元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則《附則》

法番号:1953年総理府令第74号

略称:

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附 則

1項 この府令は、公布の日から施行し、 第1条 《元南西諸島官公署職員から除かれる職員 …》 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令1953年政令第322号。以下「令」という。第2号の総務省令で指定する職員は、旧地方官官制1926年勅令第147号第10条第1項の規定に第6条 《在職年通算辞退申出書 法第3項の規定令…》 第17条及び令第20条において準用する場合を含む。により内閣総理大臣に対して在職年の通算を辞退すべき旨の申出をしようとする者以下「辞退申出者」という。は、別記様式第3号による辞退申出書を提出しなければ 及び 第7条第2項 《2 前条第1項の辞退申出書は、沖縄県知事…》 に差し出すものとする。 の規定は1953年8月1日から、第14条の規定は1946年1月28日から適用する。

附 則(1953年12月29日総理府令第89号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、1953年12月25日から適用する。

附 則(1958年5月15日総理府令第33号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年9月30日総理府令第48号)

1項 この府令は、1967年10月1日から施行する。

附 則(1968年5月1日総理府令第23号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年12月16日総理府令第50号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年5月1日総理府令第14号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月15日総理府令第33号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年9月30日総理府令第61号)

1項 この府令は、1972年10月1日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第90号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

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