に従事することができる。

2項 1946年1月29日前に奄美群島において廃止前の陸地測量標条例(1890年法律第23号)に基いて実施した測量で、基本測量( 測量法 第4条 《基本測量 この法律において「基本測量」…》 とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。 に規定する基本測量をいう。以下同じ。)の範囲に属するものの測量成果、測量記録及び測量標は、基本測量の測量成果、測量記録及び測量標とみなす。

3項 法の施行の際現に奄美群島において実施中の測量で、公共測量に属するものについては、 測量法 第32条 《公共測量の基準 公共測量は、基本測量又…》 は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならない。第33条 《作業規程 測量計画機関は、公共測量を実…》 施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。 これを変更しようとする 及び 第36条 《計画書についての助言 測量計画機関は、…》 公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。 その計画書を変更しようとするときも、同様とする。 1 目的、 の規定は、適用しない。但し、当該測量が法の施行の日から1年以内に完了しない場合においては、1年後に実施される分については、この限りでない。

4項 前項本文に規定する測量の測量計画機関は、法の施行後遅滞なく、当該測量の作業規程及び作業計画書を地理調査所の長に届け出でなければならない。

3条 (建築基準法関係)

1項 法の施行の際現に奄美群島において施行されている 建築基準法 1952年立法第65号。以下本条中「旧法」という。)の規定によつてした処分は、 建築基準法 1950年法律第201号。以下本条中「新法」という。)の規定の適用については、新法中これらの規定に相当する規定がある場合には、新法の規定によつてしたものとみなす。

2項 法の施行の際現に奄美群島内にある建築物で旧法の規定に違反しているものについては、新法第3条第2項及び第3項の規定は、適用しない。

3項 法の施行の際現に奄美群島内において旧法の規定による建築主事の職についている者は、 建築基準法施行令 1950年政令第338号)附則第3項の規定による臨時資格検定に合格した者とみなす。

4項 奄美群島において行われる建築物の工事については、新法第5条の2の規定は、1954年12月31日までは適用しない。

6条 (土地収用法関係)

1項 法の施行の際現に奄美群島において施行されている 土地収用法 1952年立法第67号。以下本条中「旧法」という。)の規定によつてした処分は、 土地収用法 1951年法律第219号。以下本条中「新法」という。)の規定の適用については、新法中これらの規定に相当する規定がある場合には、新法の規定によつてしたものとみなす。

2項 旧法の規定によつて土地(旧法第8条から第10条までに規定する権利、物件及び土石砂を含む。以下本項及び次項において同じ。)の細目の公告又は通知をした場合においては、これを新法の規定によつて土地の細目の公告及び通知をしたものとみなす。

3項 前2項の規定により新法の規定によつてしたものとみなされた事業の認定及び土地の細目の公告(土地の細目の公告をしたものとみなされた土地の細目の通知を含む。)で、法の施行の日から起算して3月をこえない範囲内の日から効力を失うものは、新法第29条及び第39条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して3月を経過した日から将来に向つてその効力を失う。

4項 旧法の規定によつて収用した土地については、新法第106条第1項本文の規定にかかわらず、その全部又は一部が事業の廃止、変更その他の事由によつて収用の時期から20年以内に不用となつたとき(旧法第67条第3項の規定によつて行政主席の認定した事業に現に供している場合を除く。)は、収用の時期に土地所有者であつた者又はその包括承継人は、収用の時期から20年以内に、起業者が不用となつた部分の土地及びその土地に関する所有権以外の権利に対して支払つた補償金に相当する金額を起業者に提供して、その土地を買い受けることができる。

8条 (道路法関係)

1項 法の施行の際現に奄美群島において施行されている 道路法 1952年立法第40号。以下本条中「旧法」という。)の規定による政府道又は市道若しくは町村道は、それぞれ 道路法 1952年法律第180号。以下本条中「新法」という。第7条 《都道府県道の意義及びその路線の認定 第…》 3条第3号の都道府県道とは、地方的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、都道府県知事が当該都道府県の区域内に存する部分につき、その路線を認定したものをいう。 1 市又は人口五 又は 第8条 《市町村道の意義及びその路線の認定 第3…》 条第4号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。 2 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経 の規定により路線を認定された県道又は市町村道とみなす。

2項 法の施行の際現に前項の規定により県道又は市町村道とみなされる道路の用に供されている土地で国有に属するものは、 国有財産法 1948年法律第73号第22条 《無償貸付 普通財産は、次に掲げる場合に…》 おいては、地方公共団体、水害予防組合及び土地改良区以下「公共団体」という。に、無償で貸し付けることができる。 1 公共団体において、緑地、公園、ため池、用排水路、火葬場、墓地、ごみ処理施設、し尿処理施 の規定にかかわらず、法の施行の際、鹿児島県又は当該市町村道の存する市町村(新法第8条第3項の規定により路線を認定されたものとみなされた市町村道については、これらの道路管理者である市町村)にそれぞれ無償で貸し付けられたものとみなす。この場合において、国有財産の貸付を受けるべき地方公共団体が二以上あるときは、その一が鹿児島県であるときは鹿児島県に貸し付けられたものとし、その他のときは鹿児島県知事が貸付を受けるべき地方公共団体を定めるものとする。

3項 法の施行の際現に旧法の規定による道路の管理者の有する権利義務は、前項に規定する場合を除く外、それぞれ新法の規定による当該道路の道路管理者に移転する。

4項 前各項に規定する場合を除く外、法の施行前に旧法の規定によつてした処分は、新法の適用については、新法中これらの規定に相当する規定がある場合には、新法の規定によつてしたものとみなす。但し、旧法の規定による許可に附した条件で新法第87条第2項の規定に違反するものは、違反する限度において、効力を失うものとする。

5項 道路法施行令 1952年政令第479号)附則第3項の規定は、旧法の規定による占用の許可又は承認を受けた占用物件で法の施行の際現に存するものについて準用する。この場合において、同令同項但書中「この政令施行の日」とあるのは、「 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 1953年法律第267号)施行の日」と読み替えるものとする。

9条 (河川法等関係)

1項 法の施行の際現に奄美群島において施行されている法令の規定によつてした処分で、 河川法 1896年法律第71号)、 砂防法 1897年法律第29号)、 都市計画法 1919年法律第36号又は 公有水面埋立法 1921年法律第57号)に当該規定に相当する規定があるものは、それぞれこれらの法律の相当規定によつてした処分とみなす。

《本則》 ここまで 附則 >  

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