私立学校教職員共済法施行令《附則》

法番号:1953年政令第425号

略称: 私学共済法施行令

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附 則

1項 この政令は、1954年1月1日から施行する。

2項 組合の設立の登記をしたときは、登記官吏は、東京法務局日本橋出張所に対して、その旨を通知しなければならない。

3項 前項の通知を受けたときは、登記官吏は、職権をもつて、財団法人私学恩給財団及び財団法人私学教職員共済会につき解散の登記をし、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

4項 第29条 《掛金の割合 法第27条第1項の規定によ…》 る掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、1,000分の30から1,000分の百四十五までの範囲内とする。 の規定にかかわらず、法附則第20項の規定により 健康保険法 による保険給付のみを受けることができることとなつた加入者の掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、1,000分の18を超えない範囲内とし、同項の規定により厚生年金保険のみの被保険者となつた加入者の掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、 第13条第3項 《3 任意継続掛金は、任意継続加入者の標準…》 報酬月額を標準として算定するものとし、その標準報酬月額と任意継続掛金との割合は、1,000分の30から1,000分の百三十までの範囲内において、共済規程で定める。 に規定する範囲内とする。

5項 法附則第26項の政令で定める月は、次に掲げる月とする。

1号 第27条第2項 《2 掛金及び加入者保険料以下「掛金等」と…》 いう。は、加入者期間の計算の基礎となる各月介護納付金に係る掛金にあつては、当該各月のうち加入者附則第20項の規定により健康保険法1922年法律第70号による保険給付のみを受けることができることとなつた の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとなる月

2号 加入者が 介護保険第2号被保険者 の資格を有する被扶養者を有しないこととなつた日の属する月(当該加入者が介護保険第2号被保険者の資格を有する被扶養者を有することとなつた日の属する月を除く。

6項 法附則第26項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした場合における任意継続加入者及び特例退職加入者に対する同項の規定の適用については、同項中「 第27条第2項 《2 掛金及び加入者保険料以下「掛金等」と…》 いう。は、加入者期間の計算の基礎となる各月介護納付金に係る掛金にあつては、当該各月のうち加入者附則第20項の規定により健康保険法1922年法律第70号による保険給付のみを受けることができることとなつた 」とあるのは「 私立学校教職員共済法施行令 第13条第1項 《任意継続掛金は、任意継続加入者の資格を取…》 得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、任意継続加入者となつた日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月介護納付金介護保険法1997年法律第123号の規定による納付金をい 及び第2項又は 第23条第1項 《特例退職掛金法第25条において準用する組…》 合法附則第12条第6項に規定する共済規程で定める金額をいう。以下同じ。は、特例退職加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、特例退職加入者となつた日の属する月からその資格を喪失 及び第2項」と、「加入者期間の計算の基礎となる各月のうち、加入者(附則第20項の規定により 健康保険法 による保険給付のみを受けることができることとなつた加入者を除く。)」とあるのは「任意継続加入者又は特例退職加入者࿸以下この項において「 任意継続加入者等 」という。)」と、「加入者に」とあるのは「 任意継続加入者等 に」と、「政令で定めるもの」とあるのは「同令第13条第1項若しくは第2項若しくは 第23条第1項 《特例退職掛金法第25条において準用する組…》 合法附則第12条第6項に規定する共済規程で定める金額をいう。以下同じ。は、特例退職加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、特例退職加入者となつた日の属する月からその資格を喪失 若しくは第2項に規定する対象月、任意継続加入者等の資格を喪失した日の属する月(任意継続加入者等の資格を取得した日の属する月を除く。又は任意継続加入者等が 介護保険第2号被保険者 の資格を有する被扶養者を有しないこととなつた日の属する月(当該任意継続加入者等が介護保険第2号被保険者の資格を有する被扶養者を有することとなつた日の属する月を除く。)」とする。

附 則(1954年9月2日政令第260号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。但し、私立学校教職員共済 組合法 施行令第43条の改正規定(同条に但書を加える部分を除く。)は、1954年1月1日から、本則中のその他の規定及び附則第2項から附則第4項までの規定は、同年5月1日から適用する。

2項 この政令による改正後の私立学校教職員共済 組合法 施行令第39条第1項中「60歳」とあるのは、左の表の上欄に掲げる者については、それぞれ、同表の下欄のように読み替えるものとする。

4項 1954年4月30日までに給付事由の生じた私立学校教職員共済 組合法 による給付に関する年金特別会計の負担については、なお従前の例による。

5項 組合成立の際被保険者であつて組合成立と同時に組合員となつたことにより被保険者の資格を喪失した者であつて、組合が1954年3月1日から同年5月31日までの間に私立学校教職員共済 組合法 施行令等の一部を改正する等の政令(1986年政令第66号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法施行令第37条各号に掲げる事項を厚生大臣に報告したものについては、その者に係る日本私立学校振興・共済事業団から厚生労働大臣への報告、年金特別会計の負担及び保険給付の調整に関し、被保険者組合員( 私立学校教職員共済法施行令 第39条 《資料の提供 法第47条の2の政令で定め…》 る給付は、次に掲げる給付とする。 1 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号。以下この条において「2012年一元化法」という。附則第37条第1項 に規定する被保険者組合員をいう。以下この項において同じ。)の例による。この場合において、年金特別会計の負担については、この政令の施行前に給付事由の生じた私立学校教職員共済組合法による給付に関しても、被保険者組合員の例によるものとする。

附 則(1958年6月30日政令第208号)

1項 この政令は、1958年7月1日から施行する。

附 則(1961年11月14日政令第368号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の私立学校教職員共済 組合法 施行令(以下「 新令 」という。)第10条の5の規定は、1961年6月19日から適用する。

2項 1961年6月19日の前日において現に私立学校教職員共済 組合法 第25条 《登記 連合会は、政令で定めるところによ…》 り、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 において準用する 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(1961年法律第152号)による改正前の 国家公務員共済組合法 の規定により傷病手当金の支給を受けている者が同1の傷病により1961年6月19日以後に受ける傷病手当金については、その者が 新令 第10条の5第1号の場合に該当するときにおいても、同条同号の規定にかかわらず、同条第2号の規定を適用する。

附 則(1961年12月15日政令第412号)

1項 この政令は、1962年1月1日から施行する。

2項 私立学校教職員共済 組合法 等の一部を改正する法律(1961年法律第140号。以下「 改正法 」という。)附則第15項( 改正法 附則第18項において準用する場合を含む。)に規定するその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、 私立学校教職員共済法施行令 第8条 《給付の制限 加入者が禁錮以上の刑に処せ…》 られ、又は公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇されたときは、法第25条において準用する組合法第97条第1項の規定により、その者には、その刑に処せられ、又は解雇された時以後、その加入者 各号に掲げる者とする。

3項 改正法 附則第17項の規定により更新加入者(改正法附則第4項第5号に規定する更新加入者をいう。)に対する長期給付に関する経過措置について国家公務員共済 組合法 の長期給付に関する 施行法 1958年法律第129号。以下「 施行法 」という。)の次の表の上欄に掲げる規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4項 準用 施行法 改正法 附則第17項(改正法附則第18項において準用する場合を含む。)の規定により準用される施行法をいう。以下この項において同じ。)第14条第3項において準用する国家公務員共済 組合法 1958年法律第128号。以下「 組合法 」という。)附則第12条の12第4項及び準用施行法第15条第3項において準用する組合法附則第12条の十三後段において準用する組合法附則第12条の12第4項に規定する利率は、年4・1パーセント(改正法による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「 旧法 」という。)の規定による退職1時金の支給を受けた日の属する月の翌月から2001年3月までの期間については年5・5パーセント、2001年4月から2005年3月までの期間については年4パーセント、2005年4月から2006年3月までの期間については年1・6パーセント、2006年4月から2007年3月までの期間については年2・3パーセント、2007年4月から2008年3月までの期間については年2・6パーセント、2008年4月から2009年3月までの期間については年3パーセント、2009年4月から2010年3月までの期間については年3・2パーセント、2010年4月から2011年3月までの期間については年1・8パーセント、2011年4月から2012年3月までの期間については年1・9パーセント、2012年4月から2013年3月までの期間については年2パーセント、2013年4月から2014年3月までの期間については年2・2パーセント、2014年4月から2015年3月までの期間については年2・6パーセント、2015年4月から2016年3月までの期間については年2・9パーセント、2016年4月から2017年3月までの期間については年3・4パーセント、2017年4月から2018年3月までの期間については年3・6パーセント、2018年4月から2019年3月までの期間については年3・9パーセント、2019年4月から2020年3月までの期間については年4パーセント)とする。

5項 改正法 附則第17項(改正法附則第18項において準用する場合を含む。)の規定により準用される 施行法 第14条第3項 《3 旧法等の規定による退職1時金を受けた…》 更新組合員が第1項に規定する退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には、新法附則第12条の12の規定を準用する。 若しくは 第15条第3項 《3 旧法等の規定による退職1時金を受けた…》 更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には、新法附則第12条の13の規定を準用する。 において準用する 組合法 附則第12条の12第1項又は 第12条 《任意継続加入者の標準報酬月額及び標準報酬…》 日額 任意継続加入者については、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をその者の標準報酬月額と、当該標準報酬月額の22分の1に相当する金額をその者の標準報酬日額とみなす。 1 任意継続加入者の退職 の十三前段の規定により返還すべき金額の返還については、 国家公務員共済組合法施行令 1958年政令第207号)附則第7条の3第2項の規定を準用する。

6項 前項の規定は、 改正法 附則第12項又は第13項(これらの規定を改正法附則第18項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき金額の納付について準用する。

7項 改正法 附則第18項の規定により、同項各号に掲げる者に対する長期給付に関する経過措置について改正法附則第11項及び第17項の規定を準用する場合においては、改正法附則第11項中「以後引き続き」とあるのは「以後施行日まで引き続き」と、改正法附則第17項中「及び額の改定については同法第6条第2項及び 第18条 《前納された任意継続掛金の充当 法第25…》 条において準用する組合法第126条の5第3項の規定により任意継続掛金が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された任意継続掛金の 」とあるのは「については同法第6条第2項」と、「 第17条 《前納の際の控除額 法第25条において準…》 用する組合法第126条の5第3項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の任意継続掛金の合計額から、その期間の各月の任意継続掛金の額を年4パーセントの利率による複利現価法によつて前納に係る期間 の規定を、更新加入者に係る 旧法 の規定による遺族年金の失権については同法第19条」とあるのは「 第17条 《前納の際の控除額 法第25条において準…》 用する組合法第126条の5第3項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の任意継続掛金の合計額から、その期間の各月の任意継続掛金の額を年4パーセントの利率による複利現価法によつて前納に係る期間 」と、それぞれ読み替えるものとする。

8項 改正法 附則第18項の規定により、同項各号に掲げる者について、前項の規定により読み替えられる改正法附則第17項において準用する 施行法 の規定を準用する場合においては、附則第3項の表の上欄に掲げる施行法の規定の同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

9項 私立学校教職員共済法 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第84条第1項 《公務障害年金の額は、公務障害年金の額の算…》 定の基礎となるべき額次項において「公務障害年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の公務障害年金の給付事由が生じた日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年 の規定は、 改正法 の施行の際 旧法 第25条の7において準用する 国家公務員共済組合法 1948年法律第69号。以下「 旧組合法 」という。第42条 《遺族の順位 給付を受けるべき遺族の順位…》 は、次の各号の順序とする。 1 配偶者及び子 2 父母 3 孫 4 祖父母 2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母 の規定により障害年金を受ける権利を有する者について準用する。この場合において、組合法第84条第1項中「障害の程度に応じて」とあるのは、「私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1961年法律第140号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号)第25条の7において準用する 国家公務員共済組合法 1948年法律第69号)別表第2の上欄に掲げる障害の程度に応じて」と読み替えるものとする。

10項 旧法 第25条の7において準用する 旧組合法 第46条 《不正受給者からの費用の徴収等 偽りその…》 他不正の行為により組合から給付を受けた者がある場合には、組合は、その者から、その給付に要した費用に相当する金額その給付が療養の給付であるときは、第55条第2項又は第3項の規定により支払つた一部負担金第 の規定による遺族年金を受ける権利を有する者が養子縁組をした場合における当該遺族年金の失権については、私立学校教職員共済 組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第25条第1項において準用する国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)第1条の規定による改正前の組合法第91条第3号の規定の例による。

附 則(1962年9月29日政令第391号)

1項 この政令は、 行政不服審査法 1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。

2項 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この政令の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

附 則(1964年3月23日政令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 商業登記法 の施行の日(1964年4月1日)から施行する。

13条 (経過措置)

1項 この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「 旧令 」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。

14条

1項 この政令の施行前にした 旧令 の規定による処分、手続その他の行為は、この政令の適用については、この政令の相当規定によつてしたものとみなす。

15条

1項 旧令 の規定による登記簿は、この政令の規定による登記簿とみなす。

16条

1項 この政令の施行前に、 第18条 《前納された任意継続掛金の充当 法第25…》 条において準用する組合法第126条の5第3項の規定により任意継続掛金が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された任意継続掛金の において準用する 商業登記法 第57条第2項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。

17条

1項 特殊法人は、この政令の施行の日から6月以内に、この政令によつて新たに登記すべきものとなつた事項を登記しなければならない。

2項 前項の登記をするまでに他の登記をするときは、その登記と同時に同項の登記をしなければならない。

3項 第1項の登記をするまでに同項の事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更前の事項につき同項の登記をしなければならない。

18条

1項 この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。

附 則(1965年6月30日政令第231号)

1項 この政令は、1965年7月1日から施行する。ただし、 第3条 《被扶養者 法第25条において準用する組…》 合法第2条第1項第2号に規定する主として加入者の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定 中附則第5項の改正規定( 第33条 《共済審査会の書記 共済審査会に書記を置…》 く。 2 書記は、事業団の職員のうちから、理事長が任命する。 3 書記は、会長の指揮を受けて庶務を整理する。 の項に係る部分に限る。)は、同年10月1日から施行する。

2項 第2条 《 法第14条第2項第3号の政令で定める場…》 合は、次に掲げるものとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第65条第1項又は第2項の規定による休業をするとき。 2 労働基準法第76条の規定による休業補償又は労働者災害補償保険法1947年法律 の規定による改正後の私立学校教職員共済 組合法 施行令の一部を改正する政令附則第5項の規定は、1965年5月1日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

3項 第3条 《被扶養者 法第25条において準用する組…》 合法第2条第1項第2号に規定する主として加入者の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定 中附則第5項の改正規定( 第33条 《共済審査会の書記 共済審査会に書記を置…》 く。 2 書記は、事業団の職員のうちから、理事長が任命する。 3 書記は、会長の指揮を受けて庶務を整理する。 の項に係る部分に限る。)の施行前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

附 則(1966年9月29日政令第333号)

1項 この政令は、1966年10月1日から施行する。

2項 私立学校教職員共済 組合法 等の一部を改正する法律(1966年法律第113号)附則第5項の政令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる障害年金又は遺族年金でこの政令の施行の日の前日において現にこれを受ける権利を有する者に支給されるものについて、それぞれ当該各号に掲げる額とする。ただし、その額が従前の年金の額より少ないときは、従前の年金の額とする。

1号 1961年12月31日以前に給付事由が生じた障害年金又は遺族年金私立学校教職員共済 組合法 等の一部を改正する法律(1965年法律第89号)による改正後の私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号。次号において「 改正後の法 」という。)第23条の規定の例により算定した平均標準給与の月額を基礎として、次の規定の例により計算した額

障害年金にあつては、国家公務員共済 組合法 1958年法律第128号)による 改正前の 国家公務員共済組合法 1948年法律第69号。ロにおいて「 改正前の 国家公務員共済組合法 」という。)第42条第2項又は第3項

遺族年金にあつては、 改正前の 国家公務員共済組合法 第47条

2号 1962年1月1日からこの政令の施行の日の前日までの間に給付事由が生じた障害年金又は遺族年金 改正後の法 第23条の規定の例により算定した平均標準給与の年額を基礎として、次の規定の例により計算した額

障害年金にあつては、国家公務員共済 組合法 第82条 《退職年金の失権 退職年金を受ける権利は…》 、その受給権者が死亡したときは、消滅する。 2 有期退職年金を受ける権利は、前項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。 1 第76条第1項又は第2項に規定する 又は 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 1958年法律第129号。ロにおいて「 施行法 」という。第22条第1項第2号 《第2章第5条第1項及び第2項、第5条の二…》 並びに第6条第1項及び第2項を除く。、第3章第18条及び第19条を除き、第2号に掲げる者にあつては第7条第1項第6号及び第9条を除く。及び前章の規定は、次に掲げる者第40条第3号に規定する移行組合員及 若しくは第4号、 第23条 《恩給更新組合員に関する一般的経過措置 …》 1959年9月30日において恩給法の適用を受ける職員であつた者で、同年10月1日に長期組合員となつたもの以下「恩給更新組合員」という。については、前条第1項第2号の規定にかかわらず、第2章から前章まで 若しくは 第25条 《衛視等の退職共済年金等の受給資格に関する…》 特例 衛視等であつた期間が15年新法附則第13条第2項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数未満である恩給更新組合員で次の各号のいずれかに該当する

