日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則《本則》

法番号:1953年総理府令第49号

略称: 特損法施行規則・特別損失補償法施行規則

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制定文 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の行為による特別損失の補償に関する法律第2条第1項及び第3条第1項の規定に基き、並びに同法を実施するため、日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則を次のように定める。


1条 (損失補償の申請)

1項 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律 1953年法律第246号。以下「」という。第2条第1項 《前条の規定による損失の補償を受けようとす…》 る者は、防衛省令の定めるところにより、その者の住所の所在地を管轄する市町村長特別区の区長を含む。以下この条において同じ。を経由して、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。 の規定により損失補償の申請をしようとする者は、補償されるべき損失の内容を説明する参考資料を添付して、損失補償申請書を提出しなければならない。

2項 前項の損失補償申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。

2条 (異議の申出)

1項 第3条第1項 《前条第3項の規定による決定に不服がある者…》 は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に、防衛省令で定める手続に従い、防衛大臣に対して異議を申し出ることができる。 の規定により異議の申出をしようとする者は、異議申出書を防衛大臣に提出しなければならない。

2項 前項の異議申出書の様式は、別記様式第2号のとおりとする。

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