元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則《本則》

法番号:1953年総理府令第74号

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制定文 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 の規定に基き、 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (元南西諸島官公署職員から除かれる職員)

1項 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 1953年政令第322号。以下「」という。第1条第2号 《元南西諸島官公署職員から除かれる職員 第…》 1条 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律以下「法」という。第2条第2号ただし書の規定により元南西諸島官公署職員法第2条第2号に規定する「元南西諸島官公署職員」をいう。以下同じ。 の総務省令で指定する職員は、旧地方官官制(1926年勅令第147号)第10条第1項の規定により元沖縄県知事の職務を代理した元沖縄県の内政部長若しくは内務部長又は 地方自治法 施行規程の一部を改正する政令(1948年政令第307号)による改正前の 地方自治法 施行規程(1947年政令第19号)第76条の規定により元沖縄県知事の職務を代理した福岡県総務部長により退職の措置を講ぜられた元沖縄県の職員とする。

2条 (俸給等の受給申出書)

1項 第23条の規定により内閣総理大臣が支給すべき俸給その他の給与又は退職手当(以下「 俸給等 」という。)の支給を受けようとする者は、別記様式第1号による受給申出書を提出しなければならない。

2項 前項の受給申出書には、その申出に係る職員(以下「 旧職員 」という。)の履歴書を添えなければならない。

3項 第1項の受給申出書を提出すべき者(以下「 受給申出者 」という。)は、 旧職員 その者がすでに死亡しているときはその者の遺族)とする。但し、旧職員が未帰還職員( 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 1953年法律第156号。以下「」という。第9条第1項 《1945年9月2日から引き続き海外にあつ…》 て1946年1月28日までに帰国しなかつた元南西諸島官公署職員以下「未帰還職員」という。については、第3条の規定は、適用しない。 に規定する「未帰還職員」をいう。以下同じ。)で現に海外にあるときは、その家族( 未帰還者留守家族等援護法 1953年法律第161号第4条 《留守家族 この法律において「留守家族」…》 とは、未帰還者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。、子、父母、孫及び祖父母であつて、本邦に住所又は居所を有するものをいう。 2 留守家族は、当該未帰還 に規定する留守家族をいう。)とする。

3条

1項 前条の受給申出書には、 旧職員 が左の各号に掲げる者に該当するときは、同条第2項の履歴書の外、当該各号に定める書類を添えなければならない。

1号 死亡した者その者の死亡の年月日及び 旧職員 受給申出者 との続柄を知ることができる戸籍及び除かれた戸籍の謄本

2号 国家公務員等退職手当暫定措置法(1953年法律第182号)第4条第1項に規定する傷疾病(以下「傷疾病」という。)に因り1946年7月1日以後琉球諸島民政府職員を退職した者その者が傷疾病に因り退職したことを認めることができる退職当時の勤務庁又はその事務を引き継いだ機関の長の証明書及び医師の診断書

3号 未帰還職員であつた者で帰国したものその者の帰国の年月日及びその上陸地を認めることができる公の機関の発行した証明書

4号 未帰還職員(第9条第3項の規定により退職したものとされた者を含む。)で現に海外にある者その者が未帰還職員で現に海外にあることを認めることができる市町村長の証明書及びその者と 受給申出者 との続柄を知ることができる戸籍の謄本

4条 (扶養親族認定申請書)

1項 第2条第1項 《令第23条の規定により内閣総理大臣が支給…》 すべき俸給その他の給与又は退職手当以下「俸給等」という。の支給を受けようとする者は、別記様式第1号による受給申出書を提出しなければならない。 の受給申出書を提出する場合においては、その申出に係る 俸給等 のうちに扶養親族に係るものがあるときは、これに別記様式第2号による扶養親族認定申請書及び 旧職員 と当該扶養親族との続柄を知ることができる戸籍の謄本を添えなければならない。

5条 (遺族が受給申出書を提出する場合)

1項 第2条第3項 《3 第1項の受給申出書を提出すべき者以下…》 「受給申出者」という。は、旧職員その者がすでに死亡しているときはその者の遺族とする。 但し、旧職員が未帰還職員元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律1953年法律第156号。以下「 に規定する 受給申出者 である 旧職員 の遺族が同条第1項の受給申出書を提出する場合において、その同順位者が2人以上あるときは、それらの者が協議の上そのうちの1人を総代者に定めてなすものとする。

6条 (在職年通算辞退申出書)

1項 第6条第3項の規定(第17条及び令第20条において準用する場合を含む。)により内閣総理大臣に対して在職年の通算を辞退すべき旨の申出をしようとする者(以下「 辞退申出者 」という。)は、別記様式第3号による辞退申出書を提出しなければならない。

2項 前項の辞退申出書には、 辞退申出者 の履歴書を添えなければならない。

7条 (受給申出書等の経由)

1項 第2条第1項 《令第23条の規定により内閣総理大臣が支給…》 すべき俸給その他の給与又は退職手当以下「俸給等」という。の支給を受けようとする者は、別記様式第1号による受給申出書を提出しなければならない。 の受給申出書は、その者が居住する都道府県の知事に差し出すものとする。

2項 前条第1項の辞退申出書は、沖縄県知事に差し出すものとする。

8条 (受給申出書等の提出部数)

1項 第2条第1項 《令第23条の規定により内閣総理大臣が支給…》 すべき俸給その他の給与又は退職手当以下「俸給等」という。の支給を受けようとする者は、別記様式第1号による受給申出書を提出しなければならない。 又は 第6条第1項 《法第6条第3項の規定令第17条及び令第2…》 0条において準用する場合を含む。により内閣総理大臣に対して在職年の通算を辞退すべき旨の申出をしようとする者以下「辞退申出者」という。は、別記様式第3号による辞退申出書を提出しなければならない。 の規定により内閣総理大臣に提出すべき受給申出書又は辞退申出書及びこれらに添付すべき書類は、三部とする。

9条 (期間の区分)

1項 第25条第1項の総理府令で定める期間の区分は、1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで及び10月1日から12月31日までの四期とする。

10条 (恩給に関する仕訳書等)

1項 第25条第1項の恩給に関する仕訳書は、別記様式第5号によるものとする。

2項 第25条第3項の規定による恩給裁定の要項の通知は、別記様式第6号による通知書をもつてしなければならない。

11条 (令別表第1に掲げる職員に含まれるもの)

1項 令別表第一備考2の奄美群島にあつた機関に属する職員に含まれるものは、同表第二欄及び第三欄に掲げるもの以外の各庁の長、課長、係長、主任その他の職員で、選挙管理委員会委員、監査委員及び公安委員を除く職員とする。

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