遺族年金にあつては、国家公務員共済 組合法 第88条 《公務障害年金の失権 公務障害年金を受け…》 る権利は、第86条第2項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が 又は 施行法 第31条 《地方の職員等であつた組合員の取扱い 地…》 方の職員地方の新法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下同じ。又は地方の職員とみなされる者職員である者を除く。以下「地方の職員等」という。であつた長期組合員は、地方の職員等であつた間、職員であつ第31条 《地方の職員等であつた組合員の取扱い 地…》 方の職員地方の新法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下同じ。又は地方の職員とみなされる者職員である者を除く。以下「地方の職員等」という。であつた長期組合員は、地方の職員等であつた間、職員であつ の二若しくは 第32条 《警察職員であつた長期組合員の取扱い 警…》 察職員であつた長期組合員に対する長期給付については、その者が警察職員であつた間、衛視等であつたものとみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。 2 地方の更新組合員地方の施行法第36条第1項の規定の

附 則(1967年8月1日政令第235号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5項の表 第13条第3項 《3 任意継続掛金は、任意継続加入者の標準…》 報酬月額を標準として算定するものとし、その標準報酬月額と任意継続掛金との割合は、1,000分の30から1,000分の百三十までの範囲内において、共済規程で定める。 の項及び 第33条 《共済審査会の書記 共済審査会に書記を置…》 く。 2 書記は、事業団の職員のうちから、理事長が任命する。 3 書記は、会長の指揮を受けて庶務を整理する。 の項の改正規定は、1967年10月1日から施行する。

附 則(1968年9月24日政令第285号)

1項 この政令は、1968年10月1日から施行する。

附 則(1969年12月16日政令第297号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5項の表中 第13条第3項 《3 任意継続掛金は、任意継続加入者の標準…》 報酬月額を標準として算定するものとし、その標準報酬月額と任意継続掛金との割合は、1,000分の30から1,000分の百三十までの範囲内において、共済規程で定める。 の項の改正規定、同項の次に2項を加える改正規定及び第32条の2第1項の項の改正規定は、1970年4月1日から施行する。

2項 改正後の附則第2項、附則第5項の表 第22条第1項 《特例退職加入者については、その者の法第2…》 5条において準用する組合法附則第12条第5項に規定する標準報酬月額の22分の1に相当する金額をその者の標準報酬日額とみなす。 の項及び附則第9項の規定は、1969年11月1日から適用する。

3項 改正後の附則第5項の表 第33条 《共済審査会の書記 共済審査会に書記を置…》 く。 2 書記は、事業団の職員のうちから、理事長が任命する。 3 書記は、会長の指揮を受けて庶務を整理する。 の項の規定は、1969年11月1日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

附 則(1970年9月29日政令第291号)

1項 この政令は、1970年10月1日から施行する。

附 則(1971年9月23日政令第299号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年9月30日政令第315号)

1項 この政令は、1971年10月1日から施行する。ただし、 第2条 《 法第14条第2項第3号の政令で定める場…》 合は、次に掲げるものとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第65条第1項又は第2項の規定による休業をするとき。 2 労働基準法第76条の規定による休業補償又は労働者災害補償保険法1947年法律 中「105,600円」を「115,200円」に改める改正規定及び次項から附則第4項までの規定は、同年11月1日から施行する。

2項 1971年10月31日以前に給付事由が生じた私立学校教職員共済 組合法 以下「」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令(1961年政令第412号)附則第17項の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)を受ける権利を有する者で 第48条 《医療に関する事項 事業団は、この法律に…》 定める医療に関する事項については、随時、厚生労働大臣に連絡をしなければならない。 の二及び私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1961年 法律第140号 。以下「 法律第140号 」という。)附則第16項の規定によりその例によることとされた1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1971年法律第82号。以下「 改正法 」という。)附則第3条第1項の規定の適用を受けるものが、同1の給付事由につき1時金たる長期給付の支給を受けた者若しくは法律第140号附則第4項第2号に掲げる恩給財団における従前の例による者で恩給財団における1時金の支給を受けたもの又はその遺族である場合におけるこれらの年金の額の調整に関し必要な事項は、これらの年金を受ける権利を有する者で法第48条の二及び法律第140号附則第16項の規定によりその例によることとされた 改正法 附則第3条第1項の規定の適用を受けないものとの均衡を考慮して、文部省令で定める。

3項 1971年10月31日以前に給付事由が生じたの規定による減額退職年金を受ける権利を有する者が、同1の給付事由につき1時金たる長期給付の支給を受けた者又は 法律第140号 附則第4項第2号に掲げる恩給財団における従前の例による者で恩給財団における1時金の支給を受けたものである場合において、退職年金を受ける権利を有するものとしたならば法第48条の二及び法律第140号附則第16項の規定によりその例によることとされた 改正法 附則第3条第1項の規定の適用を受けることとなるときは、その者の減額退職年金の額は、同年11月分以後、当該減額退職年金に係る退職年金につき前項の例により算定した額を基礎として法第25条において準用する国家公務員共済 組合法 以下「 国共法 」という。第79条 《有期退職年金の額 有期退職年金の額は、…》 有期退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「有期退職年金算定基礎額」という。を、支給残月数に応じた有期年金現価率で除して得た金額とする。 2 有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30日有 の規定により算定した額とする。

4項 1971年10月31日以前に給付事由が生じたの規定による通算退職年金を受ける権利を有する者のうち、法第25条において準用する 改正法 第3条の規定による 改正前の国共法 以下「 改正前の 国共法 」という。)第79条の2第4項の規定により算定した額若しくはその合算額又は法第25条において準用する改正前の国共法第79条の2第3項及び第4項の規定により算定した額の合算額をもつて当該年金の額とされた者の当該年金の額は、同年11月分以後、法第25条において準用する改正法第3条の規定による 改正後の国共法 以下「 改正後の国共法 」という。)第79条の2第3項の例により算定した額に、その者の退職の際における法第25条において準用する改正前の国共法第79条の2第4項の割合を乗じて得た額又はその合算額(法第25条において準用する改正前の国共法第79条の2第3項及び第4項の規定により算定した額の合算額をもつて当該年金の額とされた者については、その乗じて得た額と法第25条において準用する改正後の国共法第79条の2第3項の規定により算定した額の合算額)とする。

附 則(1972年9月30日政令第359号)

1項 この政令は、1972年10月1日から施行する。

附 則(1973年9月25日政令第264号) 抄

1項 この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第1条 《定義 この政令において、「事業団」、「…》 加入者」、「加入者期間」、「退職年金」、「職務障害年金」若しくは「職務遺族年金」又は「退職」、「任意継続加入者」、「任意継続掛金」若しくは「特例退職加入者」とは、それぞれ私立学校教職員共済法1953年 及び 第4条 《遺族 法第25条において準用する組合法…》 第2条第1項第3号に掲げる加入者又は加入者であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受けた加入者であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。その者によつて生計を維持していた者は、当 の規定1973年10月1日

2号 第2条 《 法第14条第2項第3号の政令で定める場…》 合は、次に掲げるものとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第65条第1項又は第2項の規定による休業をするとき。 2 労働基準法第76条の規定による休業補償又は労働者災害補償保険法1947年法律 及び 第5条 《付加給付 法第20条第3項に規定する短…》 期給付は、共済規程で定めるところにより行うことができる。 の規定1973年11月1日

附 則(1973年9月29日政令第285号)

1項 この政令は、1973年10月1日から施行する。ただし、次項から附則第18項までの規定は、1974年4月1日から施行する。

2項 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 1973年 改正法 」という。)附則第11項の規定により、更新加入者( 1973年改正法 附則第10項に規定する更新加入者をいう。以下同じ。)に対する長期給付に関する経過措置について私立学校教職員共済 組合法 等の一部を改正する法律(以下「 1961年改正法 」という。)附則第17項の規定を準用する場合においては、同項中「及び額の改定については同法第6条第2項及び 第18条 《前納された任意継続掛金の充当 法第25…》 条において準用する組合法第126条の5第3項の規定により任意継続掛金が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された任意継続掛金の の規定を、施行日以後における更新加入者の職務傷病による障害共済年金及び遺族共済年金に関する規定の適用については同法第16条及び 第17条 《前納の際の控除額 法第25条において準…》 用する組合法第126条の5第3項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の任意継続掛金の合計額から、その期間の各月の任意継続掛金の額を年4パーセントの利率による複利現価法によつて前納に係る期間 の規定を、更新加入者に係る 旧法 の規定による遺族年金の失権については同法第19条」とあるのは、「については同法第6条第2項」と読み替えるものとする。

3項 1973年改正法 附則第11項の規定により、更新加入者に対する長期給付に関する経過措置について、前項の規定により読み替えられる 1961年改正法 附則第17項において準用する国家公務員共済 組合法 の長期給付に関する 施行法 1958年法律第129号。以下「 国共済施行法 」という。)の次の表の上欄に掲げる規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4項 準用 国共済施行法 1973年改正法 附則第11項(1973年改正法附則第12項において準用する場合を含む。)において準用する 1961年改正法 附則第17項の規定により準用される国共済施行法をいう。以下この項において同じ。)第14条第3項において準用する国家公務員共済 組合法 1958年法律第128号。以下「 国共済法 」という。)附則第12条の12第4項及び準用国共済施行法第15条第3項において準用する 国共済法 附則第12条の十三後段において準用する国共済法附則第12条の12第4項に規定する利率は、年4・1パーセント(1961年改正法による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による退職1時金の支給を受けた日の属する月の翌月から2001年3月までの期間については年5・5パーセント、2001年4月から2005年3月までの期間については年4パーセント、2005年4月から2006年3月までの期間については年1・6パーセント、2006年4月から2007年3月までの期間については年2・3パーセント、2007年4月から2008年3月までの期間については年2・6パーセント、2008年4月から2009年3月までの期間については年3パーセント、2009年4月から2010年3月までの期間については年3・2パーセント、2010年4月から2011年3月までの期間については年1・8パーセント、2011年4月から2012年3月までの期間については年1・9パーセント、2012年4月から2013年3月までの期間については年2パーセント、2013年4月から2014年3月までの期間については年2・2パーセント、2014年4月から2015年3月までの期間については年2・6パーセント、2015年4月から2016年3月までの期間については年2・9パーセント、2016年4月から2017年3月までの期間については年3・4パーセント、2017年4月から2018年3月までの期間については年3・6パーセント、2018年4月から2019年3月までの期間については年3・9パーセント、2019年4月から2020年3月までの期間については年4パーセント)とする。

5項 1973年改正法 附則第11項(1973年改正法附則第12項の規定により準用される場合を含む。)において準用する 1961年改正法 附則第17項の規定により準用される 国共済施行法 第14条第3項 《3 旧法等の規定による退職1時金を受けた…》 更新組合員が第1項に規定する退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には、新法附則第12条の12の規定を準用する。 若しくは 第15条第3項 《3 旧法等の規定による退職1時金を受けた…》 更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には、新法附則第12条の13の規定を準用する。 において準用する 国共済法 附則第12条の12第1項又は 第12条 《任意継続加入者の標準報酬月額及び標準報酬…》 日額 任意継続加入者については、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をその者の標準報酬月額と、当該標準報酬月額の22分の1に相当する金額をその者の標準報酬日額とみなす。 1 任意継続加入者の退職 の十三前段の規定により返還すべき金額の返還については、国家公務員共済 組合法 施行令(1958年政令第207号)附則第7条の3第2項の規定を準用する。

6項 前項の規定は、 1973年改正法 附則第10項(1973年改正法附則第12項において準用する場合を含む。)において準用する 1961年改正法 附則第12項又は第13項の規定により納付すべき金額の納付について準用する。

7項 更新加入者( 1961年改正法 附則第4項に規定する旧長期組合員であつた更新加入者で加入者期間が20年以上であるもの又は 日本私立学校振興・共済事業団法 1997年法律第48号)附則第28条の規定による改正前の1961年改正法附則第10項若しくは第11項に規定する更新組合員であつた更新加入者に限る。)に係る退職共済年金については、1961年改正法附則第14項から第16項までの規定を準用する。

8項 1973年改正法 附則第12項の規定により、更新加入者であつた者で再び加入者となつたもの及び 日本私立学校振興・共済事業団法 附則第30条の規定による改正前の1973年改正法附則第10項に規定する更新組合員であつた者で加入者となつたものについて、 1961年改正法 附則第17項の規定により準用される 国共済施行法 の規定を準用する場合においては、附則第3項の表の上欄に掲げる国共済施行法の規定の同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

9項 附則第7項の規定は、前項に規定する者について準用する。

附 則(1973年10月1日政令第288号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年3月29日政令第70号)

1項 この政令は、1974年4月1日から施行する。

附 則(1974年6月27日政令第227号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年8月31日政令第307号)

1項 この政令は、1974年9月1日から施行する。

2項 第3条 《被扶養者 法第25条において準用する組…》 合法第2条第1項第2号に規定する主として加入者の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定 の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 以下「 沖縄復帰政令 」という。第34条第1項 《更新加入者法の施行の日の前日に沖縄私学共…》 済組合の組合員であつた者で、法の施行の日に私学共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員となり、引き続き1998年1月1日に私学共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける加入者となり、引き続 において準用する私立学校教職員共済 組合法 等の一部を改正する法律(1961年 法律第140号 。以下「 1961年 改正法 」という。)附則第8項及び第9項の規定並びに 第4条 《沖縄県又は沖縄県の区域内の市町村の設置す…》 る学校の職員に関する経過措置 法第32条の規定により沖縄県の職員となる者のうち、法の施行の際琉球政府の設置する学校琉球大学設置法1965年立法第102号に規定する琉球大学及び琉球大学短期大学部を除く の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令(1973年政令第285号)附則第8項の規定は、1973年4月1日からこの政令の施行の日の前日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、1974年9月分以後適用する。この場合において、 第3条 《学齢簿に関する経過措置 沖縄の学校教育…》 法施行規則1958年中央教育委員会規則第24号の規定により作成された学齢簿は、学校教育法施行令1953年政令第340号の相当規定により作成された学齢簿とみなす。 2 沖縄県の区域内の市町村の教育委員会 の規定による改正後の 沖縄復帰政令 第34条第1項 《更新加入者法の施行の日の前日に沖縄私学共…》 済組合の組合員であつた者で、法の施行の日に私学共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員となり、引き続き1998年1月1日に私学共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける加入者となり、引き続 において準用する 1961年改正法 附則第8項第1号中「2,950,000円」とあるのは、「2,650,000円(1973年9月30日以前に給付事由が生じた長期給付にあつては、2,230,000円)」と読み替えるものとする。

3項 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 等の一部を改正する法律(1974年法律第99号)附則第9項及び前項に規定する規定は、1973年3月31日以前に給付事由が生じた長期給付についても、1974年9月分以後適用する。この場合において、これらの規定による年金の額の算定の基礎となる平均標準給与の年額又は 旧法 の平均標準給与の仮定年額は、それぞれ 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 1969年法律第94号第2条の6 《1974年度における新法の規定による年金…》 の額の改定 前条の規定の適用を受ける年金については、1974年9月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額その額が、1969年度以後における私 の規定により、同条に規定する年金の額を改定するものとした場合における年金の額の算定の基礎となる平均標準給与の年額又は旧法の平均標準給与の仮定年額とする。

