制定文
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 (1953年法律第7号)
第84条第2項
《2 財務大臣は、前項の規定に該当する場合…》
において、勧告によつては同項に規定する事態を解消することができないと認めるときは、同項の規定による勧告をした後又は当該勧告に代えて、財務省令をもつて、酒類製造業者に対し、同項各号に掲げる事項につき命令
の規定に基き、連続式蒸りゆう機の新設及び拡張の臨時制限に関する省令を次のように定める。
1項 酒類の製造者は、連続式蒸留機( 酒税法 (1953年法律第6号)
第3条第9号
《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》
いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい
に規定する連続式蒸留機をいう。以下同じ。)をその製造場に新たに設置し、又は既に設置されている連続式蒸留機の拡張(連続式蒸留機に加工し、そのアルコールの生産能力を増加させることをいう。以下同じ。)をしようとするときは、当分の間、財務大臣の承認を受けなければならない。
2項 前項の承認を受けようとする者は、左の事項を記載した申請書を、その製造場の所在地の所轄税務署長を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
1号 申請者の住所及び氏名又は名称
2号 製造場の位置
3号 新たに設置する場合にあつては、当該連続式蒸留機のアルコールの生産能力、拡張する場合にあつては、当該連続式蒸留機の1951年5月22日、申請時及び当該拡張後におけるアルコールの生産能力
4号 申請の事由