日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則《附則》

法番号:1953年総理府令第49号

略称: 特損法施行規則・特別損失補償法施行規則

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この府令は、法施行の日から施行する。

附 則(1954年6月1日総理府令第30号)

1項 この府令は、 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律 1954年法律第148号)施行の日から施行する。

附 則(1958年8月1日総理府令第64号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年9月29日総理府令第54号)

1項 この府令は、1962年10月1日から施行する。

附 則(1962年10月20日総理府令第60号)

1項 この府令は、1962年11月1日から施行する。

附 則(1984年2月27日総理府令第1号)

1項 この府令は、行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(1983年法律第83号)第1条及び 第2条 《異議の申出 法第3条第1項の規定により…》 異議の申出をしようとする者は、異議申出書を防衛大臣に提出しなければならない。 2 前項の異議申出書の様式は、別記様式第2号のとおりとする。 の規定の施行の日(1984年4月1日)から施行する。

附 則(1985年10月19日総理府令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、1985年11月1日から施行する。

11条 (処分等に関する経過措置)

1項 この府令の施行前に名古屋防衛施設局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、名古屋防衛施設支局長がした 処分等 とみなし、この府令の施行前に名古屋防衛施設局長に対してした申請、報告その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、名古屋防衛施設支局長に対してした 申請等 とみなす。

附 則(2003年6月27日内閣府令第70号)

1項 この府令は、2003年7月1日から施行する。

附 則(2007年1月4日内閣府令第2号)

1項 この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2007年8月20日防衛省令第9号)

1項 この省令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律(2007年法律第80号)の施行の日(2007年9月1日)から施行する。

附 則(2021年1月29日防衛省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。