附 則(1975年7月29日政令第233号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年11月20日政令第334号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《1969年度における旧法の規定による年金…》 の額の改定 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律1961年法律第140号。以下「法律第140号」という。による改正前の私立学校教職員共済組合法1953年法律第245号。以下「旧法」という。 の規定による改正後の私立学校教職員共済 組合法 施行令の一部を改正する政令(1961年政令第412号)附則第5項の表第22条第3項の項、第31条第3項の項及び第31条の2の項、同令附則第6項、第7項、第8項、第14項の表第31条の2の項並びに同令附則第15項の規定、 第2条 《1969年度における新法の規定による年金…》 の額の改定 法律第140号による改正後の私立学校教職員共済組合法以下「新法」という。の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金法律第140号附則第18項の規 の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第35条 《 法第96条第2項の規定により加入者期間…》 とみなされる期間のうち1969年12月31日以前の期間以下「控除期間」という。を有する更新加入者加入者期間が20年以上である更新加入者及び前条に規定する更新加入者に限る。に対する退職共済年金改正前準用 の表第31条の2の項、 第35条 《 法第96条第2項の規定により加入者期間…》 とみなされる期間のうち1969年12月31日以前の期間以下「控除期間」という。を有する更新加入者加入者期間が20年以上である更新加入者及び前条に規定する更新加入者に限る。に対する退職共済年金改正前準用 の二、 第35条 《 法第96条第2項の規定により加入者期間…》 とみなされる期間のうち1969年12月31日以前の期間以下「控除期間」という。を有する更新加入者加入者期間が20年以上である更新加入者及び前条に規定する更新加入者に限る。に対する退職共済年金改正前準用 の三並びに第36条第2項及び同条第5項の表第31条の2の項の規定並びに 第3条 《学齢簿に関する経過措置 沖縄の学校教育…》 法施行規則1958年中央教育委員会規則第24号の規定により作成された学齢簿は、学校教育法施行令1953年政令第340号の相当規定により作成された学齢簿とみなす。 2 沖縄県の区域内の市町村の教育委員会 の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令(1973年政令第285号)附則第6項の表 第22条第3項 《3 法の施行前に沖縄の社会教育法の規定に…》 より社会教育主事の講習を修了した者は、社会教育法第9条の4の規定の適用については、同法の相当規定により社会教育主事の講習を修了したものとみなす。 の項、第31条第3項の項及び第31条の2の項、同令附則第9項、第10項、第15項の表第31条の2の項並びに同令附則第16項の規定は、この政令の施行前に給付事由が生じた給付についても、1975年8月分以後適用する。

附 則(1976年6月30日政令第183号)

1項 この政令は、1976年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第1条 《沖縄の学校に関する経過措置 沖縄の復帰…》 に伴う特別措置に関する法律以下「法」という。の施行の際沖縄の学校教育法1958年立法第3号の規定により設置されている小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾ろう学校、養護学校、幼稚園又は各種学校は、それぞ 中私立学校教職員共済 組合法 施行令第10条の9の次に1条を加える改正規定は、1976年8月1日から施行する。

2項 第1条 《定義 この政令において、「事業団」、「…》 加入者」、「加入者期間」、「退職年金」、「職務障害年金」若しくは「職務遺族年金」又は「退職」、「任意継続加入者」、「任意継続掛金」若しくは「特例退職加入者」とは、それぞれ私立学校教職員共済法1953年 の規定による改正後の私立学校教職員共済 組合法 施行令(以下「 改正後の施行令 」という。)第10条の12第2項及び第3項の規定は、1976年7月分以後の任意継続掛金について適用し、同年6月分以前の任意継続掛金については、なお従前の例による。

3項 1976年7月から1977年3月までの各月について徴収すべき任意継続掛金に係る 改正後の施行令 第10条の12第2項第2号の規定の適用については、同号中「1月1日」とあるのは、「4月1日」とする。

4項 改正後の施行令 第10条の13第1項の規定は、 施行日 以後に任意継続組合員となつた者について適用し、施行日前に任意継続組合員となつた者については、なお従前の例による。

5項 施行日 から1976年7月31日までの間は、 第3条 《被扶養者 法第25条において準用する組…》 合法第2条第1項第2号に規定する主として加入者の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定 の規定による改正後の私立学校教職員共済 組合法 施行令の一部を改正する政令附則第9項中「 第32条 《委員及び関係人に対する旅費 委員に対す…》 る旅費は、一般職の職員の給与に関する法律別表第1の行政職俸給表一の十級の職務にある職員が国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号の規定により支給を受けるべき額により、事業団が支給する。 の四」とあるのは「 第32条 《委員及び関係人に対する旅費 委員に対す…》 る旅費は、一般職の職員の給与に関する法律別表第1の行政職俸給表一の十級の職務にある職員が国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号の規定により支給を受けるべき額により、事業団が支給する。 の三」と、 第4条 《遺族 法第25条において準用する組合法…》 第2条第1項第3号に掲げる加入者又は加入者であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受けた加入者であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。その者によつて生計を維持していた者は、当 の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第35条 《 法第96条第2項の規定により加入者期間…》 とみなされる期間のうち1969年12月31日以前の期間以下「控除期間」という。を有する更新加入者加入者期間が20年以上である更新加入者及び前条に規定する更新加入者に限る。に対する退職共済年金改正前準用 中「、第32条の3第1項並びに 第32条 《標準給与に関する経過措置 法の施行の日…》 の前日に沖縄私学共済組合の組合員であつた者で法の施行の日に私学共済組合の組合員となつたものに係る標準給与は、法の施行の日の属する月以後、法の施行の日にその者が私学共済組合の組合員の資格を取得したものと の四」とあるのは「並びに第32条の3第1項」と、 第5条 《琉球大学の職員に関する経過措置 法第3…》 2条の規定により国の職員となる者のうち、法の施行の際琉球大学設置法に規定する琉球大学又は琉球大学短期大学部以下この条において「旧琉球大学」という。の常勤の職員として在職する者は、別に辞令を発せられない の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第5項及び第11項中「 第32条 《標準給与に関する経過措置 法の施行の日…》 の前日に沖縄私学共済組合の組合員であつた者で法の施行の日に私学共済組合の組合員となつたものに係る標準給与は、法の施行の日の属する月以後、法の施行の日にその者が私学共済組合の組合員の資格を取得したものと の四まで」とあるのは「 第32条 《標準給与に関する経過措置 法の施行の日…》 の前日に沖縄私学共済組合の組合員であつた者で法の施行の日に私学共済組合の組合員となつたものに係る標準給与は、法の施行の日の属する月以後、法の施行の日にその者が私学共済組合の組合員の資格を取得したものと の三まで」と、「、第32条の3第1項及び 第32条 《標準給与に関する経過措置 法の施行の日…》 の前日に沖縄私学共済組合の組合員であつた者で法の施行の日に私学共済組合の組合員となつたものに係る標準給与は、法の施行の日の属する月以後、法の施行の日にその者が私学共済組合の組合員の資格を取得したものと の四」とあるのは「及び第32条の3第1項」とする。

附 則(1976年9月30日政令第262号)

1項 この政令は、1976年10月1日から施行する。

2項 第1条 《沖縄の学校に関する経過措置 沖縄の復帰…》 に伴う特別措置に関する法律以下「法」という。の施行の際沖縄の学校教育法1958年立法第3号の規定により設置されている小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾ろう学校、養護学校、幼稚園又は各種学校は、それぞ の規定による改正後の私立学校教職員共済 組合法 施行令第10条の16の規定は、1976年7月1日からこの政令の施行の日の前日までの間に私立学校教職員共済組合法第25条において準用する 国家公務員共済組合法 第126条の5第2項 《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》 とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付、子ども・子育て支援納付金及び福祉事業に係る掛金及び国の負担金介護保険第2号被保険者の資格 に規定する任意継続組合員の資格を喪失した者についても、適用する。

附 則(1977年6月7日政令第179号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年6月7日政令第184号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年6月7日政令第186号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《定義 この政令において、「事業団」、「…》 加入者」、「加入者期間」、「退職年金」、「職務障害年金」若しくは「職務遺族年金」又は「退職」、「任意継続加入者」、「任意継続掛金」若しくは「特例退職加入者」とは、それぞれ私立学校教職員共済法1953年 の規定による改正後の私立学校教職員共済 組合法 施行令の一部を改正する政令附則第8項から第31項までの規定、 第2条 《 法第14条第2項第3号の政令で定める場…》 合は、次に掲げるものとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第65条第1項又は第2項の規定による休業をするとき。 2 労働基準法第76条の規定による休業補償又は労働者災害補償保険法1947年法律 の規定による改正後の 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律施行令 第1条 《遺族年金の加算の特例に関する調整 19…》 69年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律以下「法」という。第5条第1項ただし書1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を の規定並びに 第3条 《1974年度における通算退職年金の額の改…》 定の場合に用いる率に加える率 法第6条の2第1項第2号に規定する政令で定める率は、同法別表第4の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率から1・153を控除して得た率とする。 の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第34条第3項、 第38条 《国共済施行法の改正の場合の経過措置 第…》 36条前条第1項において準用する場合を含む。において準用する国共済施行法の規定が改正された場合における第34条から前条までの規定の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これ の二及び第38条の3の規定は、1977年4月1日から適用する。

3項 第1条 《沖縄の学校に関する経過措置 沖縄の復帰…》 に伴う特別措置に関する法律以下「法」という。の施行の際沖縄の学校教育法1958年立法第3号の規定により設置されている小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾ろう学校、養護学校、幼稚園又は各種学校は、それぞ の規定による改正後の私立学校教職員共済 組合法 施行令の一部を改正する政令附則第8項から第31項までの規定並びに 第3条 《学齢簿に関する経過措置 沖縄の学校教育…》 法施行規則1958年中央教育委員会規則第24号の規定により作成された学齢簿は、学校教育法施行令1953年政令第340号の相当規定により作成された学齢簿とみなす。 2 沖縄県の区域内の市町村の教育委員会 の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第34条第3項、 第38条 《国共済施行法の改正の場合の経過措置 第…》 36条前条第1項において準用する場合を含む。において準用する国共済施行法の規定が改正された場合における第34条から前条までの規定の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これ の二及び第38条の3の規定は、1977年3月31日以前に給付事由が生じた長期給付についても、同年4月分以後適用する。

附 則(1978年5月31日政令第215号)

1項 この政令は、1978年6月1日から施行する。

附 則(1978年6月1日政令第223号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年12月28日政令第315号) 抄

1項 この政令は、1980年1月1日から施行する。

附 則(1980年6月30日政令第190号) 抄

1項 この政令は、1980年7月1日から施行する。

2項 改正後の私立学校教職員共済 組合法 施行令第10条の8の規定は、この政令の施行の日以後に退職年金を受ける権利を有することとなつた者の退職年金に係る減額退職年金について適用し、同日前に退職年金を受ける権利を有することとなつた者の退職年金に係る減額退職年金については、なお従前の例による。

附 則(1981年2月21日政令第14号)

1項 この政令は、 健康保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(1981年3月1日)から施行する。ただし、 第1条 《定義 この政令において、「事業団」、「…》 加入者」、「加入者期間」、「退職年金」、「職務障害年金」若しくは「職務遺族年金」又は「退職」、「任意継続加入者」、「任意継続掛金」若しくは「特例退職加入者」とは、それぞれ私立学校教職員共済法1953年 健康保険法施行令 第74条の次に6条及び1章を加える改正規定(同令第78条及び第4章に係る部分を除く。)、 第3条 《被扶養者 法第25条において準用する組…》 合法第2条第1項第2号に規定する主として加入者の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定 船員保険法施行令 第3条の2の次に4条を加える改正規定(同令第3条の2の2に係る部分を除く。及び同令第4条の6の次に2条を加える改正規定、 第4条 《遺族 法第25条において準用する組合法…》 第2条第1項第3号に掲げる加入者又は加入者であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受けた加入者であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。その者によつて生計を維持していた者は、当 中国家公務員共済 組合法 施行令第11条の3の2の次に4条を加える改正規定(同令第11条の3の3に係る部分を除く。)、 第5条 《付加給付 法第20条第3項に規定する短…》 期給付は、共済規程で定めるところにより行うことができる。 中公共企業体職員等共済組合法施行令第1条の2の5の前に3条を加える改正規定及び同令第4条の8第2項の改正規定、 第6条 《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》 の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第 地方公務員等共済組合法施行令 第23条の2 《附加給付 法第54条に規定する短期給付…》 は、総務大臣が地方財政審議会の意見を聴いて定める基準に従い定款で定めるところにより行うことができる。 の次に4条を加える改正規定(同令第23条の3に係る部分を除く。並びに 第7条 《退職等年金給付に係る国家公務員共済組合法…》 施行令の準用 法第20条第2項に規定する退職等年金給付については、国家公務員共済組合法施行令第13条から第15条まで、第15条の2第1項、第15条の2の2から第17条まで、第18条第3項、第18条の の規定(私立学校教職員共済組合法施行令第10条の5の改正規定を除く。)は、同年4月1日から施行する。

附 則(1981年4月21日政令第135号)

1項 この政令は、1981年5月1日から施行する。

附 則(1981年5月30日政令第199号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第10条 《加入者であつた者に係る福祉事業 法第2…》 6条第2項の政令で定める事業は、加入者であつた者に係る同条第1項第1号に掲げる事業に準ずる事業であつて共済規程で定めるものとする。 の十六及び第10条の18第3項から第6項までの規定は、1981年4月1日から適用する。

2項 改正後の第10条の18第3項の規定は、1981年3月31日において改正前の第10条の16第1項又は第2項の規定により行われている給付の制限についても、適用する。ただし、私立学校教職員共済 組合法 等の一部を改正する法律(1961年 法律第140号 )附則第12項の規定の適用を受けた同年3月分以前の給付について行われた改正前の第10条の16第1項又は第2項の規定による給付の制限については、なお従前の例による。

3項 前項本文の場合において、1981年3月分以前の給付について改正後の第10条の18第3項の規定を適用したとするならば同年3月において当該給付の制限に係る月数が同項の規定による60月を超えることとなる者については、当該給付の制限に係る月数は同年3月において当該60月に達したものとみなして、同項の規定を適用する。

附 則(1982年1月7日政令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1967年度以後における地方公務員等共済 組合法 の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(1981年法律第73号)第4条の規定の施行の日(1982年4月1日)から施行する。

附 則(1982年9月25日政令第264号)

1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1983年1月21日政令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、老人保健法の施行の日(1983年2月1日)から施行する。

附 則(1984年3月17日政令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済 組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日)から施行する。

附 則(1984年9月7日政令第268号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 健康保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年10月1日)から施行する。

3条 (任意継続被保険者の保険料等の前納に係る経過措置)

1項 この政令の施行の日の前日において、 健康保険法 1922年法律第70号第20条 《組合会の権限 組合会は、健康保険組合の…》 事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。 2 組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項 又は 船員保険法 1939年法律第73号第19条 《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》 大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第 ノ3の規定による被保険者の資格を有する者は、この政令による改正後の 健康保険法施行令 第81条第1項本文又は 船員保険法施行令 第7条第1項 《法第73条第1項の政令で定める金額は、4…》 88,000円とする。 ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると健康保険法1922年法律第70号による全国健 本文の規定にかかわらず、1984年11月から1985年3月までの期間について 健康保険法 第79条 《保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の…》 登録の抹消 保険医療機関又は保険薬局は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 2 保険医又は保険薬剤師は、1月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。 ノ2第1項又は 船員保険法 第62条 《入院時生活療養費 特定長期入院被保険者…》 等が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者又は被保険者であった ノ3第1項の規定による保険料の前納を行うことができる。

2項 この政令の施行の日の前日において、国家公務員等共済 組合法 1958年法律第128号第126条の5第2項 《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》 とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付、子ども・子育て支援納付金及び福祉事業に係る掛金及び国の負担金介護保険第2号被保険者の資格私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号)第25条第1項において準用する場合を含む。又は 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第144条の2第2項 《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》 とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、流 に規定する任意継続組合員の資格を有する者は、この政令による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第53条本文、 地方公務員等共済組合法施行令 第49条 《任意継続掛金の払込み 任意継続組合員は…》 、初めて払い込むべき任意継続組合員となつた日の属する月の任意継続掛金を、その退職の日から起算して20日を経過する日法第144条の2第1項に規定する正当な理由があると組合が認めた場合には、同項に規定する の二本文又は私立学校教職員共済組合法施行令第10条の二十二本文の規定にかかわらず、1984年11月から1985年3月までの期間について国家公務員等共済組合法第126条の5第3項(私立学校教職員共済組合法第25条第1項において準用する場合を含む。又は 地方公務員等共済組合法 第144条の2第3項 《3 任意継続組合員は、将来の一定期間に係…》 る任意継続掛金を前納することができる。 この場合において、前納すべき額は、当該期間の各月の任意継続掛金の合計額から政令で定める額を控除した額とする。 の規定による任意継続掛金の前納を行うことができる。

4条 (1984年度の日雇拠出金の納期)

1項 1984年度の日雇拠出金の納期は、1985年3月31日とする。

2項 前項の納期に納付すべき日雇拠出金の額は、 健康保険法 第79条 《保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の…》 登録の抹消 保険医療機関又は保険薬局は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 2 保険医又は保険薬剤師は、1月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。 ノ10の規定による当該年度の日雇拠出金の額とする。

附 則(1985年3月30日政令第71号)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に出産し又は死亡した組合員若しくは組合員であつた者又は被扶養者に係る私立学校教職員共済 組合法 第25条第1項 《連合会は、政令で定めるところにより、登記…》 しなければならない。 において準用する国家公務員等共済組合法第61条第1項若しくは第3項又は第63条第1項若しくは第3項の規定による出産費若しくは配偶者出産費又は埋葬料若しくは家族埋葬料(私立学校教職員共済組合法第25条第1項において準用する国家公務員等共済組合法第63条第2項又は第64条第1項の規定による給付を含む。)の額については、なお従前の例による。

