制定文
地方税法
第389条第1項
《道府県知事次に掲げる固定資産について関係…》
市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規定の例により評価を行つた後、総務省令で定
の規定に基き、同条同項の規定により道府県知事又は自治庁長官が決定する固定資産の価格の配分に関する規則を次のように定める。
1項 地方税法 (1950年法律第226号)
第389条第1項
《道府県知事次に掲げる固定資産について関係…》
市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第409条第1項から第3項までの規定の例により評価を行つた後、総務省令で定
の規定による固定資産の価格は、左の表の上欄に掲げる固定資産について、同表の中欄に掲げる市町村に対し、同表の下欄に規定する方法によつて配分するものとする。