水基本調査基礎計画《本則》

法番号:1953年総理府令第42号

略称:

附則 >  

制定文 国土調査法 第3条第1項 《国の機関が行う国土調査及び都道府県が行う…》 基本調査の基礎計画は、国土交通省令で定める。 の規定に基き、水基本調査基礎計画を次のように定める。


1条 (実施地域)

1項 国土調査法 1951年法律第180号。以下「」という。第2条第2項 《2 前項第1号及び第2号の「基本調査」と…》 は、土地分類調査、水調査及び地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量このために必要な基準点の測量を含む。並びに土地分類調査及び水調査の基準の設定のための調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成 の規定による水調査の基準の設定のための調査(以下「 水基本調査 」という。)は、 北海道開発法 1950年法律第126号第2条 《北海道総合開発計画 国は、国民経済の復…》 及び人口問題の解決に寄与するため、北海道総合開発計画以下「開発計画」という。を樹立し、これに基く事業を1951年度から当該事業に関する法律これに基く命令を含む。の規定に従い、実施するものとする。 2 の北海道総合開発計画に従つて総合開発を行う地域及び大規模な電源開発を行う地域のうち、当該開発の実施のため又は地下水の水源の保全を図るための合理的な利用の確保のため緊急に調査を必要とする水系について行うものとする。

2項 水基本調査 は、 国土調査法施行令 1952年政令第59号。以下「」という。第12条 《国土調査の実施の勧告に係る事業 法第8…》 条第1項に規定する政令で定める事業及び同条第2項において読み替えて準用する法第5条第1項から第4項までに規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 土地改良法1949年法律第195号の規定 に規定する事業に併せて行われる場合又は特別の必要により行われる場合には、前項に規定する水系以外の水系についても行うことができる。

2条 (作業の期間)

1項 水基本調査 において一水系ごとに行うべき作業は、当該水系における地下水調査に関する水基本調査については着手の日から起算して4箇年以内に、その他の水基本調査については水基本調査の調査の種類ごとに、それぞれ着手の日から起算して2箇年以内に完了することを目途として行うものとする。

3条

1項 削除

4条 (実施機関)

1項 水基本調査 を実施する者は、 第3条第1項第4号 《法第2条第7項の規定による国の機関は、次…》 のとおりとする。 1 基準点の測量 国土地理院 2 基準点の測量のうち補助基準点の測量及び基準点の改算 農林水産省 林野庁 経済産業省 国土交通省 3 地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量 に掲げる国の機関又は都道府県であつて国土交通大臣が当該水系における水基本調査を行うのに適当であると認めた者とする。

2項 前項の規定により当該水系につき 水基本調査 を実施する者が二以上あるときは、国土交通大臣は、その作業の分担を示さなければならない。

3項 水基本調査 を実施する者は、当該水系に属する区域に当該水系における水基本調査に関係がある調査を行う者があるときは、これらの者に対して水基本調査を効果的に行うのに必要な協力を求めるものとする。

4項 前2項の規定により 水基本調査 を実施する場合においては、当該関係者は、その作業につき相互に緊密な連絡及び協調を保つようにつとめるものとする。

5項 前項の目的を達成するため、当該関係者は、必要に応じて会合し、且つ、当該調査に関する計画及び実施の調整、資料の照合その他業務の整理を担当する者を定めるものとする。

5条 (調査の内容)

1項 水基本調査 において行うべき作業は、 水基本調査作業規程準則 1953年総理府令第35号第3条 《水基本調査の内容 水基本調査においては…》 、左の各号に掲げる作業を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。 1 降水量調査にあつては、調査単位区域における降水量の観測を目的として、雨量計を有する観測所の配置を決定するのに必要な調査を に定めるところによる。但し、降水量調査並びに水位及び流量調査に関する水基本調査の作業は、水系ごとに必ず行うものとし、これらの作業以外の作業は、当該水系につき降水量調査並びに水位及び流量調査に関する水調査又はこれらに関する水基本調査が行われる場合に限つて行うものとする。

6条 (実施計画作成上の留意事項)

1項 第4条第1項 《国の機関が行う国土調査の実施計画は、前条…》 第1項の基礎計画に基いて、当該調査を行う国の機関が作成する。 又は法第5条第1項の規定により 水基本調査 に関する実施計画を作成しようとする場合には、左の各号に掲げる事項に留意するものとする。

1号 当該 水基本調査 が当該水系において行うべき水調査に直接に役立つものであること。

2号 当該 水基本調査 において行う作業が相互に緊密な連絡を保つていること。

3号 当該水系に属する区域の利用上特に水の実態を明らかにすることを必要とする調査を含むこと。

4号 なるべく既存の観測所を利用すること。

5号 既存資料の集、解析及び成果のとりまとめの方法及び内容を明らかにすること。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。