附 則(1985年12月21日政令第317号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、1986年1月1日から施行する。

附 則(1986年3月31日政令第66号)

1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。

2項 私立学校教職員共済 組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第106号。以下「 1985年 改正法 」という。)附則第4条第1項第1号に規定する政令で定める者は、1985年4月1日以後に組合員となつた者で、同年5月から1986年3月までの間において標準給与の月額が上位の等級に改定されたもの及び同日から 1985年改正法 の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までの間において標準給与の月額の基礎となつた給与月額が465,000円以上であることにより470,000円を標準給与の月額とされた期間(以下「 標準給与上限該当期間 」という。)を有するものとする。

3項 1985年改正法 附則第4条第1項第1号に規定する政令で定める額は、1981年4月から1985年3月までの間における各月の標準給与の月額に加える額については、当該各月の標準給与の月額に、附則別表第1の上欄に掲げる組合員期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とし、同年4月以後の各月の標準給与の月額に加える額については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

1号 1985年5月から1986年3月までの間において標準給与の月額が上位の等級に改定された場合(第3号に該当する場合を除く。)当該上位の等級に改定された月前の各月につき当該改定された月以後の標準給与の月額に相当する額から当該改定された月前の標準給与の月額に相当する額を控除して得た額

2号 1985年4月から1986年3月までの間において 標準給与上限該当期間 を有する場合当該標準給与上限該当期間の各月につき20,000円

3号 1985年5月から1986年3月までの間において標準給与の月額の基礎となる給与月額が465,000円以上であることにより標準給与の月額を470,000円に改定された場合当該改定された月前の各月につき480,000円から当該改定された月前の標準給与の月額に相当する額を控除して得た額

4項 1985年改正法 附則第4条第1項第1号に規定する政令で定める比率は、附則別表第2の上欄に掲げる 施行日 まで引き続く組合員期間の年数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる比率とする。

5項 1985年改正法 附則第4条第1項第2号に規定する政令で定める期間は、附則別表第3の上欄に掲げる期間とし、同号に規定する政令で定める率は、当該期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。

6項 1985年改正法 附則第4条第2項に規定する政令で定める者は、1985年4月1日以後に退職した者で、同年5月から退職した日の属する月までの間において標準給与の月額が上位の等級に改定されたもの及び同年4月1日から退職した日までの間において 標準給与上限該当期間 を有するものとする。

7項 1985年改正法 附則第4条第2項に規定する政令で定めるところにより改定した額は、1985年3月31日以前に退職した者については、 施行日 の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金(1985年改正法第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済 組合法 1953年法律第245号。以下「 旧法 」という。)の規定による通算退職年金をいう。以下同じ。)の額(同日において通算退職年金を受ける権利を有していなかつた者にあつては、当該退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されるべきであつた通算退職年金の額。以下この項において同じ。)の算定の基礎となつている 旧法 第23条に規定する平均標準給与の月額(以下「 旧平均標準給与月額 」という。)に12を乗じて得た額に、その額が附則別表第4の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が5,650,000円を超えるときは、5,650,000円を限度とする。)を十二で除して得た金額とし、前項に規定する者については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

1号 1985年5月から1986年3月までの間において標準給与の月額が上位の等級に改定された者(第3号に該当する者を除く。)その者の通算退職年金の額の算定の基礎となつている 旧平均標準給与月額 の基礎となつた標準給与の月額のうち、当該改定された月前の各月の標準給与の月額については、その額に附則第3項第1号の規定の例により算定した額を加えた額を当該各月の標準給与の月額とみなし、当該みなされた各月の標準給与の月額と当該改定された月以後の各月の標準給与の月額を基礎として 旧法 第23条の規定の例により算定した旧平均標準給与月額に相当する額

2号 1985年4月から1986年3月までの間において 標準給与上限該当期間 を有する者(次号に該当する者を除く。)その者の通算退職年金の額の算定の基礎となつている 旧平均標準給与月額 の基礎となつた標準給与の月額のうち、当該標準給与上限該当期間における各月の標準給与の月額については、その額に附則第3項第2号に掲げる額を加えた額を当該各月の標準給与の月額とみなし、当該みなされた各月の標準給与の月額と当該みなされた各月の標準給与の月額以外の各月の標準給与の月額を基礎として 旧法 第23条の規定の例により算定した旧平均標準給与月額に相当する額

3号 1985年5月から1986年3月までの間において標準給与の月額の基礎となる給与月額が465,000円以上であることにより標準給与の月額を470,000円に改定された者その者の通算退職年金の額の算定の基礎となつている 旧平均標準給与月額 の基礎となつた標準給与の月額のうち、 標準給与上限該当期間 における各月の標準給与の月額についてはその額に附則第3項第2号に掲げる額を加えた額を当該各月の標準給与の月額と、当該改定された月前の各月の標準給与の月額についてはその額に附則第3項第3号の規定の例により算定した額を加えた額を当該各月の標準給与の月額とみなし、これらのみなされた各月の標準給与の月額とこれらのみなされた各月の標準給与の月額以外の各月の標準給与の月額を基礎として 旧法 第23条の規定の例により算定した旧平均標準給与月額に相当する額

8項 1985年改正法 附則第4条第2項に規定する1985年国家公務員共済 改正法 附則第9条第4項の5年換算率を参酌して政令で定める比率は、附則別表第5の上欄に掲げる組合員期間の年数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる比率とする。

9項 1985年改正法 附則第4条の規定により 施行日 前の組合員期間のうち1985年改正法第2条の規定による改正前の私立学校教職員共済 組合法 等の一部を改正する法律(1961年 法律第140号 。以下「 1961年 改正法 」という。)附則第8項第1号又は第2号に掲げる期間( 旧法 による年金の基礎となつている期間を除く。)で 1961年改正法 の施行の日に引き続かないもの(以下この項において「 旧長期組合員期間 」という。)に係る平均標準給与月額( 私立学校教職員共済法 等の一部を改正する法律(2000年法律第23号)第2条の規定による改正前の 私立学校教職員共済法 第23条 《標準賞与額の決定 事業団は、加入者が賞…》 与を受けた月において、その月に当該加入者が受けた賞与の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 この場合において、当該標準賞与額が1 に規定する平均標準給与月額をいう。以下同じ。)を計算する場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

1号 1961年改正法 の施行の日から 施行日 の前日までの間に組合員であつた期間を有しない者について 旧長期組合員期間 に係る平均標準給与月額を計算する場合施行日以後に加入者となつた日の属する月から当該加入者となつた日から起算して1年を経過する日の属する月の前月(月の初日に加入者となつた者については当該1年を経過する日の属する月とし、当該加入者となつた日から起算して1年を経過する日の属する月の前月までの間に退職したとき、又は障害共済年金若しくは遺族共済年金の給付事由が生じたときは、当該退職の日又は当該給付事由が生じた日の属する月とする。)までの間の加入者であつた期間における各月の標準給与の月額の合計額を平均した額を、旧長期組合員期間に係る 1985年改正法 附則第4条第2項に規定する通算退職年金の額の算定の基礎となつている 旧平均標準給与月額 とみなして、同項の規定を適用する。

2号 1961年改正法 の施行の日から 施行日 の前日までの間に組合員であつた期間を有する者(当該期間内に退職した者を除く。)について 旧長期組合員期間 に係る平均標準給与月額を計算する場合 1985年改正法 附則第4条第1項中「について施行日まで引き続く組合員期間」とあるのは「について施行日まで引き続く組合員期間(私立学校教職員共済 組合法 施行令等の一部を改正する等の政令(1986年政令第66号)附則第9項に規定する旧長期組合員期間を含む。)」と、附則第4項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(附則第9項第2号に規定する者の組合員期間については、同項に規定する旧長期組合員期間を含む。)」として、これらの規定を適用する。この場合においては、1985年改正法附則第4条第2項の規定は、適用しない。

3号 1961年改正法 の施行の日から 施行日 の前日までの間に組合員であつた期間を有する者であつて、当該期間内に退職したものについて 旧長期組合員期間 に係る平均標準給与月額を計算する場合 1985年改正法 附則第4条第2項中「その施行日前の退職」とあるのは「その施行日前の退職࿸私立学校教職員共済 組合法 等の一部を改正する法律࿸1961年 法律第140号 。以下この項において「1961年改正法」という。)の施行の日以後の退職に限る。以下この項において同じ。)」と、「当該退職に係る組合員期間」とあるのは「当該退職に係る組合員期間(1961年改正法の施行の日以後最初の退職に係る組合員期間については、私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第9項に規定する旧長期組合員期間を含む。)」と、附則第8項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(次項第3号に規定する者の1985年改正法第2条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1961年法律第140号)の施行の日以後最初の退職に係る組合員期間については、同項に規定する旧長期組合員期間を含む。)」として、これらの規定を適用する。

10項 1985年改正法 附則第4条第1項又は第2項の規定により 施行日 前の組合員期間に係る標準給与の月額を計算する場合において、その計算して得た額が480,000円を超えるときは、480,000円をもつて、標準給与の月額とする。

11項 旧法 の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金の受給権者について当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の各月における標準給与の月額を計算する場合においては、当該年金の額の算定の基礎となつている平均標準給与の年額(旧法第23条に規定する平均標準給与の年額をいう。)を十二で除して得た額を 1985年改正法 附則第4条第2項に規定する旧平均標準給与の月額と、当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を同項に規定する退職に係る組合員期間とみなす。

12項 1985年改正法 附則第4条第1項第2号の規定の適用については、同号中「組合員期間」とあるのは、 1961年改正法 附則第4項第2号に規定する恩給財団における従前の例による者であつた期間を有する者にあつては「組合員期間(1962年1月1日以後の組合員期間に限る。)」と、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号第96条第2項 《2 前項の規定により私学共済法による加入…》 者であつた者とみなされた者につき、沖縄私学共済組合法附則第18項の規定により沖縄私学共済組合の組合員であつた期間に算入された期間沖縄私学共済組合の成立の際まで引き続いている期間に限る。は、私学共済法の の規定により組合員期間とみなされる期間を有する者にあつては「組合員期間(1970年1月1日以後の組合員期間に限る。)」とする。

13項 1985年改正法 附則第6条第1項第1号に規定する政令で定める部分は、附則第15項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度において当該給付として支給した額の総額に、当該年度における当該給付に係る国庫補助対象額算定率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する額とする。

14項 前項の国庫補助対象額算定率は、次項第1号から第4号まで、第6号から第10号まで、第12号から第19号まで及び第21号に掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の9月30日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る額のうち国庫補助の対象となる部分の額の合算額を当該給付の総額で除して得た率とし、同項第5号、第11号及び第20号に掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の10月1日前1年間に支給された当該給付の額のうち国庫補助の対象となる部分の額の合算額を当該期間に支給された当該給付の総額で除して得た率とする。

15項 前項の国庫補助の対象となる部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 厚生年金保険法 1954年法律第115号第42条 《受給権者 老齢厚生年金は、被保険者期間…》 を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 の規定による老齢厚生年金(第3号に掲げるものを除く。)当該老齢厚生年金(第4号厚生年金被保険者(同法第2条の5第1項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)である間に支給されるものを除く。)の額の算定の基礎となつている第4号厚生年金被保険者期間(同号に規定する第4号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。)を基礎として同法附則第9条の2第2項の規定の例により算定した額(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者であつて65歳以上である者を計算の基礎とする同法第44条第1項に規定する加給年金額(以下「 老齢厚生年金の加給年金額 」という。)が支給されている場合にあつては、当該 老齢厚生年金の加給年金額 に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額

2号 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金当該老齢厚生年金(第4号厚生年金被保険者である間に支給されるものを除く。)の額(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者であつて65歳以上である者を計算の基礎とする 老齢厚生年金の加給年金額 が支給されている場合にあつては、当該老齢厚生年金の加給年金額に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額

3号 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる 2012年一元化法 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)をいう。以下同じ。)附則第34条第1項の規定による老齢厚生年金(当該老齢厚生年金の受給権者が65歳に達したとき以後に支給する老齢厚生年金を含む。)当該老齢厚生年金(第4号厚生年金被保険者である間に支給されるものを除く。)の額(65歳に達したとき以後に支給する老齢厚生年金にあつては、同条第2項の規定の例により算定するものとした場合の額)(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者であつて65歳以上である者を計算の基礎とする 老齢厚生年金の加給年金額 が支給されている場合にあつては、当該老齢厚生年金の加給年金額に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額

4号 厚生年金保険法 の規定による障害厚生年金当該障害厚生年金の額(当該障害厚生年金の受給権者の配偶者であつて65歳以上である者を計算の基礎とする同法第50条の2第1項に規定する加給年金額(以下「 障害厚生年金の加給年金額 」という。)が支給されている場合にあつては、当該 障害厚生年金の加給年金額 に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額

5号 厚生年金保険法 の規定による障害手当金当該障害手当金の額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額

6号 厚生年金保険法 の規定による遺族厚生年金当該遺族厚生年金の額(当該遺族厚生年金が 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1986年政令第54号。以下「 国民年金等経過措置政令 」という。)第58条第3項第12号に規定する遺族厚生年金であつて、同号に規定する配偶者に支給されるものである場合にあつては、 国民年金等経過措置政令 第56条第3項第4号ニに規定する老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額

7号 改正前準用 国共済法 改正前私学共済法( 2012年一元化法 第4条の規定による改正前の 私立学校教職員共済法 をいう。以下同じ。第25条 《登記 連合会は、政令で定めるところによ…》 り、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 において準用する改正前国共済法(2012年一元化法第2条の規定による 改正前の 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)第76条の規定により支給する退職共済年金(第9号に掲げるものを除く。)当該退職共済年金の額の算定の基礎となつている加入者期間を基礎としてなお効力を有する改正前準用国共済法(2012年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法第25条において準用する2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法をいう。以下同じ。)附則第12条の4の2第2項又は第3項の規定の例により算定した額(当該退職共済年金の受給権者の配偶者であつて65歳以上である者を計算の基礎とするなお効力を有する改正前準用国共済法第78条第1項に規定する加給年金額(以下「 退職共済年金の加給年金額 」という。)が支給されている場合にあつては、当該 退職共済年金の加給年金額 に相当する額を控除した額とする。)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額

8号 改正前準用 国共済法 附則第12条の3の規定により支給する退職共済年金当該退職共済年金(加入者である間に支給されるものを除く。)の額(当該退職共済年金の受給権者の配偶者であつて65歳以上である者を計算の基礎とする 退職共済年金の加給年金額 が支給されている場合にあつては、当該退職共済年金の加給年金額に相当する額を控除した額とする。)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額

9号 改正前準用 国共済法 附則第12条の8第1項又は第2項の規定により支給する退職共済年金(当該退職共済年金の受給権者が65歳に達したとき以後に支給する退職共済年金を含む。)当該退職共済年金(65歳未満の加入者である間に支給されるものを除く。)の額(65歳に達したとき以後に支給する退職共済年金にあつては、なお効力を有する改正前準用国共済法附則第12条の8第3項及び第4項の規定の例により算定するものとした場合の額)(当該退職共済年金の受給権者の配偶者であつて65歳以上である者を計算の基礎とする 退職共済年金の加給年金額 が支給されている場合にあつては、当該退職共済年金の加給年金額に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額

10号 改正前私学共済法の規定による障害共済年金当該障害共済年金の額(当該障害共済年金の受給権者の配偶者であつて65歳以上である者を計算の基礎とするなお効力を有する改正前準用 国共済法 第83条第1項 《公務により病気にかかり、又は負傷した者で…》 、その病気又は負傷に係る傷病以下「公務傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において組合員であつたものが、当該初診日から起算して1年6月を経過した日その期間 に規定する加給年金額(以下「 障害共済年金の加給年金額 」という。)が支給されている場合にあつては、当該 障害共済年金の加給年金額 に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額

11号 改正前私学共済法の規定による障害1時金当該障害1時金の額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額

12号 改正前私学共済法の規定による遺族共済年金当該遺族共済年金の額(当該遺族共済年金が 国民年金等経過措置政令 第58条第3項第9号に規定する遺族共済年金であつて、同号に規定する配偶者に支給されるものである場合にあつては、国民年金等経過措置政令第56条第3項第4号ニに規定する老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額

13号 2012年一元化法 附則第78条第3項に規定する給付のうち死亡を給付事由とするもの当該給付の額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額

14号 退職年金( 旧法 の規定による退職年金をいう。以下同じ。)当該退職年金( 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済 組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下「 1985年国の 改正法 」という。)附則第36条第1項の規定により支給の停止が行われないこととされたものを除く。)の額から 国民年金等経過措置政令 第58条第3項第1号ハに掲げる額を同号ハに規定する退職年金の受給権者の人数で除して得た額を控除した額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額

15号 減額退職年金( 旧法 の規定による減額退職年金をいう。以下同じ。)当該減額退職年金( 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる 1985年国の改正法 附則第39条において準用する1985年国の改正法附則第36条第1項の規定により支給の停止が行われないこととされたものを除く。)の額から 国民年金等経過措置政令 第58条第3項第2号ロに掲げる額を同号ロに規定する減額退職年金の受給権者の人数で除して得た額を控除した額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額

16号 通算退職年金当該通算退職年金の額(その額が 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定により国家公務員等共済 組合法 等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(1986年政令第56号。以下「 国共済経過措置政令 」という。)第60条の規定の例によることとされる通算退職年金については、 国民年金法施行令 等の一部を改正する等の政令(1986年政令第53号)第5条の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第108号。第19号において「 旧厚生省関係沖縄特別措置政令 」という。第52条第1項第2号 《通算年金制度を創設するための関係立法の一…》 部を改正する立法1970年立法第56号。以下この条において「立法第56号」という。附則第2条第3項に規定する者に支給する国民年金法等の一部を改正する法律1994年法律第95号。以下「1994年法律第9 に掲げる額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額

17号 障害年金( 旧法 の規定による障害年金をいう。以下同じ。)次のイ又はロに掲げる障害年金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額

1961年4月1日以後に給付事由が生じた障害年金で 旧法 第25条第1項において準用する 1985年国の改正法 第1条の規定による改正前の国家公務員等共済 組合法 以下「 国の旧法 」という。)による障害等級の一級又は二級に該当する者に支給されるもの当該障害年金の額から 国民年金法 1959年法律第141号第33条第1項 《障害基礎年金の額は、780,900円に改…》 定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する障害基礎年金の額(旧法第25条第1項において準用する 国の旧法 による障害等級の一級に該当する者に支給される障害年金にあつては、 国民年金法 第33条第2項 《2 障害の程度が障害等級の一級に該当する…》 者に支給する障害基礎年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の100分の125に相当する額とする。 に規定する障害基礎年金の額)に相当する額並びに 国民年金等経過措置政令 第58条第3項第4号ロ及びハに掲げる額を同号ハに規定する障害年金の受給権者の人数で除して得た額に相当する額の合算額を控除した額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額

イに掲げる障害年金以外の障害年金当該障害年金の額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額

18号 遺族年金( 旧法 の規定による遺族年金をいう。以下同じ。)次のイからホまでに掲げる遺族年金の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額

1961年4月1日以後に給付事由が生じた遺族年金で遺族である妻に支給されるもの(20歳未満の遺族である子がいる場合の当該遺族年金に限る。)当該遺族年金の額から 国民年金法 第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する遺族基礎年金の額に相当する額及び 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる 国共済経過措置政令 第47条に規定する 扶養加給額 ハにおいて「 扶養加給額 」という。)に相当する額の合算額を控除した額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額

1961年4月1日以後に給付事由が生じた遺族年金で20歳未満の遺族である子に支給されるもの(当該遺族年金の受給権者である20歳未満の遺族である子が他にいない場合の当該遺族年金に限る。)当該遺族年金の額から 国民年金法 第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する遺族基礎年金の額に相当する額を控除した額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額

1961年4月1日以後に給付事由が生じた遺族年金で20歳未満の遺族である子に支給されるもの(ロに掲げる遺族年金を除く。)当該遺族年金の額から 国民年金法 第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する遺族基礎年金の額に相当する額及び 扶養加給額 に相当する額の合算額を控除した額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額

1961年4月1日以後に給付事由が生じた遺族年金のうち、 国民年金等経過措置政令 第58条第3項第5号ニに規定する遺族年金で同号ニに規定する配偶者に支給されるもの(イに掲げる遺族年金を除く。)当該遺族年金の額から国民年金等経過措置政令第56条第3項第4号ニに規定する老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額

イからニまでに掲げる遺族年金以外の遺族年金当該遺族年金の額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額

19号 通算遺族年金( 旧法 の規定による通算遺族年金をいう。以下同じ。)当該通算遺族年金の額(その額が 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定により 国共済経過措置政令 第60条の規定の例によることとされる通算退職年金の額の100分の50に相当する額とされる通算遺族年金については、 旧厚生省関係沖縄特別措置政令 第52条第1項第2号に掲げる額の100分の50に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額

20号 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる 1985年国の改正法 附則第61条の規定によりなお従前の例により支給される脱退1時金その他の1時金である給付(改正前私学共済法の規定による障害1時金及び脱退1時金を除く。)その額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額

21号 恩給財団年金 等(日本私立学校振興・共済 事業団 以下「 事業団 」という。)が 私立学校教職員共済法 附則第11項及び 日本私立学校振興・共済事業団法 1997年法律第48号)附則第5条第1項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金(次項において「 恩給財団年金 」という。並びに 1961年改正法 による改正前の私立学校教職員共済 組合法 附則第20項の規定により恩給財団における従前の例によることとされた年金をいう。)当該恩給財団年金等の額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額

16項 前項に規定する国庫補助対象期間率は、それぞれ当該給付の額の算定の基礎となつた加入者期間(次の各号に掲げる年金にあつては、当該各号に定める期間)の月数に対する1961年4月1日前の当該加入者期間の月数の比率をいう。

1号 前項第1号から第6号までに掲げる給付第4号厚生年金被保険者期間

2号 恩給財団年金 私立学校教職員共済法 附則第14項に規定する恩給財団の加入教職員であつた期間

17項 事業団 が支給する 厚生年金保険法 による保険給付のうち二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る障害厚生年金若しくは障害手当金又は遺族厚生年金(同法第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものを除く。)の支給に要する費用について 1985年改正法 附則第6条第1項第1号に規定する1961年4月1日前の組合員期間に係る長期給付等に要する費用として政令で定める部分に相当する額を計算する場合においては、当該長期給付等の額の計算の基礎となつた 厚生年金保険法 第2条の5第1項第1号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する第1号厚生年金被保険者期間、同項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間及び同項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間を、当該長期給付等の額の計算の基礎となつた第4号厚生年金被保険者期間とみなして、附則第13項から前項までの規定を適用する。

18項 1985年改正法 附則第6条第1項第1号に規定する政令で定める割合は、100分の十八(財源調整のため必要がある場合においては、100分の18に、100分の二以内において文部科学大臣が財務大臣と協議して定める割合を加えた割合)とする。

19項 1985年改正法 附則第6条第1項第2号に規定する政令で定める部分は、附則第21項各号に掲げる年金ごとに、それぞれ当該年度において当該年金として支給した額の総額に当該年度における当該年金に係る老齢年金加算額相当率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する額とする。

20項 前項の老齢年金加算額相当率は、次項各号に掲げる年金ごとに、それぞれ当該年度の9月30日におけるこれらの年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る当該年金の額のうち老齢年金加算額に相当する部分の額の合算額をそれぞれ当該年金の総額で除して得た率とする。

21項 前項の老齢年金加算額に相当する部分の額は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 改正前私学共済法の規定による退職共済年金( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第31条第1項に規定する者のうち65歳以上の者に係るものに限る。)当該退職共済年金のうち、その受給権者が附則別表第6の上欄に掲げる者であつて、その者の1961年4月1日以後の加入者期間の年数が25年未満であり、かつ、同欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる期間以上であるものに係るものについて、当該退職共済年金の額のうち当該加入者期間を同法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 国民年金法 第77条第1項第1号 《積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生…》 労働省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。 に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により算定した額

2号 退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(これらの年金のうちその受給権者が65歳以上であるものに限る。)当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金ごとに、当該年金のうち、その受給権者が附則別表第6の上欄に掲げる者であつて、その者の1961年4月1日以後の加入者期間の年数が25年未満であり、かつ、同欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる期間以上であるものに係るものについて、当該年金の額のうち当該加入者期間を 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 国民年金法 第77条第1項第1号 《積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生…》 労働省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。 に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により算定した額

22項 国は、予算で定めるところにより、 1985年改正法 附則第6条第1項の規定により補助すべき金額を、当該事業年度における附則第15項各号に掲げる給付の支払状況を勘案して 事業団 に交付するものとする。

23項 前項の規定により国が 事業団 に交付した金額と 1985年改正法 附則第6条第1項の規定により当該事業年度において国が補助すべき金額との調整は、当該事業年度の翌々年度までの国の予算により行うものとする。

24項 私立学校教職員共済法 第48条 《医療に関する事項 事業団は、この法律に…》 定める医療に関する事項については、随時、厚生労働大臣に連絡をしなければならない。 の二及び 1961年改正法 附則第19項の規定により 1985年国の改正法 附則( 第4条第1項 《事業団は、共済規程をもつて次に掲げる事項…》 を規定しなければならない。 1 共済運営委員会に関する事項 2 加入者に関する事項 3 共済業務日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号。以下「事業団法」という。第18条第2項に規定する共第6条 《戸籍書類の無料証明 市町村長特別区の区…》 長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。は、事業団又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者に対して、当該市町村の条例 から 第9条 《 削除…》 まで、第16条第7項及び第8項、第17条第3項、第21条第2項から第6項まで、 第24条第2項 《2 特例退職加入者は、前項の場合を除き、…》 各月の特例退職掛金を、その月の前月の末日その日が払込期日前であるときは、その払込期日までに、事業団に払い込まなければならない。 、第28条第2項、第29条第3項、 第31条 《委員に対する報酬 事業団は、共済審査会…》 の委員以下「委員」という。に対し、共済審査会に出席した日数に応じ、文部科学省令で定める金額の報酬を支払うものとする。 から 第34条 《秘密を守る義務 共済審査会の委員及び書…》 又はこれらの職にあつた者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 まで、第40条第3項、第48条、第49条、第51条、第53条第1項、第56条、第57条第1項第1号、第57条の2から第60条まで、第62条第1項第2号、第63条第1項及び第2項並びに第64条から第66条までの規定を除く。)の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる当該1985年国の改正法附則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

25項 私立学校教職員共済法 第48条 《医療に関する事項 事業団は、この法律に…》 定める医療に関する事項については、随時、厚生労働大臣に連絡をしなければならない。 の二及び 1961年改正法 附則第19項の規定により 国共済経過措置政令 第3条 《 削除…》 から 第6条 《戸籍書類の無料証明 市町村長特別区の区…》 長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。は、事業団又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者に対して、当該市町村の条例 まで、 第10条 《加入者であつた者に係る福祉事業 法第2…》 6条第2項の政令で定める事業は、加入者であつた者に係る同条第1項第1号に掲げる事業に準ずる事業であつて共済規程で定めるものとする。第11条 《任意継続加入者となるための申出等の手続 …》 法第25条において準用する組合法第126条の5第1項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を事業団に提出してするものとする。 1 申出をする者の氏名及び住所 2 法第25条において準用する組第14条 《任意継続掛金の払込み 任意継続加入者は…》 、初めて払い込むべき任意継続加入者となつた日の属する月の任意継続掛金を、その退職の日から起算して20日を経過する日法第25条において準用する組合法第126条の5第1項に規定する正当な理由があると事業団 、第16条の3から 第16条 《 法第25条において準用する組合法第12…》 6条の5第3項の規定により任意継続掛金を前納しようとする任意継続加入者は、当該前納すべき額を、当該前納に係る期間の最初の月の前月の末日までに、事業団に払い込まなければならない。 の八まで、 第20条第2項 《2 任意継続加入者に対しては、法第25条…》 において準用する組合法第54条第1項、第55条の3第1項、第55条の4第1項、第55条の5第1項、第56条第1項若しくは第2項、第56条の2第1項、第56条の3第1項、第63条第1項若しくは第2項、第 から第5項まで、 第21条 《文部科学省令への委任 第11条から前条…》 までに定めるもののほか、任意継続加入者に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。 の二、 第21条 《文部科学省令への委任 第11条から前条…》 までに定めるもののほか、任意継続加入者に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。 の三、第26条第5項、第26条の2から 第26条 《特例退職加入者に係る短期給付の支給の特例…》 特例退職加入者に係る法第25条において準用する組合法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第5 の八まで、第4章、 第35条第2号 《文部科学省令への委任 第35条 法及びこ…》 の政令に規定するもののほか、審査請求の手続その他共済審査会に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。 、第36条第2項、 第37条 《70歳以上の加入者の掛金の割合 法第4…》 2条の規定による掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、第13条第3項に規定する範囲内とする。第38条第1項第2号 《法第46条第1項の規定により検査を行う場…》 合においては、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 及び第3号、 第39条 《資料の提供 法第47条の2の政令で定め…》 る給付は、次に掲げる給付とする。 1 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号。以下この条において「2012年一元化法」という。附則第37条第1項 、第42条第1項から第3項まで、第46条第2項、第48条、第48条の2第2項、第49条から第53条まで、第56条、第57条の2から第59条まで、第61条から第63条まで、第66条の七並びに第67条から第74条までの規定を除く。)の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる当該国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

26項 第1条 《定義 この政令において、「事業団」、「…》 加入者」、「加入者期間」、「退職年金」、「職務障害年金」若しくは「職務遺族年金」又は「退職」、「任意継続加入者」、「任意継続掛金」若しくは「特例退職加入者」とは、それぞれ私立学校教職員共済法1953年 の規定による改正前の私立学校教職員共済 組合法 施行令(以下「 旧施行令 」という。)第10条の十五及び 第10条 《加入者であつた者に係る福祉事業 法第2…》 6条第2項の政令で定める事業は、加入者であつた者に係る同条第1項第1号に掲げる事業に準ずる事業であつて共済規程で定めるものとする。 の十七( 国共済経過措置政令 第46条第3項の規定により読み替えてなおその効力を有することとされた国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(1986年政令第55号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(1958年政令第207号)第11条の8の4第1項の規定を準用する部分に限る。)の規定は、 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる 1985年国の改正法 附則第46条第4項の規定によりなおその効力を有することとされた 国の旧法 第88条の五、第88条の六及び第92条の2の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。この場合においては、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

27項 第2条 《 法第14条第2項第3号の政令で定める場…》 合は、次に掲げるものとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第65条第1項又は第2項の規定による休業をするとき。 2 労働基準法第76条の規定による休業補償又は労働者災害補償保険法1947年法律 の規定による改正前の私立学校教職員共済 組合法 施行令の一部を改正する政令(1961年政令第412号)附則第20項に規定する退職年金、障害年金又は遺族年金は、それぞれ 旧法 の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなす。

28項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる 1985年国の改正法 附則第62条第2項の申出に関する手続その他 1985年改正法 の施行に伴う経過措置に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

附 則(1986年10月14日政令第328号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年1月1日から施行する。

6条 (国の負担又は補助に関する規定の適用)

1項 新特別措置政令第52条若しくは附則第2項、 第4条 《遺族 法第25条において準用する組合法…》 第2条第1項第3号に掲げる加入者又は加入者であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受けた加入者であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。その者によつて生計を維持していた者は、当 の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第39条第2項 《2 国は、毎年度、前項に規定する退職共済…》 年金65歳以上の者に支給されるものに限る。の給付に要する費用のうち、同項の規定により加算される金額に相当する部分を補助する。 若しくは附則第2項若しくは 第5条 《琉球大学の職員に関する経過措置 法第3…》 2条の規定により国の職員となる者のうち、法の施行の際琉球大学設置法に規定する琉球大学又は琉球大学短期大学部以下この条において「旧琉球大学」という。の常勤の職員として在職する者は、別に辞令を発せられない の規定による改正後の私立学校教職員共済 組合法 施行令等の一部を改正する等の政令附則第15項第1号、第2号、第9号若しくは第12号又は 第6条 《教育公務員の兼職及び他の事業等の従事に関…》 する経過措置 次の各号に掲げる者で、法の施行の際教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しているものは、法の施行の日から起算して3月を経過する日までの間は、教育公務員特例 の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第20条第2項 《2 任意継続加入者に対しては、法第25条…》 において準用する組合法第54条第1項、第55条の3第1項、第55条の4第1項、第55条の5第1項、第56条第1項若しくは第2項、第56条の2第1項、第56条の3第1項、第63条第1項若しくは第2項、第 若しくは 第7条 《退職等年金給付に係る国家公務員共済組合法…》 施行令の準用 法第20条第2項に規定する退職等年金給付については、国家公務員共済組合法施行令第13条から第15条まで、第15条の2第1項、第15条の2の2から第17条まで、第18条第3項、第18条の の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第34条第3項第1号、第2号、第9号若しくは第12号若しくは附則第56条の規定は、それぞれ、1986年4月1日以後に支給事由の生じた 厚生年金保険法 による老齢厚生年金若しくは同月以降の月分の同法による通算老齢年金若しくは通算遺族年金( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。)、同日以後に支給事由の生じた私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号)による退職共済年金若しくは同月以降の月分の同法による通算退職年金若しくは通算遺族年金又は同日以後に支給事由の生じた農林漁業団体職員共済組合法(1958年法律第99号)による退職共済年金若しくは同月以降の月分の同法による通算退職年金若しくは通算遺族年金の給付に要する費用について適用する。

附 則(平成元年3月17日政令第49号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年12月22日政令第336号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

1号 第1条 《定義 この政令において、「事業団」、「…》 加入者」、「加入者期間」、「退職年金」、「職務障害年金」若しくは「職務遺族年金」又は「退職」、「任意継続加入者」、「任意継続掛金」若しくは「特例退職加入者」とは、それぞれ私立学校教職員共済法1953年 の規定による改正後の 国民年金法施行令 第5条の2 《法第36条の2第3項の政令で定める額 …》 法第36条の2第3項に規定する政令で定める額は、740,000円とする。 の規定、 第4条 《被扶養配偶者の認定 法第7条第2項に規…》 定する主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法1922年法律第70号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法におけ の規定による改正 後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 以下「 改正後の経過措置政令 」という。)第46条第2項、第50条から第52条まで、第56条第3項、第58条第3項、第72条、第73条、第75条、第88条第4項、第93条、第94条、第100条第3項、第102条第3項、第108条、第109条、第116条及び第117条の規定、 第5条 《任意加入被保険者の特例に係る資格の取得及…》 び喪失 1994年改正法附則第11条第1項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定 の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行令第6条の規定並びに 第6条 《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》 の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第 の規定並びに附則第6条から 第9条 《 削除…》 までの規定平成元年4月1日

附 則(平成元年12月27日政令第347号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この政令において、「事業団」、「…》 加入者」、「加入者期間」、「退職年金」、「職務障害年金」若しくは「職務遺族年金」又は「退職」、「任意継続加入者」、「任意継続掛金」若しくは「特例退職加入者」とは、それぞれ私立学校教職員共済法1953年 中私立学校教職員共済 組合法 施行令第38条の改正規定及び同令附則に14項を加える改正規定(同令附則第14項から第19項までに係る部分に限る。)、 第3条 《被扶養者 法第25条において準用する組…》 合法第2条第1項第2号に規定する主として加入者の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定 中私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第15項第1号の改正規定並びに附則第4項及び第5項の規定は、1990年4月1日から施行する。

2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

1号 第1条 《定義 この政令において、「事業団」、「…》 加入者」、「加入者期間」、「退職年金」、「職務障害年金」若しくは「職務遺族年金」又は「退職」、「任意継続加入者」、「任意継続掛金」若しくは「特例退職加入者」とは、それぞれ私立学校教職員共済法1953年 の規定による改正後の私立学校教職員共済 組合法 施行令(以下「 改正後の施行令 」という。)附則第7項から第13項までの規定、 第2条 《 法第14条第2項第3号の政令で定める場…》 合は、次に掲げるものとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第65条第1項又は第2項の規定による休業をするとき。 2 労働基準法第76条の規定による休業補償又は労働者災害補償保険法1947年法律 の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 の規定並びに 第3条 《被扶養者 法第25条において準用する組…》 合法第2条第1項第2号に規定する主として加入者の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定 の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第23項(同項の表附則第11条第3項の項に係る部分を除く。及び附則第24項(同項の表以外の部分、同表 第13条第3項 《3 任意継続掛金は、任意継続加入者の標準…》 報酬月額を標準として算定するものとし、その標準報酬月額と任意継続掛金との割合は、1,000分の30から1,000分の百三十までの範囲内において、共済規程で定める。 の項に係る部分及び同表第54条第1項の項に係る部分のうち附則第16条第7項の部分に限る。)の規定平成元年4月1日

2号 改正後の施行令 第6条及び附則第6項の規定、 第3条 《被扶養者 法第25条において準用する組…》 合法第2条第1項第2号に規定する主として加入者の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定 の規定による改正後の私立学校教職員共済 組合法 施行令等の一部を改正する等の政令附則第24項(同項の表 第39条第1項 《法第47条の2の政令で定める給付は、次に…》 掲げる給付とする。 1 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号。以下この条において「2012年一元化法」という。附則第37条第1項に規定する給付 の項及び第43条第1項の項に係る部分に限る。)の規定並びに次項の規定平成元年12月1日

3項 改正後の施行令 第6条において準用する国家公務員等共済 組合法 施行令(1958年政令第207号)第11条の7の二、第11条の7の四及び第11条の7の10の規定の適用については、平成元年12月1日から1990年3月31日までの間は、同令第11条の7の二中「第十八級」とあるのは「第十七級」と、同令第11条の7の四及び第11条の7の十中「第十七級及び第十八級」とあるのは「第十七級」とする。

4項 1990年4月1日において65歳に達している者に対する 改正後の施行令 附則第7項の規定の適用については、同項各号中「65歳に達した日」とあるのは「1990年4月1日」と、同項第2号及び第3号中「組合員となつた日」とあるのは「1990年4月1日」とする。

附 則(1990年3月28日政令第58号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年3月30日政令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。

附 則(1992年9月17日政令第298号)

1項 この政令は、1992年10月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に組合員の資格を取得して同日まで引き続き組合員の資格を有する者のうち、1992年6月1日から同年9月30日までの間に組合員の資格を取得した者又は私立学校教職員共済 組合法 第22条第7項の規定により同年7月から同年9月までのいずれかの月から標準給与が変更された者であって、同年9月の標準給与の月額が720,000円であるもの(当該標準給与の月額の基礎となった給与月額が740,000円未満であるものを除く。)の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を改正後の私立学校教職員共済組合法施行令附則第6項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。

3項 前項の規定により改定された標準給与は、1992年10月から1993年9月までの各月の標準給与とする。

附 則(1994年7月27日政令第251号)

1項 この政令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。

附 則(1994年9月2日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1994年10月1日から施行する。

10条 (私立学校教職員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行われた療養に係る私立学校教職員共済 組合法 1953年法律第245号第25条 《登記 連合会は、政令で定めるところによ…》 り、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 において準用する国家公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に出産した組合員若しくは組合員であった者又は組合員の被扶養者に係る私立学校教職員共済 組合法 第25条 《登記 連合会は、政令で定めるところによ…》 り、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 において準用する国家公務員等共済組合法の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前の例による。

附 則(1994年11月16日政令第359号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この政令において、「事業団」、「…》 加入者」、「加入者期間」、「退職年金」、「職務障害年金」若しくは「職務遺族年金」又は「退職」、「任意継続加入者」、「任意継続掛金」若しくは「特例退職加入者」とは、それぞれ私立学校教職員共済法1953年 中私立学校教職員共済 組合法 施行令第10条及び 第20条 《任意継続加入者に係る短期給付の支給の特例…》 任意継続加入者に係る法第25条において準用する組合法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第5 の改正規定並びに附則第3項の規定1994年12月1日

2号 第1条 《定義 この政令において、「事業団」、「…》 加入者」、「加入者期間」、「退職年金」、「職務障害年金」若しくは「職務遺族年金」又は「退職」、「任意継続加入者」、「任意継続掛金」若しくは「特例退職加入者」とは、それぞれ私立学校教職員共済法1953年 中私立学校教職員共済 組合法 施行令第6条の改正規定(「、附則第7条の九」を加える部分並びに及び第11条の7の5第4号」を改める部分のうち附則第7条の9第1号及び第2号に係る部分に限る。)、同令第6条の表第11条の7の5第4号の項の改正規定並びに同表に2項を加える改正規定1995年4月1日

2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

1号 第2条 《 法第14条第2項第3号の政令で定める場…》 合は、次に掲げるものとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第65条第1項又は第2項の規定による休業をするとき。 2 労働基準法第76条の規定による休業補償又は労働者災害補償保険法1947年法律 の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 の規定、 第3条 《被扶養者 法第25条において準用する組…》 合法第2条第1項第2号に規定する主として加入者の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定 の規定による改正後の私立学校教職員共済 組合法 施行令等の一部を改正する等の政令の規定、 第5条 《付加給付 法第20条第3項に規定する短…》 期給付は、共済規程で定めるところにより行うことができる。 の規定による改正後の 1990年度以後における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定に関する政令 の規定並びに附則第4項から第6項までの規定及び附則第7項の規定(同項の表附則第6条第1項の項に係る部分に限る。)1994年10月1日

2号 第1条 《定義 この政令において、「事業団」、「…》 加入者」、「加入者期間」、「退職年金」、「職務障害年金」若しくは「職務遺族年金」又は「退職」、「任意継続加入者」、「任意継続掛金」若しくは「特例退職加入者」とは、それぞれ私立学校教職員共済法1953年 の規定による改正後の私立学校教職員共済 組合法 施行令(次項において「 改正後の施行令 」という。)附則第6項、第8項、第10項及び第11項の規定並びに 第4条 《遺族 法第25条において準用する組合法…》 第2条第1項第3号に掲げる加入者又は加入者であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受けた加入者であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。その者によつて生計を維持していた者は、当 の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第5項の規定1994年11月1日

3項 改正後の施行令 第10条及び 第20条 《任意継続加入者に係る短期給付の支給の特例…》 任意継続加入者に係る法第25条において準用する組合法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第5 の規定は、1994年12月1日以後に給付事由が生じた短期給付の額を計算する場合の標準給与の日額について適用し、同日前に給付事由が生じた短期給付の額を計算する場合の標準給与の日額については、なお従前の例による。

4項 1994年10月1日前から引き続き私立学校教職員共済 組合法 1953年法律第245号。以下「」という。)による年金である給付を受ける権利を有する者の同日以後におけるによる年金である給付の額(法第25条において準用する 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号。以下「 準用する 国共済法 」という。第78条第1項 《終身退職年金の額は、終身退職年金の額の算…》 定の基礎となるべき額以下「終身退職年金算定基礎額」という。を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。 に規定する加給年金額、 準用する国共済法 第83条第1項に規定する加給年金額及び準用する国共済法第90条の規定により加算する額並びに法第48条の2の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下「 例による1985年国共済 改正法 」という。)附則第28条第1項の規定により加算する額、 例による1985年国共済改正法 附則第29条第1項の規定により加算する額及び同条第2項の規定により加算する額を除く。以下この項において同じ。)が、1994年9月30日における法による年金である給付の額より少ないときは、その額をもって、同年10月1日以後における法による年金である給付の額とする。

5項 1994年9月30日において 準用する国共済法 附則第12条の3の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者であって同年10月1日以後に準用する国共済法第76条の規定による退職共済年金を受ける権利を有することとなるもの(以下この項において「 受給権者 」という。)の同日以後における当該退職共済年金の額(準用する国共済法第78条第1項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)が、同年9月30日における準用する国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金の額(同項に規定する加給年金額を除く。)から 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)第1条の規定による改正後の 国民年金法 1959年法律第141号第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 本文に規定する老齢基礎年金の額を基礎として当該 受給権者 について 例による1985年国共済改正法 附則第16条第1項第2号の規定により算定した金額に相当する額を控除して得た額より少ないときは、その額をもって、当該退職共済年金の額とする。

6項 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定により国家公務員等共済 組合法 等の一部を改正する法律(1994年法律第98号)附則の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる同法附則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附 則(1995年3月31日政令第148号)

1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1995年9月8日政令第329号)

1項 この政令は、1995年10月1日から施行する。

附 則(1997年3月28日政令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年12月10日政令第355号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(1998年3月25日政令第57号)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月31日政令第102号)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年9月3日政令第262号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月31日政令第185号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この政令において、「事業団」、「…》 加入者」、「加入者期間」、「退職年金」、「職務障害年金」若しくは「職務遺族年金」又は「退職」、「任意継続加入者」、「任意継続掛金」若しくは「特例退職加入者」とは、それぞれ私立学校教職員共済法1953年 私立学校教職員共済法施行令 附則第5項、第7項及び第9項の改正規定は、同年10月1日から施行する。

2項 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定により国家公務員共済 組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第21号)附則の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる同法附則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定により国家公務員共済 組合法 施行令等の一部を改正する政令(2000年政令第182号)附則の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる同令附則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附 則(2000年6月7日政令第308号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年7月27日政令第396号)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2000年12月13日政令第508号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月1日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この政令において、「事業団」、「…》 加入者」、「加入者期間」、「退職年金」、「職務障害年金」若しくは「職務遺族年金」又は「退職」、「任意継続加入者」、「任意継続掛金」若しくは「特例退職加入者」とは、それぞれ私立学校教職員共済法1953年 中健康保険法施行令 第78条を削り、同令第77条を同令第78条とし、同令第76条の次に2条を加える改正規定及び同令第82条第1項の改正規定(「5分五厘」を「4分」に改める部分に限る。)、 第5条 《付加給付 法第20条第3項に規定する短…》 期給付は、共済規程で定めるところにより行うことができる。 の規定、 第9条 《 削除…》 の規定(国家公務員共済 組合法 施行令第11条の3の二、 第12条 《任意継続加入者の標準報酬月額及び標準報酬…》 日額 任意継続加入者については、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をその者の標準報酬月額と、当該標準報酬月額の22分の1に相当する金額をその者の標準報酬日額とみなす。 1 任意継続加入者の退職 及び 第34条 《秘密を守る義務 共済審査会の委員及び書…》 又はこれらの職にあつた者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 の改正規定に係る部分を除く。)、 第10条 《加入者であつた者に係る福祉事業 法第2…》 6条第2項の政令で定める事業は、加入者であつた者に係る同条第1項第1号に掲げる事業に準ずる事業であつて共済規程で定めるものとする。 の規定( 地方公務員等共済組合法施行令 第23条の3 《一部負担金の割合が100分の30となる場…》 合 法第57条第2項第3号に規定する政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬の月額とし、同号に規定する政令で定める額は290,000円とする。 2 前項の規定は、次の の改正規定に係る部分を除く。並びに 第11条 《定足数 組合会は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める組合会の議員及び当該各号に定める組合会の議員以外の組合会の議員が、それぞれの議員の定数の半数以上出席しなければ、会議を開くことができない。 ただし、同1の事件につき再度招集して 私立学校教職員共済法施行令 第5条 《付加給付 法第20条第3項に規定する短…》 期給付は、共済規程で定めるところにより行うことができる。 の改正規定(「、第11条の3の四」を「から第11条の3の五まで」に改める部分に限る。)、同令第6条の改正規定、同令第15条の改正規定及び同令第18条の改正規定は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2000年12月27日政令第543号) 抄

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この政令において、「事業団」、「…》 加入者」、「加入者期間」、「退職年金」、「職務障害年金」若しくは「職務遺族年金」又は「退職」、「任意継続加入者」、「任意継続掛金」若しくは「特例退職加入者」とは、それぞれ私立学校教職員共済法1953年 中国家公務員共済 組合法 施行令第11条の四、 第12条 《任意継続加入者の標準報酬月額及び標準報酬…》 日額 任意継続加入者については、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をその者の標準報酬月額と、当該標準報酬月額の22分の1に相当する金額をその者の標準報酬日額とみなす。 1 任意継続加入者の退職 の二、第60条、附則第6条の2の八、附則第7条の八及び附則第25条の改正規定、 第3条 《被扶養者 法第25条において準用する組…》 合法第2条第1項第2号に規定する主として加入者の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第12条第1項 《1996年改正法附則第33条第1項の規定…》 により適用するものとされた同項に規定する国共済法等の規定の適用については、第8条に定めるもののほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、 の表及び 第32条 《旧適用法人施行日前期間を有する者が施行日…》 以後に国家公務員共済組合の組合員となる場合の取扱い 旧適用法人施行日前期間を有する者が、施行日以後に国家公務員共済組合の組合員となる場合において国家公務員共済組合連合会が支給する長期給付に関する次の の表の改正規定並びに附則第3項中 私立学校教職員共済法施行令 1953年政令第425号第5条 《付加給付 法第20条第3項に規定する短…》 期給付は、共済規程で定めるところにより行うことができる。 の表の改正規定は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月31日政令第156号)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年11月16日政令第352号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月13日政令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月31日政令第99号) 抄

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

2項 私立学校教職員共済法 等の一部を改正する法律附則第4条第2項の規定により、2002年4月1日に 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号)の長期給付に関する規定の適用を受けることとなった者のうち、同日前から引き続き同法附則第20項の規定により 健康保険法 による保険給付のみを受けることができる加入者を使用する 私立学校教職員共済法 第14条第1項 《私立学校法第3条に定める学校法人、同法第…》 152条第5項の法人又は事業団以下「学校法人等」という。に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。 1 船員保 に規定する学校法人等の教職員等(同項に規定する教職員等をいう。)である者の同月の標準給与(同法第22条第1項に規定する標準給与をいう。以下同じ。)については、同法第22条第5項前段の規定にかかわらず、その者の2002年3月における仮定標準給与( 第1条 《定義 この政令において、「事業団」、「…》 加入者」、「加入者期間」、「退職年金」、「職務障害年金」若しくは「職務遺族年金」又は「退職」、「任意継続加入者」、「任意継続掛金」若しくは「特例退職加入者」とは、それぞれ私立学校教職員共済法1953年 の規定による改正前の 私立学校教職員共済法施行令 附則第10項に規定する仮定標準給与をいう。)の基礎となった給与月額を基礎としてこれを定める。

3項 前項の規定によって定められた標準給与は、 私立学校教職員共済法 第22条第5項 《5 事業団は、加入者が毎年7月1日現に使…》 用される学校法人等において同日前3月間その学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬の支払の基礎となつた日数が17日文部科学省令で定める者にあつては、11日。以下この条において同じ。 の規定によって定められた標準給与とみなして、同条第6項から第9項までの規定を適用する。

4項 退職共済年金の 受給権者 であって、かつ、65歳以上である者に対する 私立学校教職員共済法 第25条の2第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「同条第2項第1号中」とあるのは、「同条第2項中「次の各号」とあるのは「、次の各号」と、「及び前条第4項の規定により加算される金額に」とあるのは「、前条第4項の規定により加算される金額に相当する部分及び 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済 組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第16条第1項に規定する加算額(以下この項において「 経過的加算額 」という。)に相当する部分に限り、支給の停止は行わないものとし、それ以外の期間については、退職共済年金の額のうち前条第4項の規定により加算される金額及び 経過的加算額 に」と、「、行わない」とあるのは「行わないものとする」と、同項第1号中「及び前条第4項の規定により加算される金額」とあるのは「、前条第4項の規定により加算される金額及び経過的加算額」と、」とする。

5項 退職年金(私立学校教職員共済 組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「 1985年改正前の法 」という。)の規定による退職年金をいう。以下同じ。)の 受給権者 が65歳以上の加入者( 私立学校教職員共済法 第39条 《短期給付に関する規定の適用の特例 この…》 法律の短期給付に関する規定は、教職員等のうち、後期高齢者医療の被保険者高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者をいう。及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期 の規定により長期給付に関する規定の適用については退職したものとみなされた加入者を除く。以下同じ。)である間の支給の停止については、 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下「 1985年国共済 改正法 」という。)附則第36条第1項及び私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(1986年政令第66号)附則第23項の表附則第36条第1項の項の規定にかかわらず、 私立学校教職員共済法 第25条の2第1項の規定の例による。この場合において、同項中「同条第2項第1号中」とあるのは、「同条第2項中「次の各号」とあるのは「、次の各号」と、「当該各号に定める金額に相当する部分、第78条第1項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第4項の規定により加算される金額に相当する部分」とあるのは「その算定の基礎となつている加入者期間を基礎として附則第12条の4の2第2項第1号の規定の例により算定した金額に相当する部分࿸以下この項において「基礎年金相当部分」という。)、当該各号に定める金額に相当する部分並びに第78条の規定及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第17条の規定の例により算定した加給年金額に相当する部分に限り、支給の停止は行わないものとし、それ以外の期間については、退職年金の額のうち基礎年金相当部分」と、「、行わない」とあるのは「行わないものとする」と、同項第1号中「退職共済年金の額࿸退職共済年金の職域加算額、第78条第1項に規定する加給年金額及び前条第4項の規定により加算される金額を除く。」とあるのは「退職年金の額のうちその算定の基礎となつている加入者期間を基礎として附則第12条の4の2第2項第2号並びに 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第106号第35条 《 法第96条第2項の規定により加入者期間…》 とみなされる期間のうち1969年12月31日以前の期間以下「控除期間」という。を有する更新加入者加入者期間が20年以上である更新加入者及び前条に規定する更新加入者に限る。に対する退職共済年金改正前準用 の規定並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第106号)附則第4条及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第15条の規定の例により算定した金額(」と、」とする。

6項 減額退職年金( 1985年改正前の法 の規定による減額退職年金をいう。以下同じ。)の 受給権者 が65歳以上の加入者である間の支給の停止については、 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる 1985年国共済改正法 附則第39条において準用される1985年国共済改正法附則第36条第1項及び私立学校教職員共済 組合法 施行令等の一部を改正する等の政令附則第23項の表附則第36条第1項の項の規定にかかわらず、 私立学校教職員共済法 第25条の2第1項の規定の例によるものとする。この場合において、同項中「同条第2項第1号中」とあるのは、「同条第2項中「次の各号」とあるのは「、次の各号」と、「当該各号に定める金額に相当する部分、第78条第1項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第4項の規定により加算される金額に相当する部分」とあるのは「その算定の基礎となつている加入者期間を基礎として附則第12条の4の2第2項第1号の規定の例により算定した金額に相当する部分࿸以下この項において「基礎年金相当部分」という。)、当該各号に定める金額に相当する部分並びに第78条の規定及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第17条の規定の例により算定した加給年金額に相当する部分に限り、支給の停止は行わないものとし、それ以外の期間については、減額退職年金の額のうち基礎年金相当部分」と、「、行わない」とあるのは「行わないものとする」と、同項第1号中「退職共済年金の額࿸退職共済年金の職域加算額、第78条第1項に規定する加給年金額及び前条第4項の規定により加算される金額を除く」とあるのは「減額退職年金の額のうちその算定の基礎となつている加入者期間を基礎として附則第12条の4の2第2項第2号並びに 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第106号第35条 《 法第96条第2項の規定により加入者期間…》 とみなされる期間のうち1969年12月31日以前の期間以下「控除期間」という。を有する更新加入者加入者期間が20年以上である更新加入者及び前条に規定する更新加入者に限る。に対する退職共済年金改正前準用 の規定並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第106号)附則第4条及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第15条の規定の例により算定した金額(当該減額退職年金の支給が開始されていたものであるときは、その算定した金額から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、同法附則第39条後段の規定により読み替えて準用される同法附則第36条第1項に規定する政令で定める金額を控除した金額」と、」とする。

7項 障害年金( 1985年改正前の法 の規定による障害年金をいう。以下同じ。)の 受給権者 が65歳以上の加入者である間の支給の停止については、 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる 1985年国共済改正法 附則第44条第1項及び私立学校教職員共済 組合法 施行令等の一部を改正する等の政令附則第23項の表附則第44条第1項の項の規定にかかわらず、 私立学校教職員共済法 第25条の2第2項の規定の例による。この場合において、同項中「同項第1号中」とあるのは、「同項第1号中「障害共済年金の額࿸障害共済年金の職域加算額及び第83条第1項に規定する加給年金額を除く。」とあるのは「障害年金の額のうちその算定の基礎となつている加入者期間を基礎として第82条第1項第1号及び 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第106号第35条 《 法第96条第2項の規定により加入者期間…》 とみなされる期間のうち1969年12月31日以前の期間以下「控除期間」という。を有する更新加入者加入者期間が20年以上である更新加入者及び前条に規定する更新加入者に限る。に対する退職共済年金改正前準用 の二並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第106号)附則第4条の規定の例により算定した金額(」と、」とする。

8項 1932年4月2日から1937年4月1日までの間に生まれた加入者(2002年3月31日において加入者期間等( 私立学校教職員共済法 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において読み替えて準用する国家公務員共済 組合法 1958年法律第128号第76条第1項第1号 《退職年金は、支給期間を終身とするもの以下…》 「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。 に規定する加入者期間等をいう。)が25年以上である者に限る。)が70歳に達するまでの間における退職年金、減額退職年金又は障害年金の支給の停止(加入者であることをその事由とするものに限る。)については、なお従前の例による。

附 則(2002年8月30日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2002年11月27日政令第348号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第386号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月28日政令第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

2条 (準用する国家公務員共済組合法の改正に伴う経過措置規定の技術的読替え)

1項 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定により国家公務員共済 組合法 施行令等の一部を改正する政令(2003年政令第16号)附則の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる同令附則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附 則(2003年8月8日政令第366号)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2004年3月24日政令第55号)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年9月29日政令第288号)

1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2005年4月1日政令第130号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

3項 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定により国家公務員共済 組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)附則第14条第1項の規定の例による場合においては、同項中「並びに 第2条 《 法第14条第2項第3号の政令で定める場…》 合は、次に掲げるものとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第65条第1項又は第2項の規定による休業をするとき。 2 労働基準法第76条の規定による休業補償又は労働者災害補償保険法1947年法律 の規定による 改正後の法 附則第13条第1項及び 第7条 《退職等年金給付に係る国家公務員共済組合法…》 施行令の準用 法第20条第2項に規定する退職等年金給付については、国家公務員共済組合法施行令第13条から第15条まで、第15条の2第1項、第15条の2の2から第17条まで、第18条第3項、第18条の の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 別表」とあるのは、「及び 私立学校教職員共済法 等の一部を改正する法律(2004年法律第131号)第7条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1961年 法律第140号 )附則第10項」と読み替えるものとする。

附 則(2006年2月1日政令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年7月21日政令第241号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年8月30日政令第286号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2006年12月20日政令第390号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

5条 (私立学校教職員共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に加入者( 私立学校教職員共済法 第14条第1項 《私立学校法第3条に定める学校法人、同法第…》 152条第5項の法人又は事業団以下「学校法人等」という。に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。 1 船員保 に規定する加入者をいう。以下この項において同じ。)の資格を取得して、施行日まで引き続き加入者の資格を有する者(同法第25条において読み替えて準用する国家公務員共済 組合法 第126条の5第2項 《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》 とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付、子ども・子育て支援納付金及び福祉事業に係る掛金及び国の負担金介護保険第2号被保険者の資格 に規定する任意継続加入者及び 私立学校教職員共済法 第22条第7項 《7 第5項の規定は、6月1日から7月1日…》 までの間に加入者の資格を取得した者並びに第10項又は第12項及び第13項若しくは第14項及び第15項の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定される加入者については、その年に限り 又は第9項の規定により2007年4月から標準給与(同条第1項に規定する標準給与をいう。以下この条において同じ。)が改定されるべき者を除く。)のうち、同年3月の標準給与の月額が990,000円であるもの(当該標準給与の月額の基礎となった給与月額が1,005,000円未満であるものを除く。)の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を 第4条 《共済規程 事業団は、共済規程をもつて次…》 に掲げる事項を規定しなければならない。 1 共済運営委員会に関する事項 2 加入者に関する事項 3 共済業務日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号。以下「事業団法」という。第18条第2項 の規定による改正後の 私立学校教職員共済法施行令 附則第5項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、日本私立学校振興・共済 事業団 が改定する。

2項 前項の規定により改定された標準給与は、2007年4月から同年8月までの各月の標準給与とする。

附 則(2007年3月31日政令第121号)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

2項 1937年4月2日以後に生まれた特定教職員等( 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号)第25条の3第1項に規定する特定教職員等をいう。以下同じ。)に係る私立学校教職員共済 組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金の支給の停止(特定教職員等であることをその事由とするものに限る。)については、 第3条 《 削除…》 の規定による改正後の 私立学校教職員共済法施行令 等の一部を改正する政令附則第5項から第7項までの規定の例による。この場合において、同令附則第5項中「 第39条 《短期給付に関する規定の適用の特例 この…》 法律の短期給付に関する規定は、教職員等のうち、後期高齢者医療の被保険者高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者をいう。及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期 の規定により長期給付に関する規定の適用については退職したものとみなされた加入者を除く」とあるのは「第25条の3第1項に規定する特定教職員等を含む」と、同項及び同令附則第6項中「第25条の2第1項」とあるのは「第25条の2第1項及び 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 の三」と、同令附則第7項中「第25条の2第2項」とあるのは「第25条の2第2項及び 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 の三」とする。

附 則(2007年3月31日政令第124号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。

附 則(2008年3月31日政令第87号)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月31日政令第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

59条 (私立学校教職員共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定により附則第52条の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附 則(2008年11月21日政令第357号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年1月1日から施行する。ただし、 第2条 《 法第14条第2項第3号の政令で定める場…》 合は、次に掲げるものとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第65条第1項又は第2項の規定による休業をするとき。 2 労働基準法第76条の規定による休業補償又は労働者災害補償保険法1947年法律 中健康保険法施行令 附則に2条を加える改正規定、 第3条 《被扶養者 法第25条において準用する組…》 合法第2条第1項第2号に規定する主として加入者の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定 船員保険法施行令 附則に2条を加える改正規定、 第4条 《遺族 法第25条において準用する組合法…》 第2条第1項第3号に掲げる加入者又は加入者であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受けた加入者であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。その者によつて生計を維持していた者は、当 私立学校教職員共済法施行令 第6条 《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》 の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第 の表以外の部分の改正規定(第11条 《任意継続加入者となるための申出等の手続 …》 法第25条において準用する組合法第126条の5第1項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を事業団に提出してするものとする。 1 申出をする者の氏名及び住所 2 法第25条において準用する組 の四並びに附則第34条の三」の下に「から 第34条 《秘密を守る義務 共済審査会の委員及び書…》 又はこれらの職にあつた者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 の五まで」を加える部分及び「第11条の3の6の4第1項並びに附則第34条の三」を「第11条の3の6の4第1項、附則第34条の三並びに附則第34条の四」に改める部分に限る。及び同条の表に次のように加える改正規定、 第5条 《付加給付 法第20条第3項に規定する短…》 期給付は、共済規程で定めるところにより行うことができる。 中国家公務員共済 組合法 施行令附則第34条の3の次に2条を加える改正規定、 第6条 《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》 の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第 国民健康保険法施行令 附則第2条の次に2条を加える改正規定、 第7条 《退職等年金給付に係る国家公務員共済組合法…》 施行令の準用 法第20条第2項に規定する退職等年金給付については、国家公務員共済組合法施行令第13条から第15条まで、第15条の2第1項、第15条の2の2から第17条まで、第18条第3項、第18条の 地方公務員等共済組合法施行令 附則第52条の5の次に2条を加える改正規定並びに 第8条 《給付の制限 加入者が禁錮以上の刑に処せ…》 られ、又は公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇されたときは、法第25条において準用する組合法第97条第1項の規定により、その者には、その刑に処せられ、又は解雇された時以後、その加入者 の規定は、同年4月1日から施行する。

附 則(2009年4月30日政令第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年5月1日から施行する。

附 則(2009年5月22日政令第139号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年12月24日政令第296号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2009年12月28日政令第305号)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2009年12月28日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2010年1月1日)から施行する。

附 則(2010年3月25日政令第40号)

1項 この政令は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び 雇用保険法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年6月30日)から施行する。

附 則(2010年3月31日政令第61号)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2010年3月31日政令第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

5条 (私立学校教職員共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《遺族 法第25条において準用する組合法…》 第2条第1項第3号に掲げる加入者又は加入者であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受けた加入者であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。その者によつて生計を維持していた者は、当 の規定による改正後の 私立学校教職員共済法施行令 第6条 《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》 の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第 において準用する 第5条 《付加給付 法第20条第3項に規定する短…》 期給付は、共済規程で定めるところにより行うことができる。 の規定による改正後の国家公務員共済 組合法 施行令第11条の3の6第6項の規定は、療養を受ける日が 施行日 以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。

附 則(2011年3月30日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

7条 (私立学校教職員共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に出産した 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者若しくは加入者であった者又は被扶養者に係る同法の規定による出産費又は家族出産費の額については、なお従前の例による。

附 則(2011年3月30日政令第56号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年10月21日政令第327号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

10条 (私立学校教職員共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行われた療養に係る 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(2013年3月29日政令第100号)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年7月31日政令第226号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2013年8月1日)から施行する。

附 則(2014年3月28日政令第94号) 抄

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月28日政令第96号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年3月31日政令第129号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

4条 (私立学校教職員共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行われた療養に係る 私立学校教職員共済法 の規定による高額療養費の支給(次項に規定する療養に係るものを除く。及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

2項 第3条 《被扶養者 法第25条において準用する組…》 合法第2条第1項第2号に規定する主として加入者の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定 の規定による改正後の 私立学校教職員共済法施行令 第6条 《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》 の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第 において準用する新国共済令( 第4条 《遺族 法第25条において準用する組合法…》 第2条第1項第3号に掲げる加入者又は加入者であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受けた加入者であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。その者によつて生計を維持していた者は、当 の規定による改正後の国家公務員共済 組合法 施行令をいう。次条第2項において同じ。)第11条の3の5第6項又は第7項の規定は、2009年5月1日から 施行日 の前日までに行われた療養であって、 第3条 《被扶養者 法第25条において準用する組…》 合法第2条第1項第2号に規定する主として加入者の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定 の規定による改正前の 私立学校教職員共済法施行令 以下この項において「 旧私学共済令 」という。第6条 《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》 の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第 において準用する旧国共済令( 第4条 《遺族 法第25条において準用する組合法…》 第2条第1項第3号に掲げる加入者又は加入者であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受けた加入者であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。その者によつて生計を維持していた者は、当 の規定による 改正前の 国家公務員共済組合法 施行令をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)附則第34条の4第1項の規定により読み替えて適用する旧国共済令第11条の3の4第6項に規定する特定給付対象療養又は 旧私学共済令 第6条 《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》 の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第 において準用する旧国共済令第11条の3の4第7項に規定する特定疾患給付対象療養に該当するものに係る 私立学校教職員共済法 の規定による高額療養費の支給についても適用する。

附 則(2014年11月19日政令第365号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年1月1日から施行する。

10条 (私立学校教職員共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行われた療養に係る 私立学校教職員共済法 の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

11条

1項 特定計算期間に行われた療養に係る 私立学校教職員共済法 の規定による高額介護合算療養費の支給については、 第4条 《遺族 法第25条において準用する組合法…》 第2条第1項第3号に掲げる加入者又は加入者であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受けた加入者であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。その者によつて生計を維持していた者は、当 の規定による改正後の 私立学校教職員共済法施行令 以下この項において「 新私学共済令 」という。第6条 《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》 の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第 において準用する 第5条 《付加給付 法第20条第3項に規定する短…》 期給付は、共済規程で定めるところにより行うことができる。 の規定による改正後の国家公務員共済 組合法 施行令(以下この項及び附則第14条第1項において「 新国共済令 」という。)第11条の3の6の3第1項第2号中「2,130,000円」とあるのは「1,770,000円」と、同項第3号中「1,420,000円」とあるのは「1,360,000円」と、同項第4号中「610,000円」とあるのは「640,000円」と読み替えて、 新私学共済令 第6条 《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》 の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第 において準用する 新国共済令 第11条の3の6 《その他高額療養費の支給に関する事項 組…》 合員が同1の月に1の法第55条第1項第2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。又は法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者以下この の二(第1項第2号及び第4号並びに第4項を除く。)、 第11条の3の6 《その他高額療養費の支給に関する事項 組…》 合員が同1の月に1の法第55条第1項第2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。又は法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者以下この の三(第4項を除く。並びに 第11条の3の6の4第1項 《組合員が計算期間においてその資格を喪失し…》 かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他財務省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該資格を喪失した日の前日当該財務省令で定める場 及び第3項の規定を適用する。

2項 前項の規定にかかわらず、特定計算期間において 私立学校教職員共済法施行令 第6条 《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》 の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第 において準用する国家公務員共済 組合法 施行令第11条の3の6の4第1項の規定により 私立学校教職員共済法施行令 第6条 《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》 の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第 において準用する 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の6の2第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》 算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準 に規定する基準日とみなされた日が 施行日 前の日である場合における特定計算期間に行われた療養に係る 私立学校教職員共済法 の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

3項 2014年7月31日以前に行われた療養に係る 私立学校教職員共済法 の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(2015年9月30日政令第342号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2015年9月30日政令第348号)

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

2項 2015年度における 第2条 《 法第14条第2項第3号の政令で定める場…》 合は、次に掲げるものとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第65条第1項又は第2項の規定による休業をするとき。 2 労働基準法第76条の規定による休業補償又は労働者災害補償保険法1947年法律 の規定による改正後の私立学校教職員共済 組合法 施行令等の一部を改正する等の政令附則第14項の規定の適用については、同項中「率とし」とあるのは「率(同項第1号に掲げる給付に係るものにあつては同項第7号に掲げる給付に係る率、同項第2号に掲げる給付に係るものにあつては同項第8号に掲げる給付に係る率、同項第3号に掲げる給付に係るものにあつては同項第9号に掲げる給付に係る率、同項第4号に掲げる給付に係るものにあつては同項第10号に掲げる給付に係る率、同項第6号又は第13号に掲げる給付に係るものにあつては同項第12号に掲げる給付に係る率)とし」と、「率とする」とあるのは「率(同項第5号に掲げる給付に係るものにあつては、同項第11号に掲げる給付に係る率)とする」とする。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

2条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(2016年3月31日政令第129号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

2項 第1条 《定義 この政令において、「事業団」、「…》 加入者」、「加入者期間」、「退職年金」、「職務障害年金」若しくは「職務遺族年金」又は「退職」、「任意継続加入者」、「任意継続掛金」若しくは「特例退職加入者」とは、それぞれ私立学校教職員共済法1953年 の規定による改正後の国家公務員共済 組合法 施行令の規定、 第3条 《被扶養者 法第25条において準用する組…》 合法第2条第1項第2号に規定する主として加入者の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定 の規定による改正後の 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第17条の5 《離婚等をした場合における特例に関する国共…》 済法等の規定の技術的読替え 旧適用法人施行日前期間を有する者が離婚等2012年一元化法改正前国共済法第93条の5第1項に規定する離婚等をいう。をした場合について、1996年改正法附則第33条第14項 の規定並びに 第4条 《施行日以後において退職特例年金給付等の受…》 給権を有することとなる者等に係る退職1時金の返還に関する経過措置 改正前国共済法附則第12条の12第1項各号に掲げる1時金である給付を受けた者が、施行日以後において退職特例年金給付若しくは障害特例年 の規定による改正後の2015年経過措置政令第8条第1項の表改正前 1985年国共済改正法 附則第18条の項及び第30条の2の規定並びに附則第3条の規定による改正後の 私立学校教職員共済法施行令 1953年政令第425号)の規定は、2015年10月1日から適用する。

附 則(2016年3月31日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

5条 (私立学校教職員共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第8条 《給付の制限 加入者が禁錮以上の刑に処せ…》 られ、又は公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇されたときは、法第25条において準用する組合法第97条第1項の規定により、その者には、その刑に処せられ、又は解雇された時以後、その加入者 の規定による改正後の 私立学校教職員共済法施行令 第12条 《任意継続加入者の標準報酬月額及び標準報酬…》 日額 任意継続加入者については、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をその者の標準報酬月額と、当該標準報酬月額の22分の1に相当する金額をその者の標準報酬日額とみなす。 1 任意継続加入者の退職 の規定は、 施行日 以後に退職した任意継続加入者の標準報酬月額及び標準報酬日額について適用し、施行日前に退職した任意継続加入者の標準報酬月額及び標準報酬日額については、なお従前の例による。

附 則(2016年4月15日政令第199号)

1項 この政令は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年6月1日)から施行する。

附 則(2016年9月7日政令第294号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の日前に私立学校教職員共済制度の加入者の資格を取得して、同日まで引き続き当該加入者の資格を有する者については、 私立学校教職員共済法施行令 第1条の2第2項 《2 法第14条第1項第3号の政令で定める…》 者は、学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものであつて、その1週間の所定労働時間が当該学校法人等に使用される通常の労働者当該学校法人等に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する の規定は、同日以降引き続き同日において使用されていた学校法人等( 私立学校教職員共済法 第14条第1項 《私立学校法第3条に定める学校法人、同法第…》 152条第5項の法人又は事業団以下「学校法人等」という。に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。 1 船員保 に規定する学校法人等をいう。次条において同じ。)に使用されている間は、適用しない。

3条

1項 当分の間、特定学校法人等以外の学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである特定4分の三未満短時間労働者(第1号又は第2号に掲げる者であって、 私立学校教職員共済法 第14条第1項 《私立学校法第3条に定める学校法人、同法第…》 152条第5項の法人又は事業団以下「学校法人等」という。に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。 1 船員保 各号のいずれにも該当しないもの(前条の規定により 私立学校教職員共済法施行令 第1条の2第2項 《2 法第14条第1項第3号の政令で定める…》 者は、学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものであつて、その1週間の所定労働時間が当該学校法人等に使用される通常の労働者当該学校法人等に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する の規定が適用されない者を除く。)をいう。以下同じ。)については、同法第14条の規定にかかわらず、私立学校教職員共済制度の 加入者 以下「 加入者 」という。)としない。

1号 その1週間の所定労働時間が同1の学校法人等に使用される通常の労働者( 私立学校教職員共済法施行令 第1条の2第2項 《2 法第14条第1項第3号の政令で定める…》 者は、学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものであつて、その1週間の所定労働時間が当該学校法人等に使用される通常の労働者当該学校法人等に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する に規定する通常の労働者をいう。次号において同じ。)の1週間の所定労働時間の4分の三未満である短時間労働者(同項に規定する短時間労働者をいう。同号において同じ。

2号 その1月間の所定労働日数が同1の学校法人等に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の三未満である短時間労働者

2項 特定学校法人等に該当しなくなった学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである特定4分の三未満短時間労働者については、前項の規定は、適用しない。ただし、当該学校法人等が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、日本私立学校振興・共済 事業団 以下「 事業団 」という。)に当該特定4分の三未満短時間労働者について同項の規定の適用を受ける旨の申出をした場合は、この限りでない。

1号 当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである4分の三以上同意対象者( 加入者 及び70歳以上の教職員等( 私立学校教職員共済法 第41条 《退職等年金給付に関する規定の適用の特例 …》 70歳以上の教職員等に対するこの法律の退職等年金給付に関する規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 70歳に達した日の前日において加入者であつた者で の規定により退職等年金給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた加入者をいう。第4項第1号において同じ。)をいう。以下同じ。)の4分の三以上で組織する労働組合があるとき当該労働組合の同意

2号 前号に規定する労働組合がないときイ又はロに掲げる同意

当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである4分の三以上同意対象者の4分の三以上を代表する者の同意

当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである4分の三以上同意対象者の4分の三以上の同意

3項 前項ただし書の申出があったときは、当該特定4分の三未満短時間労働者( 加入者 の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、加入者の資格を喪失する。

4項 特定学校法人等(第2項本文の規定により第1項の規定が適用されない特定4分の三未満短時間労働者を使用する学校法人等を含む。)以外の学校法人等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、 事業団 に当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである特定4分の三未満短時間労働者について同項の規定の適用を受けない旨の申出をすることができる。

1号 当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである2分の一以上同意対象者( 加入者 、70歳以上の教職員等及び特定4分の三未満短時間労働者をいう。次号において同じ。)の過半数で組織する労働組合があるとき当該労働組合の同意

2号 前号に規定する労働組合がないときイ又はロに掲げる同意

当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである2分の一以上同意対象者の過半数を代表する者の同意

当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである2分の一以上同意対象者の2分の一以上の同意

5項 前項の申出があったときは、当該特定4分の三未満短時間労働者については、当該申出が受理された日以後においては、第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定4分の三未満短時間労働者についての 私立学校教職員共済法 第15条 《加入者の資格の取得 教職員等は、その教…》 職員等となつた日から、加入者の資格を取得する。 の規定の適用については、同条中「その教職員等となつた」とあるのは、「 私立学校教職員共済法施行令 の一部を改正する政令(2016年政令第294号)附則第3条第4項の申出が受理された」とする。

6項 第4項の申出をした学校法人等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、 事業団 に当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである特定4分の三未満短時間労働者について第1項の規定の適用を受ける旨の申出をすることができる。ただし、当該学校法人等が特定学校法人等に該当する場合は、この限りでない。

1号 当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである4分の三以上同意対象者の4分の三以上で組織する労働組合があるとき当該労働組合の同意

2号 前号に規定する労働組合がないときイ又はロに掲げる同意

当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである4分の三以上同意対象者の4分の三以上を代表する者の同意

当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである4分の三以上同意対象者の4分の三以上の同意

7項 前項の申出があったときは、当該特定4分の三未満短時間労働者( 加入者 の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、加入者の資格を喪失する。

8項 この条において特定学校法人等とは、学校法人等であって、当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである特定労働者(70歳未満の者のうち、 私立学校教職員共済法 第14条第1項 《私立学校法第3条に定める学校法人、同法第…》 152条第5項の法人又は事業団以下「学校法人等」という。に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。 1 船員保 各号のいずれにも該当しないものであって、特定4分の三未満短時間労働者以外のものをいう。)の総数が常時100人を超えるものをいう。

附 則(2016年12月26日政令第395号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年7月28日政令第213号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年8月1日から施行する。

6条 (私立学校教職員共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《遺族 法第25条において準用する組合法…》 第2条第1項第3号に掲げる加入者又は加入者であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受けた加入者であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。その者によつて生計を維持していた者は、当 の規定による改正後の 私立学校教職員共済法施行令 第6条 《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》 の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第 において準用する 第5条 《付加給付 法第20条第3項に規定する短…》 期給付は、共済規程で定めるところにより行うことができる。 の規定による改正後の国家公務員共済 組合法 施行令(附則第8条において「 新国共済令 」という。)第11条の3の6第12項に規定する資格を喪失した日が2017年8月1日である場合における同項の規定の適用については、同項中「喪失した日の前日」とあるのは、「喪失した日」とする。

7条

1項 施行日 前に行われた療養に係る 私立学校教職員共済法 の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(2018年3月26日政令第63号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年7月13日政令第210号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年8月1日から施行する。ただし、附則第3条、 第5条 《付加給付 法第20条第3項に規定する短…》 期給付は、共済規程で定めるところにより行うことができる。第7条 《退職等年金給付に係る国家公務員共済組合法…》 施行令の準用 法第20条第2項に規定する退職等年金給付については、国家公務員共済組合法施行令第13条から第15条まで、第15条の2第1項、第15条の2の2から第17条まで、第18条第3項、第18条の第9条 《 削除…》 第11条 《任意継続加入者となるための申出等の手続 …》 法第25条において準用する組合法第126条の5第1項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を事業団に提出してするものとする。 1 申出をする者の氏名及び住所 2 法第25条において準用する組第15条 《任意継続掛金の前納 法第25条において…》 準用する組合法第126条の5第3項の規定による任意継続掛金の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6月間又は4月から翌年3月までの12月間を単位として行うものとする。 ただし、当該6 及び 第18条 《前納された任意継続掛金の充当 法第25…》 条において準用する組合法第126条の5第3項の規定により任意継続掛金が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された任意継続掛金の の規定は、公布の日から施行する。

17条 (私立学校教職員共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行われた療養に係る 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号)の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

18条 (私立学校教職員共済法施行令の一部改正に伴う準備行為)

1項 附則第16条の規定による改正後の 私立学校教職員共済法施行令 以下この条において「 新私学共済令 」という。第6条 《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》 の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第 において読み替えて準用する 新国共済令 第11条の3の6第1項第2号 《組合員が同1の月に1の法第55条第1項第…》 2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。又は法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者以下この項及び第6項において「指定訪問看護事業及び並びに第3号ハ及びニの規定による日本私立学校振興・共済 事業団 の認定は、 施行日 前においても、 新私学共済令 の規定の例によりすることができる。

附 則(2019年4月17日政令第155号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月14日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第2号において「 整備法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この政令において、「事業団」、「…》 加入者」、「加入者期間」、「退職年金」、「職務障害年金」若しくは「職務遺族年金」又は「退職」、「任意継続加入者」、「任意継続掛金」若しくは「特例退職加入者」とは、それぞれ私立学校教職員共済法1953年第10条 《加入者であつた者に係る福祉事業 法第2…》 6条第2項の政令で定める事業は、加入者であつた者に係る同条第1項第1号に掲げる事業に準ずる事業であつて共済規程で定めるものとする。 及び 第11条 《任意継続加入者となるための申出等の手続 …》 法第25条において準用する組合法第126条の5第1項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を事業団に提出してするものとする。 1 申出をする者の氏名及び住所 2 法第25条において準用する組 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 附則の改正規定に限る。並びに次条から附則第5条までの規定公布の日

附 則(2020年7月8日政令第219号) 抄

1項 この政令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年9月1日)から施行する。

附 則(2020年8月28日政令第253号)

1項 この政令は、2020年9月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の 加入者 の資格を取得して、同日まで引き続きその資格を有する者(同法第25条において読み替えて準用する国家公務員共済 組合法 1958年法律第128号第126条の5第2項 《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》 とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付、子ども・子育て支援納付金及び福祉事業に係る掛金及び国の負担金介護保険第2号被保険者の資格 に規定する任意継続加入者を除く。)のうち、2020年9月の標準報酬月額が630,000円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が635,000円未満であるものを除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額をこの政令による改正後の 私立学校教職員共済法施行令 第5条の2 《法第22条第4項の規定による退職等年金給…》 付に係る標準報酬月額の等級区分の改定 法第22条第4項の規定による改定後の標準報酬月額の等級区分については、同条第1項の表中「第三十一級 六二〇、0円 六〇五、0円以上 」とあるのは、「 第三十一級 の規定により読み替えられた 私立学校教職員共済法 第22条第1項 《標準報酬月額は、加入者の報酬月額に基づき…》 次の等級区分第3項又は第4項の規定により標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分により定め、各等級に対応する標準報酬日額は、その月額の22分の1に相当する額とする。 標準報酬月額 の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、同日において日本私立学校振興・共済 事業団 が改定するものとする。

3項 前項の規定により改定された標準報酬月額は、2020年9月から2021年8月までの各月の標準報酬月額とする。

附 則(2022年3月25日政令第120号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年8月3日政令第267号)

1項 この政令は、2022年10月1日から施行する。

附 則(2024年1月17日政令第8号) 抄

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

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